マンションを所有していると、月々の「管理費」「修繕積立金」の支払いが必要となります。
- この記事のポイント
- 管理費とはマンションの維持・管理にかかる費用
- マンションの売却時に管理費や修繕積立金は返金されない
- 管理費は所有権を持つ人が支払い、売却時はマンションを引き渡すまで支払い義務がある
マンションを売却することが決まった時、管理費や修繕積立金が返金されるのか気になる方も多いでしょう。
この記事では、マンション売却時に管理費は返金されるのか、日割り精算の考え方や管理組合への手続きについて解説します。
マンション売却をスムーズに進めるためにぜひ参考にしてみてください。
マンション売却で管理費は返金されないのが原則
マンションの売却時、毎月支払っていたマンションの管理費や修繕積立金は、原則として管理組合や管理会社から返金されることはありません。
管理費は、共用部分の清掃やメンテナンス、管理人の人件費などに充てられる日常的な管理資金のため、売却しても過去の支払い分は返還されません。
売却時に返金されないことは、マンションの管理規約にも明記されています。
そのため、売却活動をスタートして購入希望者の内覧を受け付けている期間であっても、管理費や修繕積立金は所有者が全額支払う必要があります。
ただし、後述する「日割り精算」により、引き渡し日以降の管理費を買主に請求し、先払いした管理費を払い戻してもらうことは可能です。
マンションの管理費とは?
マンションの購入後、毎月引き落とされている管理費や修繕積立金について、具体的な用途や目的を把握しないまま支払っている方も少なくないでしょう。
ここでは、マンションの管理費とはどんな費用なのか、金額の計算方法、負担する人について詳しく解説します。
管理費は快適なマンションの維持にかかる費用
管理費とは、マンションの日常的な維持・管理のために使用される資金です。
主な使用用途として、以下のような項目が挙げられます。
- 共用部分の電気代・清掃費用
- エレベーターの点検・保守費用
- 管理組合の運営費用
- 管理人の人件費
- 植栽の管理費用
マンションの入居者が快適に生活できるように使われるのが管理費であり、マンションの管理を手掛ける管理会社に支払います。
なお、管理費や修繕積立金は次月分を前納していることが大半です。
たとえば2月分の管理費は、1月の引き落としで支払われることが一般的です。
管理費は所有権を持つ人に支払い義務がある
マンションの管理費・修繕積立金は、マンションの入居者ではなく所有者に請求されます。
マンションの所有者が住んでいる・住んでいないに関わらず請求され、必ず支払う義務があります。
所有者の子どもや親戚が住んでいる場合や賃貸に出している場合でも同様に、管理費や修繕積立金は所有者に支払い義務が発生します。
また、マンションを売却することが決まっても、マンションが買主に引き渡されるまでは所有者(売主)が支払わなければならないことに注意しましょう。
管理費は専有面積に応じて金額が異なる
管理費や修繕積立金は、所有するマンションの専有面積に応じて負担する金額が計算されます。
この金額は管理組合の規約や決議で決められます。
そのため、専有面積が同じであっても、マンションの利用目的が営業目的か住居目的かによって金額が異なるケースがあります。
管理費と修繕積立金の違い
管理費と修繕積立金の違いは、主にどんな用途で使われるかです。
約10年〜15年ごとに実施される大規模修繕のための費用として使用され、マンションの資産価値を守るために欠かせない費用です。
主な使用用途には、以下のようなものが含まれます。
- 外壁の補修・塗装費用
- 給排水設備の交換費用
- ロビー・エントランスの改修費用
- 自然災害発生時の修繕費用
- バリアフリー化工事費用
- 耐震補強工事費用
国土交通省が実施した「平成30年度マンション総合調査」(p.24)によれば、修繕積立金の平均額は一戸あたり12,268円です(駐車場使用料等からの充当額を含む)。
一般的に築浅のマンションほど修繕積立金が安く、築年数を重ねるごとに値上がりする傾向にあります。
5年・10年ごとに修繕積立金を増額する管理規約が定められているケースもあるため、増額前のタイミングで売却を進めると買主が現れやすくなる可能性が高まるでしょう。
マンション売却では管理費を日割り精算することも可能
前述の通り、マンションを売却してもこれまで支払った管理費・修繕積立金が返金されることはありませんが、前納した分を買主に請求して日割り精算で返却してもらうことは可能です。
マンションの売買では「清算金」とも呼ばれ、引き渡し日以降の管理費・修繕積立金を買主が売主に払い戻すことを言います。
ここではマンションを売却後、管理費・修繕積立金を買主との間で分担する方法について解説します。
引き渡し日を基準に買主と売主で精算
マンションの管理費・修繕積立金は、物件の引き渡し日以降の費用を買主から支払ってもらうことが可能です。
たとえば1ヶ月分の管理費・修繕積立金が4万円、引き渡し日が9月15日だった場合、9月1日〜9月15日分を売主、9月16日〜9月30日分を買主が負担します。
この場合、マンションの決済時に「精算金」として、15日分(半額)の2万円を買主から受け取ることもできます。
引き渡し月は売主が負担するケースも多い
管理費・修繕積立金は日割り精算で返金してもらうことができますが、一般的には売主が全額を負担するケースが多くなります。
1ヶ月分の管理費・修繕積立金は少額であり、日割りで計算する手間が面倒と考える方が多いためです。
買主へのお礼の意味を込めて、売主が1ヶ月分を負担する場合も少なくありません。
なお、売却時の管理費・修繕積立金の支払いに関しては法的な定めはなく、売買契約書で負担方法を決定します。
マンション売却での管理費は忘れずに支払い・精算を
マンションを売却する際には、これまでに支払った管理費・修繕積立金を返金してもらうことはできませんが、前払いした分を日割り精算で返金してもらうことは可能です。
一般的には引き渡し月の管理費・修繕積立金は売主が全額負担するケースが多くなっていますが、月初に引き渡しを行うなどの場合には、不動産会社や買主と相談しながら清算金を決めることをおすすめします。
また、その年の固定資産税も精算の対象となる点や、売却後は「組合員資格喪失届」の提出が必要になる点も踏まえながら、マンションの売却活動を始めると良いでしょう。
なお、売却予定のマンションの市場価格を調べたい場合には、不動産の一括査定サイト「すまいステップ」をご活用ください。
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