「不動産売却で支払う『印紙税』ってどんな税金なのかな…?」
印紙税とは、金銭の取引をする契約書や、領収書などの作成時に課される税金です。
個人の不動産売却では、売買契約書を作成する時に印紙税が課せられます。
印紙税は、収入印紙を書面に貼り付けることで、納付します。
この記事では、不動産売却における印紙税について、詳しく・わかりやすく解説していきます。
不動産売却には税金がかかる!節税方法や支払い時期を分かりやすく解説!
不動産売却時にかかる印紙税とは
個人が不動産売却で払う印紙税は、買主との間に交わす売買契約書に対して課税されるものです。
そもそも印紙税とは、「課税文書」と呼ばれる文書に対して課される税金です。
課税文書とは、印紙税法で定められている、金銭または有価証券の受け取りに関する文書です。
具体的には、領収書、金銭授受を伴う契約書、借用書、株券、債券、手形などが該当します。
ただし、個人が私的財産を譲渡する場合の代金の受取書(領収書)は非課税とされています。
まとめると、不動産売却に関する契約書・領収書に印紙税がかかるかどうかは、以下の表の通りになります。
印紙税がかかる | 印紙税がかからない |
---|---|
|
|
(※ただし、営利目的で売買を繰り返している場合には課税の対象となります。)
詳しくは、国税庁のサイトをご覧ください。
不動産売却の印紙税はいくらかかる?
印紙税の金額は、文書に記載されている金額に応じて決まります。
この章では、不動産売却にかかる印紙税の金額を一覧で紹介します。
売買契約書にかかる印紙税の一覧
売買契約書にかかる印紙税の金額は、以下の表の通りです。
なお、令和6年(2024年)3月31日までに作成される文書の印紙税には、軽減税率が適用されます。ここでは、本則税率と軽減税率、それぞれの場合の金額を掲載しています。
記載金額 | 本則税率の印紙税額 | 軽減税率の印紙税額 |
---|---|---|
1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円を超えて50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超えて100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円を超えて500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超えて1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |
1,000万円を超えて5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5,000万円を超えて1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円を超えて5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円を超えて10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円を超えて50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」(2022年10月20日閲覧)
契約書の記載金額は「消費税額が分けて記載されている場合」と「税込み金額と税抜き金額が併記されている場合」は、税抜き金額を対象にします。一方、「税込み金額のみ記載されている場合」は、税込み金額を対象として、印紙税が課税されます。
領収書にかかる印紙税の一覧
個人が私的財産を譲渡する場合には、手付金や残代金受領の領収書に印紙税は課税されません。
しかし、不動産を利益を得る目的で、繰り返し、継続的に売却する場合は「営利活動」として見なされ、領収書に印紙税が課税されます。
領収書に課税される印紙税は、以下をクリックしてご覧ください。
- 領収書にかかる印紙税の一覧
記載金額 印紙税額 5万円未満 非課税 5万円以上100万円以下 200円 100万円を超えて200万円以下 400円 200万円を超えて300万円以下 600円 300万円を超えて500万円以下 1,000円 500万円を超えて1,000万円以下 2,000円 1,000万円を超えて2,000万円以下 4,000円 2,000万円を超えて3,000万円以下 6,000円 3,000万円を超えて5,000万円以下 1万円 5,000万円を超えて1億円以下 2万円 1億円を超えて2億円以下 4万円 2億円を超えて3億円以下 6万円 3億円を超えて5億円以下 10万円 5億円を超えて10億円以下 15万円 10億円を超えるもの 20万円 受取金額の記載のないもの 200円
不動産売却の印紙税は誰が払う?
売買契約書の印紙税は、買主・売主どちらが負担するかについて、法的な取り決めはありません。
一般的には、売買契約書は買主分と売主分の2通、作成します。
そのため、各自が保有する契約書の分の印紙代を、それぞれ負担するのが通例です。
収入印紙の入手方法
収入印紙は、以下の場所で購入するのがおすすめです。
- 郵便局の窓口
- 法務局の印紙販売所
コンビニエンスストアや金券ショップでも収入印紙は購入できますが、少額の印紙しか置いていないことが多いです。
収入印紙の貼り忘れ・貼り間違い・消印忘れをした場合はどうなる?
印紙税は、契約金額に応じた収入印紙を貼り付け、印鑑や署名で「消印」することで、正しく納付されたことになります。
この章では、以下のケースにおいて、どのようなことが起きるのかを解説します。
- 印紙を貼り忘れた・貼らなかった
- 印紙を貼り間違えた
- 印紙に消印を忘れた
収入印紙を貼り忘れた場合
契約書に収入印紙を貼り忘れた、または貼らなかった事実が明らかになると、「過怠税」が課されます。
印紙税の過怠税は、本来支払う金額の3倍に相当する金額を徴収されます。
ただし、過怠税が課される前に自主的に申出をすると、1.1倍相当の金額に減額されます。
なお、収入印紙が貼り付けられていない契約書であっても、契約自体が無効にはなりません。
収入印紙を貼り間違えた場合
納めなければならない印紙税額よりも少ない金額の収入印紙を貼り付けていた場合は、貼り忘れ同様、過怠税が課せられます。
印紙税を過大に支払ってしまっている場合は、還付を請求できます。
「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して、郵送または持参して申請します。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
収入印紙に消印を忘れた場合
収入印紙に消印を忘れた場合や、消印を誤った場所に捺した場合にも、過怠税が課されます。
この場合は、消印をしなかった収入印紙と同額の過怠税を徴収されます。