「マンション売却をしようと思っていたけど気が変わった」
「マンション売却を売主都合でキャンセルできる?」
マンションを売る気で売却活動を始めても様々な事情で気持ちが変わり、途中で売却をやめる方は意外にも少なくありません。
結論、マンション売却を途中でやめることは可能です。
しかし、やめるタイミングによっては費用がかかるなど、注意するべきポイントもあります。
本記事では、費用がかからない売却のやめ方から、費用が発生するケース、そして売却をやめる際の注意点まで、詳しく解説します。
マンションの売却を途中でやめることを考えているなら、ぜひ最後までお読みください。
マンションを損せずに売るための10のコツ【流れや相場・費用を分かりやすく解説】
マンション売却は「契約の履行売主都合でやめられる!
先述の通り、マンション売却は途中でやめることができます。
ただし、売買契約を結んだ後などにキャンセルしたい場合には別途費用が発生する場合があります。
ここでは、費用がかからずに売却をやめられるケースと、費用が発生するケースを詳しく見ていきましょう。
費用がかからずにマンション売却をやめられるケース
まず、費用が発生せずに売却をやめられるケースについて説明します。
費用がかからずにマンション売却をやめられるパターンは以下の3つです。
- 査定依頼~売却活動中まで
- 買付証明書・受渡承諾書の締結から売買契約締結まで
- 売買契約で「特約」を結んでいる場合
査定依頼後~売却活動中まで
査定依頼後から売却活動が開始するまでの間は、売却をやめても費用は発生しません。
なぜなら、この段階ではまだ契約が結ばれていないため、売却を自由に中止できるからです。
査定だけを受けた段階では、売主と不動産会社との間に法的な義務は生じないので、ここで売却をやめても問題ありません。
ただし、不動産会社に無断で連絡を絶つと不動産会社との信頼関係に影響を及ぼす可能性があるため、マナーとして連絡を入れることをおすすめします。
マンションの査定だけ受けて査定額に納得がいかない場合はマンション売却をキャンセルしても問題ないので、迷っている方は下記のフォームから査定依頼をしましょう。



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買付証明書・受渡承諾書の締結から売買契約締結まで
売却活動が進んで買主が見つかってからでも、売買契約までの間なら費用の発生なしにマンション売却をやめることができます。
内覧で買主がマンションを気に入ると、買主からマンションを購入する意思があることを証明する「買付証明書」が提出されます。
売主は「買付証明書」を受け取った後、その買主にマンションを売却する意思を示す「売渡承諾書」を交付することがあります。
しかし、「買付証明書」「売渡承諾書」どちらにも法的な拘束力はありません。
したがって、これらの書類を取り交わした後でも売買契約書を締結する前までなら違約金などが発生することなく契約を解除することができます。
とは言え、書類を取り交わした後のキャンセルは不動産会社・買主双方からの信頼を損なう恐れがあるので、安易なキャンセルはしないようにしましょう。
売買契約で「特約」を結んでいる場合
売買契約の締結後であっても、「特約」が含まれている場合には、その条項に基づいて費用の発生なしに売却をやめることができます。
特約とは、契約書に明記された特別な約束事のことです。
売主側も「住み替え先が見つからなかったら契約解除ができる」「〇月〇日までは契約解除ができる」など特約を設けることができます。
少しでもキャンセルする可能性がある場合は不動産会社に相談し売買契約書に特約を盛り込んでもらいましょう。
費用がかかるケース
次に、売却をやめる際に費用が発生するケースについて説明します。
マンション売却をやめる際に費用が発生するケースは下記の2つです。
- マンションの売買契約後
- 契約の履行に着手した後
費用が発生する主なケースは、売買契約後のキャンセルと、契約の履行が始まった後のキャンセルです。
マンションの売買契約後のキャンセルには「手付倍返し」が必要
売買契約を結んだ後に売却をやめる場合、通常は「手付金の倍額」を買主に支払う必要があります。
これは「手付倍返し」と呼ばれ、売主が契約を反故にした際のペナルティとなります。
例えば、マンションの売買契約時に買主から売主に手付金が200万円払われたとします。
その後、売主都合で売買契約を破棄する場合は、「手付倍返し」として売主から買主へ400万円を支払わなければなりません。
この手付倍返しは、契約書に明記されていることが一般的です。
そのため、契約を結んだ後に売却をやめることを考えている場合は、この点をしっかりと考慮する必要があります。
契約の履行に着手後は「違約金・損害賠償金」等がかかる
売買契約後に、売主・買主どちらかが「契約の履行に着手」している場合は手付倍返しでの解除ができません。
この場合、別途多額の違約金や損害賠償金がかかる可能性があります。
所説ありますが、一般的には下記のような状態で契約の履行に着手したと言われています。
- 内金・中間金の支払い
- 売買代金の準備
- 買主から売主への履行の催告
- 売主からの移転手続きを行う旨の通知
契約の履行に着手した状態になると解除をするために多額の費用がかかるため、その前にマンション売却をやめることを決められると理想的です。
マンション売却をやめる際の注意点
最後に、マンション売却をやめる際の注意点について見ていきましょう。
ここでは、売却をやめるタイミングや、売却をやめる決断をする際の注意点、不動産会社とのコミュニケーションについて説明します。
媒介契約が終了するタイミングでやめることがおすすめ
売買契約前にマンションの売却をやめる場合、媒介契約が終了するタイミングで売却をやめるのがベストです。
不動産会社と専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約を結んでいる場合は、契約期間は最大で3カ月間です。
媒介契約の契約が終了するタイミングで更新したい旨を不動産会社に伝えなければ、そのままマンション売却をキャンセルできます。
一般媒介契約の場合は法律で期間が定められていないため、いつでも契約解除ができます。
売りたくない買主の場合は不動産会社に相談する
売りたくない買主に当たってしまった場合は、不動産会社に相談することをおすすめします。
不動産会社はプロフェッショナルであり、そのような場合でも最良の解決策を提案できます。
もしかしたら、その買主とは別の購入希望者が少しの時間差で購入申し込みをしたいと考えているかもしれません。
せっかく売却活動をしてきたのに、買主の人柄が原因でマンション売却自体を取りやめてしまうのはもったいないことです。
まずは正直な理由を不動産会社に相談してみましょう。
なるべく早めに売却をやめる決断をする
売却をやめる場合は、なるべく早くその決断をすることが重要です。
売却活動が進行するほど、買主や不動産会社に対する影響は大きくなります。
また、売買契約を結んだ後のキャンセルには費用が発生する場合があります。
そのため、売却をやめる可能性がある場合は、早期にその決断をし、適切な手続きを進めることが必要です。
マンション売却をやめることを決めたら必ず不動産会社に断りを入れる
マンション売却をやめることを決めたら、必ず不動産会社にその旨を伝えることが重要です。
不動産会社に正直に状況を伝えることで、今後の売却活動を止め、無駄な労力や時間を省くことができます。
また、将来的に再度売却を検討する際、信頼関係を保つことが可能になります。
したがって、売却をやめる決断をしたら、迅速に不動産会社に連絡しましょう。
まとめ
マンション売却の中止は基本的には可能であり、特に査定依頼後~売却活動開始前、内覧後、売買契約締結前、そして売買契約で特約を結んでいる場合には費用が発生しません。
しかし、売買契約後のキャンセルや契約の履行開始後の中止では、「手付倍返し」や「違約金または損害賠償金」が発生します。
また、売却中止の決定をする場合は、媒介契約終了のタイミングや売りたくない買主に当たった場合は不動産会社に相談すること、なるべく早めに中止を決定すること、そして中止を決定したら必ず不動産会社に断りを入れることが重要です。
これらのポイントを押さえて、無駄な費用をかけずに売却を中止することができます。