土地は所有するだけで固定資産税がかかり、定期的な手入れも必要になります。親から相続した場合、遠方にあることも多く、維持するだけでも労力がかかります。時間が経つほど資金的、体力的な負担が大きくなり、「いらない!」と感じてしまうこともあるでしょう。
本記事では土地を「いらない」と考えてしまう理由と、処分する方法を解説しています。
【売れない土地に困っている人必見】理由や対処方法をわかりやすく解説
土地がいらない理由
使っていない土地を維持することは、時間やお金がかかります。
本章では土地を「いらない」と感じてしまう理由を解説しています。
▼土地をいらないと感じる理由
- 固定資産税がかかる
- 管理の手間がかかる
- 損害賠償のリスクがある
①固定資産税がかかる
使用の有無にかかわらず、所有している不動産には固定資産税がかかります。田舎の土地であれば評価は低いため、固定資産税も安くなりますが、面積が広ければ負担額はそれだけ大きくなります。
建物つき土地や農地であれば税負担額を軽減する特例が受けられますが、更地の場合は適用されず、高額な固定資産税を支払い続けることになります。
しかし、建物つき土地が空き家であれば、管理を怠ると特定空き家に指定され、適用対象外となる恐れがあります。また、農地の場合は固定資産税を軽減させるために、継続して耕作活動をしなければいけません。
②管理の手間や費用がかかる
土地は手入れをせずに放置していると、どんどん荒廃していきます。そのため、定期的に雑草の草刈りや、樹木の剪定をして管理する必要があります。
遠方の土地の場合は、定期的に訪問して、点検や手入れをするのが難しいかもしれません。
自分で管理しきれない場合には、業者に管理を委託する必要があり、費用面のコストがかかります。
③損害賠償のリスクがある
土地を荒れるまで放置しておくと、近隣へ迷惑がかかり損害賠償に発展する恐れがあります。崖崩れが起こったり、建物が倒壊して通行人を怪我させたりすると、損害賠償責任を追及されることになります。
いらない土地の対処法①寄付する
親族に譲渡する
代金はいらないから土地を処分したいという場合には、親族や第三者に贈与するという手段もあります。
ただし、土地を個人や法人に贈与する場合、相手に様々な税金の負担が発生します。
たとえば個人から個人に贈与する場合は、贈与された相手が贈与税や登録免許税、不動産所得税を支払う必要があります。
また、個人から法人への譲渡の場合、譲渡された法人には法人税が課せられ、譲渡した個人には所得税が課税される場合もあります。(みなし譲渡)
いらない土地の対処法②放棄する
相続放棄する
いらないと考えている土地がまだ相続前であれば、「相続放棄」によって所有権を手放すことができます。ただし、被相続人(亡くなった人)の全ての財産を放棄することになります。
相続放棄をするには、相続開始から3ヶ月以内に所定の手続きをする必要があります。
手続きの流れは、以下の通りです。
- 財産調査を行う
- 相続放棄に必要な書類を集める
- 家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする
- 相続放棄申述受理通知書を受け取る
相続放棄申述受理通知書を受け取ると、相続放棄は完了となります
いらない土地の対処法③売却する
仲介で売却する
土地を譲渡したい時は、まずは不動産会社に相談しましょう。自分にとってはいらない土地でも、他の誰かにとっては必要な土地である可能性はゼロではないため、一度売りに出してみましょう。
土地によっては譲渡費用の方が、売却価格よりも高くついてしまうこともあるかもしれません。それでも他の相続財産で譲渡費用を賄うことができ、さらに手元に残る見込みがあれば、相続放棄するよりも、相続してから譲渡するのがオススメです。
土地を売却する時には、まずは不動産会社の査定を受けることになります。
不動産一括査定サイトを利用すれば、自宅に居ながらでも、遠方の土地の査定を受けられます。
買取で売却する
仲介で売り出してもいつまでも売却できない土地は、不動産会社の「買取」で売却しましょう。仲介による売却は個人の買主を探しますが、買取は不動産会社自身が買主となることが特徴です。
不動産会社との合意のみで契約が締結できるため、仲介よりも素早く確実に売却できる点がメリットです。ただし、買取価格の相場は低く、仲介で売るよりも安値での取引になります。
土地買取のデメリットは?仲介との違いや高く売るコツをやさしく解説!
国に土地を引き取ってもらえる新制度は2023年から
2023年3月現在では、一度相続した土地の所有権の放棄はできません。
ただし、2023年の4月27日からは段階的に「相続土地国庫帰属制度」が施行されるため、相続後に所有権を放棄できるようになります。
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度とは、相続や贈与で土地の所有権を有する人が、権利を放棄して、国(国庫)に土地を帰属させることを可能とする制度です。令和5年(2023年)4月27日から施行されます。
所有者がわからないまま放置されている土地の増加を背景に、相続登記の義務化と合わせて、不要な土地を国庫に帰属させる制度の新設が決まりました。
相続土地国庫帰属制度の利用条件
制度の利用には、まず土地を取得した相続人が申請書と必要書類を提出し、引き取りの可否の審査を受ける必要があります。
(共有の土地の場合は、持ち分の所有者全員で申請します。)
注意点として、すべての土地を無条件に国が引き取ってくれるわけではありません。
以下は国庫帰属が認められない土地の例です。
- 建物、工作物、車両などがある土地
- 土壌汚染や埋設物がある土地
- がけ地
- 境界が不明確な土地
- 担保になっている土地
- 通路など他人に使用される可能性がある土地
参考:法務省民事局パンフレット
引き取り可能な土地の具体的な要件は制定中ですが、「通常の管理または処分にあたり、過分の費用・労力を要する土地」の引き取りは行わないという方針のようです。
制度を利用するにあたっては、解体工事や土壌調査、境界確定の手続きが必要になる可能性が高いと心得ておきましょう。
負担金がかかることに注意
相続土地国庫帰属制度を利用するには、まず審査手数料を申請時に支払わなければなりません。
また、土地の国庫帰属が承認された場合は、負担金を納付する必要があります。
この負担金は、10年分の土地管理費相当額になる予定です。
今後、具体的な金額の算定方法が政令で定められていきますが、無償で引き取ってくれるという制度ではないことには注意が必要です。
施行までに手放すには別の対処法を取ろう
制度が施行されるまでは、所有権を手放す方法は第三者への譲渡や贈与に限られます。
2023年度の固定資産税の支払いを避けたい方は、今年中に譲渡や贈与を行いましょう。
いらない土地は早めに処分方法を決めよう
土地を売却するには手間や時間がかかるため、特に遠方の土地の場合には、なかなか取りかかれないかもしれません。
しかし、いらない土地を所有したままだと、税金を支払い続けなければならず、土地の維持や管理もし続けなければなりません。
2023年に土地の所有権を放棄できる新制度が施行されますが、こちらも無償で利用できるものではありません。
売却するか贈与するか、相続放棄をするか新制度による所有権放棄をするか、どの方法を選択するのがご自身にとって最善になるか迷う場合には、まずは不動産会社に相談してみましょう。