Q: 相続した不動産を売るには、どんな手続きが必要ですか?
相続した不動産を売却するには、相続登記が必要です。
亡くなった所有者から、相続人に名義を変更する手続きです。申請は相続する不動産の所在地を管轄する法務局に対して行います。
自分で必要書類を取得し・作成して登記申請する方法と、司法書士に依頼する方法があります。手間や時間がかかるため、すぐに売却をしたい場合は、司法書士に依頼する方がよいでしょう。
相続登記に必要な書類 |
登記事項証明書、相続人と被相続人の戸籍関係書類、住民票、印鑑証明書、固定資産税評価証明書、遺言書、遺産分割協議書(遺言書による遺産分割ではない場合)、登記申請書、登録免許税の収入印紙、相続関係説明図、委任状 |
書類の取得にかかる費用については以下の記事で詳しく解説されています。
相続登記をした後は、通常の不動産と同様に売却活動を行うことになります。
より詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考にしてください。