「離婚後に妻が住むメリットは?」
「名義人が元夫のままでも住めるの?」
離婚後に元妻がそのまま家に住み続けようとしている方は、このような疑問抱えているのではないでしょうか。
離婚後は、スムーズにコミュニケーションが取りづらくなるため、トラブルになる場合もあります。
この記事では、離婚後の持ち家に妻が住む方法やメリット、名義変更などについて詳しく解説します。
離婚後に住宅ローンが残っている夫名義の家に妻が住むメリット・デメリット
離婚後に妻が住み続けるメリットとデメリットを解説します。
検討段階の方は参考にしてみてください。
妻が住むメリット
離婚後に妻が住み続けるメリットは以下のとおりです。
- 生活環境を変えずに住める
- 費用や手間が少ない
生活環境を変えずに住める
一番のメリットは、生活環境を変えずに済み続けられることです。
引っ越しとなれば、新たな近所付き合いや子どもの転校などが発生します。
特に転校は、子どもにとって友達と別れなければならないため、ショックの大きい出来事となってしまいます。
親権について妻が取得する場合は、そのまま住み続けることで、子どもにとっても負担にならないメリットがあります。
費用や手間が少ない
もうひとつのメリットは、余計な費用や手間が少ないことです。
引っ越しとなれば、引っ越し資金や新たな住居の頭金や仲介手数料などが発生します。
また、時間や手間もかかるため、非常に面倒に感じる方もいるでしょう。
しかし、住み続けられるのであれば、これらの手間は一切かかりません。
妻が住むデメリット
- 住宅ローンの返済を請求される可能性がある
- 元夫が家を勝手に売却する恐れがある
住宅ローンの返済を請求される可能性がある
夫婦共有の名義や妻が連帯保証人で住宅ローンを組んでいる場合は、妻に対して支払い請求される可能性があります。
主に、元夫が住宅ローンの返済を滞納した際に請求される場合があるため、理解しておきましょう。
元夫が家を勝手に売却する恐れがある
元夫が住宅ローンの名義人の場合、名義人である元夫は妻の承諾無しで売却できます。
そのため、勝手に売却されてしまい、強制的に退去しなければならない状況もあり得るのです。
これらのデメリットを理解したうえで、そのまま元妻が住み続けるかを検討しましょう。
離婚後に住宅ローンが残っている夫名義の家に妻が住む方法
離婚後に元妻が住み続けるメリット、デメリットを解説しました。
ここでは、実際に元妻がそのまま家に住む方法を解説します。
妻が住み続ける方法
- 夫が住宅ローンを返済する
- ローンの借り換えをする
- ローンの名義を妻に変更する
- 夫に家賃として毎月払う
夫が住宅ローンを返済する
最も手間のかからない方法としては、元夫が住宅ローンを返済する方法です。
名義人である元夫が支払い続けるため、元妻は金銭的負担無く住み続けられます。
主に、慰謝料の代わりに払ってもらうケースが多いのが特徴です。
しかし、基本的に住宅ローン名義人と居住者は同一でなければなりません。
銀行が契約違反だと判断した場合は、一括返済を求めてくる可能性もあります。
ローンの名義人を妻に変更する
ローンの名義人を妻に変更できれば、一括返済などのリスクを回避できます。
しかし、元妻に現在のローンを返済できる能力があるかを審査されるため、審査に通らない可能性もあります。
ローンの借り換えをする
もし、元妻が住宅ローンを返済することになった場合は、住宅ローンの借り換えを検討しましょう。
元夫が組んだローンは、元夫の収入に対しての契約内容となっているため、元夫より収入が少ない場合は負担となります。
しかし、新たにローンを組む場合は、元妻に返済能力があるか、仕事先の勤続年数や職種なども審査されるため、必ず借りられるとは限りません。
借り換えを検討している場合は、銀行の審査基準を事前に確認しておきましょう。
夫に家賃として毎月払う
名義を元夫のままで住むのであれば、元夫に家賃として毎月支払うこともできます。
基本的に、住宅ローンの返済は名義人が支払わなければならないため、元夫がその家賃を銀行に返済します。
しかし、この方法だと元夫と連絡を取り続けなければならないため、精神的負担やトラブルになる可能性もあります。
住宅ローンの残っている家に妻が住むため離婚前に確認すべきこと
離婚に伴う持ち家のリスクに備えるため、妻が離婚前に確認しておくべき点は、主に下記の3点です。
離婚前に確認すべきこと
- 家と住宅ローンの名義・連帯保証人の確認
- 持ち家の価格の確認
- 離婚公正証書の作成
それぞれ順に解説します。
家と住宅ローンの名義・連帯保証人の確認
まず念のために、持ち家と住宅ローンのそれぞれの名義人と、連帯保証人が誰に設定されているのかを確認しましょう。
離婚時の財産分与に備えて、現状の把握が必要となります。
確認する項目 | 確認するもの | 確認できる場所 |
持ち家の名義人 | 登記簿謄本 | 法務局(登記所) 登記情報提供サービス |
住宅ローン・連帯保証人の 名義人 | 契約書や契約内容が分かる書面・Webページ | 金融機関の契約書面や 金融機関サイト(個人ページにログイン) |
離婚に伴う持ち家のリスクは、名義人が妻ではないことや、連帯保証人が妻であることが要因です。
そのため、先述のリスク軽減のための対応策を検討しておきましょう。
なお、登記情報提供サービスとは、Web上で登記情報を閲覧(有料)できるサービスです。
持ち家の価格の確認
離婚時の財産分与に備えて、家の価格(価値)も併せて確認しておきましょう。
持ち家の価格相場を知るためには、国土交通省の 「土地総合情報システム」が便利です。
ご自身の住居周辺の、過去の不動産取引の価格を閲覧することができるため、ご参考に調べてみてください。
離婚公正証書の作成
離婚時の協議内容を記した離婚協議書を作成するケースはありますが、より高い信用力を得られる「離婚公正証書」の作成もおすすめします。
協議離婚の際に、お金に関する支払いについての取り決めを契約書として作成し、公証役場で、公証人の元で交わす書類です。
なお、作成には当事者同士の合意が必要であることと、費用が伴う点にも注意しましょう。
日本公証人連合会によると、作成費用(手数料)は公正証書に定められた目的価格によって異なります。
たとえば、住宅ローンの残債が、1000万円を超え3000万円以下であれば、公正証書の作成費は2万3,000円です。
引用:日本公証人連合会「法律行為に関する証書作成の基本手数料」
離婚後に住宅ローンの残っている家に妻が住む以外の選択肢
持ち家に住む以外の選択肢としては、持ち家を売却することが最もトラブルの少ない方法となります。
円満な離婚のため、持ち家を手放したくない特段の事情がなければ、売却して現金化し、二分することが最善策といえるでしょう。
持ち家を売却することによる主なメリットは下記の3点です。
持ち家を売却するメリット
- 現金化することで財産分与がしやすい
- 持ち家に関連するトラブルを避けられる
- 離婚後も夫と連絡を取り続ける必要がない
とはいえ、持ち家を手放したくない方は多くいるため、当事者間でじっくり協議することが大切です。
離婚時の家の財産分与についての詳しい解説は、こちらの記事もご参照ください。
【弁護士監修】離婚時の家の財産分与の基礎知識│割合や方法を分かりやすく解説
離婚後も妻が住宅ローンの残っている家に住み続けるためには?
離婚時の財産分与を巡り、当事者間でトラブルに発展するケースは多くあります。
中でも、具体的な金額の分かりにくい不動産は、価値が高いこともあり、難航しがちです。
離婚後も妻が持ち家に住み続ける選択をする場合、住宅ローンが残っていたり、ローンや持ち家の名義人が妻でないときには、常にリスクが伴います。家を売却されてしまう可能性があるためです。
そのリスクの軽減には、持ち家の名義を妻に変更するための対応や協議が必要となります。
なお、円満に離婚する選択肢の一つとして、売却も挙げられます。
売却して現金化することにより、財産分与がしやすくなり、持ち家をめぐる今後のトラブルもなくなる点がメリットです。
離婚に備えて持ち家の価格を査定したり、売却したりする際には、「すまいステップ」もご活用ください。
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