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マンションの売却はエアコンを外すべき?残すときの注意点も紹介

  • 更新日:2024年2月14日
マンションの売却はエアコンを外すべき?残すときの注意点も紹介

マンション購入時にエアコンがついておらず、あとから家電量販店で購入した人も多いでしょう。
そのエアコンは、マンションを売却するにあたって残せるものなのでしょうか。

本記事では、マンション売却時のエアコンについて、どうしたらよいかを紹介します。

残すときの注意点も併せて紹介しますので、ぜひ参考としてご確認ください。

マンション売却時エアコンはどうするべき?

エアコンは家電製品の1つですが、普段は壁に固定されています。
そのためマンション売却にあたって、エアコンについて悩む人は多いでしょう。

マンション売却時のエアコンについては、特にルールが決まっていません。
実際の売買にあたってエアコンをどうするかは、売主・買主の協議で決められます。

くわしく解説しますので、どのようにしたらよいか確認してみましょう。

不動産にエアコンは含まれない

大前提として、不動産にエアコンは含まれません。

エアコンは動産にあたるもので、造作物とも呼ばれます。

壁に固定されているものの、取り外して新居での使用も可能です。
つまり、エアコンは売却の対象から外せます。

なおモデルルームとして使われていたマンションを、家具つきで購入した人もいるでしょう。

家具つきモデルルームだった場合、エアコンは売却ではなく、無償で譲渡されているはずです。基本的にはテレビやソファなどと同じ扱いで問題ありません。

売主・買主での協議が可能

エアコンをどうするかは、売主・買主での協議が可能です。

売主・買主とも、エアコンをどうしたいかは人によって変わってきます。

売主買主
引っ越しついでに買い替えたい新しいエアコンをつけたい
新居でもそのまま使いたいエアコンがついていると助かる

上記のように、お互いの要望にはさまざまなパターンが考えられるでしょう。

エアコンの所有権を持つのは売主です。しかし買主が希望するならエアコンは残せます。

売主の希望については仲介している不動産会社に伝えておきましょう。

ただし次のような状態なら、トラブルを避けるためにも撤去の方向で考えるのがおすすめです。

  • 正常に動作しているものの古くていつ故障するかわからない
  • 新しいが不具合がある

残すか判断するためにも、動作確認をしてみましょう。

不動産と動産の違い

エアコンのような設備を残すか判断しやすくするために、不動産と動産の違いについても紹介します。

動産と不動産について内容を定めているのが、民法第86条第2項です。

(不動産及び動産) 第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 (民法第86条第2項)

民法第86条第2項は「土地と定着物は不動産、それ以外は動産」というシンプルな内容です。

すまリス
シンプルすぎてわかりづらいため、具体的に何が該当するのかを見ていきましょう。

不動産とは?

不動産とは、文字通り「動かせない財産」を意味する言葉です。

土地や建物は不動産に該当します。また定着物とは、簡単に動かせない財産のことです。
もちろん物理的に不可能ではないものの、動かすのは難しいでしょう。

以下は定着物に該当します。

  • 建物
  • 立木
  • 石垣

建物は土地とは切り分けたうえで、別の不動産として扱われます。

さらに車庫や物置も、屋根・柱・壁を備えているなら独立した不動産です。
立木も登記が可能であるため、扱いは不動産になります。

庭石のように取り除けないものは「土地の附合物」としての扱いです。

なお、民法によると「土地と定着物以外は動産」となりますが、車・船舶・飛行機は不動産に準じます。
いずれも登記(登録)の制度があり、抵当権も設定できるためです。

動産とは?

動産とはおおまかに説明すると「不動産以外の財産」です。

具体的には以下のようなものが動産に該当します。

  • 農業用機械
  • 現金
  • 時計
  • 骨董品
  • 家財
  • 障子や襖などの建具
  • 宝石
  • エアコン

具体的な内容を見ると、動産をイメージしやすくなるでしょう。

動産に該当するのは、いずれも「動かせるもの」であることがわかります。

ただし現金は動産ですが、預金は「債権」となり動産には該当しません。

従物とは?

動産のうち、建物に附属しているものは「従物」です。

従物については、民法第87条で次のように定められています。

(主物及び従物) 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。 2 従物は、主物の処分に従う。(民法第87条)

従物として扱われる動産には以下が挙げられます。

  • エアコン
  • 建具
  • 取り外しが可能な庭石

従物であるため、家を売却するとエアコンも売買することになります。

ただし当事者間での合意があれば、家とエアコンは切り分けての売買が可能です。

マンション売却時に残す設備と撤去する設備

初めてのマンション売却なら、エアコン以外の設備も残すべきか気になるところです。

残すもの・撤去するものについて、具体的な設備をそれぞれ紹介します。一般的な基準がわかると、参考として役立つでしょう。

ただし実際に残せるかは状態にもよります。詳しくは仲介を依頼した不動産会社に確認するのが確実です。

どのようなものがあるのか、内容をチェックしてみてください。

マンション売却時に残す設備

マンション売却時に残す一般的な設備には以下が挙げられます。

  • 埋め込み型の設備(照明・空調設備・床暖房など)
  • 浴槽
  • システムキッチン・レンジフード
  • 給湯器
  • 洗面台
  • カーテンレール
  • 網戸
  • TVアンテナ

中古マンションを購入した経験があるのなら、何が残っていたか思い出してみるとわかりやすいでしょう。
照明や浴槽など、残っていた設備があったはずです。

「動かすのが難しく生活に必要な設備を残す」と考えるとわかりやすくなります。

マンション売却時に撤去する設備

移動が可能な設備は、一般的には撤去する方向で考えます。具体的には次のような設備が対象です。

  • 家具家電(テレビ・冷蔵庫・食器棚・ソファなど)
  • じゅうたん
  • 観葉植物

老朽化あるいは故障した設備についても、基本的には撤去します。

ただし撤去にあたっては、買主への確認が必要です。
「残るはずの設備だ」との勘違いがあると、トラブルにつながってしまうおそれがあります。

判断が難しいものについては、不動産会社に確認をおこなってみましょう。

みんなの不動産売却体験談

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マンション売却でエアコンを残すときの注意点

マンションの売却にあたって、エアコンを残すときの注意点を紹介します。

特に気をつけたい注意点は次の6つです。

  • 古すぎるエアコンは撤去する
  • 不具合があれば必ず伝える
  • 買主の了承を得る
  • 売買契約が完了するまでは撤去しない
  • 合意書を作る
  • 付帯設備表に明記する

売却時の参考として、注意点の内容を確認してみましょう。

古すぎるエアコンは撤去する

特に不具合がなくても、古すぎるエアコンは撤去するようにしましょう。

古いエアコンなら、いつ壊れるかはわかりません。現状は使えていたとしても、引き渡し直後に壊れてしまう可能性もあります。

状態は契約書や付帯設備表に明記するとしても、トラブル回避のために古いなら撤去が無難です。

買主の了承を得る

エアコンを残すときは、必ず買主の了承を得るようにしましょう。

「各部屋にエアコンがあるものの購入から年数が経過している」という場合もあります。
その場合は省エネ効率も悪いため、不要だと考える買主もいるはずです。

ところが「古くても新たに購入する必要がないのは助かる」と喜ぶ人もいます。
また引っ越しにあたってエアコンの新調を考える人も多いでしょう。

そこで双方で協議をして、残す・残さないを決める必要があります。

不具合があれば必ず伝える

マンション売却にエアコンを残すなら、不具合があれば必ず伝えましょう。

エアコンに限らず、中古品は壊れる可能性があります。新品以外なら、すでに不具合が出ていることもあるでしょう。

  • ときどき調子が悪い
  • 破損している場所がある

上記のような不具合があるのなら、必ず買主に伝えてください。

引き渡し後に壊れてしまうと、契約不適合責任を問われるかもしれません。

通常なら、エアコンのような設備は契約不適合責任の対象外です。
とはいえ故障はトラブルの原因になるため、少しでも不具合があったら必ず伝えましょう。

付帯設備表に明記する

アコンを残すのであれば、付帯設備表に内容を明記する必要があります。

付帯設備表とは、不動産会社が「どのような設備があるのか」を示すための書類です。

その際、付帯設備表には動作に問題ないかも記載します。

次のような設備も、付帯設備表に記載する対象です。

  • 流し台
  • オーブンレンジ
  • 浴室設備
  • トイレ設備
  • TVアンテナ
  • 浄水器

記載をおこなうのは不動産会社です。

そこでエアコンだけでなく、残す設備は不動産会社に伝えましょう。

売買契約書に明記する

エアコンを残すなら、付帯設備表だけでなく売買契約書にも内容を明記しましょう。

残す設備について「契約不適合責任の規定を適用しない」と明記しておくのが大切です。

契約不適合責任とは、傷や欠陥などがあるものを作ったり売ったりしたときに負う責任です。

個人が中古物件を売却するにあたって、合意があれば契約不適合責任の免責ができます。

しかしエアコンのような壊れやすい設備は、契約不適合責任の免責を契約書に残しておく必要があるのです。

不動産会社が売買契約書を作成したら、必ず内容を確認しておきましょう。

売買契約が完了するまでは撤去しない

エアコンを撤去する場合でも、売買契約が完了するまでは撤去しないようにしましょう。

なぜなら購入希望者による内覧がおこなわれるためです。

内覧時に暑かったり寒かったりして不快だと、購入希望者に対する印象が悪くなるおそれがあります。

またエアコンを取り外した部分が目立ってしまう可能性もあるでしょう。

ポイントとして、売買契約の締結までは、そのままエアコンを残しておくのがおすすめです。

内覧希望者には撤去予定であることを伝えると、誤解によるトラブルが防げます。

マンション売却時にエアコンを撤去する方法

エアコンを撤去する方法について紹介します。

古いエアコンや不具合があるエアコンは、マンションに残さず撤去する方向で考えましょう。

撤去する方法としては以下が挙げられます。

  • 業者に撤去してもらう
  • 下取りに出す
  • 移設する

危険があり手間もかかる作業なので、エアコンの撤去はプロに依頼するのが安心です。

撤去方法についても概要を確認してみましょう。

業者に撤去してもらう

自分で撤去する方法を紹介しているサイトもありますが、エアコンなら業者に撤去してもらいましょう。

不可能ではないものの、自分での取り外しは故障につながってしまうかもしれません。

エアコンの撤去では、ガスの回収をする必要もあります。そこでエアコンを撤去するなら、プロに任せるのが安心で確実です。

代表的な対応業者には以下が挙げられます。

  • エアコン専門業者
  • 引っ越し業者
  • 家電量販店

技術の高さで選ぶなら、おすすめはエアコン対応業者です。

引っ越しをするにあたっての撤去なら、引っ越し業者が対応してくれます。
撤去のみに対応している家電量販店もあり便利です。

専門業者なら、撤去後のエアコンが不要なときに回収もしてくれます。

買取に出す

まだ新しいエアコンを撤去するのなら、買取に出す方法もあります。

買取に対応しているのは、リサイクルショップや買取業者などです。

単なる撤去なら、業者に費用を払う必要があります。
しかし買取に出すと、状態に応じて現金で買い取ってくれるので便利です。

買取に出すのなら、購入時の保証書・説明書があると高値がつきやすくなります。

ただし古いエアコンや壊れたエアコンは、買取の対象にならない可能性が高いでしょう。
その場合は業者に依頼しての撤去を考えてみてください。

移設する

エアコンを撤去するのであれば、新居に移設する方法もあります。

撤去に対応している業者なら、移設の相談にも乗ってくれるでしょう。

  • エアコン専門業者
  • 引っ越し業者
  • 家電量販店

一方で、あまりにも型式が古いエアコンは、移設よりも撤去が適している可能性があります。どうしたらよいのか、業者とも相談してみましょう。

マンション売却は一括査定の利用がおすすめ

初めてマンションを売却するのなら、わからないことが多いのも当然です。

そこで信頼できる不動産会社に相談しながら、ひとつずつ不明点を解消していきましょう。

信頼できる不動産会社探しに役立つのが、口コミや実績です。

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