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離婚後の住宅ローンが残った持ち家に妻が住む方法は?リスクや対策を解説

  • 更新日:2024年2月26日
離婚後の住宅ローンが残った持ち家に妻が住む方法は?リスクや対策を解説

「離婚後に妻が住むメリットは?」

「名義人が元夫のままでも住めるの?」

離婚後に元妻がそのまま家に住み続けようとしている方は、このような疑問抱えているのではないでしょうか。

離婚後は、スムーズにコミュニケーションが取りづらくなるため、トラブルになる場合もあります。

この記事では、離婚後の持ち家に妻が住む方法やメリット、名義変更などについて詳しく解説します。

離婚後に住宅ローンが残っている夫名義の家に妻が住むメリット・デメリット

離婚後に妻が住み続けるメリットとデメリットを解説します。

検討段階の方は参考にしてみてください。

妻が住むメリット

離婚後に妻が住み続けるメリットは以下のとおりです。

妻が住むメリット
  • 生活環境を変えずに住める
  • 費用や手間が少ない

生活環境を変えずに住める

一番のメリットは、生活環境を変えずに済み続けられることです。

引っ越しとなれば、新たな近所付き合いや子どもの転校などが発生します。

特に転校は、子どもにとって友達と別れなければならないため、ショックの大きい出来事となってしまいます。

親権について妻が取得する場合は、そのまま住み続けることで、子どもにとっても負担にならないメリットがあります。

すまリス
子どもがいる場合は、できれば住み続けた方がよいかも!

費用や手間が少ない

もうひとつのメリットは、余計な費用や手間が少ないことです。

引っ越しとなれば、引っ越し資金や新たな住居の頭金や仲介手数料などが発生します。

また、時間や手間もかかるため、非常に面倒に感じる方もいるでしょう。

しかし、住み続けられるのであれば、これらの手間は一切かかりません。

すまリス
実家に戻るのであれば費用に関しては引っ越し代だけで済むよ!

妻が住むデメリット

離婚後に妻が住み続けるデメリットは以下のとおりです。
妻が住むデメリット
  • 住宅ローンの返済を請求される可能性がある
  • 元夫が家を勝手に売却する恐れがある

住宅ローンの返済を請求される可能性がある

夫婦共有の名義や妻が連帯保証人で住宅ローンを組んでいる場合は、妻に対して支払い請求される可能性があります。

主に、元夫が住宅ローンの返済を滞納した際に請求される場合があるため、理解しておきましょう。

元夫が家を勝手に売却する恐れがある

元夫が住宅ローンの名義人の場合、名義人である元夫は妻の承諾無しで売却できます。

そのため、勝手に売却されてしまい、強制的に退去しなければならない状況もあり得るのです。

これらのデメリットを理解したうえで、そのまま元妻が住み続けるかを検討しましょう。

すまリス
元夫との関係性が悪くなりすぎないように気をつけよう!

離婚後に住宅ローンが残っている夫名義の家に妻が住む方法

離婚後に元妻が住み続けるメリット、デメリットを解説しました。

ここでは、実際に元妻がそのまま家に住む方法を解説します。

妻が住み続ける方法

  • 夫が住宅ローンを返済する
  • ローンの借り換えをする
  • ローンの名義を妻に変更する
  • 夫に家賃として毎月払う

夫が住宅ローンを返済する

最も手間のかからない方法としては、元夫が住宅ローンを返済する方法です。

名義人である元夫が支払い続けるため、元妻は金銭的負担無く住み続けられます。

主に、慰謝料の代わりに払ってもらうケースが多いのが特徴です。

しかし、基本的に住宅ローン名義人と居住者は同一でなければなりません。

銀行が契約違反だと判断した場合は、一括返済を求めてくる可能性もあります。

すまリス
元夫が返済し続けてもよいか、銀行へ相談しよう!

ローンの名義人を妻に変更する

ローンの名義人を妻に変更できれば、一括返済などのリスクを回避できます。

しかし、元妻に現在のローンを返済できる能力があるかを審査されるため、審査に通らない可能性もあります。

ローンの借り換えをする

もし、元妻が住宅ローンを返済することになった場合は、住宅ローンの借り換えを検討しましょう。

元夫が組んだローンは、元夫の収入に対しての契約内容となっているため、元夫より収入が少ない場合は負担となります。

しかし、新たにローンを組む場合は、元妻に返済能力があるか、仕事先の勤続年数や職種なども審査されるため、必ず借りられるとは限りません。

借り換えを検討している場合は、銀行の審査基準を事前に確認しておきましょう。

すまリス
金融機関やローンのタイプによって審査基準が異なるから確認しておこう!

夫に家賃として毎月払う

名義を元夫のままで住むのであれば、元夫に家賃として毎月支払うこともできます。

基本的に、住宅ローンの返済は名義人が支払わなければならないため、元夫がその家賃を銀行に返済します。

しかし、この方法だと元夫と連絡を取り続けなければならないため、精神的負担やトラブルになる可能性もあります。

すまリス
離婚した元夫と連絡するのは気持ち的にイヤだよね……。

住宅ローンの残っている家に妻が住むため離婚前に確認すべきこと

離婚に伴う持ち家のリスクに備えるため、妻が離婚前に確認しておくべき点は、主に下記の3点です。

離婚前に確認すべきこと

  1. 家と住宅ローンの名義・連帯保証人の確認
  2. 持ち家の価格の確認
  3. 離婚公正証書の作成

それぞれ順に解説します。

家と住宅ローンの名義・連帯保証人の確認

まず念のために、持ち家と住宅ローンのそれぞれの名義人と、連帯保証人が誰に設定されているのかを確認しましょう。

離婚時の財産分与に備えて、現状の把握が必要となります。

確認する項目確認するもの確認できる場所
持ち家の名義人登記簿謄本法務局(登記所)
登記情報提供サービス
住宅ローン・連帯保証人の
名義人
契約書や契約内容が分かる書面・Webページ金融機関の契約書面や
金融機関サイト(個人ページにログイン)

離婚に伴う持ち家のリスクは、名義人が妻ではないことや、連帯保証人が妻であることが要因です。

そのため、先述のリスク軽減のための対応策を検討しておきましょう。

なお、登記情報提供サービスとは、Web上で登記情報を閲覧(有料)できるサービスです。

持ち家の価格の確認

離婚時の財産分与に備えて、家の価格(価値)も併せて確認しておきましょう

持ち家の価格相場を知るためには、国土交通省の 「土地総合情報システム」が便利です。

ご自身の住居周辺の、過去の不動産取引の価格を閲覧することができるため、ご参考に調べてみてください。

離婚公正証書の作成

離婚時の協議内容を記した離婚協議書を作成するケースはありますが、より高い信用力を得られる「離婚公正証書」の作成もおすすめします。

【離婚公正証書とは】
協議離婚の際に、お金に関する支払いについての取り決めを契約書として作成し、公証役場で、公証人の元で交わす書類です。

なお、作成には当事者同士の合意が必要であることと、費用が伴う点にも注意しましょう。

日本公証人連合会によると、作成費用(手数料)は公正証書に定められた目的価格によって異なります。

たとえば、住宅ローンの残債が、1000万円を超え3000万円以下であれば、公正証書の作成費は2万3,000円です。

引用:日本公証人連合会「法律行為に関する証書作成の基本手数料」

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離婚後に住宅ローンの残っている家に妻が住む以外の選択肢

持ち家に住む以外の選択肢としては、持ち家を売却することが最もトラブルの少ない方法となります。

円満な離婚のため、持ち家を手放したくない特段の事情がなければ、売却して現金化し、二分することが最善策といえるでしょう。

持ち家を売却することによる主なメリットは下記の3点です。

持ち家を売却するメリット

  1. 現金化することで財産分与がしやすい
  2. 持ち家に関連するトラブルを避けられる
  3. 離婚後も夫と連絡を取り続ける必要がない

とはいえ、持ち家を手放したくない方は多くいるため、当事者間でじっくり協議することが大切です。

離婚時の家の財産分与についての詳しい解説は、こちらの記事もご参照ください。

【弁護士監修】離婚時の家の財産分与の基礎知識│割合や方法を分かりやすく解説

離婚後も妻が住宅ローンの残っている家に住み続けるためには?

離婚時の財産分与を巡り、当事者間でトラブルに発展するケースは多くあります。

中でも、具体的な金額の分かりにくい不動産は、価値が高いこともあり、難航しがちです。

離婚後も妻が持ち家に住み続ける選択をする場合、住宅ローンが残っていたり、ローンや持ち家の名義人が妻でないときには、常にリスクが伴います。家を売却されてしまう可能性があるためです。

そのリスクの軽減には、持ち家の名義を妻に変更するための対応や協議が必要となります。

なお、円満に離婚する選択肢の一つとして、売却も挙げられます。

売却して現金化することにより、財産分与がしやすくなり、持ち家をめぐる今後のトラブルもなくなる点がメリットです。

離婚に備えて持ち家の価格を査定したり、売却したりする際には、「すまいステップ」もご活用ください。

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