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土地売却後の確定申告の必要書類が全てわかる!【チェックリスト付き】

  • 更新日:2024年1月17日
土地売却後の確定申告の必要書類が全てわかる!【チェックリスト付き】

土地を売却して利益が出ると、翌年に確定申告をして税金を納付する必要があります
また、利益が出なかった場合も、損益通算の特例を利用するなら確定申告が必要です。

土地を売却した後の確定申告の大まかな流れは以下の通りです。

  1. 必要書類を集める
  2. 確定申告書を作成する
  3. 確定申告書を提出する
  4. 納税する

確定申告書の作成には「大変そう」「時間がかかりそう」というイメージがあるかもしれませんが、必要な書類を集める段階でも時間がかかる可能性があるため、早めに準備を始めましょう。

もくじ

土地売却後の確定申告にはどんな書類が必要?

土地を売却した後の確定申告では、確定申告する人全員に必要な書類と、特例を利用する場合に「どの特例を利用するか」によって追加で必要になる書類があります。

【例】被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例(相続空き家の3,000万円特別控除)の適用に必要な書類

①申告する人全員が共通で必要な書類
税金を申告するための書類確定申告書B
確定申告書第三表(分離課税用)
譲渡所得の内訳書
申告内容を証明する書類本人確認書類のコピー
売買契約書のコピー(土地売却時・購入時それぞれ)
譲渡費用を証明するための領収書のコピー
取得費を証明するための領収書のコピー
源泉徴収票(サラリーマンの場合)

②特例の適用時に追加で必要な書類
税金を申告するための書類譲渡所得の内訳書(5面)
申告内容を証明する書類売却した土地の登記事項証明書
被相続人居住用等確認書
売買契約書の写しなど売却価格を証明する書類

以上①と②のリストの書類を揃える必要があります。

「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」以外の特例の利用に必要な書類は、第3章にて説明しています。

【全員共通】土地売却後の確定申告に必要な書類

この章では、確定申告する人全員が共通で必要な以下の書類について解説します。

確定申告書B

確定申告書の第一表と第二表にあたる書類です。
用紙にはAとBの2種類があり、土地売却の所得の申告には「B」を利用します

申告者の収入や所得、受ける控除(差し引かれる金額)、支払う税金額を記入して申告します。

確定申告書第三表(分離課税)

土地売却で、譲渡所得がある(売却利益が出た)場合に提出する書類です。

土地の売却による収入や所得、支払う税金額を記入して申告します。

譲渡所得の内訳書

課税のベースとなる「譲渡所得金額」を計算して申告するための付表です。全部で4枚あります。

(譲渡損失がある場合は、提出必須ではありません。)

土地を「売却した時」の売買契約書

譲渡価額(土地売却による収入額)」の証明のために必要です。

提出する時はコピーを取って添付します。

譲渡費用を証明するための領収書

土地の売却にかかった費用の証明のために必要です。

「譲渡費用」に当てはまる費用の例
  • 不動産会社に支払った仲介手数料
  • 収入印紙代(印紙税)
  • 売却に伴って行った測量の費用
  • 建物の取り壊し費用

提出する時はコピーを取って添付します。

土地を「購入した時」の売買契約書

売却した土地を「購入した時の代金」を証明するために必要です。
相続した土地の場合は、被相続人が購入した当時の価格を計算に用います

提出する時はコピーを取って添付します。

取得費を証明するための領収書

土地の取得・購入にかかった費用を証明するために必要です。

「取得費」に当てはまる費用の例
  • 不動産会社に支払った仲介手数料
  • 収入印紙代(印紙税)
  • 不動産取得税
  • 登録免許税
  • 登記申請を依頼した司法書士への報酬
  • 固定資産税の精算金
  • 取り壊すこと前提で購入した建物の費用や取り壊しの費用
  • (相続した土地の場合)相続登記にかかった費用

提出する時はコピーを取って添付します。

本人確認書類

マイナンバーカードがある場合は、マイナンバーカードの表面と裏面のコピーを添付します。

マイナンバーカードがない場合は、個人番号が確認できる書類(通知カードや住民票)のコピーと、身元確認書類(運転免許証やパスポート、健康保険証など)のコピーの2種類を添付して提出します。

源泉徴収票

サラリーマン(給与所得者)の場合、収入や所得、給与から天引きされている税額などの記入に利用します。

2019年から、添付は不要になりました。

【特例を適用する人】土地売却後の確定申告に必要な書類

この章では、控除や損益通算などの特例を利用する時に、添付する必要がある書類を紹介します。

適用する特例

居住用財産の3,000万円特別控除の特例

特例の適用時に追加で必要な書類
戸籍の附票や、附票の除票除附票の写しなど(※)

(※)売買契約日の前日時点で、住民票に記載の住所が、売却した土地の所在地と異なる場合に提出します。

居住していた実態の確認に必要です。

所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

特例の適用時に追加で必要な書類
売却した土地の登記事項証明書
戸籍の附票や、附票の除票除附票の写しなど(※)

(※)売買契約日の前日時点で、住民票に記載の住所が、売却した土地の所在地と異なる場合に提出します。

10年を超えて所有していた事実や、居住していた実態の確認に必要です。

特定の居住用財産の買換え特例

特例の適用時に追加で必要な書類
売却した土地の登記事項証明書
戸籍の附票や、附票の除票除附票の写しなど(※1)
買い換えた家・土地の登記事項証明書、または売買契約書のコピー
【築25年を超える中古住宅に買い換えた場合】以下3つ内いずれか1つ
  • 耐震基準適合証明書
  • 建設住宅性能評価書の写し
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明する書類
【買い換え先の家の取得がまだの場合】買換(代替)資産の明細書(※2)

(※1)売買契約日の前日時点で、住民票に記載の住所が、売却した土地の所在地と異なる場合や、売却した日の前10年以内に住民票に記載の住所を異動したことがある場合に提出します。

(※2)家を買い換えてから、4ヶ月以内に「買い換えた家・土地の登記事項証明書」や耐震基準の証明書類を提出しなければなりません。

被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例

特例の適用時に追加で必要な書類
譲渡所得の内訳書(5面)
売却した土地の登記事項証明書
被相続人居住用等確認書

1~4面までのものとは別に、譲渡所得の内訳書の「5面」を記入して提出する必要があります。

相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例

特例の適用時に追加で必要な書類
相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成27年1月1日以後相続開始用)
相続税の申告書のコピー

相続税の支払いをしたことを証明する必要があります。

居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

特例の適用時に追加で必要な書類
居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の明細書
売却した土地の登記事項証明書
戸籍の附票や、附票の除票除附票の写しなど(※1)
買い換えた家・土地の登記事項証明書、または売買契約書のコピー(※2)
買い換えた家・土地の住宅借入金等の残高証明書、または住宅ローンの残高証明書(※2)

(※1)売買契約日の前日において、住民票に記載の住所が、売却した土地の所在地と異なる場合に提出する必要があります。

(※2)売却の翌年に買い換える場合は、翌年分の確定申告書に添付して提出します。

特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

特例の適用時に追加で必要な書類
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
売却した土地の登記事項証明書
戸籍の附票や、附票の除票の写し除附票の写しなど(※1)
売却した土地の住宅借入金等の残高証明書(※2)

(※1)売買契約日の前日において、住民票に記載の住所が、売却した土地の所在地と異なる場合に提出します。

(※2)売買契約日の前日時点のもの。

低未利用土地等を譲渡した場合の100万円特別控除の特例

特例の適用時に追加で必要な書類
低未利用土地等確認書

売却前までに土地が利用されていなかった事実を証明するために必要です。

みんなの不動産売却体験談

東京都台東区 / 30代

査定価格2,500万円売却価格2,500万円

不動産会社の決め手
問題なく会話ができる担当者様であることと、多くの実績があることが、不動産会社を決める際の決め手です。また、Webでの評判も検索して確認します。
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兵庫県神戸市灘区 / 30代

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不動産会社を決める際の、決め手は、担当者さんの態度が紳士的で説明も丁寧であったところです。また、次の居住についてもサポートして頂けるという話もあり、決めました。
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査定価格4,000万円売却価格4,100万円

不動産会社の決め手
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査定価格1,030万円売却価格1,030万円

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土地売却後の確定申告の必要書類の集め方

この章では、確定申告に必要な書類の集め方を説明しています。

自分で保管している書類

自分の手元で保管しているものを提出に利用する書類です。

売買契約書

土地を売却した時の売買契約書が手元にない場合は、売却を依頼した不動産会社に売買契約書のコピーを貰えないか確認しましょう。

土地を購入した時の売買契約書が見つからない場合は、他に価格が証明できそうな書類を揃えて税務署や税理士に相談しましょう。

購入金額がどうしてもわからない場合は、土地の購入金額を概算取得費(売却価格の5%の金額)で申告・計算することになります。

領収書

直近で支払った費用の領収書が見つからない場合は、再発行を依頼してみましょう。
(できない場合もあります。)

住宅ローンの残高証明書

「住宅ローンの残高証明書(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)」は、毎年10月~11月頃に自宅に郵送されます。
年末にローンの契約をした場合は、初年は翌年1月頃に郵送されます。

紛失した場合は、ローンを借り入れている銀行に請求して再発行してもらいます。

インターネットで取得できる書類

以下の書類は、国税庁のサイトで用紙をダウンロードできます。
または「確定申告書等作成コーナー」で記入を済ませたものをダウンロードできます。

  • 確定申告書B
  • 確定申告書第三表(分離課税)
  • 譲渡所得の内訳書
  • 譲渡所得の内訳書(5面)
  • 買換(代替)資産の明細書
  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成27年1月1日以後相続開始用)
  • 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
  • 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
  • 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書

リンク:国税庁|申告書・申告書付表と税額計算書等一覧(申告所得税)

リンク:国税庁|申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)

リンク:国税庁|確定申告書等作成コーナー

インターネットで申請できる書類

インターネットで取得の申請ができる書類です。

  • 登記事項証明書(全部事項証明書)

法務局のサイトから請求の手続きができます。
受け取りは窓口か郵送かを選択でき、500円前後の費用がかかります。

参考:法務局|各種証明書請求手続

または、以下の譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出すれば、登記事項証明書の添付を省略できます

参考:国税庁|譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書(PDF)

市町村役所・役場で申請する書類

お住まいの自治体に請求して取得する書類です。
申請の手続きは自治体によって異なる可能性があるため、ホームページや窓口などで確認しましょう。

戸籍の附票(戸籍の附票の除票、徐附票)

本人または親族、代理人が請求して取得します。

必要なもの:本人確認書類、委任状(代理人が請求する場合)
費用:300円/通

被相続人居住用等確認書

土地の相続人が複数いる場合は、特例の適用を希望する相続人ごとに申請が必要です。

申請用の書式は各自治体のHPでダウンロードできます。

必要なもの:相続人全員の住民票、売買契約書の写し、閉鎖事項証明書、相続から売却までの間に空き家であったことが確認できる書類、家屋取壊し後の写真。
被相続人が老人ホームに入居していた場合は、介護保険被保険者証や入居施設の記録など。

低未利用土地等確認書

申請用の書式は各自治体のHPでダウンロードできます。

必要なもの:売買契約書の写し、登記事項証明書、低未利用土地であったことを証明する書類、譲渡後の土地の利用のされ方を証明する書類

銀行に請求して取得する書類

  • 住宅借入金等の残高証明書

ローンの借り入れをしている金融機関の支店に発行を依頼します。

「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」のために発行を依頼する場合は売買契約日の前日」を基準日に発行してもらいましょう

「居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」のために提出する証明書は、「住宅ローンの残高証明書」で代用可能です。

必要なもの:届出印
費用:数百円(金融機関によって異なる)

【チェックリスト】土地売却後の確定申告の必要書類一覧

必要な書類について、改めて一覧でまとめて、チェックリストを作成しました。確認にご活用ください。

申告する人全員が共通で必要な書類
確定申告書B 
確定申告書第三表(分離課税用) 
譲渡所得の内訳書 
本人確認書類 
売買契約書のコピー(土地売却時・購入時それぞれ) 
領収書のコピー(譲渡費用・取得費) 
源泉徴収票(サラリーマンの場合) 

居住用財産の3,000万円特別控除の特例を利用する場合
(措法35条1項)
戸籍の附票か、附票の除票、または徐附票の写し 
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を利用する場合
(措法31条の3)
売却した土地の登記事項証明書 
戸籍の附票か、附票の除票、または徐附票の写し 
特定の居住用財産の買換え特例を利用する場合
(措法36条の2)
売却した土地の登記事項証明書 
戸籍の附票か、附票の除票、または徐附票の写し 
買い換えた家・土地の登記事項証明書、または売買契約書のコピー
 
【築25年を超える中古住宅に買い換えた場合】以下3つ内いずれか1つ
  • 耐震基準適合証明書
  • 建設住宅性能評価書の写し
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明する書類
 
【買い換え先の家の取得がまだの場合】買換(代替)資産の明細書
 
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を利用する場合
(措法35条3項)
譲渡所得の内訳書(5面) 
売却した土地の登記事項証明書 
被相続人居住用等確認書 
相続財産に係る譲渡所得の取得費加算の特例を利用する場合
(措法39条)
相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書(平成27年1月1日以後相続開始用) 
相続税の申告書のコピー 
居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
(措法41条の5)
居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表) 
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の明細書
 
売却した土地の登記事項証明書 
戸籍の附票か、附票の除票、除附票の写し
買い換えた家・土地の登記事項証明書、または売買契約書のコピー
買い換えた家・土地の住宅借入金等の残高証明書、または住宅ローンの残高証明書
特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
(措法41条の5の2)
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表) 
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の明細書
 
売却した土地の登記事項証明書 
戸籍の附票か、附票の除票、除附票の写し
売却した土地の住宅借入金等の残高証明書
低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除の特例を利用する場合
(措法35条の3)
低未利用土地等確認書 

土地売却後の確定申告は余裕をもって準備しよう

本記事では、土地を売却した後の確定申告について解説しました。

もしも確定申告書を作成しているときに疑問点があれば、税務署や相談会などで相談できます。
期限ギリギリになってしまうと、不明点が出てきても、相談が間に合わない恐れがあります。そういった点からも、早めの準備を心がけましょう。

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