毎年の如く日本列島にやってくる台風。台風はここ数年で勢力が拡大し、多くの人や住宅が被害を受けています。住宅への被害は、例えば飛んできた物による破損や我が家からも何かしら飛ばされるといったこと、そして倒壊の恐れも考えられます。被害が大きければ大きいほど被害額は甚大なものとなってしまうでしょう。
しかし、そういった時に適応される保険はあるのでしょうか。今回は台風被害に関する保険について詳しく解説していくと共に、保険の選び方についてもご紹介していきます。被害はいつ身に降りかかるか分かりません。ぜひ参考にして保険選びを考えましょう。
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台風被害を受けたら火災保険で補償できる
結論から言うと、台風で受けた被害は火災保険で補償できます。ではこの火災保険とはどのような保険なのかついて解説していきます。
火災以外の被害にも受けられる火災保険
「火災保険」というネーミングのせいで、火事による被害ではないと受けられない保険というイメージを持っている方がいますが、そういうことではありません。火災保険は自然災害や事故による住宅の損害を補償するという保険です。
そうなると台風は自然災害に該当し、台風によって受けてしまった住宅などの損害は火災保険で補償されることになります。住宅を持っている以上は火災保険に加入しているでしょうから、万一台風被害を受けた時のために覚えておきましょう。
台風被害による3つの補償の種類
台風被害を受けた時に適応される火災保険の補償の種類は全部で3つです。それぞれ詳しく見ていきます。
風災補償
台風というと吹き荒れる風による被害は大きいものです。強風による被害を補償するのは「風災補償」といい、台風以外の強風、突風、竜巻による被害も風災補償に含まれます。また、風災によって起きた雨漏りなども補償対象です。
水災補償
台風による豪雨での被害は「水災補償」となります。台風以外には暴風雨や豪雨による洪水、土砂崩れや落石なども水災補償の対象です。しかし、水災補償は基本的な火災保険に付いていない可能性があり、特約として付けるという形になることが多いです。そして水災補償の支払う条件は以下の通りです。
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一般的には上記の条件ですが、加入している保険会社で異なるので確認しましょう。
落雷補償
台風によって落雷する場合もありますが、落雷は渦電流によって室内の電化製品に被害を与える可能性があります。落雷する可能性がある時は電化製品の電源を切るなどしておいた方が得策です。そして落雷による被害は「落雷補償」です。古いタイプの保険に含まれていることが多いですが、念のため確認しましょう。
保険で補償できる対象物とは
台風による被害は火災保険で補償できますが、主に何が保険対象となるのかは以下の通りです。
建物 | 家財 |
窓 | 家具 |
屋根 | 電化製品 |
畳上や床上 | 衣類 |
物置 | 自転車 |
カーポート | 原付自転車 |
それぞれ補償される内容は異なります。例えば「台風の風圧によって飛散した窓」は風災補償です。他には「台風の影響で家具が水浸し」は水災補償です。風、水、雷など、それぞれ台風による何が原因で起きたのかによって補償の種類が変わります。
火災保険の補償対象とならない時
台風の被害を受けても補償を受けることができない時があります。それは建物や家具などが経年劣化や老朽化などしていた場合です。例えば住宅の老朽化によって水に濡れてしまったとしたら補償対象ではありません。
それ以外には、保険金の請求期限が3年以上経過していた場合です。被害を受けたらまずは保険会社に連絡することを忘れないようにしましょう。また保険法によって3年と定められていますが、保険会社独自の期限を設けていることもあります。まずは確認してみましょう。
また、風災補償は20万円以下の損害は補償対象となりません。「20万円フランチャイズ式」というのがあり、20万以下の損害だと保険金は下りないという決まりになっています。しかし21万円以上の場合なら下りますので、台風被害に遭ったら損害額を計算してみましょう。
・火災保険が適応される
・風災・水災・落雷の3つ
・老朽化による被害は対象外
台風被害によって下りる保険金はいくらぐらい?
続いては、台風による被害によって火災保険の保険金を申請した時、実際にどのくらいの保険金がおりるのかについて解説していきます。勿論、損害額にもよって変わるので一概にいくらだとは断定できませんが、支払い例を使いながら紹介します。
契約している金額が丸々下りるわけではない
火災保険の保険金は、契約している補償額がそのまま下りるわけではありません。台風被害によって受けた損害額分のみとなっています。例えばですがA社1,000万円、B社800万円という契約をしていた場合、仮に損害額が1,000万円なら2社合わせて1,000万円が下りるという形になります。
全額支払われるのは全損してしまった場合のみ
全損とみなされる条件は以下の通りです。
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焼失に関してだと柱が例え一本でも残っていても、それは80%以上は失ったということになるので全損としてみなされます。基本的には全く住める状態ではない程に焼失・流失・損壊すれば確実に全損でしょう。
もう1つは、経済的全損と呼ばれています。例を挙げると火事そのものの影響は半焼だけども、同じくらいの建物を再築する場合や新たに購入しないといけないという場合は、損害額の80%超えているので全損となります。
全損で保険金の全額を受け取ったら契約は終了
保険金の全てを受け取った後は、火災保険の契約はそこで終了してしまうので、その後は新たに入り直さないといけません。全損扱いではなく一部なら契約は続きます。
支払い例を参考に補償額を見ていこう
「風災補償」「落雷補償」の支払い例を参考に、大体の補償額を見ていきます。保険の支払い例はセゾン自動車火災保険のに加入している場合を参考にしています。
セゾン自動車火災保険の風災補償の場合の支払い例(自己負担額0円・諸費用補償特約あり) | |
台風によって屋根の雨どいが外れてしまった。そのために足場を組んでの修繕が必要になった。 | |
被害総額:175,000円 | 支払保険金:損害保険金175,000円+臨時費用52,500円=227,500円 |
風災補償として保険金の支払い例です。次は落雷補償の保険金の支払い例です。
セゾン自動車火災保険の落雷補償の場合の支払い例(諸費用補償特約あり) | |
台風によって落雷の影響を受けてしまい、コンセントで繋がれていた2代のパソコンが壊れてしまった。 | |
被害総額:255,000円 | 支払い保険金:損害保険金255,000円+臨時費用76,500円=331,500円 |
風災補償も落雷補償の場合もセゾン自動車火災保険の支払い例を参考にしているため、各々で契約している保険会社によって補償額や支払い例は異なります。まずは契約している保険内容を確認してみましょう。
・補償額全額は下りない
・全損の場合のみ全額下りる
・全額下りたら契約は終わる
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1998年以前の火災保険は確認・見直しが必要
火災保険は住宅ローンを組む時の条件となっているので、ほとんどの家では火災保険に加入しているはずです。しかし、1998年10月より前の火災保険で長期契約をしている場合は確認が必要なのです。その理由について詳しく解説していきます。
時価で契約している可能性が高い
1998年10月よりも前というのは金融自由化ではない時代だったために火災保険は「時価」でした。金融自由化されてからは「新価」となっています。この「時価」と「新価」をもう少し詳しく解説します。
「新価」とは
新価とは、その家を新たに建て直すために必要な金額を保険金額として契約する方法。再調達価格と呼ばれています。
例えば新価で2,500万円で保険金額を設定した場合、上限で2,500万円まで保険金が下りるという計算になります。
「時価」とは
時価とは、その家を建て直すために必要な金額から経年劣化などによって価値が下がった分を差し引き、その差し引かれた額が保険金額として契約する方法。
例えば再建するのに必要な金額が2,500万円だとします。そして時価で1,500万円の契約だとすると、支払われる保険金は上限の1,500万円なので再建のために1,000万円も足らないということになってしまいます。
「時価」を見直す3つの理由
時価をなぜ見直さなくてはいけないのか、それには3つの理由があります。
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一部保険・超過保険・全部保険
ここでは見直す理由にも出てきた一部保険、超過保険や全部保険について解説していきますが、時価で火災保険をかけた時は「比例れん補」というのがポイントになります。これは、建物の価値に対して何%の保険をかけているのかにより、貰える保険金もその割合に減額されてしまうというものです。
例えばですが2,000万円の価値の建物に、1,000万円の契約で建物の価値に対して50%の保険をかけているとします。この場合は、「一部保険」ということになり、比例てん補では保険金額1,000万円の50%しか保険金が貰えないという形になります。
さらに新築で2,000万円の価値の建物に、保険金額2,000万円で契約した場合、これは「全部保険」ということになります。つまり全損した場合は最高で2,000万円が下りるということです。時価なら全部保険にしておくのが良いでしょう。
しかし全部保険で保険をかけていても、経年劣化によって価値が下がっていた場合は「超過保険」となってしまいます。余分に保険をかけているという状態なので、勿体なく無駄なことをしてしまっている状態です。
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・1998年以前は見直す
・時価契約は注意する
・見直す理由は3つ
住宅への台風被害で最も多いのは?事例を紹介
住宅への台風被害は何が多いのでしょうか。事例と共に紹介していきます。また、台風被害を抑える対策についても紹介します。
強風・大雨による被害が多い
いくつか事例を紹介していきます。
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といった事例が多くありました。特に多いのは強風による飛来物。自宅の屋根が飛ばされたり違う家から何か飛んできたりなど、風速が強くなるのでその分窓ガラスが割れてしまうようなことが多いのでしょう。川の氾濫なども穏やかな流れの川でも台風によって変貌して被害を受けてしまうこともあります。
台風被害を最小限に抑えるために出来ること
台風は基本的には夏~秋の季節にやってきます。毎年の如く日本列島にやってくるのと、大体の季節は分かっているので、事前に対策を取っておくことが大切です。特に台風の発生がしやすいとされる8月は対策をしっかりしましょう。最近では寒い季節でも台風が来ることもあるので、季節ではないからといって安心していてはいけないとも言えます。
窓ガラスの台風対策
強風による飛来物で、窓ガラスが割れてしまうなどの被害を受けてしまわないためにも対策を取りましょう。例えば窓ガラス付近にはなるべく物を置かず、ガラスに保護フィルムを貼っておくことです。これは、窓ガラスが割れてしまった時にあちこちに飛び散らないようにするためです。保護フィルム以外では、養生テープを×印に貼ることもおすすめです。
屋根の対策
普段屋根というのは見逃しがちです。例えば経年劣化による雨漏りの可能性もあるので、ヒビや隙間などがないかどうか業者に確認してもらいましょう。不具合があれば修繕しておくようにしてください。自分で確認・修繕は危険が伴うので、業者に任せるようにしましょう。
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・強風による被害が多い
・大雨による被害も多い
・しっかり対策を取る
賢い火災保険の選び方とは?万一に備えよう
台風への被害は火災保険によって補償されます。しかし自然災害が多い近年では保険料もグンと上がってしまっているのが現状で、保険料を支払っていくのが大変という面もあります。そこで火災保険の賢い選び方を解説していきます。
必要な補償だけを選択しよう
火災保険は火災をはじめとした落雷、爆発、破裂、雹や水濡れなどが含まれていますが、基本的なものだけ含まれていて後は特約として付けるということが多いです。特に水災補償は特約として付けないといけないことがあるため、契約する時や契約している時にも確認は忘れてはいけません。
では必要な補償をどう見極めるのかというと、まずは自治体の防災マップを見てみましょう。自宅付近に、例えば大きな川でも小さな川でも、氾濫する可能性があるような場所に自宅があるなら、床上浸水になる可能性を考えて水災補償を付けた方が良いです。
水災補償以外でも、自宅がどのような災害を受けてしまうのかを想定して、必要な補償が無駄にならずに付いてくる保険を選びましょう。
複数の保険会社と比較して保険選びをしよう
様々な保険会社で火災保険があるため、1社に絞らずに複数の保険会社を比較してみましょう。保険会社によっては契約内容や補償内容が変わっていたりもするからです。自分にとってメリットのある火災保険を選びましょう。
・必要な補償だけを付ける
・どんな災害となるか想定
・複数の保険プランを比較
台風被害によっては保険の補償内容が変わる
台風による被害は、火災保険で補償できます。そして、その中で強風による被害なら風災補償、台風の大雨による被害なら水災補償、台風によって発生した雷による落雷は落雷補償といった3つの補償で台風被害の損害額を賄うことが出来ます。
火災保険には、予め付いている補償と付いていない補償があるため、契約内容はしっかり確認しておきましょう。そして必要な補償だけがきちんと付いているかどうかもチェックし、台風被害に遭った時のために備えておきましょう。