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1,500万円で土地を売却すると税金はいくら?計算方法を解説

  • 更新日:2024年1月17日
1,500万円で土地を売却すると税金はいくら?計算方法を解説

1,500万円で土地を売却すると税金はいくらになるんだろう?

土地売却の税金は売却代金ではなく、売却益(譲渡所得)と土地の保有期間(税率)によって決まります

本記事では、1,500万円で土地を売却した場合にかかる税金の種類や、課税の仕組み、いくらになるかのシミュレーションを解説しています。

土地売却に関する疑問は、売却実績が豊富な不動産会社に相談することがイチバンです。
売却活動だけでなく、売却後に税金がいくらかかるのかや、税金の支払い方法についての相談も承ります。
以下のフォームからカンタンにお近くの不動産会社にお問合せできますので、ぜひご活用ください。

1,500万で土地を売却するとかかる税金

土地売却には「所得税」「住民税」「印紙税」「登録免許税」の4種類の税金がかかります。

譲渡所得にかかる「所得税」と「住民税」

土地売却の利益(譲渡所得)には「所得税」「住民税」が課税されます

売却代金が1,500万円の場合、譲渡所得は土地の1,500万円から取得費(土地の購入にかかった費用)と譲渡費用(土地の売却にかかった費用)を差し引いて決まります。

また、譲渡所得がゼロの場合は非課税、プラスであれば税率を掛け合わせて税額を算出します。

【譲渡所得税の計算方法】

  • 譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
    • 譲渡所得 = 売却代金1,500万円 – (譲渡費用 + 取得費)

税率は土地の所有期間が5年を超えているかで決まり、5年以下であれば39.63%、5年超えであれば20.315%となります。

所有期間に応じた税率所有期間5年以下所有期間5年超え
所得税率30.6%15.3%
住民税率9%5%
平均税率39.63%20.315%

※2037年12月31日までの売却には、復興特別所得税として所得税額の2.1%が所得税に上乗せされます。

売却代金に応じて決まる「印紙税」

印紙税とは売買契約手続きにかかる税金のことです。土地の売却代金が1,500万円なら印紙税は1万円となります。

なお、平成26年4月1日~令和6年3月31日の売買契約では、軽減税率が適用されます。

不動産売却にかかる印紙税とは?いくらかかる?どの文書に必要?

抵当権抹消時に支払う「登録免許税」

「登録免許税」とは抵当権抹消登記の際に支払う税金です。
相続した土地に抵当権が設定されている場合のみ必要(土地1筆につき一律1,000円)になります。
抵当権が設定されている土地は原則売却不可なので、売り出し前に抵当権抹消登記が行われているかを確認するようにしましょう。

不動産売却の登記費用は誰が払うの?費用や種類など解説!

税金の見込み額を知りたい場合は不動産会社に相談して、売却代金や費用を見積もってもらいましょう。すまいステップから依頼できるのは、売却経験が豊富な不動産会社の営業担当者のみ。土地の売却を具体的にご検討中の方は、以下のバナーから、実績豊富なお近くの不動産会社に売却について相談してみましょう。
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1,500万で土地を売却した場合の譲渡所得税の計算方法

本章では1,500万円で土地を売却する場合における、譲渡所得税の計算式を解説します。

以下の条件で売却した場合のシミュレーションをしましょう。

  • 売却代金:1,500万円
  • 取得費:800万円(土地代+諸費用)
  • 譲渡費用:140万円
  • 所有期間:8年
  • 抵当権抹消の必要あり

譲渡所得を計算する

売却代金1,500万円から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得です。

よって、1,500万円から購入価格800万円と譲渡費用140万円を差し引いて、譲渡所得は940万円となります。

【譲渡所得の計算式】
譲渡所得
=売却代金 – (譲渡費用 + 取得費)
=1,500万円 -(140万円 + 800万円)
=1,500万円 – 940万円
=560万円
すまリス
譲渡所得がプラスになるから税金が発生するよ!

税率を掛け合わせる

前述したとおり、税率は土地の所有期間に応じて変わります。

土地の所有期間が5年の以下なら「短期譲渡所得」で39.63%、5年超えなら「長期譲渡所得」で20.315%となります。

所有期間が5年以下なら『短期譲渡所得』なので「560万×39.63%=221.9万円」です。

一方、所有期間が5年超えなら『長期譲渡所得』なので「560万×20.315%=113.7万円」となります。

よって、譲渡所得税は335.6 万円となります。

抵当権抹消のための登録免許税が1,000円、印紙税1万円を合算すると、合計税額は336.7 万円となります。

▼1,500万円で売却した場合の合計税額

種類金額
登録免許税1,000円
印紙税1万円
譲渡所得税335.6 万円
合計税額336.7 万円

3,000万円特別控除を利用すると非課税にできる

売却代金が1,500万円の場合、3,000万円控除で確実に非課税にできるので、積極的に利用しましょう。

なお、3,000万円控除には「相続空き家の3,000万円控除」と「居住用財産の3,000万円控除」の2つがあり、それぞれ適用要件も異なります。

【相続空き家の3,000万円控除】は被相続人が生前1人で住んでいた土地を、相続開始から3年経過する日に属する12月31日までに売却する場合に適用されます。
また、【居住用財産の3,000万円控除】は自分が住んでいた土地を取り壊しから1年以内に売却する場合に適用されます。

その他詳しい適用要件の詳細は以下に掲載していますので、ご自身が該当しないか確認してみてください。

▼2つの3,000万円控除

種類適用要件(一部)
相続空き家の3,000万円控除
  • 被相続人が生前1人で住んでいた土地である
  • 被相続人から相続した家屋を取り壊した土地である
  • 令和5年12月31日までの売る
  • 相続開始から3年を経過する日の属する12月31日までに売却
居住用財産の3,000万円控除
  • 自分が住んでいた土地を売る
  • 家屋の取り壊しから1年以内に売却
  • 取り壊しから売却までに事業用(駐車場など)に使用していない
  • 売った年の前年・前々年にその他の特例を利用していない

土地売却で受けられる税金控除・特例を解説!

ちなみに、3,000万円控除を利用する場合の譲渡所得の計算式は以下です。

【譲渡所得の計算式】(控除を利用する場合)
譲渡所得
=売却代金1,500万円 – (譲渡費用 + 取得費)- 控除額3,000万円
すまリス
土地の売却代金が1,500万円の場合、控除額3,000万円を差し引くと譲渡所得は確実にゼロとなり非課税になるよ!
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兵庫県神戸市西区 / 60代

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土地を1,500万円で売却した場合の税額を計算しましょう

この記事では1,500万円で土地を売却する場合にかかる税金と、シミュレーションを解説しました。売却代金が1,500万といっても、土地の購入価格や所有期間、特例が利用できるかどうかによって税金は大きく変わります。
ただし、譲渡所得税の計算方法は同じですので、ご自身の場合にあわせて一度シミュレーションしてみてください。
「もっと具体的に税金がいくらかかるか自分で計算したい!」という方には、以下の記事で更に多くの具体例で税金の計算方法を解説します。
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