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火災が起きた時に知っておきたい罹災証明書とは

  • 更新日:2024年1月18日
火災が起きた時に知っておきたい罹災証明書とは

マンションや戸建てなどの不動産を所有している方の多くが不安に思うのは、火災の被害に遭ってその住居に住むことが出来なくなったらどうすればよいのかということだと思います。

火災による被害が大きく、家にこれ以上住むことが出来なくなってしまったら、再建や住み替えなど、お金もかかってしまいます。少しでも負担を少なくするために、火災の被害に遭ったなら罹災証明書を申請することを忘れないようにしましょう。

今回は火災の被害に遭った時に重要となる、罹災証明書についてまとめてみました。火災の被害は誰にでも起こりうるものです。不動産を所有している方は事前に確認しておくことをおすすめします。

罹災証明書に関する基礎知識

所有している住居が火災の被害に遭ったら、すぐに申請しておきたいのが罹災証明書。ここでは、罹災証明書について知っておきたい基礎知識を見ていきます。

災害によって被害を受けた場合に発行

罹災証明書は、火災はもちろん地震や津波、台風などの天災によって住居が被害を受けた際に発行されるものです。被害を受けたレベルに合わせて被害認定をしてくれるため、それぞれの被害の大きさに合わせた支援を受けることを可能にしています。この罹災証明書を発行していないと、火災の被害に遭っても、受けられる支援が少なくなるため、火災による住居への影響が少しでもあれば発行をしてもらいましょう。

被害の大きさを証明してくれる

罹災証明書は、火災などの災害による被害を受けたという事実だけでなく、どれほどのダメージを受けたのかも証明してくれる書類です。
被害のレベルは、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の4つで、その住居が損害を受けた大きさや状態によって認定されます。修理がどのくらい必要なのか、全体の何割が被害にあったのかなどを基準にして被害認定が進められます。
それぞれの被害レベルの認定基準は以下のようになっています。

全壊元通りに使用することが出来ない状態。被害を受けた部分が全体の50%以上。
大規模半壊大規模な修理をすれば元通りに使用出来る状態。被害を受けた部分が全体の40%以上から50%未満。
半壊一部の修理をすれば使用出来る状態。被害を受けた部分が全体の20%以上から40%未満。
一部損壊少しの修理をすれば使用出来る状態。被害を受けた部分が全体の20%未満。

調査員が家屋の確認をして認定

被害の大きさはそのレベルに合わせて認定されると紹介しましたが、この被害の大きさを認定するのは、不動産の所有者である申請者ではなく自治体の調査員です。そのため、人によっては、自分が思っていたよりも被害の認定に差が出ることもあります。
そのため、出来るだけ被害を受けた部分を触らずに、そのままの状態で残しておくことが好ましいです。調査員が来るまでは片づけなどをなるべく行わず、どうしても片づける必要があるなら、現場の状態を写真などの記録に残しておくと、調査員も調査しやすくなります。

・災害による被害を証明
・被害の大きさを認定
・指定の調査員が調査

罹災証明書の発行の仕方

罹災証明書は火災による被害を証明するための書類ということは分かりましたが、どうやって発行をすることが出来るのでしょうか。ここでは、罹災証明書の発行の仕方や発行に必要なものを見ていきましょう。

発行は管轄の消防局で

罹災証明書を発行してくれるのは、各自治体と消防署の2カ所があります。火災での被害を受けた場合は消防署で発行の申請を行うことが出来ます。地震や台風、津波などの天災とは、申請場所が異なるということを覚えておきましょう。なお、所有している不動産の所在地から分かる管轄の消防署が、申請先となります。

罹災状況申告書を提出する

管轄の消防署がどこにあるのかが分かったら、その消防署に罹災状況申告書を提出しましょう。これは、火災による被害の大きさや保健会社の情報など、罹災証明書を発行するためはもちろん、火災保険に入っている場合は保険を受け取るためにも重要になってくるものです。様式は消防署が用意してくれることが多いようですが、消防署によってはウェブサイト上で申告書をダウンロードすることも出来ます。

申請に必要なもの

罹災証明書の申請を行う際は、罹災証明申告書と印鑑や運転免許証・保険証などの本人確認書類に加え、火災の被害に遭った住居の現場写真などが必要となります。申請に必要なものは自治体によって異なる場合もあるため、事前に管轄の消防署に確認してから準備をしておくと良いかもしれません。

本人だけでなく代理人でも申請可能

火災の被害に遭った後は、仮の住まいを急遽探したり、さまざまな手続きを行う必要があったりと、不動産の所有者は忙しくなってしまうことも。そんな時は、本人や親族以外でも、委任状があれば代理で申請を行うことが出来ます。この際は、法的な効力を持つ委任状が必要となるため、代理人に頼むときは必ず委任状を用意しておきましょう。

・火災なら消防局で発行
・罹災状況申告書を提出
・代理人でも申請可能

罹災証明書を発行する際の注意点

火災に遭った場合は管轄の消防署での申請を行うことが必要な罹災証明書ですが、申請して発行されるまでには注意しておきたい点があります。特に注意しておきたいポイントを見ていきましょう。

発行に時間がかかることも

通常であれば、申請してから1~2週間ほどで罹災証明書は発行されますが、大規模な災害のときなどは被害に遭った方の数が多いため、時間がかかることもあります。
なかには1ヶ月半ほどかかったケースもあり、すぐに発行出来ないような場合は、罹災届出証明書がその日に発行してくれます。他に急ぎの手続きがある時は、事前に罹災届出証明書について確認しておくと良いです。

申請期限が決まっている

もう一つ気を付けておきたいのが、罹災証明書の申請には期限が定められているということです。この期限は各自治体や消防署によって異なりますが、平均で2週間以内、長くて6ヵ月以内となっています。
申請期限が長い自治体はあるものの、罹災証明書は保険金の受け取りや支援金の受け取りなどに必要になるため、出来るだけ早く申請するのをおすすめします。

再調査を依頼出来る

罹災証明書で証明できる被害内容は、指定の調査員がおもむいて行います。しかし、中には認定された被害レベルや調査の仕方などに疑問点を持たれる方もおります。そのため、再調査の申請を行うことが出来るようになっています。ただし注意しておきたいのは、再調査の申請をしても、実際に再度調査が行われるとは限りません。

申請する前に現場撮影をしておく

注意しておきたいこととして紹介する最後の1つは、罹災証明書の申請を行う前に、被害に遭った現場の撮影をしておくということです。警察や消防などの現場検証が終わったら、被害を受けた細かいところまできっちりと記録を忘れずに。撮影した写真は、罹災証明書の被害レベルの認定や保健会社への申告に使用することが出来ます。
被害状態をより分かりやすく記録しておくために、建物の全体、被害を受けた部分、建物の傾斜など、全体のイメージと細かい部分のイメージを合わせておくと良いでしょう。出来る限り被害の状況を分かりやすくすると、罹災証明書の認定を行う調査員も認定がしやすくなります。
思っていたよりも認定された被害レベルが低かったという場合は、この現場写真が上手くまとめられていないことが多いようなので、被害の状態を細かく伝えるためにも現場の写真はしっかりと撮っておくと良いでしょう。

・発行に時間がかかる
・申請期限がある
・再調査依頼も可能
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間違えやすい被災証明書との違い

火災の被害に遭った際に申請する必要がある書類には、罹災証明書以外にも被災証明書というものがあります。名前も似ているため、違いがよく分からないという方もいるはず。ここでは、罹災証明書と被災証明書の違いについて見ていきましょう。

どちらも災害に遭った時に申請する

まず、罹災証明書と被災証明書が共通している点は、どちらも火災や天災などの災害に遭った際に申請するものであるということ。災害によって被害を受けた際には、民間や自治体からの支援を受けることが出来ますが、その支援を受けるために罹災証明書と被災証明書のどちらも重要な役割を果たしています。災害に遭った際はどちらも申請するようにしましょう。

罹災証明書は災害による家屋の被害を証明

罹災証明書は、火災などの災害による家屋の被害の大きさを証明しているものです。細かく被害レベルに合わせて認定がされているため、被害が大きければ大きいほど、それに合わせた支援を受けることを可能にしています。被害が小さかったとしても、災害による家屋への被害が遭ったなら、必ず申請するようにしましょう。

被災証明書は災害に遭ったことを証明

災害による被害の大きさを証明する罹災証明書に比べ、被災証明書は被害そのものに遭ったという事実を証明する書類となります。罹災証明書は家屋の被害を証明するものでしたが、この被災証明書は家屋以外の全てを証明するものとなっています。被害の大きさは申告内容に含まれず、被害に遭ったということ自体を証明することが出来ます。

・災害に遭った時に申請
・家屋の被害を証明する
・被害そのものを証明

罹災証明書を発行した後は

罹災証明書を発行した後は、火災による被害からの立て直しを行うこととなるでしょう。罹災証明書を発行することで得られる支援の内容や、新しい不動産への住み替えの際の減免などをここでは見ていきます。

さまざまな支援を受けることが出来る

罹災証明書を発行すると、その火災による被害を証明することが出来るため、生活の再建をする際のサポートとなるさまざまな支援を受けることが出来ます。以下が代表的な支援内容となります。

税金や保険料の減免

火災によって被害を受けた不動産の固定資産税や、被害に遭った家屋に住む方の国民健康保険料の支払いが、被害を受けた後一定期間は減額や免除されることがあります。

再建支援が受けられる

罹災証明書で認定された被害の大きさによっては、再び家屋を立て直すための支援金を受け取ることが出来ます。これは、各自治体によって支援金額や内容が異なるため、再建支援の対象となっている時は、申請する自治体に確認してみると良いでしょう。

災害援護資金の利用が可能に

震災による火災の被害を受けた場合には、厚生労働省が定めている災害援護資金の借り入れをすることが出来ます。この援護資金は、各自治体から無利息または年利3%程度の利率で借り入れをすることが出来るもので、一定の所得の家庭であればこの支援の対象となります。

民間支援を受けることも出来る

生活の再建や新しい住居の購入などでお金が必要となることが多いため、罹災証明書を提出すれば、民間の銀行などの金融機関から低金利や無利息で融資を受けることも可能になります。それぞれの期間によって、金利の低さや貸付額の限度などは異なるため、融資を受ける場合は確認をしてみると良いでしょう。

保険会社へ連絡して保険金の申請

罹災証明書を発行してもらった後にする必要があることの1つとして、火災保険に入っていたのであれば保険会社への連絡です。保険会社へ火災の被害に遭った旨を伝え、現地調査や保険金の算定を依頼しましょう。火災により全壊した場合は、保険が全額払われることとなりますが、半壊状態であればその被害の大きさから保険の損害額が変わってきます。
細かい手順はその保険会社によって異なるものの、多くの場合で罹災証明書か罹災届出証明書の提示が必要となる場合があります。保健会社に連絡をする前に家屋を解体してしまったり掃除をしてしまうと、火災保険で降りるはずの保険金が受け取れないこともあるため注意が必要です。火災の被害に遭ったなら、それからの流れを保険会社に確認してください。

新しい住居を探す

火災により今まで住んでいた家屋が半壊または全壊してしまった場合は、新しい住居や建て替えが終わるまでの仮の住居が必要となるでしょう。そんな時も、罹災証明書を提示すれば不動産所得税の減免を受けられるケースがあります。
これは天災や火災により損壊した不動産の代わりに不動産を取得した場合にのみ適用されるとされています。自治体によって支援内容が異なることもあるため、管轄の都道府県税事務所に確認し、必要書類などを事前に準備しておくと良いでしょう。

・支援を受けられる
・保険会社に連絡
・新しい住居を探す

所有不動産が火災の被害にあったら罹災証明書を

所有していた不動産が火災の被害に遭い、これ以上そこに住むことが出来ない状況に陥ってしまうと、多くの方は不安を抱えることになります。罹災証明書の申請だけは忘れず早めに行ってください。
新しい住居に住み替える際や新居を再建する際に、とても役立ちます。罹災証明書は被害に遭ったことを証明するだけでなく、生活の再建を助ける重要な書類。今回解説した内容を参考に、火災の被害にあったら必ず罹災証明書を発行するようにしましょう。

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