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離婚後に住宅ローン控除が受けられるケースは?財産分与の場合も併せて徹底解説!

  • 更新日:2023年6月15日
離婚後に住宅ローン控除が受けられるケースは?財産分与の場合も併せて徹底解説!

「離婚したけど住宅ローン控除は引き続き受けたい…」

「離婚後も住宅ローン控除は受けられるの?」

離婚という大きな変化に際し、これからの生活に不安を感じることも多いですよね。

特に住宅ローンというお金の問題は大きな心配事の1つです。

この記事では、離婚後に住宅ローン控除が受けられるかどうかについて詳しく解説しています。

離婚後の住宅ローン控除が受けられるケースや注意点について理解し、納得できる結果が得られるようにしましょう。

住宅ローン控除について

ここではまず、住宅ローン控除とは何かについて解説していきます。

住宅ローン控除とは

マイホームを新築したり、購入・改築したりする際に一定の条件を満たすと、住宅ローンなどの残高を基に所得税から控除することができる「住宅借入金等特別控除」という制度があります。

この特別控除は、マイホームの取得等にかかるローンの年末残高の合計額を基に計算され、居住用に供された年からの各年の所得税額から差し引かれます。

つまり、毎年の所得税額が軽減されるということです。

具体的には、自分のマイホームの取得等に関わるローンの金額が一定の要件を満たす場合に、そのローン残高に応じた所得税の控除が受けられます。

詳しい適用要件については国税庁のサイトを確認してみてください。

住宅ローン控除を受けるための条件

住宅ローン控除を受けるための条件は以下の通りです。

  • 自己居住用の住宅ローンであること(賃貸用や投資目的のローンは対象外)
  • 借入期間が10年以上であること
  • 利息額が一定の範囲内であること

また、所得税申告時には住宅ローン控除を受けるための書類や証明が必要です。

たとえば、住宅ローンの契約書や返済明細などが提出される場合があります。

ただし、具体的な条件や規則は国や地域によって異なるので、詳細な情報は専門家に相談することをおすすめします。

離婚後に借り入れ名義人が住む場合の住宅ローン控除

離婚後に借入名義人が住む場合の住宅ローン控除は以下の通りです。

  • 借り入れ名義人が住む場合は住宅ローン控除が受けられる
  • 共有名義の場合は追加取得した持分も住宅ローン控除が受けられる

それぞれの場合について、詳しく解説していきます。

借り入れ名義人が住む場合は住宅ローン控除が受けられる

借り入れ名義人が引き続き住む場合においては住宅ローン控除を受けることが可能です。

ただし、控除を受けるためには「控除を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいる」必要があります。

具体的には、借り入れ名義人が自己居住用の住宅に住み続け、その期間中にローンの利息を支払っていることで控除を受けることができるでしょう。

確実なパターンとしては、借り入れ名義人が離婚などで他の家族と同居を終了し、自己居住用の住宅に戻る場合です。

借り入れ名義人がローンの返済を続け、控除を受ける年の終わりまで住み続ければ、控除を確実に受けることができるでしょう。

共有名義の場合は追加取得した持分も住宅ローン控除が受けられる

共有名義だった場合、追加で取得した持分でも住宅ローン控除が受けられます。

たとえば、夫婦が共有名義で住宅ローンを組んでいて、配偶者である妻の持分を夫が追加で取得した場合を考えてみましょう。

夫婦が共有名義で住宅ローンを組んでいて、配偶者の持分を夫が追加で取得した場合、夫はその追加分に対しても住宅ローン控除を受けることができるでしょう。

ただし、注意点があります。

追加の持分を取得するためには新たな借り入れが必要であり、その借り入れが住宅ローン控除の条件を満たすようにしましょう。

つまり、自己居住用の住宅であることや利息額の制限など、控除の条件を満たす必要があるということです。

また、住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要で、追加で取得した持分に関連するローンの利息額を申告しなければならないので注意しましょう。

以上の条件を満たせば、追加で取得した持分に関しても住宅ローン控除を受けることができます。

離婚後に非借り入れ名義人が住む場合の住宅ローン控除

離婚後に非借り入れ名義人が住む場合、残念ながら住宅ローン控除は受けられません。

住宅ローン控除を受けるには、借り入れ名義人が自己居住用の住宅に住み、そのローンの利息を支払っている必要があります。

非借り入れ名義人が住んでいる場合は、その名義人には控除の権利がありません。

この章では、非名義人が居住を続ける場合に名義人が住宅ローン控除を受けるにはどうすればいいか詳しく説明していきます。

借り入れ名義人が住んでいない場合、住宅ローン控除は受けられない

借り入れ名義人が住んでいない場合、住宅ローン控除は受けられません。

なぜなら、控除を受けるための要件の一つに、「新築または取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること」があるからです。

注意すべき点として、非名義人が住む場合は控除の対象外となるということを覚えておきましょう。

住宅ローン控除は、借り入れ名義人が自己居住用の住宅に住んでおり、その住居でローンの返済をしている場合に適用されます。

名義人以外が住んでいる場合は控除の要件を満たさないため、控除の恩恵を受けることはできません。

非借り入れ名義人が住む場合に住宅ローン控除を受ける方法

子供の教育環境を変えたくないという理由で非名義人の配偶者と子供が引き続き住むというケースは多いでしょう。

非名義人の配偶者と子供が引き続き住む場合における名義人が住宅ローン控除を受ける方法は以下のようなものがあります。

  • 住宅ローンの名義人を変更する
  • 住宅ローンを借り換える

方法その1:住宅ローンの名義人を変更する

住宅ローンの名義人を実際に住む人に変更することで、住宅ローン控除を受けることが可能です。

しかし、名義人の変更には金融機関の審査があり、ハードルが高いことを覚えておきましょう。

名義人変更を希望する場合は、現在の名義人と金融機関との間で合意を形成する必要があります。

合意できたら金融機関に対して名義人の変更申請を行ってください。

申請を受けた金融機関は、新たな名義人の返済能力や信用度などを独自に審査します。

返済能力や勤務年数、収入などが要件を満たしている場合に限り、名義人の変更が認められます。

ただし、名義人変更には多くの手続きと時間がかかる場合があることに注意しましょう。

名義人変更後、名義人の返済能力がこれまでの名義人と同等以上であることが要求されるため、承認されるまでの過程は煩雑な場合があります。

名義人変更の可否は金融機関によって異なるため、具体的な手続きや要件については各金融機関に相談すると良いでしょう。

専門家のアドバイスを受けながら、適切な対応策を見つけることが大切です。

方法その2:住宅ローンを借り換える

住宅ローンを借り換えることで、住む人を名義人として新たに住宅ローンを組む方法もあります。

ただし、借り換えには、住宅ローンの返済期間を10年以上に設定するという注意点があります。

これは住宅ローン控除の適用要件の一つであり、返済期間が10年未満の場合は控除の対象外となります。

また、借り換えには手数料や諸費用がかかる場合がある点にも注意してください。

返済計画や費用面も考慮し、借り換えのメリットとデメリットを検討するようにしましょう。

共有名義だった場合、住宅ローン控除は受けられる?

最近では共働きの夫婦も多く、住宅ローンを共有名義で契約しているケースも多いです。

しかし、離婚後は「住み続ける人」と「家を出る人」で住宅ローンの控除が受けられる場合と受けられない場合に分かれます。

詳しく解説していきます。

住宅ローン控除を受けられる場合

ペアローンの場合、夫婦どちらも住宅ローンの名義人であるため、両方が住宅ローン控除を受けることができます。

その際、住み続ける人が住宅ローン控除の居住要件を満たしていることが重要です。

夫婦が共同で住宅ローンを組んだ場合、両名は名義人として認められており、双方が住宅ローン控除を受ける権利を持っています。

控除を受けるためには、控除を受ける年の12月31日まで居住し続けることが必要です。

例えば、夫婦が共同名義でローンを組んでいて、配偶者である妻が家に住み続けているケースを考えてみましょう。

この時に配偶者が住宅ローン控除の居住要件を満たしている場合、夫も控除を受けることができます。

ペアローンの場合は、名義人が夫婦のどちらかであっても、住み続ける人が居住要件を満たしていれば控除を受けることができるでしょう。

住宅ローン控除を受けられない場合

家を出る人は、住宅ローン控除の居住要件を満たさないため、住宅ローン控除を受けることはできません。

住宅ローン控除の居住要件は、ローン名義人が新築または取得後の6か月以内に居住し、各年の12月31日まで引き続き居住するというものです。

家を出てしまう場合はこの要件を満たせなくなります。

対応策としては、ローンの一括返済や居住する人への名義変更があります。

一括返済を行えばローンを完済し、控除の要件を満たすことはなくなりますが、その代わりに返済負担もなくなります。

また、名義変更によって住み続ける人が新たな名義人となることで、控除の要件を満たす可能性があります。

ただし、名義変更には金融機関の審査や手続きが必要であり、実現が難しい場合もある点に注意してください。

家を出る場合は住宅ローン控除を受けられないことを覚悟しつつ、返済方法や名義変更などの対応策を検討しましょう。

具体的な状況に応じて専門家と相談することも重要です。

住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人もチェック

離婚時に住宅ローンが残っている場合、連帯債務者や連帯保証人についても確認をしておく必要があります。

場合によっては、連帯保証人の変更が必要になることもあるからです。

ここでは、以下について解説していきます。

  • 連帯債務者とは
  • 連帯保証人とは
  • 連帯債務者と連帯保証人を確認する必要性

連帯債務者とは

連帯債務者は、複数の人が同一の契約に基づいて負債を共同で負担する立場を指します。

たとえば、共同で住宅ローンを組んだ夫婦や共同で契約したビジネスパートナーなどが連帯債務者となります。

連帯債務者は、契約に基づく債務の返済や義務の履行において、個別に責任を負うだけでなく、共同債務者全体の責任も負うことに注意してください。

つまり、一方の連帯債務者が債務不履行をした場合、他の連帯債務者もその責任を負うことです。

連帯債務者は互いに信頼し合い、責任を共有しながら債務の返済に取り組む必要があるでしょう。

連帯保証人とは

連帯保証人は、債務者が債務を履行できない場合に、債権者に対してその債務を代わりに履行する責任を負う人のことを指します。

連帯保証人は、債務者とは別に契約を結び、債務者が支払い能力を失った場合にその債務を代わりに返済する義務を負います。

債務者が債務不履行になった場合、債権者は連帯保証人に対して返済を求めることが可能です。

連帯保証人は自己の財産を担保とし、債務の返済に関するリスクを負うことになります。

連帯保証人になる際は、注意深く契約内容を確認し、自身の返済能力やリスクを慎重に考慮しましょう。

連帯債務者と連帯保証人を確認する必要性

「連帯債務者」と「共有名義人」は支払い義務があるため、新たな名義人が単独でローンを支払える支払い能力や信用がない限り、外すことができません。

一方、「連帯保証人」は他の連帯保証人が代わりになる場合に外れることができます。

この違いを理解し、必要に応じて適切な対応をとりましょう。

たとえば連帯債務者の場合は少しでも早くローンを返済することで連帯債務者から解放されるため、不動産売却を検討するのもいいかもしれません。

連帯保証人だった場合、離婚時の協議で連帯保証人を変更してもらう条項を決めて「離婚公正証書」に盛り込むなど、足場を固めるようにしましょう。

住宅ローン控除が受けられない場合の対処法

住宅ローン控除が受けられない場合、どうすればいいのでしょうか。

ここでは、具体的な対処法をご紹介します。

対処法その1:住宅ローン控除の条件を達成できるようにする

住宅ローン控除の条件を達成するためには、以下の主な条件を満たす必要があります。

  • 自分自身が住むこと
  • 返済期間が10年以上
  • 合計所得が2,000万円以下
  • 床面積が50平米以上

以上の条件を達成すれば、住宅ローン控除を受けることができます。

また、中古住宅の場合は、築年数も適用条件になるので注意しましょう。

条件を満たすために、必要に応じて返済期間の調整や所得の管理、床面積の確保などを行うことが重要です。

対処法その2:住宅を売却する

住宅ローン控除の条件が達成できない場合、住宅を売却することも一つの選択肢です。

離婚の条件や経済的な理由など、ローン控除が望めない状況では、住宅を手放すことで精神的な不安も軽減し、新たなスタートを切りやすくなるでしょう。

売却の際には、信頼できる不動産会社を見つけることが大切です。

複数の会社に相談して、自分に合ったところを見つけるようにしましょう。

住宅ローン控除は名義人が住む必要性あり!不動産の価値を知るためには査定がおすすめ【まとめ】

住宅ローン控除を受けるためには名義人が対象の家に住む必要があります。

また、その他にも控除を受けるためには色々な条件があるため、離婚の際には条件を満たせているか十分に確認するようにしましょう。

控除を受けられない場合には財産分与を考える必要があります。

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