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不動産売却の税金はいつ払う? 納付のタイミング・申告期限・支払い方法を解説

  • 更新日:2025年3月19日
不動産売却の税金はいつ払う? 納付のタイミング・申告期限・支払い方法を解説

不動産の売却で利益が生じた場合、譲渡所得に対して、譲渡所得税(所得税+住民税)がかかります。

所得税を支払うタイミングは、不動産を売却した翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)です。

住民税は、不動産売却をした翌年の6月以降に支払います。6月上旬に納付書が届き、6月、8月、10月、翌1月の4回に分けて納めます(普通徴収の場合)。

本記事では、譲渡所得税の支払い時期や、計算方法について詳しく解説します。また、譲渡所得税以外にも不動産を売却する際にかかる税金について説明します。

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不動産売却ではどんな税金をいつ払うの?

不動産売却ではどんな税金をいつ支払うのでしょうか。以下の4つ税金の支払いタイミングをそれぞれ解説します。

  • 印紙税は売買契約を結ぶ時
  • 登録免許税は不動産の引き渡し当日に支払う
  • 所得税は翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)
  • 住民税は翌年の6月以降

印紙税は売買契約を結ぶ際に支払う

印紙税は、売買契約時に作成する売買契約書に課せられる税金です。

印紙税を支払うタイミングは、売買契約を結ぶ際になります。

売買契約書に収入印紙を貼付し、消印することで納付できます。

印紙税の納付には、事前に収入印紙を購入しておく必要があります。納税額と同額の収入印紙を郵便局や法務局などで購入します。

 

すまリス
売買契約は不動産を売却する上で必ず締結するので、必ず支払う税金です!
支払う印紙税の金額は、不動産の売却価格によって変わります。
売買契約書の記載金額税額(※)
100万円を超え 500万円以下1千円
500万円を超え 1,000万円以下5千円
1,000万円を超え 5,000万円以下1万円
5,000万円を超え 1億円以下3万円
1億円を超え 5億円以下6万円
5億円を超え 10億円以下16万円

国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」より抜粋して引用

※令和6年3月31日までの軽減税率が適応された価格

登録免許税は不動産の引き渡し当日に支払う

登録免許税は、法務局に登記を申請する時にかかる税金です。

登録免許税を支払うタイミングは、不動産の引き渡し当日になります。

不動産を引き渡しをする際は、借入しているローンの残債を全額繰上げ返済することが多いです。

ローンを完済した不動産の抵当権は自動的には抹消されないので、売却前に「抵当権抹消登記」をする必要があり、そのタイミングで登録免許料を法務局に支払います。

不動産の抵当権抹消登記にかかる登録免許税は、不動産一件についき1,000円です

土地のみの場合は1件で1,000円、土地と建物がある場合は2件で2,000円です。

ただし、売主から買主へ所有権を移す「所有権移転登記」は、一般的に買主が登録免許税を負担します。

所得税は翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)

所得税は、不動産の売却益(譲渡所得)に対して課税され、国に治める税金です。

所得税を支払うタイミングは、不動産を売却した翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)です。

不動産を売却する人が必ず支払わなければならない税金ではなく、利益が生じた際のみに支払う必要があります。

納付方法は、管轄の税務署や金融機関窓口での現金納付、振替(口座引き落とし)やクレジットカードやコンビニエンスストアなどで支払いが可能です。

住民税は翌年の6月以降

住民税は、不動産の売却益(譲渡所得)に対して課税され、不動産のある自治体に収める税金です。

住民税は、所得税と同様、不動産を売却する人が必ず支払わなければならない税金ではなく、利益が生じた場合のみに支払う必要があります。

不動産を売却した年の翌年の6月以降に自治体から住民税の納付書が送られてきます。通常、6月・8月・10月・翌1月の4回に分けて納めます(普通徴収の場合)。

不動産を売却した際にかかる住民税は「特別徴収」または「普通徴収」のいずれかを選んで支払いを行います。

特別徴収とは、給与所得に不動産売却で生じた譲渡所得を合算して、住民税を勤め先の給与から引く支払い方法です。

一方、「普通徴収」は、自らが自治体から送られてくる納付書を金融機関などで支払います。

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不動産売却でかかる税金を抑える方法

この章では、不動産売却でかかる税金を抑える方法を紹介します。

印紙税を節税する方法

作成する売買契約書を1通のみにすることで、印紙税を節約することができます。

本来、売買契約書は、買主が保管する分と売主が保管する分の2通を作成します。

これを、買主が保管する1通のみを作成し、売主は買主の契約書のコピーを受け取ることで、かかる印紙税を抑えられます。

ただし、契約書の原本に比べて、コピーの法的な効力は低くなります。

売買契約後にトラブルが起こるケースもあるため、売主側も原本を作成して保管することが望ましく、あまりおすすめしません

譲渡所得税を節税する方法

譲渡所得税は、課税される場合には高額になることが多いです。以下の方法で節税できないか、検討してみましょう。

▼購入代金がわかる資料を探す

売却する不動産を、購入した当時の金額がわかる資料を探すことで、節税ができる可能性があります。

▼適用できる特例を探す

不動産の譲渡所得には、控除を受けられる特例があります。

また、税率を軽減したり、損失が出た場合に給与所得や事業所得と損益通算して減税ができる特例もあります。

以下に、特例の一部をご紹介します。

特例おおまかな条件
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除住んでいた家屋や敷地を売却する。
被相続人の居住用財産を売ったときの特例(3,000万円控除)相続した空き家や敷地を売却する。
マイホームを売ったときの軽減税率の特例10年を超えて所有し、居住していた不動産を売却する。
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例マイホーム買い換え時に損失が出た時に、損失額を他の所得から控除できる。
平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除平成21年・22年に取得して、5年以上保有した土地を売却する。
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除(100万円控除)都市計画区域内の活用されていない土地を500万円以下で売却する。

譲渡所得の控除を受けられると、課税の対象額を小さくできるため、節税に繋がります

利用するには、確定申告で適用を申請しなければならないので、受けられそうな特例があれば、適用条件の詳細を確認してみましょう。

不動産売却の税金を抑える3つの税金対策!特別控除で節税しよう!

▼ふるさと納税を活用する

先述の特例による控除が受けられない時は、納税額を直接減らせる訳ではありませんが、ふるさと納税を活用するという方法もあります。

ふるさと納税の制度を利用して寄附を行うと、寄附額分の返礼品を受け取りつつ、所得税・住民税の控除を受けられます
(2,000円の自己負担金が必要です。)

また、不動産売却の譲渡所得によって、ふるさと納税で控除を受けられる年間上限額も上がるため、毎年利用しているという人も、見直してみましょう。

ご自身の年間上限額は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」や、民間のふるさと納税サイトのシミュレーターで調べられます。

すまリス
不動産売却で上がった控除の上限額が適用されるのは、売却した年の12/31までなのには注意しましょう!

不動産を売却したら「ふるさと納税」で節税できる!上限額の算出方法も解説

まとめ

不動産の売却で利益が生じた場合、譲渡所得に対して、譲渡所得税(所得税+住民税)がかかります。

所得税を支払うタイミングは、不動産を売却した翌年の確定申告時(2月16日~3月15日)です。

住民税は、不動産売却をした翌年の6月以降に支払います。6月上旬に納付書が届き、6月、8月、10月、翌1月の4回に分けて納めます(普通徴収の場合)。

所得税と住民税は、不動産を売却する人が必ず支払わなければならない税金ではなく、利益が生じた場合のみに支払う必要があります。

不動産を売却する際にかかる税金は、税金の種類によって支払い時期が異なります。そのため、納税を忘れることがないように支払い時期をきちんと把握しておきましょう。

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