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マンションを買った5年以内に売却すると税金が高くなる?早期売却がおすすめな理由

  • 更新日:2025年3月18日
監修者:山本健司
監修山本 健司
東急リバブル株式会社、ソニー不動産株式会社(現SREホールディングス株式会社)で1位を連続受賞。不動産相談件数16,000件以上。ミライアス株式会社を立ち上げ不動産売買仲介、不動産コンサルティング業務を行っている。【URL】ミライアス株式会社
マンションを買った5年以内に売却すると税金が高くなる?早期売却がおすすめな理由

「マンションを購入後5年以内に売却すると「短期譲渡所得」扱いとなり、税率が39.63%(所得税30.63%+住民税9%)になります。

ですが、実際には、ほとんどの場合で3,000万円特別控除が適用できるため、譲渡所得税はかからないことが多いです。

また、中古マンションの売却価格は築年数が増えるにつれて値下がりするため、売却を考えるのであれば早期売却がおすすめです。

本記事では、どうして所有5年以内の売却は税金が高くなると言われているのか、その理由と、5年以内に売却するメリットを紹介します。

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マンションを5年以内に売却するメリット

マンションの売却を考えているのであれば、早期売却がおすすめです。2章では、マンションを5年以内に売却するメリットを紹介します。

売却価格が高い

築浅のマンションであれば、中古であっても購入希望者の数が多く、それに伴って売却価格が高い傾向にあります。

一方で、築古のマンションであれば、築浅のマンションと比較して購入希望者数が少なく、希望者が見つかるまで価格を下げるなどの調整が必要となる場合があります。

リフォーム費用がかからない

築年数の浅いマンションは、建物の劣化が少ないため、売却時リフォーム費用がかかりません。

一般的に中古マンションを売却する際は、リフォームを行うことが多いですが、築10年以内の築浅マンションであればそのままの状態で売りに出せるのがメリットです。

修繕積立金による負担が軽減される

築年数が浅いうちにマンションを売却するのであれば、修繕積立金の金額が上がる前に売却できるというメリットがあります。

また、修繕積立金が安い方が、買い手がつきやすくもあります

地価高騰で購入価格を上回る可能性も!

近年、地価の価格は高騰傾向にあります。地価の値上がりはマンションの売却価格にも影響を与えます。

よって、築浅のマンションであれば、著しく地価高騰した地域では、購入価格よりも高く売れる可能性があります。

売るなら今!最新のマンション市場と動向

マンションを売るなら今がおすすめです。ここでは今がマンションの売り時である理由として、最新のマンション市場と動向を詳しく説明します。

中古マンションの価格上昇

中古マンションの価格は毎年上昇しています。2024年1月以降の売却相場は4,800万円台となっています

下記の画像は、首都圏の中古マンションの価格推移をグラフで表したものです。

【2024年3月-】首都圏中古マンションの売却相場

参考:レインズ「月例速報マーケットウォッチ(2024年3月発行)

中古マンション市場では築年数の経過に伴い、売却価格が下がるため築年数が浅いうちに売却することをお勧めします。

新築マンションの価格高騰

新築マンションの価格は、中古マンション同様に毎年上昇しています。2023年時度は、1億1,483万円と過去最高値を記録しています。

下記の画像は新築分譲マンションの価格推移をグラフで表したものです。

【2023年】首都圏新築マンションの価格推移

参考:「全国新築分譲マンション市場動向2023年」(2024年2月発行)

新築に手を出すのは難しいため、新築よりも、中古マンションの需要が高くなっているのが現状です。

こうした需要を見込み、現在マンションを売却する人が増えています。

マイナス金利解除で今後金利が上がる

日銀は今年3月にマイナス金利を解除することを決定しました。

今後は徐々に金利が上がるため、住宅ローンを組んでマンションを購入する人が減ると想定されます。

そのため、金利が上がる前の駆け込み需要として、現在中古マンション市場はバブルを迎えています。

売却を考えるのであれば、今が売り時だと言えるでしょう。

マンションを5年以内に売却する時にも使える節税方法

ここでは、所有5年以内のマンション売却でも使える特例を紹介します。

3,000万円特別控除の特例

「3,000万円特別控除の特例」は、売却するマンションが、実際に居住していたマンションであれば、所有期間の長短に関係なく適用できる特例です。

マンション売却の譲渡所得から最大3,000万円まで控除できます。

つまり、譲渡所得が3,000万円以下の場合は、特例を適用すると課税がなくなります。

>3,000万円特別控除の特例について詳しくはこちらをご覧ください。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)

「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」は、マンションを売却した後に、新居を住宅ローンを借入して購入した場合に使える制度です。

最長13年間に渡って「年末時点での住宅ローン残高の0.7%」の金額を、所得税や住民税から控除できます。

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源泉徴収で納税している人は、税金の還付を受けられます。

注意点として、「3,000万円特別控除の特例」と「住宅ローン控除」は併用できません

住み替えのためにマンションを手放す方は、将来的にどちらの控除を利用する方が税金の負担が少なくなるか検討してから利用する必要があります。

所有5年以内のマンション売却では「買い替え特例」が使えない!

「マイホームを買い替えたときの特例(居住用財産の買換えの特例)」は、所有期間が10年を超える物件を売却した場合にのみ適用されます。

且つ、新しく建物50平米以上・土地500平米以下の住居を購入するなど一定の条件を要する特例のため、所有期間が5年以内の築浅物件に対しては適用されない点には注意が必要です。

 

マンションを5年以内に売却する際の注意点

4章では、マンションを5年以内に売却する際の注意点を説明します。

控除を受けるには確定申告が必要

マンションを売却した年の翌年の2~3月の間に確定申告をするのを忘れないようにしましょう。確定申告を忘れると特別控除を受けられなくなり、かなりの金額を損してしまいます。

マンションを売却して売却価格よりも費用のほうが高かった場合でも、確定申告をすることで特別措置によって税金を減らせる可能性があるため、利益が出たかどうかに関わらず確定申告を行いましょう。

住宅ローン控除と特例の併用は不可

「売却によって得られた資金で新しい家を購入して住み替えたい!」と考えている方もいらっしゃるかと思います。

その場合に1点注意すべきなのは、「住宅ローン控除」と「3,000万円特別控除の特例」の併用ができないという点です。

どちらかしか利用できないので、どちらを利用するほうが最終的に減らせる金額が高くなるのか判断する必要があります。一人で判断できない場合は、不動産会社やマンション売却に詳しい方に相談して決めましょう。

事業用の売却には消費税がかかる

貸付や店舗・事務所として用いるために購入した事業用のマンションを売却した場合には、消費税がかかります。

ただし、売主が「免税事業者」である場合には、消費税は課税されません。

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