実家を売る手順は以下のとおりです。
- 実家を査定する
- 不動産会社と媒介契約を結ぶ
- 売却活動する
- 買主と売買契約を結ぶ
- 決済・実家の引き渡し
また、相続した実家を売る時、まずやるべき大切なことがあります。
- 実家を売る時にやるべきこと
- 遺言書の有無を確認する
- 名義変更と境界線を確定させる
- 不動産会社に査定依頼する
実家を相続したものの、住む予定がないので売りたいと考えている人は少なくないでしょう。
ただし、実家を売るには注意点も多いので、気を付けて手続きを進めなければいけません。
今回は、実家を売る手順や売却時の注意点などを解説していきます。
実家を売る時にまずやるべきこと
相続した実家を売りたいと思っても、いざ何をすればいいか分からない人は多いでしょう。
実家を売るには、まず以下の5つのアクションが必要です。
- 遺言書を確認する
- 相続登記する
- 隣家との境界線を確定させる
- 内覧に向けて実家を片付ける
- すぐに不動産会社に査定依頼する
これから紹介する「まずやるべきこと」を参考に準備を進めていきましょう。
遺言書を確認する
相続人が亡くなり、死亡届が提出されたら、初めに行うべきことは遺言書があるかの確認です。
遺言書にはどんなものがある?
公証人に書いてもらう「公正証書遺言」、被相続人が自分で全て書いた「自筆証書遺言」、被相続人が書いて公証役場で手続きを行う「秘密証書遺言」の3種類。一般的には公正証書遺言、または自筆証書遺言が使われることが多い。
遺言書には、以下のようにいくつかの効力があります。
- 相続させたくない人への相続権の廃止
- 遺産の取り分を決める
- 遺産の分割方法の決定権
- 第三者への遺産の相続を指定する
- 隠し子を認知することで相続人に加える
遺言書があるかないかで相続の内容が大きく変わります。
遺言書は大きな効力を持つので、まずは遺言書の有無の確認を必ず行いましょう。
遺言書があった場合は、遺言書の記載通りに遺産を分割することが一般的です。
遺言書の内容に従って、自身が取得した遺産の相続手続きを行いましょう。
相続手続きには、預貯金の払い戻しや不動産の名義書換などがあります。
また、遺言書が見つからなければ、相続人全員で「遺産分割協議」を行って、どのように遺産を分配するか決める必要があります。
誰が、どの遺産を、どのくらい相続するのか話し合い、話がまとまったら「遺産分割協議書」を相続人の人数分作成して押印・署名しましょう。
相続登記する
誰が実家を相続するか決まったら、相続登記を行います。
実家を所有している被相続人が亡くなると、相続人が実家を相続することになります。
しかし、名義が自動的に変更されるわけではありません。
実家を売るには、名義変更して実家の持ち主になる必要があるため、まずは相続登記を行いましょう。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、申請を怠ると10万円以下の過料の罰則を受けてしまいます。
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
引用:法務省
誰が相続するのか決まったら、売るにしても売らないにしても早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。
以下に実家相続の流れのフローチャート図を載せたので参考にしてみてください。
相続登記は自分で行うこともできます。
しかし、登記簿謄本の準備や登記申請は馴染みのない手続きのため、登記は司法書士に依頼することが一般的です。
自宅の近くに事務所を構える司法書士相談してみるとよいでしょう。費用は5万円程度です。
引用:すまいステップの独自調査「相続した・する予定だった家や土地を手放したことがある方へのアンケート」より
引用:すまいステップの独自調査「相続した・する予定だった家や土地を手放したことがある方へのアンケート」より
隣家との境界線を確定させる
古い実家は隣家との境界があいまいになっていることが多々あります。
これまで暗黙の了解で済んでいたかもしれませんが、実家を相続し、その後実家を売るなら境界をめぐるご近所トラブルが発生するかもしれません。
本来、家を所有した際に境界線は法務局で登記しなければいけません。
ただ、築年数が経っている家だと正しい情報で登記されていなかったり、そもそも境界が確定していない立地もあります。
境界が確定していないと、実家を売却したり賃貸に出す時にトラブルの原因になるので、確定測量士に依頼して隣家との立ち合いのもとで境界を確定する必要があります。
内覧に向けて実家を片付ける
実家を売るには、家を使える状態にしておかなければ購入検討者が内覧に来ることができません。
そのため、実家の片付けや遺品整理は早くから始めましょう。
遠方の実家や仕事が忙しいといった理由で頻繁に実家に通えないという方もいるでしょう。
自分で片付けることが難しいなら、専門業者に片付けを依頼することもできます。
手放すことを親せきや近所へ伝えるのも大変で、反対意見がほとんどだったが住みたいと言ってくれる人はいなかった。
家具などの遺品整理は仕事を休んで自分たちでやったが、業者に依頼することができるのを後で知った。
引用:すまいステップの独自調査「相続した・する予定だった家や土地を手放したことがある方へのアンケート」より
引用:すまいステップの独自調査「相続した・する予定だった家や土地を手放したことがある方へのアンケート」より
空き家にある仏壇の対処法
実家にあった仏壇を、自宅に持っていければよいのですが従来の仏壇は大きく、あまり現実的ではないでしょう。
もし実家に残した仏壇を処分する場合は、魂抜きまたは御霊抜きの供養が必要です。
供養はお坊さんに依頼することになるので、近くのお寺に相談してみましょう。
実家を売る手順
実家を売る準備が整ったら、実際に売却の手続きに入りましょう。
実家を売る手順は、以下のように6つのステップに分けられます。
実家を査定する
不動産会社と媒介契約を結ぶ
売却活動する
買主と売買契約を結ぶ
決済・実家を引き渡す
また、一般的に一戸建てを売るまでにかかる期間は約6か月と言われており、以下の表にステップごとの目安期間をまとめました。
実家を売る手順 | 目安 |
---|---|
①実家を査定する | 1~4週間 |
②不動産会社と媒介契約を結ぶ | |
③売却活動する(内覧対応~売却条件交渉まで) | 3~6か月 |
④買主と売買契約を結ぶ | |
⑤決済・実家を引き渡す | 1~2か月 |
実家を売る際は相続手続きにも時間がかかるため、売りたいと思ったタイミングですぐに売却準備を進めることがポイントです。
実家を査定する
相続した実家は、空き家になって長い間放置されるほど劣化が進んで売れにくくなります。
実家を相続しているなら、なるべく早く不動産会社に査定依頼して売却手続きを進めることをおすすめします。
また、実家の正確な査定額を把握したい方は、複数の不動産会社の査定額を比較しましょう。
家の査定額は、周辺の事例などからその家がいくらで売れそうかを算出した金額です。
しかし、不動産会社によって査定方法や基準が異なるので、1社にだけ査定依頼するとその査定額が高いのか低いのか判断しにくいです。
高すぎる査定額を信じ込んでしまうと、査定額どおりに実家が売れずに事前に立てた資金計画が狂ってしまうかもしれません。
『すまいステップ』なら、厳選された不動産会社の査定を無料で受けられます。
以下のフォームから、必要事項を入力して査定依頼してみましょう。
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不動産会社と媒介契約を結ぶ
実家の査定を受けて売却依頼する不動産会社が決まったら、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは?
不動産の売買・交換・賃貸などの仲介業務を不動産会社に依頼する時に締結する契約のこと。実家を仲介で売る時は、不動産会社と媒介契約を結んで売却活動を行う。
媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがあります。
それぞれ特徴が異なるので、自分に合った媒介契約を選択しましょう。
詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。
売却活動する
不動産会社と媒介契約を結んだら、いよいよ実家の売却活動へと進みます。
売却活動には、「広告・宣伝活動」「内覧対応」があり、基本的には不動産会社の担当者に一任します。
売主がやることとしては、売り出し価格の決定と内覧対応に向けての準備です。
すでに実家が空き家である場合は、簡単な掃除を済ませておけば問題ありませんが、室内に家具などが残っている場合は、遺品整理や不要品の処分を内覧までに終わらせておきましょう。
買主と売買契約を結ぶ
買主が見つかって売却条件の交渉を行ったら、買主と売買契約を結びます。
売買契約は、一般的に以下のような流れで行われます。
買主へ重要事項説明と署名・押印
売主・買主ともに売買契約書へ署名・押印
買主から手付金の支払い
不動産会社へ仲介手数料の支払い
売買契約は、一度結ぶと簡単には解除できず、解除するには違約金が発生することが一般的です。
実際に金銭のやり取りが行われる大切なステップでもあるので、事前に流れなどの基礎知識を付けておきましょう。
決済・実家の引き渡し
売主と売買契約を結んだら、決済・実家の引き渡しへと移ります。
実家の引き渡しは司法書士の立ち合いのもとに行われ、登記手続きに必要な書類がそろっているか確認できたら決済が行われます。
買主から手付金を差し引いた残代金の支払いが行われ、売主は鍵と物件を買主へ引き渡します。
また、実家の所有権が新しい持ち主(買主)へと移るので、名義変更のための登記手続きが行われます。
決済・引渡しは、実家を売るための最終ステップで、この手続きが終われば売買取引は完了です。
実家を売る際にかかる費用・税金
実家を売る時には費用や税金がかかります。
一般的に不動産売却でかかる費用は売却価格の5%程度といわれていますが、何にいくらかかるのか把握しておきましょう。
費用名 | 費用 | 支払時期 |
---|---|---|
仲介手数料 | ( 売却額 × 3% + 6万円 ) + 消費税 | 売買契約時と決済後 |
印紙税 | 1000円∼6万円 | 売買契約書の作成時 |
抵当権抹消費用 | 1000円(司法書士に依頼する場合1万∼5万円) | 移転登記時 |
住宅ローン返済手数料 | 5,000円~3万円 | ローン返済時 |
譲渡所得税・住民税 | 所得税額(短期) = 売却益 × 39.63% 所得税額(長期) = 売却益 × 20.315% | 確定申告後 |
相続税 | 評価額-基礎控除額(3000万円+600万円×相続人の数) | 確定申告後 |
以下の費用シミュレーターを使って、あなたの不動産を売ったときにかかる費用を算出してみましょう!
「売却価格」「購入価格」「物件の所有期間」「現在住宅として住んでいるか」をそれぞれ入力し、「費用を算出する」ボタンを押すと、売却時にかかる費用が自動で算出されます。
※購入価格が分からない場合は空欄で大丈夫です。
費用の内訳も表示されますので、まずはどんな費用がいくらかかるのかを把握しておきましょう。
実家を売る時に使える特例や節税方法
- 小規模宅地の特例
- 居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除
- 取得費加算の特例
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは、被相続人の自宅を売る時に、一定の要件を満たすと「土地の評価額」を下げることができる特例です。
小規模宅地の特例を利用すると、居住用の宅地(住居が建っている土地)であれば、限度面積330㎡までの相続税評価額が80%減税されます。
小規模宅地の特例は、居住用の宅地の場合、以下のいずれかの要件を満たすと適用されます。
- 被相続人の配偶者が相続する
- 被相続人と同居していた親族が相続し、相続税の申告期限まで宅地を所有する
- 被相続人が亡くなる前の3年以内に持ち家がない別居している親族が相続し、相続税の申告期限まで宅地を所有する(被相続人に配偶者、同居人がいない場合)
また、この小規模宅地の特例は、店舗や事業用の宅地または賃貸用の宅地も要件を満たせば適用されます。
それぞれ土地の限度面積や減税の割合が異なるため、以下の表にまとめました。
対象の宅地 | 限度面積 | 減税割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地等(居住用宅地) | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等(店舗・事業用宅地) | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等(賃貸用宅地) | 50㎡ | 50% |
- 相続人が相続税の申告期限まで土地を所有すること
- 相続人が被相続人の事業を引き継ぐ親族であること
(参考:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」)
居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除
居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除とは、要件を満たしていると譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の対象となる家は、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
- 被相続人が相続開始直前まで一人暮らしをしていた家であること(相続開始の直前に被相続人以外に住んでいる人がいなかった)
- 昭和56年5月31日以前に建てられていること
- 区分所有登記がされていること
さらに特例を適用するための要件には、主に以下のようなものがあります。
- 売却する人が相続または寄贈により家を取得していること
- 相続開始から売却時まで空き家であること
- 戸建て(マンションやアパートではない)であること
- 住宅を取り壊して土地を売却、または住宅に必要な耐震改修を行っていること
- 相続開始から3年後の12月31日までの売却であること
- 売却価格が1億円以下であること
この特例を利用すれば、実家を売る時にかかる譲渡所得税を実質無償化することも可能です。
すでに空き家になっている実家を売る場合は、相続してから3年以内に売却すればこの特例を利用できます。
(参考:国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)
取得費加算の特例
取得費加算の特例とは、相続で取得した土地や家などを売却した時に相続税額の一部を取得費に加算できる特例です。
取得費加算の特例の適用には、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続や寄贈によって家を取得した人であること
- 家を取得した人に相続税が課税されていること
- 相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに家を売却していること
参考:国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」)
実家を売った時に利益(譲渡所得)が出ると、出た利益に対して譲渡所得税がかかります。
取得費(相続した家の取得にかかった費用)を増やすことで譲渡所得の金額を抑えられるので、この特例を利用できれば節税に繋がります。
取得費加算の特例については以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
実家を売るきっかけは?みんなの体験談
実家を売るか考えた時、「本当に売ってもよいのか」「後悔しないか」などの様々な不安や思いがあるでしょう。
幼少期の思い出もあって、なかなか売却に踏み切れない人もいるのではないでしょうか?
そんな時、他の人はどのようなきっかけや理由があって実家を売ると決断しているのか気になりますよね。
以下のグラフは、すまいステップが2023年12月28日から2024年1月10日にかけて行ったアンケートの結果をもとに作成したものです。
土地を売却する理由で最も多かった回答は「相続」でした。
続いて多かった回答が「不要物件の処分」であったことから、実家の所有を継続することが困難になった方がいたのではないかと考えます。
では、具体的にはどんな理由や事情があって実家を手放すことになったのでしょうか。
この章では、以下の4つの実家を売る体験談を紹介します。
- 親が施設に入所して実家が空き家になったから
- 実家で一人暮らしの親が心配だったから
- 高齢の親との同居のため住環境を見直したから
- 実家に戻る予定がなく維持管理費が大変だったから
親が施設に入所して実家が空き家になったから
実家を売るきっかけ・不安
母が施設に入所して5年以上となり、実家が空家になると共に維持管理に労力と費用がかかるので売却を決心した。 しかし地元の不動産屋に相談しても直ぐには買手が見つからなかった。 そこでネットを調べて、実績があるところにメールをした次第である。 実際に返事が来ると、信用しても良いかかなり悩んだ。 メールのやり取りと実績から具体的な相談をすることとなって、最終的には良い売却になったと思っている。
不動産会社を選んだ際の決め手
地元にある会社で実績がある程度あった。また、回答が早く、質問にも迅速に的確に返信してくれたことが最初の決め手であった。さらに売却後のリフォーム計画など具体的に示してくれたことが大きかった。
新潟県新発田市 / 60代 / 不要物件の処分 / 一戸建て / 築41年~45年 / 5DK
査定額470万円→売却価格450万円
不動産会社 | カチタス新発田(担当者:五十嵐正人) |
---|---|
不動産会社の決め手 | 信頼できる担当者だった |
担当者の特徴 | こまめに連絡をもらえた |
実家で一人暮らしの親が心配だったから
実家を売るきっかけ・不安
ひとり暮らしの父親をそのままにしておくわけにいかず実家を売却するのは名残り惜しいが決断した。築年数が大きいので売れるかどうか不安ばかりだった。
不動産会社を選んだ際の決め手
対応の速さ、相談に対して適切に回答くれること 急かすような言動がないこと、嘘つかないこと、電話口でタバコ吸わないひと、残置物は無料で引き取りますなど恩着せがましいのはダメ
千葉県市原市 / 50代 / その他 / 一戸建て / 築26年~30年 / 5LDK以上
査定額2,100万円→売却価格2,100万円
不動産会社 | 東海住宅おゆみの店(担当者:深山) |
---|---|
不動産会社の決め手 | 地元に強いと感じた |
担当者の特徴 | こまめに連絡をもらえた |
満足度 | 5 |
親との同居のため住環境を見直したから
実家を売るきっかけ・不安
高齢の母親と同居するため住環境の見直しをしたことがきっかけでした。当初は実家を建て替えての同居を検討していましたが、変形地・狭小地で思うような住環境に出来なかったため、住み替えることにしました。不安な点は前述の通り、狭小地・変形地であったため、買い手が付くのか、また、こちらの想定している期間で売却が出来るのかという点が最大の不安でした。
これから不動産を売却する人へのアドバイス
売却の見積を数社に取ると、非常に高額な価格を出してくる業者もいますが、その価格で売却できる訳ではありません。一番重要なことは売却すると決めてから現金化出来るまでの時間だと思いますが、買い手が付かなければ売却価格を下げるしかありませんので、最終的には相場通りの価格に落ち着きます。従って、余りに安い提示をしてくる業者には引っかからないことが重要です。その為には、最低市場価格位(その地域の路線価や坪単価等)は予習しておきましょう。後は地場のハウスメーカー等に太いパイプを持っている媒介業者さんを選択できると、無茶な値引きや後々のトラブルも防げると思います。
愛知県岡崎市 / 50代 / 住み替え / 一戸建て / 築31年~35年 / 3DK
査定額1,200万円→売却価格1,000万円
不動産会社 | 不動産SHOPナカジツ おうち探し館! 豊田大林店(担当者:山崎) |
---|---|
不動産会社の決め手 | 信頼できる担当者だった |
担当者の特徴 | こまめに連絡をもらえた |
満足度 | 3.3 |
実家に戻る予定がなく維持管理費が大変だったから
実家を売るきっかけ・不安
両親が他界し、私も実家に戻る予定がないことから、子供の頃から住んでいた家で思い出もあり、しばらくの間は そのままにして置こうかとも思いましたが、維持管理等が大変なので、売却することに決めました。
これから不動産を売却する人へのアドバイス
これから不動産売却をされる方にとっては、わからないことや、不安なこと等、色々あると思いますが、やはり行動に移すことが大事ですので、早めに複数の不動産会社に、見積り依頼された方がいいと思います。
高知県高知市 / 50代 / 相続 / 土地
査定額2,800万円→売却価格2,200万円
不動産会社 | ㈲グローバル住宅高知市和泉町(担当者:美濃 優樹) |
---|---|
不動産会社の決め手 | 信頼できる担当者だった |
担当者の特徴 | 積極的に販売活動を実施 |
満足度 | 4.7 |
実家を売るのが悲しい・・そんな時どうする?
いざ実家を売るとなると、愛着があったり寂しい気持ちになったりで、なかなか売り出しまで踏み切れないこともありますよね。
そんな時は、売る以外の方法も取れないか考えてみましょう。
実家を売るのが寂しい時の対処法として、以下の4つの方法があります。
- 自分が実家に住む
- 実家を賃貸する
- 実家を土地活用する
- 写真に残して実家を売る
相続した実家の土地活用の選択は、「売る」か「売らない」の判断が大きな分かれ道となります。
「売る」を選択して実際に売却してしまえば、家の保全の義務を免れることができ、維持管理の労力や費用、税金もかからなくなります。
①自分が実家に住む
まず思い付くのは、「自分が実家に住む」ことです。
そのまま住むには少し不便があるなら、リフォームやリノベーションなどで快適な家になるでしょう。
築年数の建った古い家なら、一度解体して建て替えれば、慣れ親しんだ場所は変わらずに住み続けられます。
実際に住む以外にも、別荘のように時々利用したり、物置にするという手段もあります。
②実家を賃貸する
賃貸にすれば、実家をそのまま残しておくことができる上に家賃収入も見込めます。
遠方の実家であっても、管理は業者に委託すれば問題ありません。
入居者からの問い合わせ対応なども任せられて安心です。
全面リフォームは数百万円の費用がかかるため、家賃でリフォーム費用を回収しきれないこともあります。
そのため、できるだけ手を入れずに貸し出せる築年数の浅い家に向く活用方法とも言えるでしょう。
また、「用途転用」してアパートやシェアハウスなどに立て替る方法もありますが、こちらも事業に見合う家の広さや好立地でないと成り立たないことに注意が必要です。
加えて、賃貸としての価値を保つためにはメンテナンスや借主の確保といった業務とともに、空室による収益悪化も覚悟しなければなりません。
③実家を土地活用する
最近では、アパート・マンションの賃貸経営だけではなく、以下のように様々な土地活用があります。
- 駐車場
- トランクルーム
- コインランドリー
- 貸し農園
- 太陽光発電
築年数が経った実家は、建物を解体して更地にしたほうが活用しやすいこともあります。
以下の記事も参考にしながら、どんな活用方法が合いそうか検討してみましょう。