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離婚後も名義変更しないで住み続けられる?住宅ローン控除が受けられる方法を解説

  • 更新日:2024年2月26日
離婚後も名義変更しないで住み続けられる?住宅ローン控除が受けられる方法を解説

「離婚しても夫名義の持ち家に名義変更せずに住み続けられるの?」

「名義人本人が住んでいない場合も住宅ローン控除は受けられる?」

離婚時に避けては通れないお金の問題。購入時は夢のマイホームでも、離婚時はお金も絡む大きな問題になりますよね。

この記事では、このような疑問を持った方へ以下の内容について詳しく解説します。

  • 名義人の本人が住んでいない場合の住宅ローン控除は可能か
  • 離婚後も夫婦共同の持ち家やマンションに住み続ける場合の住宅ローン控除
  • 住宅ローン控除の条件と注意点

離婚後の住宅ローン控除について理解し、双方が納得できる結果が得られるようにしましょう。

名義人の本人が住んでいない場合は住宅ローン控除が受けられない

住宅ローンの控除を受けるには、住宅ローンの名義人が実際に居住していることが条件となります。

したがって、離婚後に名義人の本人が住んでいない場合は、住宅ローン控除は受けられません。

たとえ住宅ローンの支払いを名義人が行っていても、名義人が居住していない場合は控除の対象外となります。

住宅ローン控除の対象となるためには、名義変更や他の方法を検討する必要があるでしょう。

参考:国税庁

離婚後でも住宅ローン控除は受けられる?住み続ける場合をケース別に解説

離婚後でも住宅ローン控除を受けられるのは、どのようなケースでしょうか?

ここでは、以下の通りケース別に解説していきます。

  • 夫(名義人)が支払って夫(名義人)が住む場合
  • 夫(名義人)が支払って妻(非名義人)住む場合
  • 共有名義で片方に財産分与する場合
  • 共有名義のまま片方が住み続けた場合
  • 夫(名義人)から妻(非名義人)へ財産分与する場合

ケース1:夫(名義人)が支払って夫(名義人)が住む場合

夫(名義人)が支払い、夫(名義人)が住む場合、住宅ローン控除を受けることが可能です。

なぜなら、夫が住宅ローンの名義人であり、引き続き居住する場合は、住宅ローン控除の要件である「適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること」という条件を満たすことができているからです。

住宅ローンを締結した時と異なった条件で居住を続けると、契約違反とみなされ最悪の場合はローンの一括返済を求められることもあります。

住宅ローン控除を確実に受けたい場合は、名義人である夫が住むことが最も適切な選択でしょう。

住宅ローン控除を受けたい場合は、名義人が住まなければいけないことを覚えておいてください。

ケース2:夫(名義人)が支払って妻(非名義人)住む場合

離婚後、夫が住宅ローンの名義人であるにもかかわらず、非名義人である妻が住み続ける場合は、住宅ローン控除はどうなるでしょうか?

結論からいうと、名義人が住宅に実際に住んでいないため、住宅ローン控除を受けることはできません。

住宅ローン控除は、名義人が控除の対象となる制度であり、名義人が住宅に実際に居住している必要があります。

たとえ妻が住宅ローンの支払いを続けるとしても、住宅ローン控除は受けられません。

妻が住宅ローンの返済に負担を感じる場合は、ローンの借り換えや返済計画の見直しを検討することが重要です。

専門家や金融機関と相談し、適切な対策を取ることをおすすめします。

ケース3:共有名義で片方に財産分与する場合

離婚により共有持分を追加取得した場合、住宅ローン控除を受けることが可能です。

ただし、新たな持分に対して住宅ローン控除を受けるためには、再度確定申告にて控除の申請をする必要があります。忘れずに手続きを行いましょう。

申請の際には、新たに取得した持分に関連する情報や必要な書類を提出する必要があります。

具体的な手続きや条件は地域によって異なるため、税務署や専門家に相談して適切な申請手続きを行うことが重要です。

ケース4:共有名義のまま片方が住み続けた場合

共有名義の住宅を所有している状態で離婚が成立した場合、引き続き住宅に住み続ける方は住宅ローン控除を受けられます。

住宅ローン控除は、実際に住んでいる方が受けることができる制度です。

離婚によって名義人が住居に住んでいない場合は、たとえ引き続き住宅ローンを支払っていても控除を受けることはできません。

住宅ローン控除の対象となるためには、実際に住んでいることが必要です。

したがって、共有名義の住宅から出て行った場合には、住宅ローン控除の対象外となります。

ケース5:夫(名義人)から妻(非名義人)へ財産分与する場合

財産分与によって住宅の所有権を取得し、住宅ローンの返済を担うことになった場合、ローン返済者は住宅ローン控除を利用することができます。

夫が婚姻期間中に単独で名義人として住宅ローンを組み、離婚時に住宅ローンを妻の名義に変更する場合、妻が住宅ローン控除の恩恵を受けることが可能となります。

ただし、住宅ローンを借り換える際には、返済期間に注意が必要です。

なぜなら、住宅ローン控除を受けるためには、返済期間が10年以上である必要があるからです。

住宅ローンを借り換えることができたとしても、返済期間が短い場合には住宅ローン控除を受けることができなくなってしまうため、事前に返済期間を確認し、条件を満たしているかを確認しましょう。

離婚後に住宅ローン控除を受ける方法

夫(名義人)は、離婚後も引き続き住宅に住み続けてローンを支払っていれば住宅ローン控除を受けられますが、妻が住み続ける場合において住宅ローン控除を受けるにはどうすればいいでしょうか?

ここでは、非名義人である妻が離婚後に住宅ローン控除を受けるための方法を詳しく解説していきます。

方法その1:名義変更をする

住宅ローンの名義を妻に変更することで住宅ローン控除を受けることができます。

ただし、金融機関は離婚を理由に名義変更を認めないことが一般的です。

なぜなら、大前提として妻が返済能力を持っている必要があるからです。

妻の雇用形態や年収によっては、名義変更が認められないケースもあるため注意しましょう。

金融機関は妻の返済能力を評価し、滞りなくローンを返済できることを確認する必要があるため、収入や雇用の安定性は重要な要素となります。

また、信用情報や債務整理の有無も考慮されます。

具体的な条件や手続きは金融機関によって異なるため、相談や申請を行う前に詳細な情報を確認するようにしましょう。

方法その2:住宅ローンを借り換える

住宅ローンの名義変更が難しい場合、他の金融機関で住宅ローンを借り換える方法があります。

ただし、名義変更と同様に借り換えの場合も審査が行われるため、容易ではありません。

そのため、住宅の売却を検討することも一つの選択肢です。

すまいステップの一括見積りサービスを利用することで、自分の住宅の売却や借り換えに関する情報や見積もりを簡単に取得できます。

専門家が複数の業者から見積もりを集めてくれるため、自分に最適な選択肢を比較検討することが可能です。

住宅ローン控除が受けられないと悩んでいる方は、ぜひ一度すまいステップの一括見積りサービスを利用してみることをおすすめします。

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住宅ローン控除を受けるための条件と注意点

住宅ローン控除を受けるための条件と注意点は主に以下のようなものがあります。

  • 住宅ローンの名義人が住んでいること
  • 10年以上の返済期間があること
  • 財産分与で取得した分は再度確定申告が必要

順番に解説していきます。

注意点その1:住宅ローンの名義人が住んでいること

住宅ローン控除を受けるためには、名義人が住んでいなければいけません。

生活環境の変化を避けるために、非名義人である妻と子どもが住宅に住み続けて、名義人である夫が慰謝料や養育費の代わりに住宅ローンを支払うケースはよくあります。

なぜなら、名義変更や住宅ローンを借り換えるにしても審査を通過する必要があるからです。

審査は収入などの妻の返済能力を確認するため、結果として名義変更や住宅ローンの借り換えを諦めてしまい、養育費代わりとして夫に支払ってもらうケースもあります。

しかし、夫は住宅ローンを支払っていても実際には居住していないため、住宅ローン控除は受けられません。

名義人である夫が住宅ローンの支払いを滞納するなどの問題が発生して、強制退去になってしまうなどのリスクもあるため、安を抱えたまま生活する可能性もあるでしょう。

住宅ローン控除を受けられないばかりか、リスクを抱えたまま過ごすことになってしまいます。

そのため、名義人ではないまま家に住み続けるリスクも考慮して、住宅の扱いを検討する必要があります。

そこで、選択肢の一つとして、売却を検討してもよいでしょう。

すまいステップの一括見積りサービスを利用すれば、複数の業者から見積もりを集めて住居の価値を比較することができます。

専門家がサポートしてくれるため、スムーズな売却手続きも期待できるでしょう。

財産分与における住宅の扱いは慎重に行うべきであり、家族の生活状況や将来の安定性を考慮し、最適な選択ができるようにしましょう。

売却を検討する場合には、すまいステップの一括見積りサービスを活用して、査定や手続きについて詳細な情報を得ることをおすすめします。

注意点その2:10年以上の返済期間があること

住宅ローン控除を受けるためには、返済期間が10年以上でなければいけません。

もし借り換えなどで新たにローンを組む場合は、返済期間が10年以上にならないと控除を受けられないことに注意してください。

住宅ローンの再計画や借り換えを検討する際には、申し込みをする時点から返済期間に注意しましょう。

注意点その3:財産分与で所得した分は再度確定申告が必要

共有名義の財産分与により新たな持ち分を取得した場合、再度確定申告が必要です。

状況や条件が変わっているため、当初居住してから2年目以降でも年末調整ができないことに留意しましょう。

また、財産分与によって所有権や持ち分が変化した場合、税務申告においても変更が必要です。

特に注意が必要なのは年末調整のタイミングです。

年末調整は年間を通じて給与所得などに対して行われますが、年末調整の後に離婚した場合は「再年調」と呼ばれる年末調整を修正する手続きが必要になります。

年末調整の修正は1月31日までが期限ですが、期限が過ぎた場合はお勤めの会社で対応することができなくなってしまい、ご自身で確定申告をしなければいけなくなってしまいます。

早めに会社へ相談するなどしておきましょう。

正確な情報を提供し、税務手続きを適切に行うことで税務上のトラブルを回避できます。

税理士や税務署職員などの専門家に相談し、適切な手続きを行いましょう。

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住宅ローン控除を受けるには離婚後も名義人本人が住んでいること【まとめ】

住宅ローン控除を受けるには、離婚後も住宅ローンの名義人が居住する必要があります。

しかし、名義変更やローンの借り換えが難しい場合は別の解決策を模索する必要があり、その一つが売却です。

名義変更やローンの借り換えが難しい状況であれば、住宅の売却を検討しましょう。

売却を検討する際には、すまいステップの一括見積りサービスが役立ちます。

すまいステップのサービスを利用すると、複数の不動産会社から一括で査定価格を受け取ることができます。

査定価格を比較することで、より良い条件での売却が可能となり、かつ手続きが簡単で迅速に査定結果を受け取ることが可能です。

信頼できる不動産会社との取引ができるため、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。

新たなスタートに向けて、適切な選択をできるようにしましょう。

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