リフォームして売るために必要な資格はありません。
- 「リフォームして売る」には資格がいるの?
- リフォーム・不動産売却には資格は不要
- 不動産投資目的の売却なら宅地建物取引士の資格が必要
- 500万円を超えるリフォームは建設業許可が必要
「リフォームして売りたい」「リフォームって自分でできるの?」「リフォームした不動産は資格がなくても売れるの?」
自分の不動産を「リフォームして売りたい」と考えた時、様々な疑問が出てくることでしょう。
不動産を高く売るためにリフォームしたい、リフォーム業を開業したい、投資したいなど、目的も様々だと思います。
そんな方に向けてこの記事では、リフォームして売るには資格が必要なのか、リフォーム業の開業に関することやおすすめの資格までを解説します。
ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。
リフォームして売るには資格は不要
リフォームして売るには特別な資格は必要ありません。
個人でリフォームすることにも、不動産売買や投資、賃貸経営にも、必ず持っていないといけない資格はありません。
ほとんどのリフォームは「軽微な建設工事」に該当するので、専門的な資格や建築士などの専門家は不要です。
しかし、不動産関連のこととなると専門的な知識が必要な場面が多く、個人で行うには難しいことも多いです。
資格を取って知識を付けることは大きな武器となりますが、一般的にリフォームは専門業者に、不動産売却は不動産会社に依頼することになるでしょう。
一方で、不動産投資目的でリフォームして売ることを継続して行う場合は、宅地建物取引士(宅建士)の資格を持っていないと違法行為とみなされる可能性があります。
「買った不動産をリフォームして売ること」は宅建業にあたるので、資格を持たない場合は宅建業法に問われてしまいます。
不動産投資について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
リフォーム事業の開業には資格が必要?
リフォームして売ることには資格は必要ないことを解説しました。
「でもリフォーム事業を開業するには資格がいるのでは?」と思う方も中にはいるかもしれませんが、リフォーム事業の開業にも特別な資格は必要ありません。
開業届を提出すればリフォーム業を行えます。
ただし、以下のように、リフォーム料金によっては都道府県からの建設業許可が必要です。
- 500万円未満のリフォームなら許可は不要
- 500万円を超えるリフォームは許可が必要
500万円未満のリフォームなら許可は不要
リフォーム1件の請負料金が、500万円未満であれば無許可で請負可能です。
ほとんどのリフォームは「軽微な建設工事」に該当し、費用が500万円未満であることが多く、資格がなくても手軽に事業を始められます。
500万円を超えるリフォームは許可が必要
請負総額が500万円を超えるリフォームは、都道府県に申請して建設業の許可を得る必要があります。
許可を得るためには、主に以下のような条件を満たしている必要があります。
- 建設業で5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること
- 専任技術者がいること
- 誠実性があること
- 社会保険に加入していること
- 資本金が500万以上または500万円以上の資金調達ができること
リフォームして売る時に役立つ資格
リフォームして売る時に役立つ資格は以下の通りです。
- 建築士
- 建築施行管理技士
- 宅地建物取引士
- 内装関連(インテリアコーディネーター・インテリアプランナーなど)
- 電気・ガス関連(電気工事士・電気通信工事施工管理技士など)
- 収納・掃除関連(整理収納アドバイザー・ハウスクリーニング技能検定など)
どの資格も必須ではなく、資格を持たなくても不動産売買やリフォームを行えます。
しかし、資格を取得すれば専門的な知識が身に付き、資格を持っていないとできないような部分のリフォームも行えます。
個人でリフォームして売りたい、リフォーム業を新たに始めたいという方に向けて、おすすめできる資格を紹介します。
また、リフォーム業者であっても、資格を持たなくても開業届を提出すればリフォームできてしまいます。
これからリフォーム業者を選びたい方にとっても、どんな資格を持っているか業者なのか、安心して依頼できるかどうかの判断材料として参考にしてみてください。
建築士
建築士は建物の設計や工事の管理を行います。
建築士の資格があると、以下のような建物のリフォームも行えます。
- 高さが13mまたは軒の高さが9mを超える建物
- 3階建て以上の建物
- 延べ面積が13㎡を超える木造以外の建物
面積の広い住宅や階数が多く高い建物は、建築士の資格がなければ施工できません。
また、似ている資格に「設計士」があります。
設計士は、建築士とは異なり国家資格を持たず、主に設計や補助業務を行います。
建築士と設計士の違いが気になる方は「ツクノビ」のこちらの記事もご覧ください。
建築施行管理技士
建設施工管理技士は、建設現場の監督に必要な資格です。
建設業の許可を得るためにも持っていると便利です。
宅地建物取引士
宅地建物取引士は不動産業界では必須の資格です。
宅地建物取引士の資格を持っていなくても不動産売買はできますが、重要事項説明書の作成・説明は資格保有者でなければ行えません。
宅地建物取引士の資格を持っていれば不動産の知識も付くので、賃貸経営などの不動産投資を検討している方にもおすすめです。
内装関連
以下は内装関連のおすすめの資格です。
- インテリアコーディネーター
- インテリアプランナー
- カラーコーディネーター
- 色彩検定
- リビングスタイリスト
- リフォームスタイリスト
- 住宅建築コーディネーター
リフォームに直接関わる資格ではないですが、持っていると印象が良く仕事の幅も広がります。
建築やリフォームに興味があれば、まずは以上の資格の中から取得してみることをおすすめします。
電気・ガス・水道関連
以下は電気・ガス・水道関連のおすすめの資格です。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士
- 電気工事施工管理技士
- 電気通信工事施工管理技士
- ガス主任技術者
- 液化石油ガス設備士
- 管工事施工管理技術士
- 下水道排水設備工事責任技術者
電気やガス、水道関連のリフォームは、資格がなければ行うことはできません。
間取りの変更が伴うようなリフォームでは必要になってくる場面が多いです。
本格的なリフォームや事業の開業を検討しているなら、持っていると重宝します。
収納・掃除関連
以下は収納・掃除関連のおすすめの資格です。
- 整理収納アドバイザー1級・2級
- 住空間収納プランナー
- ライフオーガナイザー
- ハウスクリーニング技能検定
- 掃除能力検定士
リフォームを検討している人の中には、ハウスクリーニングとどちらを行うべきか悩む方もいるはずです。
ハウスクリーニングで済む場合もあるので、リフォームだけでなく収納や掃除に関する知識も持ち合わせていると重宝するでしょう。
まとめ
リフォームして売るために必要な資格はありません。
リフォーム事業の開業にも特別な資格や届出は必要なく、費用が500万円未満の簡単なリフォームであれば許可なく請負可能です。
費用が500万円を超えるような大規模なリフォームは、都道府県の建設業の許可を得なければならないことに注意しましょう。
リフォーム物件の売却は、不動産会社に依頼すればスムーズです。
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