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【もらい火による火災】被害を受けてからの自己負担を防ぐ

  • 更新日:2022年3月23日
【もらい火による火災】被害を受けてからの自己負担を防ぐ

隣の家の火事で、自分の家も建物や家財が半焼した場合、損害部分については、隣の家がどうにかしてくれると思ってしまう方が多いでしょう。しかし、驚くことに、もらい火による火災は、自己負担となることも多いようです。火災が起こってしまうことのないように、自分だけが気をつけていても、隣の家の注意までは行えません。
火災は、もらい火などで自宅の建物や家財を損傷させるだけではなく、自分自身も失火を起こしてしまう可能性があります。そのため、火災においては、保険でカバーできるように、自分で備えておく必要があります。そこで、本記事では、火災の被害を受けたときにどのようなことを備えておけばよいのかを紹介していきます。

どれだけ気を付けていたとしても火災による被害を防ぐことは難しい

火事は、一瞬の隙に起こってしまうと言われています。どんなに注意をしたとしても、火災が発生してしまったら、被害を防ぐことは難しいです。火災が発生したのを目撃したら、火を消すことや119番通報して消防車を呼ぶことが重要となります。では、これから火災の原因と対策についてを紹介していきます。

火災の原因

平成29年においての総出火件数は、39,198 件でした。これは1日あたり、100件以上の火災が発生していた計算になります。火災種別では、建物火災が 21,280 件、車両火災が 3,840 件、林野火災が 1,281 件などになります。
出火原因は、たばこや放火、こんろ、焚き火などになります。火事を起こすことのないように、気をつけていたとしても、放火などが行われてしまうと防ぎようがありません、また、タバコやこんろも一瞬の不注意が火災を招いてしまい、取り返しが付かない事態を引き起こします。

防火対策

最近では、平成 16 年の消防法改正により、住宅用火災警報器の設置が、義務付けられるようになりました。また、定期的な火災予防運動などを消防庁が積極的に行ってくれるおかげで、火災を防ぐための予備知識を知ることができます。
しかし、注意したいのは、放火による火災です。放火は、自分で防ぐことはできません。また、実際に火災が発生してしまった場合、どのような行動をとればよいのかを知ることで被害を防ぐことができます。

放火を防ぐためには

自分が、火の出火元とならないような対策を日頃から行っていたとしても、突然の放火は防ぎようがありません。しかし、放火されにくくするための対策は行えます。まず、家の周りにダンボールや新聞紙などの燃えるものは置かないことです。放火する側の対象は、家の周りに燃えるものがあることです。
特に、ゴミ屋敷のようになっている家は、放火されやすいと言われています。また、門扉や物置にカギを掛けることや、ゴミは決められた日の朝に出すことを心がけましょう。車であれば、ボディカバーは防火性の高いものを使い、自治会などでの防火パトロールの活動を行うことも効果的です。

火災被害を防ぐ

火の元に注意していたとしても、実際に火災が起こってしまった場合は、瞬時に被害を防ぐ行動をとる必要があります。特に、延焼による被害の拡大が起こらないような対応が求められます。自分で行える防火対策として、もっとも代表的なものは、住宅用火災報知機を設置することです。
その他、寝具やカーテンからの火災を防ぐように、防火品を使用することをおすすめします。お年寄りや身体の不自由な人が一緒に住んでいる場合は、事前に近所に協力してもらえるような関係性を築いておくとよいでしょう。また、万が一火災になったときでも、二時被害を防ぐため、防火ガラスを施工すると安心です。

火災が起きた時に知っておきたい罹災証明書とは

・たばこも出火原因
・放火されにくい対策
・火災被害を防ぐ

もらい火で受けた被害も全て自己負担となってしまう

隣の家が火事になり、そのもらい火で、自分の家も被害を受けてしまった場合は、隣の家の責任です。燃えてしまった、家の補償はしてもらうのが当然です。しかし、もらい火で受けた被害は、全て自己負担となってしまう可能性があるのです。

火元の隣家に損害賠償請求はできない

隣の家が火事になり、そのもらい火で火事になってしまっても、損害賠償を請求することができません。その理由には、失火法というのが関係しています。通常の考えであれば、もらい火で受けた被害は、その原因を作った者が損害についてを補償するのが通常の対応となります。しかし、火元が重大な過失により発生させた火事でない限り、損害賠償請求はできないのが現状です。
また、火事は建物だけではなく、同時に家財にも被害が出てしまいます。建物の補償と同様に、家財のもらい火によりダメージも補償されません。場合によっては、家の修繕、家財の買い替えに多額の費用がかかってしまうことになります。

失火法

民法709条によれば、失火により他人に損害を与えた場合、その失火につき「故意又は過失」があれば損害賠償責任を負うことになるという法律があります。
しかし、日本には、木造家屋が多いという背景があるため、この法律をそのまま適用してしまうと、それはそれで問題になるということで、重大ナル過失(重過失)がある場合のみ、損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされるようになりました。
つまり、火事が起きて隣りの家に火が燃え移っても、重大なことにつながらなければ、問題としないという意味になってしまうのです。

重大な過失にあたる場合

隣家からのもらい火で、家の被害があれば、可能な限り、補償してもらいたいと思うことでしょう。しかし、現実は、重大な過失にあたる場合のみでしか、対応されません。重大な過失になるのは下記のような不注意になります。

タバコの不始末

重大な過失に該当するものは、まず、タバコの不始末となります。吸い終わったタバコの火が消えていなかった場合や、家の周りに自らタバコのポイ捨てを行ってしまったことによる出火です。

暖房器具の使用における不注意から発生した火事

暖房器具の使用における不注意から発生した火事です。電気コンロをつけたまま寝て、毛布が燃えてしまった場合や、石油ストーブの火がこぼれた石油に着火したなどの出火も重大な過失にあたります。

調理中の不注意

天ぷらを揚げている途中、火を消すのを忘れ、電話をしてしまっていたら火事になっていた場合や、調理中に訪問者が訪れ、話している最中に火が引火してしまい火事になった場合も調理中の不注意として重大な過失に該当します。

・もらい火は自己負担
・失火法との関係性
・重大な過失のみ

家の保障は自分でしっかりと備えなければならない

もらい火で損害賠償請請求ができないのであれば、頼るところは自分になります。もしもの場合に備えた対策が必要です。一般的な対策としては、火災保険に入っておくのが一番安全と言えます。そこで、火災保険について詳しく説明していきます。

火災保険とは

火災保険にきちんと入っていれば、もらい火だけではなく、失火の場合も対応されます。隣家からの出火で、もらい火となり自宅が半焼した場合や近所の火事が拡大し、消防車の放水作業時に自宅も被害を受けてしまったなども補償されます。1つ注意したいのがタバコによる失火です。タバコの消し忘れによる火事は、保険会社によっては補償されないことがあります。

火災保険でカバーできるトラブル

火災保険は主に、家が火事になってしまったときに対応できる保険です。しかし、それ以外のトラブルによる損害も火災保険でのカバーが可能です。保険会社によって、カバーできる範囲は異なりますが、下記のようなトラブルが、火災保険で補償されます。それぞれ参考にしてみましょう。

火災

火災保険に入る人の多くが、火災によって建物や家財が燃えたときの損害をカバーすることが目的です。また、消火活動の際に放水で水浸しになってしまい建物または家財の被害があったときも対象となります。しかし、地震が起きたことによる火災は補償されないので注意しておきましょう。

落雷

家に落雷が落ちてしまい、建物や家財が壊れてしまうという被害も火災保険の対象です。また、近隣に落雷が落ちてしまったことが影響して、家にある電化製品などが壊れてしまったときも補償の対象になります。また、建物に付属の電気設備は建物扱い、家にある電化製品は家財扱いとして区分されています。

破裂・爆発

蒸気などが、何かに反応して爆発したときも対象です。ガス爆発なども含まれます。具体的なものだと、調理用のカセットコンロや、整髪剤のスプレー缶が爆発したときも対象です。

風災

日本では少ないですが、竜巻などの風災で建物や家財に被害を受けてしまうときも対象です。台風などによる被害で窓ガラスが割れてしまったときや、電柱が家に向かって倒れてきて、建物自体にダメージがいってしまったときも補償の対象とされます。

雪災

大雪などの影響で、建物や家財が損害を受けてしまったときも対象です。積もった雪の重みで家屋が倒壊したり、雪が積もった影響で屋根が崩壊してしまったときも含まれます。

水漏れ

配管設備の故障や上階からの水漏れで家財に被害が出てしまったときも火災保険の対象となります。

物体の落下・飛来・騒擾(そうじょう)など

自転車や自動車、重機などが、建物にぶつかって、自宅の壁や塀を誰かに破壊されてしまったときも対象です。具体的な例だと、車が急発進してしまい、家にぶつかった場合などになります。

盗難

泥棒によって、家財を盗まれたときも火災保険でカバーできます。現金も、一定の金額までであれば補償されることになります。また、泥棒によって、壊された窓ガラスやドアも補償の対象です。

水災

洪水、高潮、土砂崩れで建物や家財が損害を受けてしまったときも火災保険の対象になります。具体的には、家財が流される、家が倒壊する、床上浸水などが水災での補償対象となります。

家を守るための火災保険について|住宅ローンとの関係性とは

・火災保険に入る
・タバコは補償外
・火災保険は幅広く有効

保険金額を正しく設定することが大切

もらい火による火災を防ぐためには、火災保険に入っておくことが重要です。しかし、どんな火災保険でもよいという訳ではありません。保険会社によって、損害をカバーする内容が変わってきます。また、保険金額を正しく設定することで、納得のいく保険金額となります。では、それぞれ確認してみましょう。

火災保険金額の設定方法

火災保険を契約するときのポイントは、契約する建物が現時点でいくらの価値があるか、同じような建物(家)を建てるとしたら、どのくらいのお金が必要かということになります。それを、保険会社や代理店に評価してもらうことが必要です。そして、最終的に最大支払額となるように保険金額を設定していきます。
火災保険は、基本的に、現時点での建物の評価額に焦点をおき、被害をうけたときの損害のカバーをする目的があります。被害を受けてしまったときに、正しい火災保険金を受け取るためにも、正しい火災保険の設定を行いましょう。

保険会社によって火災保険金額には差

保険会社に行って確認するとわかりますが、設定する火災保険金額には差が生じてしまいます。この理由は、火災保険金額を決めるための坪単価のとらえ方が保険会社によって違うためです。
保険会社が参考にする建築指標等などのデータは、同じところが多いのですが、そこから各保険会社の方針によって、アレンジされていることも多いようです。それによって変わってくるのは、火災が起きてからの受け取り金額です。場合によっては、保険の受け取り金額に大きな差が生じてしまうので、しっかり比較検討することが重要です。

マンションの火災保険金額

分譲マンションの専有部分の火災保険金額は、分譲価格よりも低くなってしまいます。マンションの分譲価格には、土地価格が含まれ、住宅業者の利益も含まれています。マンションの火災保険はマンションを再度、買いなおすことができる金額が設定できるとも言われていますが、実際は、それぞれの評価額を算出しているため、火災保険金額は当初の分譲価格よりも低くなってしまいます。
マンションの火災保険は高額になるという勘違いをしたまま、保険契約したところで、実際は、火災が起きても、現状の評価額を見た保険金額の設定となるので、火災保険金額の設定を高くしすぎないようにしましょう。

・正しい火災保険の設定
・保険会社には差がある
・火災保険は評価額

建物の評価額によって保険料は変わる

火災保険に入る前に行うべきこととして、建物の評価額を知っておくことが重要です。家は購入したときの価値から考えていくと、次第に評価額が下がっていくものが多いと言われています。建物の評価額は、再調達価格か時価のどちらかで判断されます。
最近では、時価で補償されることが増えてきています。重要なポイントは、保険金額は建物の評価額と同額にすることとなります。決して、現状の価値に対して高く設定しすぎても安く設定しすぎてもいけません。仮に、小さい保険金額を設定した場合、損害額よりも小さい保険金しか受け取れなくなります。評価額を正しく知りたいのであれば、不動産会社での査定を行う方法も手段のひとつです。

 

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