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夫婦で住宅ローンの連帯債務者になるとはどういう意味なのか

  • 更新日:2024年1月19日
夫婦で住宅ローンの連帯債務者になるとはどういう意味なのか

住宅ローンを借りるときにはどのような形でローンを組むのか、いろいろと検討する必要があります。共働きの場合には夫婦で連帯債務者になることを選択するご夫婦もいます。夫も妻も正社員でそれなりの収入のある共働きをしているご夫婦の場合であれば、連帯債務者になることも選択肢の1つになります。
しかし、連帯債務には大きなメリットがある一方で、産休や育休で妻の収入が激減しても、返済額が変わらない、離婚時にトラブルになりやすいといったデメリットもあります。この記事では、夫婦で連帯債務で住宅ローンを借りることについて、連帯保証人との違いや、メリットとデメリットについて詳しく解説します。

連帯債務者とは一体どういうことなのか?連帯保証人との違い

まずは連帯債務者というのはどういうことなのか説明します。連帯債務と同じような言葉には、連帯保証という言葉もありますが、いったいどのような違いがあるのでしょうか。連帯債務についてと、連帯保証との違いを正しく理解しましょう。

連帯債務とは?

連帯債務というのは、1つの借金を複数の人がそれぞれ独立して全責任を負うことです。住宅ローンでは夫一人では必要な金額を借りられないときや、高額な物件を購入するために、借入額を増やしたいときに、妻を連帯債務者にして借入額を増やします。
住宅ローンの借入額は収入の多寡によって決まるので、夫婦共働きの場合には2人の収入を合算させることで、借入額を増やすことができます。

住宅ローンの返済義務について

連帯債務の場合の返済義務は連帯債務者すべてが同等に負わなくてはいけません。債権者は連帯債務者にどのように返済を求めても良く、夫にだけ返済を求めても、妻にだけ返済を求めても、両者に半額ずつ返済を求めても、どのような形でも請求することができます。

住宅の登記の名義について

夫1人の名義で住宅ローンを組んだ場合には、住宅の登記の名義は夫1人の名義となります。しかし、連帯債務によって住宅ローンを組む場合には、夫と妻がそれぞれ夫婦で決めた割合ずつお金を出し合って住宅を購入するのが一般的です。住宅の登記の名義は、出資した割合によって持分を定めた共有名義となります。

連帯債務と連帯保証の違いとは

連帯債務と同じような言葉に連帯保証があります。連帯債務と連帯保証の違いとはどのようなモノなのでしょうか。
まず、住宅ローンを借りるときに必ず連帯保証人が必要だと思っている人も多いものですが、連帯保証人がいなくても、保証会社の利用で通常は住宅ローンを借りることができます。連帯保証人が必要になる場合とは、親名義の土地に家を建てる場合に親を連帯保証人にする場合や、ペアローンを組む場合に夫婦がお互いの連帯保証人となる場合です。
親名義の土地に住宅ローンを借りて家を建てる場合には、家だけでは住宅ローンの担保にできないために、土地の持ち主である親に連帯保証人になってもらう必要があります。
ペアローンというのは、夫婦がそれぞれ別々にローンを組むことですが、この場合にもお互いが連帯保証人となることが普通です。

連帯債務者が必要になる場合とは?

連帯債務者が必要になる場合というのは、夫1人の収入では十分な額の住宅ローンを借りることができない場合です。ペアローンや連帯保証でも借入額を増やすことができますが、連帯債務の方がペアローンよりも手数料が安く済むことと、連帯保証では住宅ローン控除が1人分しか受けられないということで、連帯債務を選ぶ場合があります。

連帯債務なら多く借りられる?そのメリットとは?

次に連帯債務を選択することでのメリットについてみていきましょう。連帯債務にするということは、1でも見た通り、2人の収入を合算して借り入れをするということと、住宅の名義を2人の共有名義にするということになります。このことで得られるメリットにはどのようなモノがあるのでしょうか。

借りられる金額が多くなることもある

1でもお伝えした通り、連帯債務を選択することで、単独名義で住宅ローンを借りるときよりも、借り入れることができる金額が多くなります。住宅ローンの借り入れ上限額は、住宅ローンの名義人の収入によって変わりますが、妻の収入も合算することで、借入の上限額を増やすことができるのです。

住宅ローン控除をそれぞれ受けられる

住宅の名義を夫婦の共有名義にすることで、2人とも住宅ローン控除を受けることができる、というメリットがあります。住宅ローンを借りているときには、年末の住宅ローンの残高の1%が借り入れから10年間所得税と住民税から控除されます。
これは住宅ローンの名義人だけが受けられるものなのですが、共有名義にしていると、夫も妻もこの控除を受けることができます。しかも、単独名義での控除額よりも2人分の控除額額の方が多くなるので、夫婦の収入の合計額はその分多くなります

それぞれすまい給付金を受け取ることができる

すまい給付金というのは住宅購入の消費税分負担を軽減する目的で、平成33年12月まで実施されることが決まっています。50平方メートル以上の床面積や収入の条件などの一定条件を満たした住宅を住宅ローンを組んで購入した人に、収入の金額に応じて10万円から30万円の給付金が支給されます。
これは現在、住んでいる住宅の住宅ローンの名義人になっていれば夫婦2人とも受け取ることができるので、2人の収入によっては合計60万円もらえる可能性があります。こちらは住宅の引き渡しから1年以内にすまい給付金受付事務局に申請しなくてはもらえません。該当する人は早めに手続きを行いましょう。

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よく考えなくてはいけない連帯債務のデメリットについて

2で見たようにメリットが大きいように思える連帯債務ですが、よくよく考えてみると妻もローンの債務者になることで様々なデメリットも出てきます。ここからは、連帯債務を考えるときによくよく検討するべきデメリットについてみていきましょう。

妻の産休・育休中でも返済義務は変わらない

連帯債務は夫と妻、両方に返済義務を負わせるものです。そして月々の返済額というのは、妻の収入込みで設定されています。しかし、妻が妊娠して、産休や育休に入ってしまったら、妻の収入は激減します。その時でも妻の分の返済義務を減らすことはできません。子供を作る予定であれば、妊娠前の収入がずっと続くわけではないということをあらかじめ頭に入れたうえで、返済計画を練っておかないと大変なことになります。

団信はどちらか一方しか入れない

連帯債務は夫と妻の両方に返済義務を負わせる一方で、団体信用生命保険はどちらか一方しか入ることができません。もしも団信に入っていない方(主たる債務者)に万が一のことがあった場合には、連帯債務者の債務は免除されないので、残りの住宅ローンを連帯債務者は1人で支払い続けなくてはいけません
この点が不安であれば、連帯債務ではなくてペアローンを組むことをお勧めします。ペアローンは夫と妻がそれぞれ別々のローンを組むので、団信もそれぞれ入ることができます。夫か妻、どちらかに万が一のことがあっても、そちらの分の債務はペアローンなら免除されるので安心です。
もしくは、連帯債務の場合には、夫が団信に入る場合には、妻は必ず何かあっても住宅ローンの残債を賄えるだけの生命保険に入るようにしましょう。そうすることで家族の大切な財産をしっかりと守ることができます。

離婚のときにトラブルのもとになる

連帯債務でローンを組んで、住宅を共有名義にしてあった場合には、万が一離婚することになった場合にトラブルのもとになります。住宅を購入しようと思ったときには、将来自分たちが離婚するだろうということは、予想もしていないことでしょう。
しかし実際には連帯債務で住宅ローンを組んでしまったために、離婚で家を出たのに、自分が住んでいない住宅のローンを支払い続けなくてはいけない人もいるのが現実です。

【離婚】住宅ローンどうなるの?誰に支払い義務がある?

基本的に連帯債務の契約は離婚では解消できない

離婚をしたり、離婚を全体に家を先に出て別居に踏み切ったとしても、それを理由に連帯債務の契約を解消することはできません。基本的に連帯債務が解除できるのは、住宅ローンを全額支払い終わったときだけです。プラスの財産であれば、離婚時のお金や家の問題は、財産分与の話し合いだけで済みますが、債務の場合には借りている金融機関との話し合いも必要になります。
そして金融機関としては、残りのローンを全額、家に残る方が払える保証がなければ、一方を債務者から外して、ローンの組み替えに応じることはまずありません。債務者から外す方と同等以上の連帯保証人を連れてくるなどできなければ、まず連帯債務者から外れることはできないのです。

【離婚】住宅ローンどうなるの?誰に支払い義務がある?

離婚後も家の共有名義は変わらない

連帯債務者から外れることができなければ、家の共有名義も変えることはできません。家の名義が共有であれば、家に残った方が嫌な思い出ばかりの家を出て、売却したり、賃貸に出したいと思っても、もう一方の同意がなければできません
先に家を出てしまった方は、一緒に暮らせないと思ったから家を出たわけで、2人の間には感情的な溝が深く、顔も見たくない、声も聴きたくない、という場合が少なくありません。代理人を立てるなどして話し合いを進めなくては、家を今後どのようにしたらいいのか、という話を進めることができなくなることが多いのが現状です。

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相手が支払いを滞らせた場合にはその分の支払い義務も

連帯債務者であるからには、離婚をしても双方に支払い義務があります。そして連帯債務の場合には、それぞれの持分割合に応じてローンの支払額が決まっています。しかし、連帯債務では支払いの義務はどちらにも同等にあります。何らかの理由でどちらかが支払いを滞らせてしまった場合には、もう一方に支払い義務が生じます
離婚後もローンの支払いに応じていたはずなのに、ある時突然行方をくらませて、支払いをすっぽかす、という人もいるのが現実です。離婚した後も、常にどこで何をしているのか把握して、支払い義務を果たしているのかを確認し続ける必要があります。

通常は離婚時に連帯債務と共有名義を解消するための手立てをとる

連帯債務の状態を続けたまま離婚に踏み切ってしまうと、このようにとても面倒くさい状態になってしまいます。離婚するということは、お互いに深い感情のしこりができてしまい、後戻りできなくなってしまったからです。感情的に関係がこじれてしまうことも少なくありません。
しかし、連帯債務でお互いの支払い義務を残したままだと、相手がローンを支払っているのかどうかを常に確認するために、連絡を取り続ける必要があります。そこで通常は、連帯債務を解消して、共有名義を解除するための次のような手続きを取ります。

  • 家に残る方が買い取る

連帯債務の場合には、それぞれの持分があります。3,000万円の住宅を夫と妻それぞれ1対1の割合の持分にした場合には、1500万円ずつが持分となり、それぞれ1,500万円に対して住宅ローンを組みます。2対1の持分割位であれば、夫の持分は2,000万円、妻の持分は1,000万円です。
離婚に至るまでに、それぞれ住宅ローンの返済を行っているので、持分に対してのローンの残債も少なくなっています。そこで、家に残る方が現金で一括払いをして買い取ることがあります。一括払いができないというときには、親などから借りて払う人もいます。

  • 売却してローンの精算を行ったうえで財産分与

離婚したら必ず財産分与を行います。そこで、家を売却してローンを一括で精算した上で、現金化して他の財産と一緒に財産分与をすることもあります。子供がいない場合に、離婚に至ったような家など、どちらも住みたくない、という場合にはこちらを選択することが多いようです。
売却益よりもローンの残債が多くなってしまうこともあります。差額を貯金で賄えなかったり、親から借りられない場合には、任意売却せざるを得なくなることもあります。任意売却をすることで、ブラックリストに載るという話もありますが、ブラックリストに載るのは任意売却をしたからではなく、住宅ローンの支払いを滞らせたことが原因です。住宅ローンの支払いを滞らせることなく、任意売却を決断した場合には、速やかに手続きを行えばブラックリストに載る心配は少ないので安心しましょう。

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連帯債務にはメリットもデメリットも!充分に検討を

この記事では住宅ローンを借りるのに、夫婦で連帯債務者になることについてみてきましたがいかがでしたか。共働きで、夫婦の収入に見合った家が欲しい場合には、連帯債務で借入金額を増やすことはとてもいいことのようにも思えます。
しかし、団信には一方しか入れないことと、離婚の際に大きなトラブルになりやすいことを考えると、連帯債務にも良いことばかりではないことがわかります。連帯債務を考えるときには、メリットとデメリットをしっかりと検討してから決断することをお勧めします。

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