「ローンが残った家はどうすればいいのか」「片方の名義に変更できるのか」「離婚がスムーズに進まないのでは」といった不安を感じる方も多いでしょう。
住宅購入時に予算を増やす方法として利用される「ペアローン」ですが、離婚時に大きな問題を引き起こすことがあります。
ペアローンは夫婦それぞれが独立したローン契約を結んでいるため、単独名義に変更するのは難しく、売却や財産分与にも影響を及ぼします。
本記事では、ペアローンを組んだ夫婦が離婚するときの問題点とその対処法、オーバーローン時の対応策について詳しく解説します。
- この記事でわかること
- ペアローンを組んでいても離婚できる理由
- 離婚後に名義・返済・売却で問題になりやすい点
- 一本化・居住継続・賃貸・売却という4つの対処法
離婚時の住宅ローンの精算方法を知りたい方は、あわせてこちらもご覧ください。

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ペアローンを組んでいても離婚は可能なのか?
ペアローンとは、同じ物件について夫婦など2人がそれぞれ住宅ローンを契約する方法です。一般的には2本のローン契約を結び、それぞれが主債務者となって相手のローンの連帯保証人になります。
そのため、夫か妻が返済できなくなった場合には、もう一方が支払いの義務を負います。
住宅ローンの契約には、名義人となる方の年収・年齢・仕事などをもとにした審査があります。夫婦どちらか一方の年収だけでは審査を通過できない場合に、2人の収入を合算できるペアローンを選ぶケースがあります。夫婦それぞれの収入を審査対象にできるため、単独で借りる場合より借入可能額が増えることがあります。また、契約者それぞれが住宅ローン控除の対象となる場合がある点も利点です。
ペアローンで契約した倍、離婚によって契約が自動的に終わるわけではありません。離婚はできますが、名義・債務・共有持分の整理は金融機関への相談と別途の手続きが必要で、対応を先送りにすると問題になることがあります。
住宅ローンが残っているときの離婚について知りたい場合は、あわせて下記の関連記事もご覧ください。
ペアローンを組むと離婚できないと言われる4つの問題点とは?
離婚の際に発生するペアローンの問題点として、次の4つが挙げられます。1つずつ解説します。
問題点その1:名義変更が難しい
住宅ローンの名義や債務を変更するには、金融機関の承諾と審査が必要です。離婚したことだけを理由に、名義変更が自動で認められるわけではありません。
金融機関は契約時、名義人の年収・年齢・仕事などから返済能力を審査したうえで借入額を決めています。名義変更はこの審査をやり直すことに近いため、金融機関にとってリスクの高い手続きです。
また、二人分の支払いを一人で引き受けることになるため、当然審査が厳しくなります。一方で、現在の契約と同等以上の返済能力を持つ人への名義変更であれば、金融機関の承諾を得て認められる場合もあります。
問題点その2:離婚後も返済義務を負う
ペアローンを一本化できず、住み続ける側の名義変更が成立しない場合、離婚後も住み続けていない側の契約・返済義務が残る可能性があります。
また、ペアローンでは夫婦がお互いの連帯保証人になっていることが一般的です。離婚後に連帯保証人を変更したい場合は代わりの保証人を立てる必要があり、見つからない場合は住み続ける側が返済を怠った際に返済義務が生じる可能性があります。
問題点その3:支払い続ける負担が大きい
ペアローンは借入額を増やせる一方、その分返済額も増えます。夫婦どちらか一方の契約だけでは希望の金額を借りられず、ペアローンを選ぶケースもあります。
本来2人で返済する予定だったローンを1人で返済する場合、借入額や収入によっては生活の負担が大きくなる可能性があります。離婚後もその住宅に住み続けて1人で返済を続けると、支払い続ける金額が離婚前より大きくなり、今後の生活の負担になることが考えられます。
問題点その4:売却や相続で複雑になる
ペアローンで購入した住宅は共有名義になっているため、住宅全体を売却する場合は原則として共有者全員の合意が必要です。
共有名義のままどちらかが亡くなると、その人の共有持分が相続人らに承継されます。亡くなった方が再婚していた場合は再婚相手や子が相続人となるため、面識のない相手との調整が必要になり、相続先が複数に分かれるほど売却の調整に時間がかかることがあります。
ペアローンを組んで離婚するときの4つの対処法とは?
ペアローンを組んで離婚をするときは、次の4つの方法を検討します。いずれの方法も、先にローン契約と共有名義の条件を確認してください。
対処法その1:住宅ローンを一本化する
住宅ローンを一本化する方法には、現在の金融機関で一方がもう一方の債務を引き受ける方法と、他の金融機関で借り換える方法があります。例えば、夫婦それぞれ1,000万円ずつ残っている場合、合計2,000万円を夫(または妻)1人の債務にまとめます。借り換えの場合は、他の金融機関から借りた資金で現在のペアローンを一括返済し、新たに借りた側の債務だけを残します。
いずれの方法も、債務を引き受ける人の返済能力と金融機関の審査が必要です。ペアローンの借り換えに対応していない金融機関もあるため、事前確認が必要です。
対処法その2:どちらかが住み続ける
夫婦のどちらかが住み続ける場合、共有名義やペアローンを残す方法もあります。ただし、契約者が住み続けることを条件とする住宅ローンもあるため、名義人の一方が退去する場合は金融機関へ確認が必要です。
財産分与では、家の見込み価値の半額を住み続ける側がもう一方に支払う方法が目安の一つとしてよく使われますが、実際には寄与度など個別の事情に応じて按分されます。家具・車・金融商品など他の財産で清算する方法や、慰謝料・養育費の代わりに住宅ローンを負担する方法も考えられます。
対処法その3:賃貸に出す
夫婦のどちらも住み続けない場合、賃貸に出して家賃収入を返済に充てる方法があります。しかし、事業用とみなされて金利が上がる場合や、名義人が住んでいないことが契約違反になる場合があるため、無断で賃貸に出さず金融機関へ確認してください。離婚後も共有名義を残す場合は、家賃・修繕・空室時の返済などの負担も書面で決めておきましょう。
対処法その4:売却する
住宅ローンの一本化は容易ではなく、どちらかが住み続ける場合はトラブルも考えられるため、ペアローンの住宅がある夫婦が離婚するときは、住宅を売却することが最善策です。
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離婚するときはペアローンの解消が最善策【まとめ】
ペアローンを組んでいても離婚することは可能です。ただし、離婚しただけでローン契約や共有名義が解消されるわけではありません。
- ペアローンは2本の契約があるため、離婚後も契約・返済義務が残る可能性がある
- 一本化・居住継続・賃貸には金融機関の承諾や契約条件の確認が必要
- 売却を検討する場合は、査定価格とローン残高を比較してから判断する
名義変更や一本化が難しい場合、離婚後も元夫婦が返済や管理で関わり続けることになります。可能であれば、離婚協議の段階でローン・共有持分・売却または居住継続の方針を整理しましょう。
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