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住宅ローンを払い終えたらやるべき手続きとは?必要な書類って?

  • 更新日:2024年2月14日
住宅ローンを払い終えたらやるべき手続きとは?必要な書類って?

「住宅ローンを払い終えたら、何かするべきなの?」

こんなお悩みを抱えているもいらっしゃるのではないでしょうか。

住宅ローンを払い終えたら必要な手続きが2つあります。

この記事では、住宅ローンを払い終えたらやるべき手続きの流れや必要な書類などを徹底的に解説していきます。

この記事を読んで、住宅ローンを払い終えたらやるべき手続きをミスなくスムーズに進められるようになりましょう。

【時系列順】住宅ローンを払い終えたら必要な手続き

本章では、住宅ローンを払い終えたら必要な手続きについて、時系列順に解説していきます。

  • 住宅ローン完済後、4か月~5か月以内に済ませるべき手続き
  • 住宅ローン完済後、急ぎではないけどやっておくべき手続き

この章を読んで、住宅ローンを払い終えたらいつまでに何をすべきか、把握してスムーズに準備を進めましょう。

住宅ローン完済後、4か月~5か月以内に済ませるべき手続き

住宅ローン完済後、4か月~5か月以内に抵当権抹消の手続きを行いましょう

抵当権とは?
金融機関が住宅ローンを貸し付ける時、担保としてその不動産を確保しておくための権利のことです。

住宅ローンを払い終えて、家主の方が抵当権抹消の手続きをしない限り、不動産に抵当権が付いている状態です。金融機関は、抵当権抹消の手続きを行ってくれないのです。

抵当権抹消手続きをしない状態にしておくと、登記上「まだ住宅ローン払い終えていない」と見なされてしまいます。

「住宅ローン払い終えていない」状態のままだと、不動産を売却する際などに不具合が生じてしまうので、手続きを必ず行いましょう。

住宅ローンを払い終えて1か月~2か月後までに、住宅ローンの完済通知書と抵当権抹消書類が郵送で届きます。

この書類の中に含まれるものが、「住宅ローンの完済したことの証明」になります。また、これらの書類は抵当権抹消手続きに必要な書類になります。

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送られてくる書類の中に、有効期限が3か月以内のもののあるので、書類が届いたらなるべく早く手続きに進みましょう。

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住宅ローン完済後、急ぎではないけどやっておくべき手続き

住宅ローンを払い終えたら急ぎではないけれどやっておくべき手続きとして、火災保険質権の解除手続きがあります。

住宅ローンの契約時に火災保険に質権を設定している場合は、質権解除手続きをする必要があります。

火災保険の質権とは?
住宅ローンの担保として、火災保険の保険金を債権者(金融機関)が受け取る権利です。
質権を設定すると、万が一火災で家が焼けてしまった場合、火災保険によって支払われる保険金が家主ではなく最初に金融機関に渡ることになります。

住宅ローンを払い終えて質権の解除を申し出ると、金融機関から保険証券や質権抹消承認請求書などの書類が送付されます。

この書類に必要事項を記入し、保険会社に送り、手続きを進めましょう。

もし、質権の有無が分からない場合は、金融機関に確認しておくことをおすすめします。

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火災保険の質権が解除できれば、万が一の時の保険金は家主がそのまま受け取ることが可能です。
また、火災保険が満期を迎えている場合は、火災保険の契約をどうするか考える必要があります。
住宅ローンを払い終えて火災保険が満期を迎えている場合、以下の3つの選択肢を検討しましょう。
  • 同じ保険会社の火災保険を更新する
  • 別の保険会社の火災保険に乗り換える
  • 火災保険の契約をしない

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抵当権抹消手続きの手順

抵当権の抹消手続きは、以下のような流れで進めていきます。

  1. 金融機関から完済書類を受け取る
  2. 管轄の法務局を確認する
  3. 自分で抵当権抹消登記申請書を作成する
  4. 法務局に提出する書類をまとめる
  5. 法務局で抵当権抹消登記の申請を行う
  6. 法務局から登記完了証を受け取る

金融機関から完済書類を受け取る

住宅ローン払い終えたら、住宅ローンを借りていた金融機関からの完済書類が送られてくるので、受け取りましょう。

抵当権抹消手続きをする際に、金融機関から送られてくる住宅ローンの完済書類が必要となるので、大切に保管しましょう。

書類によっては、紛失してしまった場合、再発行ができないからです。

住宅ローンを払い終えたら金融機関から届く書類の詳細については、次の章「抵当権抹消手続きに必要な書類」で解説しています。

管轄の法務局を確認する

抵当権が設定されている家の住所を管轄する法務局を確認しましょう。

法務局は全国に500箇所ありますが、どこの法務局でも手続きは行えません。

抵当権抹消手続きは、抵当権が設定されている住所を管轄する法務局のみ行えます。

管轄する法務局は、法務局のこちらのページで確認しましょう。

自分で抵当権抹消登記申請書を作成する

自分で法務局HPから抵当権抹消登記申請書のダウンロードをして、以下の記載例をもとに申請書を作成しましょう。

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記入例の赤字の部分を記入しましょう。

法務局に提出する書類をまとめる

抵当権抹消登記の申請書を作成したら、法務局に提出が必要な書類をまとめましょう。

書類をまとめる方には、ルールがあります。

まず、抵当権抹消登記の申請書類は、以下の2つのグループに分けます。

AグループBグループ
抵当権抹消登記申請書登記済証の原本
登録免許税の貼付用台紙登記済証のコピー
抵当権抹消解除証明書
金融機関の資格証明書
抵当権抹消の委任状

Aグループの申請書類は、抵当権抹消登記申請書を一番上にし、その次に登録免許税の貼付用台紙、そのあとに抵当権抹消解除証明書と金融機関の資格証明書、最後に抵当権抹消の委任状という順番になるように並べます。

そして、ホッチキスで左綴じにしてください。

その後、抵当権抹消登記申請書に使用した印鑑で、登記申請書と印紙貼付台紙に契印をします。

Aグループの抵当権抹消登記申請書を表紙にするようにして、Aグループの書類とBグループの書類をまとめ、クリップなどでひとまとめにします。

法務局で抵当権抹消登記の申請を行う

自分で作成した抵当権抹消登記申請書を法務局に提出しましょう。

抵当権抹消登記申請書の提出方法は、以下の2つがあります。

  • 不動産を管轄する法務局に直接持っていく方法
  • 不動産を管轄する法務局に郵送する方法
  • オンラインで申請する方法(※マイナンバーカードを持っている場合のみ)

法務局に直接持っていく場合、「登記手続き相談」の予約を取るのがおすすめです。

登記手続き相談では、自分で作成した書類を事前に確認・添削してもらえるので、後日修正のために法務局に赴くなどの手間がかかりません。

申請書を提出する際には、「補正日」を窓口で確認しておいて下さい。

補正日とは?
「申請に不備がないかこの日までに確認します」
という日付です。

万が一不備があると、この補正日以降に法務局から「書類作成に使用した印鑑を持って補正に来て下さい」という連絡が入ります。

法務局から登記完了証を受け取る

法務局で申請が完了した後、提出した書類に問題がなければ、補正日以降に「登記完了証」を取りに行きましょう。

受け取りには、抵当権抹消登記申請書に使用した印鑑が必要になります。

抵当権抹消手続きに必要な書類

本章では、抵当権抹消手続きに必要な書類を解説していきます。

抵当権抹消手続きに必要な書類は、以下の通りです。

■金融機関から送付される書類

  • 登記済証
  • 抵当権解除証書
  • 抵当権抹消の委任状(金融機関が登記抹消に立ち会わないための書類)
  • 金融機関の資格証明情報(住宅ローンを借り入れていた金融機関の登記簿)

■自分で法務局から取得して作成する

  • 抵当権抹消登記申請書
  • 登記事項証明書抵当権解除証書

登記済証

登記済証は、不動産に抵当権を設定した際に発行される書類です。

登記済証は、住宅ローンを払い終えると金融機関から郵送されます。

紛失してしまうと再発行できないので、受け取ったら大切に保管しておきましょう。

抵当権解除証書

抵当権解除証書は、住宅ローンを完済したことを知らせる書類です。住宅ローンを払い終えると金融機関から郵送されます。

抵当権解除証書の受け取りをすると、正式に住宅ローンの返済が完了します。

抵当権解除証書は、金融機関によって名称が異なり、「弁済証書」「抵当権放棄証書」などと記載されるケースが多いです。

紛失してしまうと再発行できないので、受け取ったら大切に保管しておきましょう。

抵当権抹消の委任状

抵当権抹消の委任状とは、抵当権者となっている金融機関が不動産の所有者に抵当権抹消手続きを委任するための書類です。

住宅ローンを払い終えると金融機関から郵送されます。

抵当権抹消手続きは、本来、抵当権者である金融機関と不動産の所有者の共同申請で手続きを進める必要があります。

しかし、実際には不動産の所有者が抵当権抹消手続きを行うので、金融機関が委任状を発行します。

金融機関の資格証明情報

金融機関の資格証明情報とは、住宅ローンを借り入れていた金融機関の登記簿です。

住宅ローンを払い終えると金融機関から郵送されます。

金融機関の資格証明書は、有効期限が3か月となっています。早めに抵当権抹消手続きを進めましょう。

抵当権抹消登記申請書

抵当権抹消登記申請書は、自分で必要な事項を記載し、法務局する書類です。

抵当権抹消登記申請書は、法務局HPでダウンロードできるので、そちらを印刷して準備を進めてください。

登記事項証明書

登記事項証明書は、抵当権が設定されている不動産の登記簿上の登録内容を確認する書類です。

登記事項証明書は、法務局に自分で申請して取得します。

登記事項証明書を紛失した場合、法務局に再発行が依頼できるので、法務局に直接問い合わせましょう。

住宅ローンを払い終えたらやるべき手続きとは?必要な書類って?

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抵当権抹消手続きにかかる費用

本章では、抵当権抹消手続きに必要な費用を解説していきます。

抵当権抹消手続きにかかる主な費用については、以下の通りです。

  • 登録免許税:不動産の1つにつき1,000円
  • 登記事項証明書の取得費:600円程度

登録免許税

登録免許税とは、不動産の抵当権の抹消を申請する際にかかる税金です。

登録免許税は、「不動産1つにつき1,000円」と決められています。

1つの土地に1つの建物が建てられている場合、登録免許税は2,000円となります。

算出方法が簡単なので、事前に計算して準備しておきましょう。

登記事項証明書の取得費

法務局で登記事項証明書を取得する際に、手数料が600円程度かかります。

上記の2つの費用を合わせて、抵当権抹消手続きにいくら費用がかかるのかをシミュレーションしてみましょう。

抵当権抹消手続きの費用シミュレーション

登録免許税:1,000円
登記事項証明書の取得費:600円
合計:1,600円

抵当権抹消手続きは司法書士に依頼できる

抵当権抹消手続きは、自分で行う方法以外にも司法書士に依頼して代行してもらう方法があります。

法務局は、平日しか手続きを受け付けてくれないため、忙しい方は抵当権抹消手続きを自分で行うのは難しいかもしれません。

また自分で抵当権手続きをする場合、提出する書類などに不具合があると、何度も法務局に出向かなければならなかったり、抵当権抹消手続きに時間がかかってしまう可能性があります。

ご自身で抵当権抹消手続きを行うことに不安のある方は、司法書士に依頼することを検討してみてください。

司法書士に依頼すれば、法務局に出向くことなく抵当権抹消手続きを完了できます。

司法書士に依頼する場合にかかる費用相場は、5,000〜15,000円です。

司法書士に依頼することをおすすめする方
・自分で手続きを行うことに不安を感じる方
・法務局に行く時間が取れない

住宅ローンを払い終えたらまず抵当権の抹消を

住宅ローン払い終えたら、まずは早めに抵当権の抹消をすることが大切です。

家を購入する際、ローンを組む際もそうでしたが、家に関する手続きは専門的な用語や必要書類が多く、煩わしく感じがちです。

ですが、抵当権の抹消は実際に行ってみるとそこまで難しくありませんので、ご自身でやってみても良いでしょう。

住宅ローンを払い終えたらと同時に、家の売却を検討している方は、不動産一括査定サイトを利用してみてください。

不動産一括査定サイトは、パソコンやスマートフォンで家の物件情報を入力するだけで、複数の不動産会社にまとめて査定を依頼できます。

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