家を売却して利益が出ると税金がかかります。しかし「税金」と聞くと難しい印象があり「家を売却したら税金はいくらかかるの?」といった不安を持っている人は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、家を売却で発生する税金の種類や計算方法、節税対策まで解説していきます。
・家売却でどのような税金がかかるのか
・税金の計算
・税金を安くする特例・控除
この記事を読めば、家売却時に必要な税金の情報が一気に分かるでしょう。
家を売るにはどうする?高く売却するためのたった3つの注意点を分かりやすく解説
家売却で発生する税金とは
家を売却したときの税金は、例えば5年以上の所有で譲渡所得が200万円の場合に約40万円になります。家の所有期間が5年以下で売却するときの税金は、譲渡所得が200万円の場合に約79万円になります。
まずは、家売却にかかる税金の種類を見ていきましょう。家売却時に支払う主な税金を以下の表にまとめた6種類です。
「必須」か「場合による」 | 種類 | 解説 |
---|---|---|
必須 | 印紙税 | 売買契約時に使う収入印紙への税 |
消費税 | 仲介手数料等にかかる税 | |
場合による | 登録免許税 | 不動産登記の名義変更にかかる税 |
所得税 | 売却益発生時に支払う税 | |
住民税 | ||
復興特別税 |
家売却で「必ず」発生する税金
契約書の印紙税
印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印することで、納税したとみなされます。
印紙税の金額は、不動産の売買金額によって定められています。
記載金額 | 税額 |
---|---|
100万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1000万円以下 | 5,000円 |
1000万円超5000万円以下 | 10,000円 |
5000万円超1億円以下 | 30,000円 |
1億円超5億円以下 | 60,000円 |
印紙税は印紙を購入費用に含まれているため、印紙購入時に支払っていることになります。印紙税を納めないと、印紙税の3倍の過怠税が課されるので注意しましょう。
不動産の譲渡に伴う消費税
消費税の課税対象は、国内で事業者が事業として対価を得て行う取引です。取引とは商品やサービスだけでなく、資産の譲渡も含まれます。あなたが事業者ではなく個人であれば、売却そのものには消費税はかかりません。しかし、不動産業者に払う仲介手数料など、消費税が発生するものもあるので注意が必要です。
具体的には以下のものがあげられます。
- 不動産会社への仲介手数料
- 司法書士に支払う手数料
- 融資手続きの手数料
また、居住用の不動産ではなく、投資用のマンションなどを売却した場合は、消費税の課税対象となるので注意しましょう。
家をすぐ売却したいと考えている方はまず、不動産会社の査定が必要です。売却価格によっては税金も変わってきます。まず適正な価格を知る必要があります。
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家売却で「場合によって」発生する税金
所有権移転登記にかかる登録免許税
ローンが残っている家を売却する場合は、抵当権付きの不動産を売却できないため、売却の決済・引き渡し前にローンを完済しておく必要があります。
この抵当権は、ローンを完済すれば自動的に抹消されるものではなく、債務者が自ら手続きを行って抹消する必要があり、この手続きに登録免許税がかかります。抵当権抹消登記にかかる登録免許税の税額は、不動産一つあたり1,000円と定められています。
またこの際に、土地と建物はそれぞれ別々の不動産として数えられます。
したがって、一戸建ての売却であれば、土地と建物それぞれに1,000円ずつ課税され、合計で2,000円かかることになります。抵当権抹消登記のやり方に自信のない人は、司法書士に相談しましょう。10,000円程度で代わりに抵当権抹消登記の手続きを進めてくれます。また、不動産売買には、所有権移転の手続きもありますので、専門家に依頼した方が諸々スムーズです。
譲渡所得にかかる所得税、住民税、復興特別所得税
家を売ったときの利益を譲渡所得といい、その譲渡所得に対して所得税、住民税、復興特別所得税がかかります。
逆に言うと譲渡所得がなければこれら3つの税金はかかりません。家を売却したら必ず税金がかかる、というわけではないのです。
一般的には下記のようなケースでは譲渡所得が出ないのでこれらの税金は発生しません。
売却で税金がかからないケース
- 家を購入した価格より安く売った場合
- 家売却出た譲渡所得が3000万円以下の場合 ※3000万円特別控除を利用
- 住み替えのために家を売却した場合 ※買い替え特例を利用
上記の通り、譲渡所得が出たとしても控除特例を利用すれば税金をゼロにできるため、ほとんどの人は、家を売っても税金(所得税、住民税、復興特別所得税が)はかかりません。
なぜなら、家を売却して3,000万円以上の利益(譲渡所得)が非課税になるためです。節税対策については3章で詳しく説明していきます。
譲渡所得税の計算方法
1章で説明した通り、家を売却して譲渡所得出ると所得税、住民税、復興特別所得税の支払い義務が発生します。
この章では、譲渡所得の計算方法を詳しく解説します。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得の計算は次の式で計算できます。
譲渡所得= 譲渡価格 -( 取得費用 + 譲渡費用)
ここでは、「譲渡価格」「取得費用」「譲渡費用」をなるべくシンプルに解説します。
譲渡所得の詳しい計算方法を知りたい方は、下記の記事を参考にしてみてください。
家の売却価格が「譲渡価格」
土地・建物の売却で得られる収入金額のことです。また厳密には「固定資産税の精算金」も譲渡価格に入ります。不動産に関わる固定資産税は、その不動産の1月1日時点での所有者に請求されるため、売却以降分を売買時に精算します。
購入時の費用が「取得費」
不動産の購入時にかかった費用を取得費といい、譲渡した土地・建物の購入代金や購入手数料にその後の設備費と改良費を加えた合計金額が含まれます。
取得費用に含まれる費用
- 購入代金や建築代金
- 取得時に支払った仲介手数料
- 契約書の印紙税
- 登記費用(登録免許税、司法書士への報酬など)
- 不動産取得税
- 測量費、土地の造成費用など
なお、建物のように時間の経過とともに価値が減少する資産の取得費を算出する場合、価値の減少分を差し引く減価償却という計算が必要です。
売った時の費用が「譲渡費用」
譲渡費用とは物件を売るためにかかった費用のことで、次のような費用が含まれます。
譲渡費用に含まれる費用
- 売却時に支払った仲介手数料
- 契約時の印紙税
- 建物の取り壊し費用
- 売却時に支払った立ち退き料(借主がいた場合)
譲渡費用は上記費用の合計で計算できます。以上が譲渡所得の計算に必要な情報です。
譲渡所得税の計算
譲渡所得に対して税率をかければ譲渡所得税額を算出できます。
譲渡所得税 = 譲渡所得×税率
所有期間によって変わる税率
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期譲渡所得となり税率は39.63%です。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり税率は20.315%です。
種類 | 対象期間 | 税率 |
---|---|---|
短期譲渡所得 | 所有期間5年以下の土地・建物 | 39.63%(所得税 30% 、住民税 9%、復興所得税 0.63%) |
長期譲渡所得 | 所有期間5年を超える土地・建物 | 20.315%(所得税 15% 、住民税 5%、復興所得税 0.315%) |
例えば、不動産売却で生じた譲渡所得が700万円あった場合、課税される税金は所有期間の違いによって以下のように変わります。
700万円×39.63%=277.7万円(所得税210万円+住民税63万円+復興所得税4.4万円)
700万円×20.315%=142.2万円(所得税105万円+復興所得税2.2万円)
所有期間は売却した年の1月1日時点が基準
所有期間とは、不動産を取得した日(取得日)から売却した日(売却日)までの期間を指します。
売却した日とは、原則として売主が買主に不動産を引き渡した日です。ただし、その年の1月1日時点で判定されます。つまり売却が同じ年の1月でも12月でも1月1日に売却したものとなります。取得日は原則として不動産の引き渡しを受けた日です。
例えば、2015年4月1日に購入した不動産を2020年4月1日に売却した場合、2020年1月1日時点の所有期間は4年なので短期譲渡所得となります。
所得期間が5年以下だと税率が倍近く変わるので注意して売却時期を見定めるようにしましょう。
家をすぐ売却したいと考えている方はまず、不動産会社の査定が必要です。所有期間や家の築年数によって売却価格も変わり、税金も変動します。
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譲渡所得税の金額早見表
自分で税額を計算するのが面倒という人向けに「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けて、譲渡所得に応じた税額の早見表を以下のまとめました。
短期譲渡所得の税金早見表
譲渡所得額 | 所得税(復興税含む) | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
100万円 | 30万6300円 | 9万円 | 39万6,300円 |
300万円 | 91万8900円 | 27万円 | 118万8,900円 |
500万円 | 153万1500円 | 45万円 | 198万1,500円 |
1,000万円 | 306万3000円 | 90万円 | 396万3,000円 |
2,000万円 | 612万6000円 | 180万円 | 792万6,000円 |
3,000万円 | 918万9000円 | 270万円 | 1,188万9,000円 |
4,000万円 | 1,225万2000円 | 360万円 | 1,585万2,000円 |
5,000万円 | 1,531万5000円 | 450万円 | 1,981万5,000円 |
長期譲渡所得の税金早見表
譲渡所得額 | 所得税(復興税含む) | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|
100万円 | 15万3,150円 | 5万円 | 20万3,150円 |
300万円 | 45万9,450円 | 15万円 | 60万9,450円 |
1,000万円 | 153万1,500円 | 50万円 | 203万1,500円 |
2,000万円 | 306万3,000円 | 100万円 | 406万3,000円 |
3,000万円 | 459万4,500円 | 150万円 | 609万4,500円 |
4,000万円 | 612万6,000円 | 200万円 | 812万6,000円 |
5,000万円 | 765万7,500円 | 250万円 | 1,015万7,500円 |
この章のまとめ!
- 売却益(譲渡所得)にかかる税率は物件の所有期間が5年以下か5年超かで異なる
- 所有期間の算出は売却した年の1月1日を基準にカウントする
家売却の税金を控除する対策
家の売却で売却益が出れば税金がかかりますが、一定の条件を満たせば特例が受けられ税金の負担を軽くできます。
税金対策で用いられる特例は主に3つあり、売却益の有無、所有期間の長さによって利用できる特例が変わってきます。
この章では上図で紹介している3つの特例について詳しく解説していきます。
【売却益が出た場合】3000万円特別控除
この特例は、戸建てやマンションなどマイホームの売却時に譲渡所得から3000万円まで差し引ける特例です。
この特例を利用すると、譲渡所得にかかる税金は次のような計算式になります。
したがって、譲渡所得が3000万円以下であれば、所得税と住民税は課税されません。
また、この特例を受けるには次のような条件を満たしておく必要があります。
3000万円特別控除の適用条件 ・マイホームに住まなくなってから3年以内に売る ・マイホームを売るまでにその他の土地を活用して利益を得ていない ・売った年から3年前までにこの特例を受けていない ・売り手と買い手が親子などの特別な関係にない事 |
売却資産の所有期間の長短に関わらず受けられるためほとんどの方が適用可能ですが、一度この特例を受けるとその後2年間は再適用を受けられなくなります。
マイホームの買い替えで使える住宅ローン控除
「住宅ローン控除」は、家の買い替え時に使える特例で、正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを利用してマイホームを買った場合、毎年ローン残高の1%、最大40万円または20万円までを10年間、所得税・住民税から控除できるという制度です。
2019年時点では、消費税率の引き上げに合わせて、控除期間が13年間に拡充されています。この制度の対象になるのは新築住宅だけでなく、中古住宅にも適用されます。この控除は3,000万円特別控除との併用ができないため、どちらを利用したほうがより有利になるのか、状況に応じて判断する必要があります。
所有期間による軽減税率
所有期間が10年を超えるマイホームを売却した際には、軽減税率が適用され、長期譲渡所得の税額より低い税率で譲渡所得を計算することができます。この制度を利用した場合の税率は、次の表のようになります。
課税譲渡所得金額 | 税率 |
---|---|
6,000万円以下の部分 | 14%(所得税10%+住民税4%) |
6,000万円超の部分 | 20%(所得税15%+住民税5%) |
また、この特例は3,000万円特別控除との併用が可能です。したがって、3,000万円の特別控除の特例を適用しても課税譲渡所得がある場合には、この特例を適用することで、さらに節税することができます。
適用条件は3,000万円特別控除と同じですが、売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えている必要があるので注意してください。また、前年、前々年にこの特例を受けていないことも条件になります。
以上が主に利用できる税金控除制度です。
家売却で生じる税金への注意点
取得費用が不明時の税金計算方法
相続した家を売るとき、親が家をいくらで購入したか分からない場合があるでしょう。当時の売買契約書が残っていれば良いのですが、紛失していたら相続した家の取得費が分かりません。
このように売却物件の取得費が不明な場合は、売却額の5%を取得費にして計算します。例えば、相続した家を3000万円で売却すると取得費は150万円となります。
新居購入時の住宅ローン減税と売却時の特例は併用できない
以下の特例住宅は住宅ローン控除と併用ができません。
- 3,000万円の特別控除
- 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(軽減税率の特例)
- 特定の居住用財産の買換え特例
正確にいうと、購入物件に入居した年から前々年あるいは翌々年までに3,000万円特別控除を適用すると、住宅ローン控除は利用できなくなります。
一般的には、住宅ローン控除の方が上記の特例よりも節税額は大きくなることが多いです。
もし売却時の特例を利用したい方は、住み替え先を賃貸にして2年以上住んでから新居を購入するのも1つの手です。
税金以外に費用がかかる
家を売却すると税金以外にも費用がかかります。特に金額が大きい費用は不動産会社へ支払う仲介手数料です。不動産の売却価格の3~4%の支払が必要です。
家を売却したら翌年に確定申告が必要
納税が必要になった場合は、確定申告をしなければいけません。
家売却後に行う確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得金額と、それに対する所得税の金額を計算し源泉徴収された税金や予定納税額がある場合に過不足を精算して税額を確定する手続きです。
先ほど紹介した各種節税特例を利用するためにも確定申告をしなければいけません。
申告するには確定申告書と譲渡所得税の内訳書が必要なので、税務署で入手するかインターネットでダウンロードしておきましょう。
申告書の書き方は、国税庁のホームページを見れば分かると思いますが、分からなければ税務署で聞くこともできます。ただし、1月末からは税務署が混むので、12月頃に出向いて確認しておくと良いでしょう。
確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までの1カ月ほどの間ですが、直前になって必要な書類が足りない状況になると、申告期限に間に合わないという事が発生しかねません。必要な書類を前もって準備しておきましょう。また、所得税は2月17日~3月16日の期間中に金融機関や税務署の窓口納付、住民税は、基本的に申告した年の5月以降に市区町村から納付書が送られてきます。まとめて納税するか年4回に分けて納税しましょう。
家の売却金額は引渡しのタイミングで入金されるので、税金分は手を付けずにおくと安心です。
家売却金額の入金タイミングについて詳しくはこちら
売却損が出た場合は税金が戻る
マイホームを売ると赤字になる(購入した金額より売却した金額の方が少ない)こともあります。こうしたケースを救済するのが、「居住用不動産の譲渡損失の損益通算」です。
損益通算とは、ある所得で損失が出たとき、他の所得からその損失分を差し引くことです。その分課税される所得が抑えられ、税金を少なくできます。
この特例の適応対象となる居住用財産は、個人が有する土地や建物でその年の1月1日における所有期間が5年を超え、さらに次の条件に合致する必要があります。
軽減税率の適用条件 ・売却相手が配偶者や直径の親族ではない |
さらに、その年の所得から引ききれなかった損失金額があれば、翌年以降に繰り越して最長3年間差し引くことができます。
例えば、5000万円で売却した不動産の取得費が7000万円、譲渡費用が100万円かかっていた場合には2100万円の損失ですが、この特例の利用すれば給与所得(例では400万円とする)など、他の所得と損益通算できます。
譲渡損失 | 5000万円-(7000万円+100万円)=-2100万円 |
---|---|
損益通算 | 400万円(給与所得)-2100万円=-1700万円 |
上記例では、給与所得を相殺してもなお1700万円の損失が残っているため、翌年以降3年間繰越控除できます。
2023年に売却し、給与所得400万円が続くと仮定すると、2022年で譲渡損失が残り1700万円、2023年で1300万円、2024年900万円、2025年に残り500万円となって控除の年数が終了します。
損益通算 | 譲渡損失 | |
---|---|---|
2022年 | 400万円(給与所得)-2100万円 | -1700万円 |
2023年 | 400万円(給与所得)-1700万円 | -1300万円 |
2024年 | 400万円(給与所得)-1300万円 | -900万円 |
2025年 | 400万円(給与所得)-900万円 | -500万円 |
この特例の適応対象となる居住用財産は、個人が有する土地や建物でその年の1月1日における所有期間が5年を超え、さらに次の条件に合致する必要があります。
軽減税率の適用条件・売却相手が配偶者や直径の親族ではない ・その年の所得が3000万円以下 ・売却した年の前々年までに他の特例を利用していない ・売却する物件に10年以上の住宅ローンが残っている など |
損益通算について詳しく知りたい人はこちらの記事をご覧ください。
税金の計算をシミュレーションしてみよう
これまで紹介した計算方法や特別控除の内容を参考に、築17年の戸建てを6000万円で売却した場合の税金がいくらかかるかシミュレーションしていきましょう。
売却物件の条件
・新築の戸建て(木造、居住用)を購入
・購入額:4000万円(取得費含む)
・売却額:6000万円
・譲渡費用:100万円
・居住期間17年
ステップ1:譲渡所得を計算
課税対象の譲渡所得を計算するために、まずは減価償却を反映させて取得費用を出していきましょう。
取得費を計算するためにまず、戸建ての建物減価償却費を計算します。
減価償却費= 4,000万円(購入費用) × 0.9 × 0.031 × 17 = 1,897万円
減価償却費を戸建ての購入価格から差し引くと取得費は次のようになります。
戸建ての取得費= 4,000万円(購入費用) – 1,897万円(償却費) = 2,103万円
続いて、譲渡所得を計算していきます。
譲渡所得 = 6,000万円(売却価格)-2,103万円(取得費)-100万円(譲渡費用)= 3,797万円
ステップ2:特別控除を適応して課税譲渡所得を算出
3000万円特別控除を利用して譲渡所得を差し引きます。
課税譲渡所得 = 3,797万円(譲渡所得)-3000万円(控除) = 797万円
ステップ3:課税譲渡所得に税率をかける
最後に、課税譲渡所得に売却物件の所有期間に合わせて税率をかけます。今回の例は所有期間が3年なので税率は20.315%となります。
譲渡所得税=797万円(課税譲渡所得)×20.315% =161.9万円
ここまで計算すれば、不動産売却で生じる税金の合計が161.9万円であることが分かります。
記事のおさらい
家売却ではどんな税金がかかるの?
家売却では必ず発生する税金と、場合によって発生する税金があります。
必ず発生する税金
- 印紙税
- 消費税
場合によって発生する税金
- 登録免許税
- 所得税
- 住民税
- 復興特別税
詳しく知りたい方は家売却で発生する税金とはをご覧ください。
譲渡所得税の計算方法は?
・譲渡所得税=譲渡所得×税率
譲渡所得税は譲渡所得に対しかかる税金です。不動産の所有期間5年以下の場合は39.63%。所有期間5年を超える場合は20.315%が税率となります。詳しくは譲渡所得の計算方法をご覧ください。
家売却の際に税金を抑える対策はある?
売却益が出た際の3,000万円特別控除を始め、買い替えの際に利用できる住宅ローン控除、所有期間によって適用される軽減税率により税金を抑えることができます。詳しく知りたい方は家売却の税金を控除する対策をご覧下さい。
不動産を購入した時の金額がわからない場合は税金をどう計算するの?
不動産購入時にかかった金額(取得費)を証明する書類がない場合は、売却額の5%を取得費として計算します。例えば、売却額が3,000万円の場合、5%の150万円が取得費となります。詳しくは家売却で生じる税金への注意点をご覧ください。