「1,500万円で土地を売却すると税金はいくらになるんだろう?」
土地売却の税金は売却代金ではなく、売却益(譲渡所得)と土地の保有期間(税率)によって決まります。
本記事では、1,500万円で土地を売却した場合にかかる税金の種類や、課税の仕組み、いくらになるかのシミュレーションを解説しています。
売却活動だけでなく、売却後に税金がいくらかかるのかや、税金の支払い方法についての相談も承ります。
以下のフォームからカンタンにお近くの不動産会社にお問合せできますので、ぜひご活用ください。
1,500万で土地を売却するとかかる税金
土地売却には「所得税」「住民税」「印紙税」「登録免許税」の4種類の税金がかかります。
譲渡所得にかかる「所得税」と「住民税」
土地売却の利益(譲渡所得)には「所得税」「住民税」が課税されます。
売却代金が1,500万円の場合、譲渡所得は土地の1,500万円から取得費(土地の購入にかかった費用)と譲渡費用(土地の売却にかかった費用)を差し引いて決まります。
また、譲渡所得がゼロの場合は非課税、プラスであれば税率を掛け合わせて税額を算出します。
【譲渡所得税の計算方法】
- 譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
- 譲渡所得 = 売却代金1,500万円 – (譲渡費用 + 取得費)
税率は土地の所有期間が5年を超えているかで決まり、5年以下であれば39.63%、5年超えであれば20.315%となります。
所有期間に応じた税率 | 所有期間5年以下 | 所有期間5年超え |
---|---|---|
所得税率 | 30.6% | 15.3% |
住民税率 | 9% | 5% |
平均税率 | 39.63% | 20.315% |
※2037年12月31日までの売却には、復興特別所得税として所得税額の2.1%が所得税に上乗せされます。
売却代金に応じて決まる「印紙税」
印紙税とは売買契約手続きにかかる税金のことです。土地の売却代金が1,500万円なら印紙税は1万円となります。
なお、平成26年4月1日~令和6年3月31日の売買契約では、軽減税率が適用されます。
不動産売却にかかる印紙税とは?いくらかかる?どの文書に必要?
抵当権抹消時に支払う「登録免許税」
「登録免許税」とは抵当権抹消登記の際に支払う税金です。
相続した土地に抵当権が設定されている場合のみ必要(土地1筆につき一律1,000円)になります。
抵当権が設定されている土地は原則売却不可なので、売り出し前に抵当権抹消登記が行われているかを確認するようにしましょう。
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費用総額シミュレーターで売却にかかる費用を算出してみよう
以下の費用シミュレーターを使って、あなたの不動産を売ったときにかかる費用を算出してみましょう!
「売却価格」「購入価格」「物件の所有期間」「現在住宅として住んでいるか」をそれぞれ入力し、「費用を算出する」ボタンを押すと、売却時にかかる費用が自動で算出されます。
※購入価格が分からない場合は空欄で大丈夫です。
費用の内訳も表示されますので、まずはどんな費用がいくらかかるのかを把握しておきましょう。
1,500万で土地を売却した場合の譲渡所得税の計算方法
本章では1,500万円で土地を売却する場合における、譲渡所得税の計算式を解説します。
以下の条件で売却した場合のシミュレーションをしましょう。
- 売却代金:1,500万円
- 取得費:800万円(土地代+諸費用)
- 譲渡費用:140万円
- 所有期間:8年
- 抵当権抹消の必要あり
譲渡所得を計算する
売却代金1,500万円から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が譲渡所得です。
よって、1,500万円から購入価格800万円と譲渡費用140万円を差し引いて、譲渡所得は940万円となります。
譲渡所得
=売却代金 – (譲渡費用 + 取得費)
=1,500万円 -(140万円 + 800万円)
=1,500万円 – 940万円
=560万円
税率を掛け合わせる
前述したとおり、税率は土地の所有期間に応じて変わります。
土地の所有期間が5年の以下なら「短期譲渡所得」で39.63%、5年超えなら「長期譲渡所得」で20.315%となります。
所有期間が5年以下なら『短期譲渡所得』なので「560万×39.63%=221.9万円」です。
一方、所有期間が5年超えなら『長期譲渡所得』なので「560万×20.315%=113.7万円」となります。
よって、譲渡所得税は335.6 万円となります。
抵当権抹消のための登録免許税が1,000円、印紙税1万円を合算すると、合計税額は336.7 万円となります。
▼1,500万円で売却した場合の合計税額
種類 | 金額 |
---|---|
登録免許税 | 1,000円 |
印紙税 | 1万円 |
譲渡所得税 | 335.6 万円 |
合計税額 | 336.7 万円 |
3,000万円特別控除を利用すると非課税にできる
売却代金が1,500万円の場合、3,000万円控除で確実に非課税にできるので、積極的に利用しましょう。
なお、3,000万円控除には「相続空き家の3,000万円控除」と「居住用財産の3,000万円控除」の2つがあり、それぞれ適用要件も異なります。
【相続空き家の3,000万円控除】は被相続人が生前1人で住んでいた土地を、相続開始から3年経過する日に属する12月31日までに売却する場合に適用されます。
また、【居住用財産の3,000万円控除】は自分が住んでいた土地を取り壊しから1年以内に売却する場合に適用されます。
その他詳しい適用要件の詳細は以下に掲載していますので、ご自身が該当しないか確認してみてください。
▼2つの3,000万円控除
種類 | 適用要件(一部) |
---|---|
相続空き家の3,000万円控除 |
|
居住用財産の3,000万円控除 |
|
ちなみに、3,000万円控除を利用する場合の譲渡所得の計算式は以下です。
譲渡所得
=売却代金1,500万円 – (譲渡費用 + 取得費)- 控除額3,000万円