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【マンション売却でかかる消費税】消費税の課税・非課税を解説

  • 更新日:2023年5月9日
寺岡 孝
監修寺岡 孝
アネシスプランニング株式会社 代表取締役。
大手ハウスメーカーに勤務した後、2006年にアネシスプランニング株式会社を設立。
住宅の建築や不動産購入・売却などのあらゆる場面において、お客様を主体とする中立的なアドバイスおよびサポートを行い、これまでに2500件以上の相談を受けている。
【保有資格】相続診断士 住宅ローンアドバイザー 他。
【URL】アネシスプランニング株式会社
【マンション売却でかかる消費税】消費税の課税・非課税を解説

マンションを個人で売却した場合、売却そのものに消費税が課税されることはありません。

国税庁は、消費税の課税の対象について「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」と規定しています。そのため、個人で売却した場合には消費税は課税されません。

この記事では、マンション売却で消費税がどんな時にかかるのかを解説しています。

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マンション売却で消費税がかかるのはどんな時?

まず、個人がマンションの売却を行う際には消費税はかかりません。

ですが、不動産会社への仲介手数料などには、消費税がかかります。

消費税は、商品などの販売やサービスの提供などの取引に対して課税され、消費者が「負担し事業者が納税するもので、国内で事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。

ここで言う「事業者」とは「法人」と「個人事業者」を指し、これらを対象に消費税がかかってきます。

建物の売却でかかる消費税

建物の売却では、売主が個人か法人で消費税がかかるかが異なってきます。

この章では、建物の売却でかかる消費税を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

「個人」として建物を売却

マンション売却では土地を除いた建物部分に消費税がかかりますが、個人がマンション売却をした場合、消費税はかかりません。

ところが、投資用のマンションなどの不動産売却は事業用の一環に含まれるので消費税がかかる可能性があります。
例えば、個人事業者で前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合は、課税事業者となるため消費税が発生します。

また、売主が法人の場合は、事業者であるため消費税が課税されます。

消費税に関する法律では、日本国内の取引であり、法人が事業として何らかのモノやサービスを提供し、対価を受け取る場合には、課税対象となると定められています。

土地の売却でかかる消費税

マンション売却を行う場合、基本的には建物部分と土地に分けて考えることが必要で、消費税についても同様です。

土地の売買では消費税の課税対象ではないので、個人・法人や個人事業者に関係なく課税されることはありません。

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記事のおさらい

マンション売却で消費税がかかるのはどんな時?

消費税は、国内で「事業者」が「事業」で利益を得る取引を指します。ここで言う「事業者」とは「法人」と「個人事業主」が対象です。他にも、前々年の課税売上高が1,000万円を超えた場合も課税対象になります。
詳しく知りたい方はマンション売却で消費税がかかるのはどんな時?をご覧ください。

建物の売却でかかる消費税は?

マンション売却で建物部分には消費税がかかります。ですが、個人がマンション売却をした場合、消費税はかかりません。ですが、投資用のマンションなどの売却は事業の一環に含まれるので、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合は課税事業者となるため消費税が発生します。
詳しくは建物の売却でかかる消費税をご覧ください。

土地の売却でかかる消費税は?

マンション売却を行う場合、建物部分と土地に分けて考えられることが大半です。消費税についても同様です。土地の売買では、個人・法人や個人事業主の関係なく課税されることはありません。
詳しく知りたい方は土地の売却でかかる消費税をご覧下さい。

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