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【弁護士監修】離婚時の家の財産分与の基礎知識│割合や方法を分かりやすく解説

  • 更新日:2024年2月26日
監修齋藤 健博

数多くの離婚・不倫事件を扱う。今日も離婚調停や離婚協議で全国を飛び回る弁護士。ラインで連絡先を公開し、ただちに連絡を取り合うLINE弁護士の先駆け的存在。

【保有資格】弁護士

【URL】銀座さいとう法律事務所
【弁護士監修】離婚時の家の財産分与の基礎知識│割合や方法を分かりやすく解説

やむを得ない理由で離婚しなければならない状況になった時、大きな不安の1つに「財産分与」があるでしょう。

離婚時の財産分与は何度も経験するものではなく、いざその状況になると分からないことが多く悩んでしまう方が多いと思います。

しかし、よく分からないまま話を進めてしまうと、本来受け取れる財産が受け取れなかったり、離婚しているのに財産関連で相手との関係性が切れないなど、様々な問題が起きる危険性があります。

この記事では、財産分与の基礎知識を、主に受け取るお金を中心に解説していきます。

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離婚時の財産分与とは

離婚すると様々な手続きがあり、その中でも「財産分与」は離婚後の財政状況を左右する重要な手続きです。

財産分与とは、「婚姻中に築いた夫婦の共有財産を分ける制度」のことを指します。

結婚生活の間に築いた財産は、基本的には公平に分けます。夫婦の収入差があったとしても財産分与の割合には関係なく、原則として半々で分けます。

また、財産分与は離婚成立後に行うこともでき、夫婦の合意があれば財産分与をしないという選択肢もあります。

ただしよく考えずに決めてしまうと、受け取れるはずの財産を受け取れなかったり、離婚後に財産を隠されたりするため、なるべく離婚成立までに取り決めをしておきましょう。

離婚時の家の財産分与に関する基礎知識

ここでは、家の財産分与を考える前に知っておきたい基礎知識を解説します。

この章で解説する内容は以下の通りです。

  • 財産分与には3種類ある
  • 財産分与の対象になる財産・ならない財産
  • 婚姻後に購入した家は財産分与の対象になる
  • 財産分与は半々で分けるのが一般的
  • 住宅ローンはマイナスの財産として分与(負担)する
  • 相続や贈与、婚姻前に得た家などは対象外
  • 家の財産分与は2年以内に行う必要がある

財産分与には3種類ある

離婚時の財産分与には、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。

家はこのうち最も一般的な「清算的財産分与」に当てはまります。

「扶養的財産分与」は、離婚後に経済的な理由で生活が困難になる場合、相手を扶養する目的で行われる財産分与です。夫婦のどちらかが専業主婦(夫)であったり、病気や年齢の面で働くことが難しい場合に当てはまります。

「慰謝料的財産分与」は、離婚の原因が相手の不倫やDVなどだった場合、慰謝料の意味も含ませて行う財産分与です。慰謝料の支払いとは別に行う必要があります。

すまリス
家は「清算的財産分与」に当てはまるよ

財産分与の対象になる財産・ならない財産

財産分与の対象になる財産、ならない財産はそれぞれ以下の通りです。

対象になる財産

  • 家、土地などの不動産
  • 現金、預貯金
  • 退職金(これから受け取る予定のものを含む)
  • 年金
  • 生命保険、学資保険(解約返戻金が発生するものに限る)

対象にならない財産

  • 親族からの相続・贈与によって受け取った財産
  • 独身時代に形成した預貯金
  • 独身時代に購入した株など
  • 独身時代に購入した不動産、車

法務局は、財産分与の対象となる財産を以下のように定義しています。

「夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても,実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば,財産分与の対象となります。例えば,婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても,妻が家事等を分担して夫を支えていたときは,その土地建物は,実質的には夫婦の財産といえると考えられます。」
法務局「財産分与」より引用)

婚姻中に夫婦のどちらかが稼いだ・購入した財産は、お互いの協力によって形成されたものとみなされるため、財産分与の対象となります。

一方で、相続や独身時代の財産などは夫婦の協力とは関係がないため、対象外となります。

すまリス
結婚生活の間に得た財産は、基本的には財産分与の対象になるよ!

家の正確な査定額を把握したい方は、複数の不動産会社の査定額を比較しましょう。

家の査定額は不動産会社が直近その家がいくらで売れそうかを周辺の事例などから算出した金額です。

しかし、高すぎる査定額を信じ込んでしまうと査定額どおりに家が売れず事前に立てた資金計画が狂ってしまうかもしれません。

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財産分与は原則として2分の1ずつで分ける

財産分与の割合は、原則として1/2とされています。

これは、婚姻生活中の夫婦の貢献度は等しいと考えられているからです。夫婦どちらかが専業主婦(主夫)である場合も、この考え方は変わりません。

ただし、以下のような場合は割合を変更することが可能です。

  • 夫婦で話し合って合意した場合
  • 夫婦間で財産の貢献度に偏りがある場合

夫婦がお互いに話し合って合意すれば、1/2とは異なる割合で財産分与を行うことが可能です。

また、夫婦のどちらかが特殊な才能や能力(医師や弁護士、スポーツ選手など)によって財産を築いた場合や、片方の浪費が激しかった場合などは、財産分与の割合変更が認められることがあるということも覚えておきましょう。

住宅ローンはマイナスの財産として分与(負担)する

基本的には、結婚後に共有した財産は全て財産分与の対象です。

そのため、結婚後に夫婦の家計から出た、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も分与の対象です。

具体例として、「家族や生活費のための借金」「家族で使用していた家や車のローン」などがあります。

ただし、夫婦のどちらかが個人的な目的で作った借金に関しては対象外です。

例えば片方がギャンブルなどで個人的に作った借金は財産分与の対象にならないマイナスの財産に当てはまります。

あくまで「共有のものに対する借金が財産分与の対象」と覚えておきましょう。

相続や贈与、婚姻前に得た家などは対象外

夫婦のどちらかが相続や贈与で得た家は「特有財産」と呼ばれ、たとえ婚姻中に得たとしても財産分与の対象ではありません。

また、夫婦のどちらかが結婚前に購入した家も、離婚時の財産分与では対象外の財産です。

特有財産は家以外にもあり、以下のようなものが含まれます。

  • 結婚前に貯めた貯金
  • 持参した嫁入り道具
  • 別居後に築いた財産

特有財産は、夫婦の協力で得た財産とは言えないので、財産分与の対象外ということを覚えておきましょう。

家の財産分与は2年以内に行う必要がある

財産分与は離婚してから2年以内に行わなければならず、夫・妻ともに相手に請求でき、離婚の原因を作った側であっても請求可能です。

もし夫婦間で話し合いがうまくまとまらない場合は、家庭裁判所などで調停をとって話し合う必要があります。

調停の場合は、2年が過ぎてしまっても手続きが完了するまでは請求権が保たれます。

離婚時に家を財産分与する方法

家の財産分与は、以下の2つから方法を選択して行います。

  • 家を売却して現金を財産分与
  • 家を残して見込み価値の半分を現金で支払って財産分与

下記のグラフは、「離婚後の不動産をどうしてるのか」をすまいステップでアンケートした集計結果です。

離婚財産分与家

アンケートの集計結果は「住み続けている」が5割以上を占めていました。

「住み続ける」理由としては、「子供の生活環境を変えたくない」といった環境を理由に挙げる人が多かったです。

「売却」理由として、新しいライフスタイルの移行や「思い出ある家に住みたくない」などの感情的な理由を挙げる傾向にありました。

この章では、それぞれの方法について詳しく解説します。

家を売却して現金を分ける

1つ目の方法としてあげられるのは、家を売却して現金化してから現金を半分に分け合う方法です。

平等に資産を分けられる点、そして住宅ローンが絡んだトラブルなどが発生するリスクを無くせる点が大きなメリットです。

家を現金化することで明確になり、きっちり半分に分けて後腐れなく財産分与できます。

しかし、離婚時に家を売却すると決めた時、住宅ローンがまだ残っている場合もあるでしょう。

基本的に家を売却するには、住宅ローンを完済させる必要があります。

住宅ローンの残債が家の売却代金を下回る状態(アンダーローン)であれば、住宅ローンが残っていても家の売却代金だけで残債を完済できます。

住宅ローンを完済して残った現金を夫婦2人で分け合えば財産分与が完了するので、最もトラブルが少なく済むスムーズな方法です。

反対に、住宅ローンの残債が家の売却代金を上回る状態(オーバーローン)なら、原則として家を売却することはできません。

家を売却するには、家の売却代金だけでは足りない分を、自己資金や貯蓄などから用意する必要があります。

どのような割合で残債を支払うのかを夫婦で話し合い、残債を支払う資金力がなければ、家を売却するかどうかも合わせて検討し直す必要があるでしょう。

しかし、住宅ローンを返済できないけど、どうしても家を売却したい場合は「任意売却」という選択肢もあります。

任意売却とは、住宅ローンを借り入れている金融機関の合意を得る事が出来れば、残債がある状態でも売却できる制度です。

任意売却について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみましょう。

任意売却とは?通常売却と比較して流れやメリット・デメリットを解説!

まずは査定を受けて、家の市場価値を確認することが大切です。

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家を売却する理由

家を売却する理由や目的は様々ですが、「他の人たちはどんな理由や目的で家を売却するのだろう?」と疑問を持つ方もいるでしょう。

そこですまいステップでは、2023年12月28日から2024年1月10日にかけて、戸建てを売却したことのある経験者83名を対象に「戸建て売却する理由」についてアンケートを行いました。結果は以下の通りです。

戸建てを売却する理由は主に「住み替え」「相続」が多いですが、「離婚」を気に家を売却するという人は3.6%います。

戸建てを売却する理由

家を売却せずに片方が住み続けて片方に現金を支払う

2つ目の方法は、家を残して片方が引き取り、もう片方に現金で見込みの価値の半分をキャッシュバックする方法です。

家が共有である場合、すなわち所有権を夫婦の双方が持ち合っている場合や、家を残しておくことにたいして夫婦間での一定の一致を見ている場合には、多く取られる方法です。

この方法は、これまでと住む環境を変える必要がないことがメリットです。

例えば、子供が近所の学校に通っている場合などは、極力住む場所を変えたくないですよね。

また、家を一度売却して新たに購入するとなると、時間や手間も相当かかってきます。

時間や資金に余裕がない方にとっては、そのまま家を引き継ぐ事が出来るのは大きなメリットになると言えるでしょう。

しかし、ローンなどの関係で揉める事もしばしばあります。

そのため、注意すべきポイント(本記事の6章)などをしっかり確認してトラブルに発展しないように注意しましょう。

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家を売る場合、住み続ける場合のどちらでも財産分与は行うよ

家にどちらかが住み続ける場合の注意点

離婚時に家を売却せず、夫婦のどちらかが住み続ける場合もあるでしょう。

このときに注意しておきたいポイントを、名義人別に解説します。

  • 家と住宅ローンの名義人が住む場合
  • 家と住宅ローンの名義人ではない方が住む場合
  • 共有名義の場合
  • ローンの支払いが厳しい場合

家の名義人が住む場合

家の名義人と住宅ローンの名義人が夫婦のどちらか一方で、名義人がそのまま家に残って住み続ける場合は最もリスクが少ないでしょう。

住宅ローンの支払いをこれまで通りできれば特に問題はなく、家の名義変更も必要ありません。

しかし、連帯保証人が夫婦のどちらかになっている場合は注意が必要です。

住宅ローンの支払いは、基本的には名義人に義務がありますが、名義人が支払いできない状態になると連帯保証人が一括返済しなければならなくなります。

こんなトラブルを避けるためにも、名義人側の親族などに連帯保証人を変更する手続きを行いましょう。

以下の記事では、住宅ローンの残る家に「夫が住む場合」はどうなるのかを解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

離婚後に住宅ローンが残る家に夫が住むとどうなる?財産分与の例や注意点を解説

家の名義人ではない方が住む場合

家の名義人と住宅ローンの名義人が夫婦のどちらか一方で、名義人ではない方が家に住む場合は、トラブルが起きやすいので注意が必要です。

名義人ではない方が家に住み続けることは可能です。

しかし、この場合は住宅ローンの支払いは名義人に義務があるので、家の名義人ではないほうが住む場合は以下のようなリスクが考えられます。

  • 住宅ローンの返済を滞納する
  • 滞納が続くと競売にかけられて突然家に住めなくなる
  • 勝手に家を売却される可能性がある

名義人が住宅ローンの返済を滞納してしまうと、家を競売にかけられて退去を命じられて、突然家を失うことになる大きなリスクがあります。

また、家の名義人であれば、家の売却手続きを1人で進められるので、相談もなく勝手に家を売却されてしまう恐れもあります。

トラブルを避けるためには、住宅ローンの支払いに関する条件を記載した「公正証書」を作成しておきましょう。

共有名義の場合

離婚時に家を財産分与する時、家が夫婦の共有名義である場合もあるでしょう。

共有名義の場合は、家に住み続ける方の単独名義に変更しておくことをおすすめします。

以下の記事では、離婚時に共有名義を変更しなかった場合にどうなるのか詳しく解説しているので、合わせて参考にしてみてください。

離婚して不動産の共有名義変更しないとどうなる?変更方法とは?

また、住宅ローンを夫婦の共有名義で組んでいる場合は、どちらかが家を出ていくと契約違反になることがあります。

そこで「共有名義から単独名義に変更したい」と思う夫婦もいるのではないのでしょうか。

しかし、住宅ローンの返済中は、共有名義から単独名義への変更は原則認めらないので、住宅ローンの借り換えを検討してみましょう。

ローンの借り換え…新たな金融機関で住宅ローンを組みなおし、現在借りているローンを一括で返済すること。

しかし、新しくローンを組む場合は審査に通りにくい傾向があります。

名義変更する際、借入時よりも収入が安定している、またはローン残債が少額であれば名義変更できる可能性が高いので、事前に確認しておきましょう。

離婚時に住宅ローンが残っている家の売却に関して詳しくはこちら

ローンの支払いが厳しい場合

生活環境は変えたくないけど、資金がなく住宅ローンの支払いが難しい、という場合もあるでしょう。

そんな時、リースバックを行えば、家を売却した後も、現在の家に賃貸としてそのまま住むことができます。

リースバックとは、不動産会社に家を売却した後、不動産会社と賃貸契約を結ぶことで、そのまま家に住み続けられるサービスです。

毎月の賃料は発生しますが、まとまった資金を得られ、固定資産税やマンションの管理費・修繕費などの負担がなくなります。

たとえば、離婚後に夫が住宅ローンの支払いを続け、妻が子供と一緒にこれからも家に住み続ける場合は、様々なリスクが伴います。

夫が住宅ローンの支払いを滞納したり、勝手に家を売却してしまうと、妻と子供は強制的に退去を命じられます。

リースバックを行えば、家を現金化して財産分与できるので、離婚後に夫とトラブルになることは避けられるでしょう。

リースバックについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

リースバックとは?仕組みからメリット・デメリットまで解説!

すまリス
家に住み続ける場合は、ローンの支払いをどうするのか明確にしておこう!

都道府県ごとの不動産売却情報

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