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【専属専任媒介契約とは】メリットや専任媒介契約との違いを解説!

  • 更新日:2024年1月26日
【専属専任媒介契約とは】メリットや専任媒介契約との違いを解説!

不動産売却時には、不動産会社と必ず媒介契約を結びます。

媒介契約には3種類の契約方法があり、売主自身で決められます。

3種類の媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約
一般媒介契約

「そもそも媒介契約ってなに?」「それぞれの媒介契約の特徴がわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

そんな方に向けてこの記事では、媒介契約の意味や種類による違いについて詳しく解説します。

不動産売却をする上で重要な事柄を解説していますので、是非ご参考にしてください。

媒介契約とは?

そもそも「媒介契約」とは、不動産の売買や賃貸の仲介を不動産会社に依頼する時に、依頼主と不動産会社との間で結ぶ契約のことをいいます。

たとえば不動産売却の場合は、媒介契約を結んだ不動産会社は、広告や営業によって買主を募集したり、売買契約書の作成など契約を結ぶ手続きの補佐を行ってくれます。

一般の方が個人で不動産を購入してくれる人を探して売却するのは、時間や手間がかかるだけでなく、専門的な知識も必要となるためとても難しいです。
そんな時に不動産会社と媒介契約を結んで仲介を依頼すれば、不動産会社があなたに代わって不動産を売却できるように業務を行ってくれるのです。

専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介契約には、以下のような特徴があります。

  • どんな物件でも手厚くサポートを受けながら売却を目指せる
  • 売却活動における売主側の自由度が低い

それぞれ詳しく見ていきましょう。

どんな物件でも手厚いサポートを受けながら売却を目指せる

専属専任媒介契約で売却を依頼すると、どんな物件でも手厚いサポートを受けながら売却を目指しやすいというメリットがあります。

専属専任媒介契約の期間中は、他の不動産会社と契約を結ぶことができません。また、売主が自分で見つけた買主と直接不動産を売買することも制限されています。

契約内容専属専任媒介契約
複数社との同時契約不可
自分で見つけた買主との取引不可
契約の有効期間最長3ヶ月以内
(自動更新なし)
契約の途中解除制限あり

一方で不動産会社側も、売買成立のために最大限の努力をするように、5営業日以内のレインズ登録と、1週間に1回以上の営業活動報告が義務づけられています。

不動産会社の義務専属専任媒介契約
レインズへの物件登録契約の翌日から5営業日以内
営業活動状況の報告1週間に1回以上、文書またはメールで送付

不動産会社にとって専属専任媒介契約は、売却活動中に自社以外を通じて取引が決まってしまう恐れが一切ないため、本腰を入れて売却に臨みやすいというメリットがあります。

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不動産会社への支払いは成功報酬型。お金や時間をかけて売却に臨んでも、他社で売買が成立してしまえば、媒介契約を結んでいた売主からは一銭も得られません。
確実に自社で売却できる契約形式だからこそ、多少売れにくい物件であっても売却活動に励んでもらえるのです。

また、全国の不動産会社が閲覧する「レインズ」という不動産流通のネットワークシステムに必ず登録してしてもらえるため、不動産の購入を検討している人に物件情報を紹介してもらいやすくなります

売却活動における売主側の自由度は低い

先述の通り、専属専任媒介契約を結ぶと他の不動産会社には売却を依頼できず、自分で買主を見つけて売却することもできません。

契約した不動産会社だけが買主を募集できるため、3つの媒介契約の中で最も売主の自由度が低い契約であるといえます。

しかし裏を返せば、売却の窓口を一本化して、1つの不動産会社に全て任せきりにできる契約であるともいえます。

専任媒介・一般媒介契約との違い

以下は、専属専任媒介契約と専任媒介契約・一般媒介契約との違いについてまとめた表です。

専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
複数社との契約××
自分で買主を見つける(自己発見取引)×
契約期間最長3カ月最長3カ月制限なし
レインズへの登録5日以内に登録7日以内に登録義務なし
業務状況の報告義務1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし

専属専任媒介契約は専任媒介契約と内容はほぼ変わりませんが、専任媒介契約よりも契約内容が少し厳しいのが、専属専任媒介契約の特徴と言えます。

専任媒介契約の特徴

専任媒介契約は、専属専任媒介契約と特徴が似た媒介契約です。

唯一異なるポイントとして、自分で購入希望者を見つけてもよい点があります。

例えば、友人や親戚などから購入希望者が出れば、その人を買主として売買を進められます。

専属専任媒介契約ほど規制が厳しくなく、一般媒介契約より規制が厳しい、中間的な位置づけの媒介契約といえます。

 一般媒介契約の特徴

一般媒介契約は、最も自由度の高い媒介契約です。

ほかの不動産会社へ依頼できたり、契約期間に制限がなかったりするメリットがあります。

しかし、自由度が高い反面、レインズの登録義務や業務報告義務が無いため、不動産を幅広く告知したり売買状況を把握したりしづらいデメリットがあります。

みんなの不動産売却体験談

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東京都西東京市 / 40代

査定価格4,600万円売却価格4,680万円

不動産会社の決め手
売主に都合の良いことだけでなく現実的なことを伝えて貰ったことと、周辺地域の売り出し状況から売り出し価格の提案などを論理的に説明して貰えたから。
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male

神奈川県藤沢市 / 50代

査定価格2,200万円売却価格2,070万円

不動産会社の決め手
営業担当者の物件仲介する上での姿勢や対応力などが重要視。またら今回は該当しないが、仲介手数料の割引やポイントキャッシュバックなどがあれば依頼する可能性は高い。
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male

東京都文京区 / 60代

査定価格5,400万円売却価格5,600万円

不動産会社の決め手
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male

東京都北区 / 50代

査定価格5,900万円売却価格5,900万円

不動産会社の決め手
仲介でなく買取だったので資金計画が確定できたのが大きかったです。価額については仲介よりは安くなったと思いますが、資金計画の確定により新たな物件の契約もできたのでやむを得ないと思いました。
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male

愛知県刈谷市 / 30代

査定価格1,900万円売却価格1,950万円

不動産会社の決め手
担当者の対応が親身であるかどうかが1番重要。この人なら任せられるなと思えるような印象を与えてくれないと、大きな買い物のため中々に任せようと思わない。
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専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約が向いている人は?

それぞれの媒介契約の特徴やメリットなどをお伝えしました。

ここでは、それぞれの媒介契約ごとに向いている人を解説します。

どの媒介契約で契約しようか悩んでいる方は参考にしてみてください。

専属専任媒介契約が向いている人

専属専任媒介契約が向いてるケースは以下のとおりです。

  • 手間をかけたくない
  • 早く物件を売りたい

手間をかけずに不動産を売却したい場合は、専属専任媒介契約を選びましょう。

専属専任媒介契約では、不動産売買に関わる業務を一任できるため、不動産会社1社とやり取りを行うだけで済みます。

不動産売買のノウハウがわからなくて手を出すのが難しい場合も不動産会社に任せられるため、契約を結ぶには適しているでしょう。

また、不動産会社からしても、ほかの不動産会社へ成約を取られる心配もないため、積極的に取引に向けて行動してくれます。

その結果、スピーディな売買活動を実現でき、短い期間での売却も可能です。

専任媒介契約が向いている人

専任媒介契約が向いてる人は以下のとおりです。

  • 不動産会社に任せながら自分でも買主を見つけたい
  • 不動産会社からの報告を随時受けたい

専任媒介契約では、依頼できる不動産会社の数は1社のみと定められていますが、買主を見つけるのは自由です。

そのため、ある程度不動産会社に売買を任せつつも、自分でも買主を見つけたい人に向いているといえます。

また、不動産会社は、2週間に1回以上の頻度で売買に関して依頼者に報告する義務があるため、売却活動について随時把握したい方にもおすすめです。

一般媒介契約が向いている人

一般媒介契約が向いてる人は以下のとおりです。

  • 複数の不動産会社で比較したい
  • 余裕を持った売却をしたい
  • 人気の物件を売却する

一般媒介契約は、ほかの不動産会社へ同時に依頼できるため、複数の不動産会社の売却価格や対応を見て、取引先を決定できます。

「1社のみだと不安」「いろんな不動産会社を見比べたい」と思う方に向いている媒介契約です。

契約期間に制限がない点もメリットであり、時間に追われず余裕を持った売却計画を立てたい方にも向いています。

また、特に高額売却が期待できる人気の物件を売る場合には、複数の不動産会社が売却に向けて競い合ってくれることが期待できます。

必然と早期に、高値で売却できる可能性が生まれるため、おすすめです。

不動産会社に支払う費用や支払いのタイミングは?

不動産会社に支払う費用や支払いのタイミングを解説します。

どんな費用があるのかを確認しておきましょう。

媒介契約自体に手数料はかからない

媒介契約を結ぶ段階では費用はかかりません。

不動産会社が受け取る主な報酬は、成功報酬の「仲介手数料」であり、成約して初めて報酬を受け取れます。

そのため、成約の前段階である媒介契約時点では費用がかからないのです。

仲介手数料には上限がある

取引が完了したら、不動産会社へ仲介手数料を支払う必要がありますが、その金額には上限があります。

不動産の売買価格(税抜)仲介手数料の上限
200万円以下売買価格×5%+消費税
200万円超~400万円以下売買価格×4%+2万円+消費税
400万円超売買価格×3%+6万円+消費税

売買価格によって上限が異なるため、自分が取引する不動産の売買価格を把握しておきましょう。

なお、表に記載している仲介手数料は、あくまでも法律で決められた上限額であるため、不動産会社が値引きのキャンペーンを行っていたり、相談によって仲介手数料を値下げしてもらえる可能性もあります。

まとめ

専属専任媒介契約について解説しました。

専属専任媒介契約は、1社の不動産会社へ売却活動を一任する媒介契約です。

手間をかけたくない方や短期間で売却したい方に向いている契約形態といえます。

その反面、ほかの不動産会社へ依頼できなかったり、自分で買主を見つけられなかったりするため、デメリットについても理解しておくのも大切です。

媒介契約によって特徴が異なるため、自分の状況に合わせて選んでみましょう。

記事のおさらい

専属専任媒介契約とは?

専属専任媒介契約とは、3種類ある媒介契約の中のひとつで、1社の不動産会社のみと契約を結び不動産売買の取引を行うことを指します。
専属専任媒介契約を結ぶと、他の不動産会社との媒介契約を結ぶことができなくなり、取引を行うことができません。詳しく知りたい方は専属専任媒介契約とは?をご覧ください。

専属専任媒介契約のメリットは?

専属専任媒介契約のメリットは以下の通りです

  • 不動産会社が積極的に活動してくれる
  • 販売の現状を把握しやすい
  • 不動産会社のサービスを受けられる

詳しくは専属専任媒介契約のメリットをご覧ください。

専属専任媒介契約のデメリットは?

専属専任媒介契約のデメリットは以下の通りです

  • 囲い込みの可能性
  • 自分で買主見つけて仲介手数料を払う必要がある
  • 担当者の力量によって売却がうまくいかない時がある

詳しく知りたい方は専属専任媒介契約のデメリットをご覧下さい。

専属専任媒介契約が向いてるケースは?

専属専任媒介契約が向いてるケースは以下のものです。

  • 手間をかけたくない
  • 早く物件を売りたい

詳しくは専属専任媒介契約が向いてるケースをご覧ください。

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