不動産売却時において媒介契約は必要な契約です。
媒介契約には3種類の契約方法があり、売主自身で決めることが可能です。
- 3種類の媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
- 一般媒介契約
しかし、「そもそも媒介契約ってなに?」「それぞれの媒介契約の特徴がわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そんな方に向けてこの記事では、媒介契約の意味や種類による違いについて詳しく解説します。
これから媒介契約を結ぶ予定の方はぜひ参考にご覧ください。
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媒介契約とは?
まずは、媒介契約について解説します。
不動産の売買や賃貸の際に、仲介する不動産会社との間で結ぶ契約のことです。
専属専任媒介契約を結ぶ前に媒介契約の種類を確認しよう
不動産会社へ媒介を依頼する際には、以下の3つの媒介契約のなかから選べるため、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
媒介契約の種類
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
- 一般媒介契約
専任媒介契約
専任媒介契約は、ひとつの不動産会社のみに依頼できる契約方法です。
- 媒介依頼はひとつの不動産会社のみ
- 自分で買主・売主を見つけてもOK
- レインズへ物件の登録義務あり
- 2週間に1回の業務報告を受けられる
専任媒介契約は一般媒介契約と違い、ひとつの不動産会社のみにしか依頼できません。
また、2週間に1回以上の業務報告が義務付けられているため、常に売買状況を把握できます。
レインズの登録義務もあるため、物件情報を広く拡散できるため、一般媒介契約よりも購入希望者を見つけられやすいといえるでしょう。
なお、買主や売主は自分で探してきてもよい点は一般媒介契約と同じです。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、最も制限のある契約方法です。
- ひとつの不動産会社のみに依頼可能
- 自分で買主・売主を探すのもNG
- レインズへ物件の登録義務あり
- 1週間に1回以上の業務報告義務あり
専属専任媒介契約は、専任媒介契約の特徴に加えて自分で買主や売主を探すこともできません。
一度媒介契約すると、取引のすべてを不動産会社に任せることになります。
その他、1週間に1回以上の業務報告義務があるため、専任媒介契約よりもさらに細かく状況を把握できます。
信頼できる不動産会社がある場合におすすめの契約方法です。
一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に媒介依頼できる契約方法です。
- 同時に複数の不動産会社へ媒介依頼できる
- 自分で買主・売主を見つけてもOK
- 契約期間の制限がない
上記の特徴があることから、3つの契約のなかで最も自由度の高い契約方法といえます。
契約期間の制限がなく、複数の不動産会社へ依頼できるので、時間に余裕のある方に向いている契約方法です。
ただし、不動産会社からの業務報告義務がなかったり、売主の場合は物件のレインズ登録義務がなかったりするため、物件情報を広めるのに劣る点があります。
専属専任媒介契約と選任媒介・一般媒介契約の違い
専属専任媒介契約と専任媒介契約・一般媒介契約の特徴を解説しました。
改めてすべての媒介契約の違いを表にまとめましたので確認しておきましょう。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
複数社との契約 | × | × | 〇 |
自分で買主を見つける(自己発見取引) | × | 〇 | 〇 |
契約期間 | 最長3カ月 | 最長3カ月 | 制限なし |
レインズへの登録 | 5日以内に登録 | 7日以内に登録 | 義務なし |
業務状況の報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 義務なし |
一般媒介契約は最も自由度が高い反面、レインズの登録義務や業務報告義務が無いのが欠点です。
専属専任媒介契約は専任媒介契約と内容はほぼ変わりませんが、専任媒介契約よりも契約内容が少し厳しくなっているのが、専属専任媒介契約の特徴と言えます。



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専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約のメリット
それぞれの媒介契約の特徴や違いをお伝えしましたが、媒介契約ごとのメリットも解説します。
どの媒介契約で取引するかを判断するためにもしっかりと確認しておきましょう。
専属専任媒介契約・専任媒介契約のメリット
専属専任媒介契約・専任媒介契約の最大のメリットは、不動産会社が売買成約に向けて全力で取り組んでくれるところです。
そもそも不動産会社は、取引を成立させ、お客様から仲介手数料をいただくことで利益が発生します。
逆に言えば、成約できなければ利益はゼロなのです。
成約に向けて行った広告や物件調査費などもすべて不動産会社が負担するため、手間と時間をかけてもほかの不動産会社に取られてしまえば利益は入らず、むしろマイナスとなってしまいます。
このことから、専属専任媒介契約や専任媒介契約は、ほかの不動産会社に契約を取られる心配がないため、契約に向けて全力で取り組んでくれるのです。
一般媒介契約のメリット
一般媒介契約のメリットは、複数の不動産会社へ依頼できる点です。
一度に複数の不動産会社へ依頼できるため、より良い対応や売買取引をしてくれる不動産会社を選定できます。
また、契約期間に制限がなく、自分で買主や売主を見つけてもよいため、自由度の高い売買活動ができます。
期間に余裕があったり、じっくりと売買活動したりしたい方におすすめです。
専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約のデメリット
それぞれの媒介契約のメリットをお伝えしましたが、デメリットも確認しておきましょう。
専属専任媒介契約・専任媒介契約のデメリット
専属専任媒介契約・専任媒介契約のデメリットは、ほかの不動産会社に依頼できない点です。
一度契約してしまうと、その不動産会社の対応が悪くても期間満了までほかの不動産会社に依頼できません。
依頼する際は、不動産会社が信頼できるかを確認しておきましょう。
また、専属専任媒介契約は自分で取引相手を見つけてはいけないため、すべての取引を不動産会社に任せることになるのを理解しておきましょう。
一般媒介契約のデメリット
一般媒介契約のデメリットは、不動産会社が成約に向けて全力で取り組んでくれない可能性が高い点です。
前述しているとおり、不動産会社は相手方と成約しなければ利益はゼロです。
そのため、ほかの不動産会社にも依頼できる一般媒介契約だと、利益が入らない恐れがあるので全力で取り組んでくれない可能性があります。
まとめ
今回は、専属専任媒介契約について解説してきました。
媒介契約は3種類あるので、今の自分の状況に合わせて媒介契約を結ぶことができます。
専属専任媒介契約を結ぶ際には、信頼できる不動産会社を見極めて契約を結びましょう。
記事のおさらい
専属専任媒介契約とは?
専属専任媒介契約とは、3種類ある媒介契約の中のひとつで、1社の不動産会社のみと契約を結び不動産売買の取引を行うことを指します。
専属専任媒介契約を結ぶと、他の不動産会社との媒介契約を結ぶことができなくなり、取引を行うことができません。詳しく知りたい方は専属専任媒介契約とは?をご覧ください。
専属専任媒介契約のメリットは?
専属専任媒介契約のメリットは以下の通りです
- 不動産会社が積極的に活動してくれる
- 販売の現状を把握しやすい
- 不動産会社のサービスを受けられる
詳しくは専属専任媒介契約のメリットをご覧ください。
専属専任媒介契約のデメリットは?
専属専任媒介契約のデメリットは以下の通りです
- 囲い込みの可能性
- 自分で買主見つけて仲介手数料を払う必要がある
- 担当者の力量によって売却がうまくいかない時がある
詳しく知りたい方は専属専任媒介契約のデメリットをご覧下さい。
専属専任媒介契約が向いてるケースは?
専属専任媒介契約が向いてるケースは以下のものです。
- 手間をかけたくない
- 早く物件を売りたい
詳しくは専属専任媒介契約が向いてるケースをご覧ください。