【専門家監修】不動産売却メディア「すまいステップ」

家の売却に税金はかかるの?税金の種類や計算方法から特例についても完全解説

  • 更新日:2025年7月16日
監修福谷 陽子
弁護士としての約10年間の実務経験を活かし執筆業を行っている。法律のみならず不動産に関する税務についても精通。各種の不動産メディアや不動産投資に至るまで不動産に関する問題ならあらゆる記事に対応している。
【保有資格】司法試験合格/日商簿記2級、3級
【URL】元弁護士・ライターぴりかの法律blog
家の売却に税金はかかるの?税金の種類や計算方法から特例についても完全解説

家を売却する時に、税金はかかるのか、かかるとしたら何にどれくらいかかるのかがわからず不安や疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。

結論として、家を売却すると「譲渡所得税」や「住民税」などの税金が発生する可能性があります。

ただし、特例や控除を活用することで、税負担を軽減できる場合もあります。

本記事では、家を売却した際にかかる税金の種類や税額の計算方法、節税につながる控除制度について詳しく解説します。

売却後に「こんなに税金がかかるとは思わなかった…」と後悔しないためにも、ぜひ参考にしてください。

この記事のポイント
家を売却すると税金がかかる
家売却の税金には、手続きに必須な税金と、売却価格によってかかる税金がある
家の売却での税金は一定条件を満たしていれば控除できる
すまリス
この記事を読めば、家売却時に必要な税金の情報が一気にわかります。
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もくじ

家売却の税金に関するよくある質問

「不動産売却の税金って難しそう…」

家の売却の税金といっても、何から調べて良いのか、そもそもなぜかかるのかわからず疑問の多い方が多いではないでしょうか?

この章では家を売るための税金について理解しやすいように、家売却の税金の基礎の基礎をわかりやすく解説します。

この章でわかること
そもそも…家の売却に税金はかかるの?
家売却の税金ってどれくらいかかるの?
相続や空き家を売るときにかかる税金はある?

そもそも… 家の売却に税金はかかるの?

家を売るのに税金はかかります!
家を売るときには、大きく2種類の税金がかかります。
1つ目が家売却の手続きにかかる費用、2つ目は家売却をして得た利益にかかる費用があります。
家売却の手続きにかかる費用は2章で、家を売却して得た利益にかかる費用は3章で解説します。

家売却の売却に税金ってどれくらいかかるの?

家の売却額によります!
売却の手続きにかかる費用は、売却額がどれくらいか?によってかかる費用が変動し、売却額が高くなればなるほど税額も高くなります。
家の売却額が1000万円~5000万円の場合、税額は1万円程度です。
そして、家売却をして得た利益にかかる費用は、家を売って利益が出たときに税金がかかります。
家を売って利益が出た場合、家の条件にはよりますが、利益額が3,000万円以下であれば税金の支払いが控除されます。
税金の控除については、6章の家売却時の譲渡所得税を控除する方法で解説します。

相続や空き家を売るときにかかる税金はある?

特にありません!
相続した家や、空き家を売るときに特別にかかる税金はありません。

利益が出たときの控除も、一定の条件がありますが、売却物件の所有期間や住んでいた期間の要件はありません。居住していた期間が短期間であっても、実際に自宅として利用していた場合、特例を適用することは可能です。

ただし、相続する物件を売るときは、他に相続した遺産を含めた相続税がかかります。

家の売却の手続きにかかる税金・費用

家売却の手続きには、以下の3つの税金がかかります。

  • 印紙税【目安:数千円~数万円】
  • 登録免許料【目安:数万円程度】
  • 仲介手数料の消費税【目安:売却価格3,000万円なら約10万円】

また、税金ではありませんが、不動産会社に手数料として仲介手数料の支払いもあります。

それぞれ何にかかる税金なのか、どれくらいかかるのかを解説していきます。

印紙税【目安:数千円~数万円】

印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印することで、納税したとみなされます。

印紙税の金額は、不動産の売買金額によって定められています。

記載金額税額
100万円超500万円以下1,000円
500万円超1000万円以下5,000円
1000万円超5000万円以下10,000円
5000万円超1億円以下30,000円
1億円超5億円以下60,000円

参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」(2024年1月31日閲覧)

印紙税は印紙を購入費用に含まれているため、印紙購入時に支払っていることになります。印紙税を納めないと、印紙税の3倍の過怠税が課されるので注意しましょう。

登録免許税【目安:数万円程度】

ローンが残っている家を売却する場合は、抵当権付きの不動産を売却できないため、売却の決済・引き渡し前にローンを完済しておく必要があります。

この抵当権は、ローンを完済すれば自動的に抹消されるものではなく、債務者が自ら手続きを行って抹消する必要があり、この手続きに登録免許税がかかります。抵当権抹消登記にかかる登録免許税の税額は、不動産一つあたり1,000円と定められています

またこの際に、土地と建物はそれぞれ別々の不動産として数えられます。

したがって、一戸建ての売却であれば、土地と建物それぞれに1,000円ずつ課税され、合計で2,000円かかることになります。抵当権抹消登記のやり方に自信のない人は、司法書士に相談しましょう。10,000円程度で代わりに抵当権抹消登記の手続きを進めてくれます。また、不動産売買には、所有権移転の手続きもありますので、専門家に依頼した方が諸々スムーズです。

仲介手数料とその消費税【目安:売却価格3,000万円なら約100万円】

不動産会社を通じて家を売却する場合、仲介手数料を支払うこととなります。

仲介手数料自体は税金ではないですが、これに消費税がかかります。仲介手数料は上限額が「売却価格×3%+6万円」と定められており、これに10%の消費税がかかることとなります。

例えば家を3000万円で売却し、仲介手数料が96万円であったとすると、これにかかる消費税9.6万円を足した105.6万円を支払うことになります。

家を売却して利益が出たときにかかる税金

家を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかる場合があります。ただし、条件によっては税金がかからないこともあるため、正しく理解しておくことが重要です。

譲渡所得税【目安:数10万~数100万】

譲渡所得税とは、家や土地などの資産を売却して利益が出た場合にかかる税金のことです。簡単に言えば、「買った価格よりも高く売れた分にかかる税金」ということです。

例えば、2,000万円で購入した家を3,000万円で売却した場合、差額の1,000万円が譲渡所得となります。ただし、実際の計算ではこの差額から売却にかかった費用(仲介手数料など)を引いた金額が課税対象となります。

譲渡所得税が発生した場合、数十万から数百万円ほどの高額になることも珍しくないため、あらかじめ金額の計算や控除方法を知っておきましょう。

譲渡所得税は所有期間によって税率が異なる

譲渡所得税の税率は、その家を所有していた期間によって変わります。所有期間が5年を境に、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられます

所得税住民税
長期譲渡所得15.315%5%20.315%
短期譲渡所得30.63%9%39.63%

このように、5年以上所有していた家を売却する方が税率が低くなります。例えば、1,000万円の譲渡所得があった場合、短期譲渡だと約396万円の税金がかかりますが、長期譲渡だと約203万円に抑えられます。

ただし、実際の税額はさまざまな控除や特例によって変わってきます。特に、自宅として住んでいた家を売却する場合は「3,000万円特別控除」や「居住用財産の軽減税率」などの特例が適用できる可能性が高いので、税理士や不動産の専門家に相談することをおすすめします

すまリス
家を売るときは税金のことも考えないとね!長く住んでから売ると税金が安くなるんだね。

譲渡所得税の計算方法

1章で説明した通り、家を売却して譲渡所得出ると譲渡所得税の支払い義務が発生します。

この章では、譲渡所得税の計算方法を詳しく解説します。

簡単に家売却でかかる税金の額を知りたい方は、不動産売却の税金シミュレーションで算出できます。

ステップ①:譲渡所得を求める

譲渡所得の計算式
譲渡所得の計算は次の式で計算できます。

譲渡所得の計算式
譲渡所得
= 売却価格 - 取得費用 - 譲渡費用

家の売却価格が「譲渡価格」

土地・建物の売却で得られる収入金額のことです。また厳密には「固定資産税の精算金」も譲渡価格に入ります。不動産に関わる固定資産税は、その不動産の1月1日時点での所有者に請求されるため、売却以降分を売買時に精算します。

購入時の費用が「取得費」

不動産の購入時にかかった費用を取得費といい、譲渡した土地・建物の購入代金や購入手数料にその後の設備費と改良費を加えた合計金額が含まれます。

取得費用に含まれる費用

  • 購入代金や建築代金
  • 取得時に支払った仲介手数料
  • 契約書の印紙税
  • 登記費用(登録免許税、司法書士への報酬など)
  • 不動産取得税
  • 測量費、土地の造成費用など

なお、建物のように時間の経過とともに価値が減少する資産の取得費を算出する場合、価値の減少分を差し引く減価償却という計算が必要です。

売った時の費用が「譲渡費用」

譲渡費用とは物件を売るためにかかった費用のことで、次のような費用が含まれます。

譲渡費用に含まれる費用

  • 売却時に支払った仲介手数料
  • 契約時の印紙税
  • 建物の取り壊し費用
  • 売却時に支払った立ち退き料(借主がいた場合)

譲渡費用は上記費用の合計で計算できます。以上が譲渡所得の計算に必要な情報です。

ステップ②:特別控除額を差し引く

譲渡所得に税率をかける前に、特別控除額を差し引きます。

特別控除には、マイホームの売却時に利用できる3000万円控除や、空き家の3000万円控除などがあります。詳しくは次章で説明します。

ステップ③:税率をかける

譲渡所得税の計算式
譲渡所得に対して税率をかければ譲渡所得税額を算出できます。

譲渡所得の計算式
譲渡所得税 
=  (譲渡所得 - 特別控除額) × 税率

所有期間によって変わる税率

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下なら短期譲渡所得となり税率は39.63%です。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり税率は20.315%です。

種類対象期間税率
短期譲渡所得所有期間5年以下の土地・建物39.63%(所得税 30% 、住民税 9%、復興所得税 0.63%)
長期譲渡所得所有期間5年を超える土地・建物20.315%(所得税 15% 、住民税 5%、復興所得税 0.315%)

参考:国税庁HP 土地や建物を売ったとき(2024年1月31日閲覧)

例えば、不動産売却で生じた譲渡所得が700万円あった場合、課税される税金は所有期間の違いによって以下のように変わります。

●所有期間5年以下
700万円×39.63%=277.7万円(所得税210万円+住民税63万円+復興所得税4.4万円)
●所有期間5年超
700万円×20.315%=142.2万円(所得税105万円+復興所得税2.2万円)

所有期間は売却した年の1月1日時点が基準

注意したいのは、まる5年所有していたとしても、長期譲渡所得として計算されないことがあることです。

なぜなら、所有期間は家を売却した年の1月1日時点が基準となるからです。

例えば、2015年4月1日に購入した不動産を2020年4月1日に売却した場合は短期譲渡所得となります。

  • 購入日:2015年4月1日
  • 2020年1月1日時点の保有期間:4年9ヶ月(5年未満)

この数ヶ月だけで、税率が倍近く変わるので注意して売却時期を見定めるようにしましょう。

家をすぐ売却したいと考えている方はまず、不動産会社の査定が必要です。所有期間や家の築年数によって売却価格も変わり、税金も変動します。
すまいステップでは、無料で複数の不動産会社から査定価格を知ることができるので、会社を見比べて適正な価格を把握しておきましょう。

この章のまとめ!

  1. 売却益(譲渡所得)にかかる税率は物件の所有期間が5年以下か5年超かで異なる
  2. 所有期間の算出は売却した年の1月1日を基準にカウントする
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家の売却にかかる税金をシミュレーションしてみよう

ここまで家の売却にかかる税金について解説してきました。

この章では実際にご自身の家を売った時、税金がいくらになるかのシミュレーションをすることができます。

売却価格がわからない…という方は、以下のページで売却額のシミュレーションができるので、試してみてください。

家売却時の譲渡所得税で使える控除・特例のすべて

家の売却によって得た利益(譲渡所得)には、所得税と住民税(合わせて譲渡所得税)が課せられます。しかし、マイホームという生活の基盤となる財産の売却には、税負担を軽減するための様々な特例制度が設けられています。

これらの特例をうまく活用することで、納税額を大幅に抑えたり、場合によってはゼロにすることも可能です。ここでは、売却で「利益が出た場合」と「損失が出た場合」に分けて、それぞれ利用できる控除や特例について詳しく解説します。

以下は自分がどの控除が適用されるのかがわかるフローチャートになります。

家売却税金 控除フローチャート

※➀:「買換え特例」or「3000万控除+軽減税率」を選択
※➁:3000万控除+軽減税率の特例

売却で利益が出た場合に使える特例

マイホームを売却して利益(譲渡所得)が出た場合、主に以下の5つの特例が利用できる可能性があります。どの特例がご自身の状況に最も有利か、条件を確認しながら検討しましょう。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除

マイホーム(居住用財産)を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる、最も代表的で強力な特例です。

例えば、譲渡所得が2,500万円だった場合、この特例を適用すれば全額が控除され、譲渡所得税はかかりません。譲渡所得が4,000万円だった場合は、3,000万円を差し引いた1,000万円に対して税金が計算されます。

【主な適用要件】

  • 自分が住んでいる家屋、または家屋とともに譲渡する敷地の売却であること。
  • 以前に住んでいた家屋の場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
  • 売却した年の前年、前々年にこの特例や他の特例(買換え特例、譲渡損失の繰越控除など)を利用していないこと。
  • 売主と買主が親子や夫婦など、特別な関係でないこと。

【Point!】
この特例は、家の所有期間の長短に関わらず利用できます。

10年超所有の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

所有期間が10年を超えるマイホームを売却した際には、軽減税率が適用され、長期譲渡所得の税額より低い税率で譲渡所得を計算することができます。この制度を利用した場合の税率は、次の表のようになります。

課税譲渡所得金額税率
6,000万円以下の部分14%(所得税10%+住民税4%)
6,000万円超の部分20%(所得税15%+住民税5%)

参考:No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例(2024年1月31日閲覧)

また、この特例は3,000万円特別控除との併用が可能です。したがって、3,000万円の特別控除の特例を適用しても課税譲渡所得がある場合には、この特例を適用することで、さらに節税することができます。

適用条件は3,000万円特別控除と同じですが、売却した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えている必要があるので注意してください。また、前年、前々年にこの特例を受けていないことも条件になります。

特定の居住用財産の買換えの特例

マイホームを売却し、新たにマイホームを買い換える場合に利用できる特例です。売却した金額よりも買い換えた家の金額の方が大きい場合、売却益への課税を将来に繰り延べることができます。

【注意点】
この特例は、税金が免除されるわけではなく、あくまで「先送り」にする制度です。買い換えた家を将来売却する際に、繰り延べた利益分も合わせて課税されることになります。

【主な適用要件】

  • 売却した年の1月1日時点での所有期間が10年超で、かつ居住期間が10年以上であること。
  • 売却代金が1億円以下であること。
  • 売却した年の前年から翌年までの3年間に、一定の要件を満たすマイホームに買い換えること。

【Point!】
「3,000万円の特別控除」や「軽減税率の特例」とは選択適用となり、併用はできません。どちらが有利かシミュレーションが必要です。

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続によって受け継いだ家(被相続人が一人で住んでいた家に限る)が空き家になっている場合に、その家を売却した際に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。いわゆる「空き家特例」です。

【主な適用要件】

  • 相続または遺贈により取得した家であること。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
  • 売却代金が1億円以下であること。
  • 家屋を耐震リフォームするか、取り壊して更地にしてから売却すること。

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除

利用されていない、または利用の程度が低い土地(低未利用土地)を、活用してくれる人に売却した場合に、譲渡所得から最大100万円を控除できる特例です。

【主な適用要件】

  • 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること。
  • 都市計画区域内にある低未利用土地であること。
  • 売却後にその土地が利用される見込みがあること。
  • 売却価格が500万円以下であること(一定の条件下では800万円以下)。

売却で損失が出た場合に使える特例

残念ながら家の売却で損失(譲渡損失)が出てしまった場合にも、税金の負担を軽くできる特例があります。これらの特例は、給与所得や事業所得など、他の所得と譲渡損失を相殺(損益通算)し、それでも引ききれない損失は翌年以降3年間にわたって繰り越せる(繰越控除)というものです。

これにより、所得税や住民税の還付を受けられる可能性があります。

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

マイホームを売却して損失が出て、なおかつ新たにマイホームを買い換えた場合に利用できる特例です。

【主な適用要件】

  • 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること。
  • 新たに購入するマイホームの床面積が50㎡以上で、購入代金を10年以上の住宅ローンで組んでいること。
  • 売却した年の翌年末までに新しいマイホームに居住すること。

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

マイホームの売却で損失が出たものの、買い換えはしないという場合に利用できる特例です。ただし、この特例を利用するには、売却した家に住宅ローンが残っている必要があります。

譲渡損失の金額のうち、売却契約時点の住宅ローン残高から売却価格を差し引いた金額を限度として、損益通算と繰越控除が認められます。

【主な適用要件】

  • 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること。
  • 売却契約日の前日において、その家にかかる償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。

以上が主に利用できる税金控除制度です。

⇒家売却時の税金控除について詳しくはこちら

家売却で生じる税金への注意点

取得費用が不明時の税金計算方法

相続した家を売るとき、親が家をいくらで購入したか分からない場合があるでしょう。当時の売買契約書が残っていれば良いのですが、紛失していたら相続した家の取得費が分かりません。

このように売却物件の取得費が不明な場合は、売却額の5%を取得費にして計算します。例えば、相続した家を3000万円で売却すると取得費は150万円となります。

新居購入時の住宅ローン減税と売却時の特例は併用できない

既に解説しましたが、以下の特例住宅は住宅ローン控除と併用ができません。

  1. 3,000万円の特別控除
  2. 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(軽減税率の特例)
  3. 特定の居住用財産の買換え特例

正確にいうと、購入物件に入居した年から前々年あるいは翌々年までに3,000万円特別控除を適用すると、住宅ローン控除は利用できなくなります。
一般的には、住宅ローン控除の方が上記の特例よりも節税額は大きくなることが多いです。
もし売却時の特例を利用したい方は、住み替え先を賃貸にして2年以上住んでから新居を購入するのも1つの手です。

税金以外に費用がかかる

家を売却すると税金以外にも費用がかかります。特に金額が大きい費用は不動産会社へ支払う仲介手数料です。不動産の売却価格の3~4%の支払が必要です。
以下のグラフは、すまいステップが2023年12月28日から2024年1月11日にかけて戸建て売却を経験した方83名に「売却時に費用が合計いくらかかったか」について尋ねたアンケート結果です。

※横軸が戸建ての売却価格、縦軸がかかった税金の金額を示しています。

戸建て売却平均費用

家を売却したら翌年に確定申告が必要

納税が必要になった場合は、確定申告をしなければいけません。

家売却後に行う確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得金額と、それに対する所得税の金額を計算し源泉徴収された税金や予定納税額がある場合に過不足を精算して税額を確定する手続きです。

先ほど紹介した各種節税特例を利用するためにも確定申告をしなければいけません。

申告するには確定申告書と譲渡所得税の内訳書が必要なので、税務署で入手するかインターネットでダウンロードしておきましょう。

申告書の書き方は、国税庁のホームページを見れば分かると思いますが、分からなければ税務署で聞くこともできます。ただし、1月末からは税務署が混むので、12月頃に出向いて確認しておくと良いでしょう。

確定申告の時期は毎年2月16日から3月15日までの1カ月ほどの間ですが、直前になって必要な書類が足りない状況になると、申告期限に間に合わないという事が発生しかねません。必要な書類を前もって準備しておきましょう。また、所得税は2月17日~3月16日の期間中に金融機関や税務署の窓口納付、住民税は、基本的に申告した年の5月以降に市区町村から納付書が送られてきます。まとめて納税するか年4回に分けて納税しましょう。

家の売却金額は引渡しのタイミングで入金されるので、税金分は手を付けずにおくと安心です。
家売却金額の入金タイミングについて詳しくはこちら

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