「土地が500万円で売れたら、税金はいくらになるんだろう?」
売却代金が500万円の場合、税金が差し引かれると手取り額がいくらになるのか気になる人は多いと思います。
土地売却には、売却代金に応じて決まる税金と、その他の要素によっても決まる税金の2種類があります。
例えば、印紙税は売却代金に応じて決まりますが、譲渡所得税は利益(譲渡所得)と土地の保有期間(税率)によって決まります。
本記事では、土地を500万円で売却した場合にかかる税金の種類や金額、シミュレーションをわかりやすく解説しています。
売却活動だけでなく、売却後に税金がいくらかかるのかや、税金の支払い方法についての相談も承ります。
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土地を500万で売却するとかかる税金の種類
土地売却には「登録免許税」「印紙税」「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の5種類の税金がかかります。
これらは、売却代金に応じて決まる税金と、その他の要素によって決まる税金とで以下のようにわけられます。
▼売却代金に応じて決まる税金
種類 | 概要 | 相場(売却代金が2000万の場合) |
---|---|---|
登録免許税 | 相続登記の手続きにかかる税金 | 1万2,700円 |
抵当権抹消の手続きにかかる税金 | 土地1筆につき1,000円 | |
印紙税 | 売買契約書や領収書を作成する際にかかる税金 | 1,000円(軽減税率適用額) |
種類 | 概要 | 相場(売却代金が2000万の場合) |
---|---|---|
所得税 | 譲渡所得にかかる国税 |
|
住民税 | 譲渡所得にかかる地方税 |
|
復興特別所得税 | 譲渡所得にかかる国税(2037年12月31日までの売却であれば、東日本大震災復興施策を目的に徴税) | 所得税の2.1%相当額 ※所得税の金額に応じて異なります |
売却代金に応じて決まる「登録免許税」と「印紙税」
登録免許税とは、相続登記や抵当権抹消手続きの際に支払う税金のことです。
前者は売却代金が500万円なら1万2,700円になります。計算式は『固定資産税評価額×0.4%』で「固定資産税評価額=売却代金×0.7÷1.1」となっています。
抵当権抹消登記は、土地1筆につき一律1,000円になります。ですので売却代金が2,000万円でも1筆であれば金額は1,000円です。
印紙税とは売買契約手続きにかかる税金のことです。土地の売却代金が500万円なら印紙税は1,000円となります。
印紙税は売却代金に応じて金額が決定し、平成26年4月1日~令和6年3月31日の売買契約では、軽減税率が適用されています。
記載金額 | 本則税率の印紙税額 | 軽減税率の印紙税額 |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円を超えて50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超えて100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円を超えて500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超えて1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円を超えて5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円を超えて1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円を超えて5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円を超えて10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円を超えて50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
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売却代金以外の要素によっても決まる「譲渡所得税」
土地売却の利益(譲渡所得)にかかる税金は譲渡所得税とよばれ「所得税・住民税・復興特別所得税」が該当します。
譲渡所得税は売却代金以外に以下の要素によって金額が決まります。
▼譲渡所得税が決まる売却代金以外の要素
要素 | 概要 |
---|---|
譲渡費用 | 売却にかかった費用 |
取得費 | 土地の購入にかかった費用 |
控除額 | 特例によって譲渡所得から軽減できる金額 |
土地の所有期間 | 譲渡所得税の税率が決まる |
各要素の関係性を、譲渡所得の計算式から確認してみましょう。
▼譲渡所得税の計算式
- 譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
- 譲渡所得 = 売却代金(500万円) – (譲渡費用 + 取得費) – 控除額
- 税率は土地の所有期間に応じて異なる
各要素の詳細は以降で解説していきます。
譲渡費用と取得費によって譲渡所得が増減する
譲渡所得は売却代金から「譲渡費用」と「取得費」を差し引いて算出されます。
譲渡費用は「売却にかかった費用」、取得費は「土地の購入にかかった費用」で、これらがいくらになるかで譲渡所得も増減します。
【譲渡費用】(売却にかかった費用)
- 売却にかかった仲介手数料
- 売却のために負担した印紙税
- 土地を売るために取り壊した際の解体費用
- 土地の売却のために支払った測量費 etc…
【取得費】(購入にかかった費用)
- 土地の購入にかかった代金
- 土地の取得のために支払った登録免許税
- 土地の取得に際して支払った土地の測量費
- 土地を相続(取得)するための支払った相続税 etc…
なお、取得費が不明な場合は【概算取得費(売却代金×4%)】を用います。売却代金が500万円の場合、概算取得費は20万円となります。
控除額で譲渡所得が軽減する
特別控除を利用すると、譲渡所得から一定の金額を差し引くことができ、節税につながります。代表的な特別控除に3,000万円控除があり、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
▼2つの3,000万円控除
種類 | 適用要件(一部) |
---|---|
相続空き家の3,000万円控除 |
|
居住用財産の3,000万円控除 |
|
土地の所有期間が5年超えなら税率が半分になる
税率は土地の所有期間に応じて異なります。所有期間が5年を超えているかどうかで決まり、5年未満であれば39.63%、5年超えであれば20.315%となります。
所有期間に応じた税率 | 所有期間5年以下 | 所有期間5年超え |
---|---|---|
所得税率 | 30.6% | 15.3% |
住民税率 | 9% | 5% |
平均税率 | 39.63% | 20.315% |
※2037年12月31日までの売却には、復興特別所得税として所得税額の2.1%が所得税に上乗せされます。
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【シミュレーション】500万で土地を売却すると税金はいくら?
本章では、実際に500万円で土地を売却する場合にかかる譲渡所得税の計算例を、いくつかのシミュレーションにわけて解説しています。
シミュレーション①10年所有した取得費不明の土地を500万円で売却
10年所有した取得費不明の土地を500万円で売却する場合、取得費と譲渡費用を確認し、譲渡所得を算出しましょう。
取得費不明なので「概算取得費」は20万、譲渡費用が400万であれば、譲渡所得は80万円となります。
※「概算取得費」は「売却代金×4%=20万」となります。
所有期間が10年なので長期譲渡所得となり税率は20.315%、譲渡所得税は16万2,000円となります。
※ 譲渡所得税は1,000円未満は切り捨てとなっています。
シミュレーション②取得費が3,000万円の土地を500万円で売却
取得費が3,000万円の土地を500万円で売却する場合、売却損が2,500万円となり、譲渡所得税は発生しません。
シミュレーション③3年所有した取得費が400万円の土地を500万で売却
3年所有した取得費400万円の土地を500万円で売却する場合、譲渡費用が50万であれば、譲渡所得は50万となります。
所有期間が3年のため短期譲渡所得の税率(39.63%)が適用され、譲渡所得税は19万8,000円となります。
※ 譲渡所得税は1,000円未満は切り捨てとなっています。
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「売却価格」「購入価格」「物件の所有期間」「現在住宅として住んでいるか」をそれぞれ入力し、「費用を算出する」ボタンを押すと、売却時にかかる費用が自動で算出されます。
※購入価格が分からない場合は空欄で大丈夫です。
費用の内訳も表示されますので、まずはどんな費用がいくらかかるのかを把握しておきましょう。