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不動産売却にかかる印紙税とは?いくらかかる?どの文書に必要?

  • 更新日:2024年1月17日
不動産売却にかかる印紙税とは?いくらかかる?どの文書に必要?

「不動産売却で支払う『印紙税』ってどんな税金なのかな…?」

印紙税とは、金銭の取引をする契約書や、領収書などの作成時に課される税金です。

個人の不動産売却では、売買契約書を作成する時に印紙税が課せられます

印紙税は、収入印紙を書面に貼り付けることで、納付します。

この記事では、不動産売却における印紙税について、詳しく・わかりやすく解説していきます。

不動産売却には税金がかかる!節税方法や支払い時期を分かりやすく解説!

不動産売却時にかかる印紙税とは

個人が不動産売却で払う印紙税は、買主との間に交わす売買契約書に対して課税されるものです。

そもそも印紙税とは、「課税文書」と呼ばれる文書に対して課される税金です。

課税文書とは、印紙税法で定められている、金銭または有価証券の受け取りに関する文書です。
具体的には、領収書、金銭授受を伴う契約書、借用書、株券、債券、手形などが該当します。

ただし、個人が私的財産を譲渡する場合の代金の受取書(領収書)は非課税とされています。

まとめると、不動産売却に関する契約書・領収書に印紙税がかかるかどうかは、以下の表の通りになります。

印紙税がかかる印紙税がかからない
  • 売買契約書
  • 媒介契約の契約書
  • 売却代金受領の領収書(※)

(※ただし、営利目的で売買を繰り返している場合には課税の対象となります。)

詳しくは、国税庁のサイトをご覧ください。

不動産売却の印紙税はいくらかかる?

印紙税の金額は、文書に記載されている金額に応じて決まります。

この章では、不動産売却にかかる印紙税の金額を一覧で紹介します。

売買契約書にかかる印紙税の一覧

売買契約書にかかる印紙税の金額は、以下の表の通りです。

なお、令和6年(2024年)3月31日までに作成される文書の印紙税には、軽減税率が適用されます。ここでは、本則税率と軽減税率、それぞれの場合の金額を掲載しています。

記載金額本則税率の印紙税額軽減税率の印紙税額
1万円未満非課税非課税
1万円以上10万円以下200円200円
10万円を超えて50万円以下400円200円
50万円を超えて100万円以下1,000円500円
100万円を超えて500万円以下2,000円1,000円
500万円を超えて1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円を超えて5,000万円以下2万円1万円
5,000万円を超えて1億円以下6万円3万円
1億円を超えて5億円以下10万円6万円
5億円を超えて10億円以下20万円16万円
10億円を超えて50億円以下40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」(2022年10月20日閲覧)

契約書の「記載金額」
契約書の記載金額は「消費税額が分けて記載されている場合」と「税込み金額と税抜き金額が併記されている場合」は、税抜き金額を対象にします。一方、「税込み金額のみ記載されている場合」は、税込み金額を対象として、印紙税が課税されます。

領収書にかかる印紙税の一覧

個人が私的財産を譲渡する場合には、手付金や残代金受領の領収書に印紙税は課税されません。

しかし、不動産を利益を得る目的で、繰り返し、継続的に売却する場合は「営利活動」として見なされ、領収書に印紙税が課税されます。

領収書に課税される印紙税は、以下をクリックしてご覧ください。

領収書にかかる印紙税の一覧
記載金額印紙税額
5万円未満非課税
5万円以上100万円以下200円
100万円を超えて200万円以下400円
200万円を超えて300万円以下600円
300万円を超えて500万円以下1,000円
500万円を超えて1,000万円以下2,000円
1,000万円を超えて2,000万円以下4,000円
2,000万円を超えて3,000万円以下6,000円
3,000万円を超えて5,000万円以下1万円
5,000万円を超えて1億円以下2万円
1億円を超えて2億円以下4万円
2億円を超えて3億円以下6万円
3億円を超えて5億円以下10万円
5億円を超えて10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円
受取金額の記載のないもの200円

出典:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」(2022年10月20日閲覧)

不動産売却の印紙税は誰が払う?

売買契約書の印紙税は、買主・売主どちらが負担するかについて、法的な取り決めはありません

一般的には、売買契約書は買主分と売主分の2通、作成します。

そのため、各自が保有する契約書の分の印紙代を、それぞれ負担するのが通例です。

すまリス
契約書を1通のみ作成して売主側はコピーを保管するという方法もありますが、印紙代の負担額については両者で話し合いましょう。
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収入印紙の入手方法

収入印紙は、以下の場所で購入するのがおすすめです。

  • 郵便局の窓口
  • 法務局の印紙販売所

コンビニエンスストアや金券ショップでも収入印紙は購入できますが、少額の印紙しか置いていないことが多いです。

すまリス
郵便局や法務局では原則的に、全ての金額の収入印紙を購入できます。
なお、売買契約書に貼り付ける収入印紙については、不動産会社側で用意してくれることが多いです。
その場合は、収入印紙の代金を事前に伝えてもらえるので、用意して売買契約の場に臨みましょう。

収入印紙の貼り忘れ・貼り間違い・消印忘れをした場合はどうなる?

印紙税は、契約金額に応じた収入印紙を貼り付け、印鑑や署名で「消印」することで、正しく納付されたことになります。

この章では、以下のケースにおいて、どのようなことが起きるのかを解説します。

  • 印紙を貼り忘れた・貼らなかった
  • 印紙を貼り間違えた
  • 印紙に消印を忘れた

収入印紙を貼り忘れた場合

契約書に収入印紙を貼り忘れた、または貼らなかった事実が明らかになると、「過怠税」が課されます

印紙税の過怠税は、本来支払う金額の3倍に相当する金額を徴収されます。

ただし、過怠税が課される前に自主的に申出をすると、1.1倍相当の金額に減額されます。

なお、収入印紙が貼り付けられていない契約書であっても、契約自体が無効にはなりません。

収入印紙を貼り間違えた場合

納めなければならない印紙税額よりも少ない金額の収入印紙を貼り付けていた場合は、貼り忘れ同様、過怠税が課せられます

印紙税を過大に支払ってしまっている場合は、還付を請求できます
「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記入して、郵送または持参して申請します。

詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。

収入印紙に消印を忘れた場合

収入印紙に消印を忘れた場合や、消印を誤った場所に捺した場合にも、過怠税が課されます

この場合は、消印をしなかった収入印紙と同額の過怠税を徴収されます。

すまリス
既に貼り付けている印紙の代金と合わせると、本来支払うべき金額の2倍の金額を支払うことになるため、消印は忘れないようにしましょう。

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