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空き家の無料貸し出しはできる?放置するリスクや空き家バンクについて解説

  • 更新日:2024年3月1日
空き家の無料貸し出しはできる?放置するリスクや空き家バンクについて解説

「空き家を無料でもいいから貸し出したい」

空き家を所有している方で、管理が行き届かずに持て余している方もいるでしょう。

昨今、高齢化現象に伴う空き家の放置問題は増加傾向にあり、管理不全に伴う環境の悪化をもたらしています。

ごみの不法投棄や倒壊・放火による事故など、周辺住民を巻き込む二次被害も多発しており、深刻な社会問題となっています。

総務省の「土地・住宅統計調査」によると、平成30年の空き家の総数は846万戸で、平成25年と比較して26万戸(3.2倍)と結果が出ています。

(参考:総務省「平成30年住宅・土地統計調査住宅数概数集計 結果の要約」)2024.3.1閲覧

誰かに住んでもらえば管理や掃除の手間も省け、無理に手放す必要もないので、無料でも貸し出せたらいいですよね。

この記事では、空き家の無料貸し出しについてや、空き家を放置するデメリット・リスクについて解説します。

空き家を売却する方法!売却する流れについて解説

空き家は無料で貸し出しできる

誰も住んでいない空き家は、所有しているだけで様々なデメリットやリスクが存在します。

このあと詳しく解説しますが、空き家の放置は行政処分の対象となり、多額の増税・罰金が課せられる可能性があります。

経済的な損失を減らすためにも、管理の行き届かない空き家は売却して手放すことを第一に考えましょう。

売却といっても、地方の空き家や劣化した空き家であれば、買主を見つけることはなかなか難しいです。

そこで検討したいことが「空き家の無料貸し出し」です。

個人でのやり取りでも可能ですが、借主がなかなか見つからない場合は、空き家バンクへの登録をおすすめします。

空き家の無料貸し出しは「空き家バンク」を活用しよう

空き家を無料で貸し出したくても、借主はすぐに見つかるわけではありません。

そのまま時間の経過と共に管理されない空き家が傷み、益々借主が見つかりかにくくなるという悪循環に陥ることもあります。

更に、所有者が高齢で管理が行き届かない、相続関係でトラブルが発生しているなど所有者自身の環境に問題があり、行政からの指導が下りても即座に対応できないケースも増えています。

しかし、使用しない物件の長期管理は、所有者だけでなく周囲にも負担をかけることになります。高齢・トラブルなど空き家の管理が出来ない事情がある場合は、無料で貸し出してでも住んでもらうことを視野に入れましょう。

空き家の貸し出しには、地方自治体で管理運営している「空き家バンク」の活用が最も有効です。

空き家バンクとは

空き家バンクとは、地元の所有者から広報誌・ホームページなどで空き家情報を募集し、移住希望者に登録された物件情報を提供することで、所有者と移住希望者とのマッチングを行う仕組みを指します。
一般的な不動産会社とは異なり営利目的の機構ではない為、仲介手数料を始めとした費用の必要はありません。
しかし、未だ所有者・移住希望者ともに利用率は低く、破損の著しい訳あり物件も多く登録されている為か、活用バンクの活用自体が進んでいない状態です。
しかし、登録を条件に改修補助を受けられる「空き家改修補助金制度」など、空き家バンクに関連した補助制度の制定も進んでおり、登録・活用のメリットは大きくなりつつあります。

空き家バンクの仕組み

空き家バンクは、以下のような仕組みになっています。

  • 空き家の所有者→自治体に空き家情報を登録
  • 自治体→移住希望者に空き家情報を提供
  • 移住希望者→空き家を検索し自治体に利用者登録を行う

空き家バンクは、「空き家の所有者」「自治体移住希望者の三者が中心となって機能しています。

自治体の役割はあくまで所有者と移住希望者のマッチングのみで、当事者たちの交渉には一切関与しません。

直接交渉のトラブルを阻止するために、不動産会社を仲介させる場合もあるなど、バンクの運用方法は自治体によって異なります

自治体がどのようなマッチング方針を定めているのか登録前に確認しましょう。

空き家を有効活用し収益を得たい方は『空き家を活用する方法』をご覧下さい。

空き家を放置するとどんなリスクがある?

では、なぜ空き家の放置が問題視されているのでしょうか?

空家を放置することで、以下のようなリスクが考えられます。

  • 老朽化による倒壊・ゴミ放棄など犯罪誘発の恐れがある
  • 周辺住宅へ悪影響を及ぼすことがある
  • 行政処分の対象になる
すまリス
空き家の放置は、所有者だけでなく周辺住宅や住民に影響が及ぶ危険性があるみたい。詳しく見ていこう。

老朽化による倒壊・ゴミ放棄など犯罪誘発の恐れがある

空き家の放置により、想定される問題は以下の通りです。

  • 物損事故の危険性(老朽化による倒壊・崩壊、屋根・外壁の落下、積雪・落雪、火災など)
  • 犯罪誘発の恐れ(不法侵入、窃盗、放火など)
  • 衛生環境の悪化(ごみの不法投棄、害虫・害獣の集中、悪臭の発生)
  • 風景・景観の悪化(雑草・樹木の?茂、草木の越境、不法投棄物の蓄積)

上記のような周辺環境の他に、不動産市場の経済環境にも影響を及ぼします。

空き家の放置が増加することで、不動産としての活用機会を損失する物件が増え、結果として不動産市場の衰退を招く可能性もあります。

周辺住宅へ悪影響を及ぼすことがある

管理不全による悪影響を受けるのは、放置された空き家だけではありません。

空き家の周辺住宅に二次被害が及び、物損事故につながる恐れもあります。

最悪の場合、空き家の倒壊事故や火災発生によって巻き込まれた隣家が全壊し、物件損害(物損)として損害責任を負うケースも想定されます。

中には住人が死傷する事例もあり、人身傷害に関わる事故へ発展した場合は、最低でも億単位の損害賠償請求を受けなければなりません。
すまリス
空き家の放置は、物件の損害だけでなく周辺住民の生命にも関わることなんだね。

このような悲劇を避けるためにも、空き家の放置は見過ごす事の出来ない社会問題です。

空き家は放置せず、売却するか活用するか検討しましょう。


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行政処分の対象になる

空き家の放置によって問題が発生するリスクが高いと、行政処分の対象となります。

全国各地で増加している空き家の放置問題に対し、国会が定めた対策法として、「空家等対策特別措置法」が存在します。

空き家の管理不全によって下される行政処分と、その内容を押さえましょう。

空家等対策特別措置法とは

現状を重く見た国会は、平成27年2月に空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)」を施行し、同年の5月に完全施行となりました。

空家等対策特別措置法では、以下の対策方針が定められています。

  • 空き家の実態調査
  • 所有者への適切な管理指導・活用促進
  • 長期にわたり適切な管理がされていない空き家を「特定空き家」に指定する
  • 特定空家に対して、適正管理の行政指導・行政代執行()・罰金の請求を行う

(※行政代執行:所有者に代わり、行政が強制的に敷地へ立ち入り適正管理を行う制度。緊急度が高い場合のみ執行され、管理費用は所有者負担となる。)

特定空き家とは、管理放棄により周囲環境の安全・衛生などを損なっている状態の物件を指す定義で、指定された物件は固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。

市町村による行政指導が発出される

樹木の越境や異臭の発生によって周囲住宅が弊害を受けている場合、市町村は適正管理を行わない所有者に対して、行政指導(助言・指導・勧告)及び命令を発出する権限を持ちます。

行政指導の通達は郵送が基本ですが、一向に改善が見られない場合や迅速な管理作業が必要な場合は、職員が所有者へ直接訪問します。

行政指導を受けた所有者は、速やかに担当者へ改善の意思表示する必要があります。

近隣住民から空き家に対する苦情が届くと、適正管理の「助言」が下されます。

たとえば、越境している草木があると、行政から除草作業の要請といった助言が届きます。この時点では法的な効力はないので、対応は所有者の意思に委ねられます。

助言に従わなかった場合や住民からの苦情が殺到している場合、市町村からさらに指導を受ける可能性があります。

すまリス
「指導」は助言よりも重い通知であり、早急に対処する必要があるよ。

指導後も適切な対応を取らない所有者に対しては、勧告が発出されます。「特定空き家」の指定後に勧告を受けると、状況が改善されるまでは固定資産税の6倍となる課税が発生します(後述)。

命令に違反すると罰金が科せられる

勧告受けたにも関わらず一向に改善が見られない場合は、行政処分として改善の「命令」が発出されます。従わない所有者は「命令違反」とみなされ、50万円以下の罰金が科せられます。

命令後も適切な対応が見られない場合は、行政代執行により行政が強制的に敷地へ立ち入り、所有者に代わって適正管理を行います。

ただし、倒壊の危険があるなど緊急度の高い空き家に対しては、建物の解体という最終手段を取ります。

行政代執行による管理費用は、全て所有者に請求されることになります。

そのため、命令が発出された時点で迅速な管理対応が必要です。

すまリス
空き家の適正管理は所有者の義務!「命令」は行政からの最終勧告であることを心得よう。

「特定空き家」になると固定資産税が6倍に!

これまでは、たとえ老朽化の進んだ空き家でも、住宅が建ってさえいれば土地への固定資産税が6分の1に軽減される優遇措置が適用されていました。

しかし、空家等対策特別措置法により空き家の適正管理が義務付けられると、管理不全の物件に対する減税措置は廃止され、新たに課税が発生する制度が設けられました。

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産などの固定資産を所有している人が、それらの資産価格をもとに算定された額を(固定資産の所在する)市町村に収める税金を指します。

優遇措置の制度があったために、空き家を放置する所有者が増加していたのです。

これを問題視した国会は優遇措置の制度を変更し、所有する物件の管理を義務付けました。

そして、特定空き家に指定された物件は措置から除外し、新たに固定資産税が6倍となる課税を請求する方針に定めたのです。

特定空き家の指定基準

国土交通省のガイドラインによる特定空き家の指定基準は、以下の通りです。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態?
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(参考:「国土交通省「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)

つまり、住居としての使用が確認されない点に加え、物損・人命事故に繋がる恐れのある物件や、環境の不整備により景観に悪化をもたらしているなど、明らかに周辺環境へ著しい危害を加えている物件が指定されます。

特定空き家の指定を除外するには

特定空き家の指定後に勧告を受けた場合は、速やかに指導を受けた箇所を改善しましょう。

すまリス
問題箇所の改善が認められれば指定の解除が可能!

しかし、なるべくであれば助言または指導を受けた時点で、即座に適正管理を行うのが望ましいでしょう。

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所有者・移住希望者の条件が合わずに難航している取引のほか、相続関係のトラブルも多発しており、空き家の放置には数々の取引問題が残されているのです。

こうしたトラブルを防ぐためにも、信頼できる不動産会社を見つけることが重要です。不動産に関する知識や理解を持ち、実績のある「営業マン」を味方に付けることが出来れば、スムーズな相続手続きを任せられるでしょう。

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