「相続したマンションを売却すると税金はかかるの?」
「どんな税金がかかるの?」
親からマンションを相続した方で、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
「相続したマンションを売却すると、譲渡所得税・住民税が発生 します。
ただし、3,000万円特別控除を活用すれば税金をゼロにできる可能性も。本記事では、税金の種類・計算方法・節税対策を詳しく解説 します。
相続マンションを売却予定の方はぜひ最後までご覧ください。



一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!





無料診断スタート



一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!





無料診断スタート
相続したマンションの売却にかかる税金
相続したマンションを売却する時には、以下の税金がかかります。
この章では、どんな税金がどんな時にかかるかを解説していきます。
譲渡所得税(所得税と住民税)
譲渡所得税とは、マンションを売却した利益(譲渡所得)にかかる税金です。
一般的に、国に納める所得税と、自治体に納める住民税が、あわせて譲渡所得税と呼ばれています。
譲渡所得税は、課税される場合には特に高額になりやすい税金です。
印紙税
印紙税は、マンションの売主と買主が売買契約時に「売買契約書」を作成する時に課税される税金です。
売買契約書に税額相当の収入印紙を貼付することで納税します。
印紙税の金額は、一般的には数千円から数万円程度になります。
- 税額を詳しく見たい方はこちらをクリック
- 令和6年3月31日までの間に作成される売買契約書に関しては、軽減税率が適用されて、以下の税額となります。
売買契約書に記載された契約金額 印紙税額 1万円未満 非課税 1万円以上50万円以下 200円 50万円を超え100万円以下 500円 100万円を超え500万円以下 1,000円 500万円を超え1,000万円以下 5,000円 1,000万円を超え5,000万円以下 1万円 5,000万円を超え1億円以下 3万円 1億円を超え5億円以下 6万円 5億円を超え10億円以下 16万円 国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」(2023.5.9閲覧)を参考にすまいステップ編集部が表を作成
登録免許税
登録免許税とは、法務局で登記を申請する時にかかる税金です。
不動産を売買した時やローンを借入した時、完済した時には、登記といって、国に登録されている情報の変更をしなければなりません。
相続したマンションを売却する場合は、売却前に被相続人から相続人に名義を変更する相続登記と、抵当権が残ったままの場合は抵当権抹消登記を行う必要があります。
登録免許税=不動産の固定資産税評価額×0.4%
登録免許税=2,000円
(※)不動産1件につき1,000円。マンションの場合は土地と建物でそれぞれ1件ずつかかるため、2,000円になる。
すまいステップの一括査定には、マンション売却時の税務などの知識や経験に長けた不動産会社が厳選されて参加しています。



一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!





無料診断スタート



一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!





無料診断スタート
費用総額シミュレーターで売却にかかる費用を算出してみよう
以下の費用シミュレーターを使って、あなたの不動産を売ったときにかかる費用を算出してみましょう!
「売却価格」「購入価格」「物件の所有期間」「現在住宅として住んでいるか」をそれぞれ入力し、「費用を算出する」ボタンを押すと、売却時にかかる費用が自動で算出されます。
※購入価格が分からない場合は空欄で大丈夫です。
費用の内訳も表示されますので、まずはどんな費用がいくらかかるのかを把握しておきましょう。
相続したマンションにかかる譲渡所得税の計算方法
この章では、課税される場合に特に高額になりやすい「譲渡所得税」の計算方法を解説していきます。
相続したマンションを売却した時に税金がいくらぐらいになるのか気になる方は、是非ご覧ください。
譲渡所得を計算する
譲渡所得税は、譲渡所得が黒字の場合に、その金額に応じて課税されます。
まずは課税のベースとなる譲渡所得を計算しましょう。譲渡所得は、以下の計算式で求めます。
【譲渡所得の計算式】
譲渡所得=マンションの売却価格-(譲渡費用+取得費)
相続したマンションの取得費が不明の場合
相続したマンションの取得費が分からない場合は「マンションの売却価格の5%の金額」を取得費に代用できます。
ただし、売却価格×5%の概算取得費を用いると税金が高くなってしまうケースがほとんどなので、可能な限り購入代金の分かる書類を探しましょう。
計算をして、譲渡所得が0円を下回った場合は、譲渡所得税は課税されません。
譲渡所得税を計算する
譲渡所得が発生していた場合は、譲渡所得に税率をかけ合わせて譲渡所得税の金額を求めます。
【譲渡所得税の計算式】
譲渡所得税=譲渡所得×税率
税率は、売却したマンションの所有期間に応じて異なります。
マンションの所有期間は、被相続人がマンションを取得した日から、マンションを売却した年の1月1日までの期間を数えます。
所有期間がマンションを売却した年の1月1日時点で5年を超える場合は20.315%、5年以下の場合は39.63%の譲渡所得税率になります。
所有期間が5年超 | 所有期間が5年以下 | |
---|---|---|
所得税率(※) | 15.315% | 30.63% |
住民税率 | 5% | 9% |
合計(譲渡所得税率) | 20.315% | 39.63% |
(※所得税の税率は、2037年までの復興特別所得税(所得税額2.1%分)を含めて表記しています。)
- 親が1998年3月1日に購入したマンション
- 2022年9月に相続
- 2023年3月1日に売却
- 売却価格:5,000万円
- 譲渡費用:200万円
- 取得費:4,300万円(減価償却費を差し引いた金額)
まずは、譲渡所得の金額を計算します。
=5,000万円-(200万円+4,300万円)
=500万円
⇒24年10ヶ月
=500万円×15.315%
=76万5,750円
相続税を納めた人は3年以内のマンション売却で税金を安くできる
遺産を相続して相続税を支払った人は、マンションを相続後3年10ヶ月以内に売却することで、「取得費加算の特例」という制度を利用してマンション売却にかかる税金を安くできます。
取得費加算の特例とは
「取得費加算の特例」は、売却した相続財産について支払った相続税の一部を、譲渡所得を計算する時の取得費に加算できるという特例です。
土地や建物、株式の譲渡所得の計算に使える特例で、相続したマンションを売却した場合にも適用可能です。
取得費に加算できるのは、支払った相続税のうち、マンションの分に相当する金額です。
譲渡所得から差し引ける金額が増えるため、節税につながります。
取得費加算の特例を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。
- 相続や遺贈で財産を取得した人(相続人)であること
- 取得した財産について相続税を支払っていること
- 財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却していること
- 確定申告時に適用を申請すること
つまり、特例を適用するには、マンションを相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に売却する必要があります。
取得費に加算できる金額は、以下の計算式で求めます。
取得費加算の特例適用時の税金シミュレーション
たとえば、被相続人が8年間所有していたマンションを売却して、売却価格が8,000万円、譲渡費用が300万円、取得費が7,100万円のケースを見てみましょう。
=8,000万円-(300万円+7,100万円)
=600万円
=600万円×20.315%
=121万8,900円
=800万円×5,000万円÷1億円
=400万円
=8,000万円-(300万円+7,100万円+400万円)
=200万円
=200万円×20.315%
=40万6,300円
相続したマンションに住んでいた人が使える節税の特例
相続したマンションに、居住した後に売却する場合には、以下の特例を適用できます。
なお、それぞれの特例と前章で解説した「取得費加算の特例」は併用可能です。条件を満たす場合は、両者を適用申請して、最大限に節税しましょう。
マイホームを譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例
「マイホームを譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例」は、不動産の譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例です。
控除金額を差し引いて譲渡所得が0円を下回った場合には、課税がなくなります。
3,000万円特別控除の特例について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
3,000万円特別控除とは?適用条件や必要書類も紹介!【フローチャート付】
マイホームを売った時の軽減税率の特例
「マイホームを売った時の軽減税率の特例」は、売却したマンションの所有期間が売却した年の1月1日時点で10年を超えていることが適用要件として挙げられます。
通常、所有期間が5年を超えるときの譲渡所得税の税率は20.315%です。
しかし「マイホームを売った時の軽減税率の特例」を適用すると、一定の譲渡所得金額まで、長期譲渡の税率よりも更に安い税率(14.21%)を適用できます
譲渡所得の金額 | 所得税率 | 住民税率 |
---|---|---|
6,000万円以下の部分 | 10.21% | 4% |
6,000万円を超える部分 | 15.315% | 5% |
(※所得税率に復興特別所得税として所得税額の2.1%相当が上乗せされています。)
なお、この特例は先述の「3,000万円特別控除の特例」と併用可能です。
3,000万円特別控除を併用すると、譲渡所得から3,000万円を控除した後に、残った譲渡所得について6,000万円分まで軽減税率を適用できるということになります。
参考:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」
マイホームの買い換え特例
「マイホームの買い換え特例」は、居住していたマンションを売却して新しくマイホームを買い換える時に、マンションを売却した譲渡所得への課税を、新居の売却時まで繰り延べられるという特例です。
以下は、特例の適用要件の一部です。
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が10年超
- 売却価格が1億円以下
- 買い替える住宅の床面積が50㎡以上かつ土地の面積が500㎡以下
- 買い替える住宅が一定の耐震基準・耐火基準を満たしている
なお、「3,000万円特別控除の特例」や「マイホームを売った時の軽減税率の特例」と併用はできません。
ご自身に合った特例を、選択して適用する必要があります。
参考:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」
相続したマンションの売却前に税金についてよく調べておこう
本記事では、相続したマンションの売却にかかる税金について見てきました。
売却にかかる税金の中でも、譲渡所得税はかかる場合には高額になりやすい税金です。
特に、相続税対策で購入されたマンションを売却する場合は、所有期間によって税率が約2倍に変動することに留意しておきましょう。
また、マンション売却後の手取り額を確保するためにも、利用できる控除や特例がないかチェックしておくのがオススメです。
マンション売却について気になることがある時は、是非とも不動産売買のプロである不動産会社に遠慮なく相談しましょう。
相談に乗ってもらううちに、売却を安心して任せられる不動産会社が見つけられます。
不動産一括査定サイトのすまいステップでは、独自の基準で厳選した不動産会社のみ、査定依頼先としてご紹介しています。
売りたいマンションが遠方にあっても、お家にいながら、地場のマンション売却に強い不動産会社に査定依頼できます。



一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!





無料診断スタート



一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!





無料診断スタート