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不動産売却後に税務署から尋ねが届いた!?ペナルティを負わないためにやるべきことを解説

  • 更新日:2025年3月17日
不動産売却後に税務署から尋ねが届いた!?ペナルティを負わないためにやるべきことを解説

不動産を売却した後に「お尋ね」と書かれた封書が届く場合があります。
税務署が差出人となっているため、「何かしてしまったのではないか」と焦ってしまうのも仕方ないでしょう。

しかし、税務署から「お尋ね」が届いても慌てる心配はなく、内容を把握して対応すれば問題ありません。

今回は、不動産売却における「お尋ね」について詳しく解説します。
税務署から「お尋ね」が送られてきた方はぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却における「お尋ね」とは?

不動産を売却すると、税務署から『お尋ね』という書類が届くことがあります。

これは、売却益が出た場合に確定申告が必要か確認するための通知です。

無視すると税務調査の対象になる可能性があるため、適切に対応することが重要です。

ここからは、なぜ税務署から「お尋ね」が届くのか理由を説明します。

「お尋ね」が届く理由

不動産を取引する際は多額のお金が動きます。売買取引なので、売主には多くの利益が入ることになります。

税務署は売主にどれだけの利益が入ったのか、また利益に対しての税金を納めたかを確認しなければいけないのです。

基本的に「お尋ね」は封書で届けられます。時には、直接電話がかかってくることもありますが、稀なケースだと言えるでしょう。

不動産売却では「譲渡所得」という利益が発生します。不動産売却で得た利益に対しては譲渡所得税を支払わなければいけません。

また、不動産を売却すると所有権の移転登記を行う必要があります。所有権の移転登記を行ったことは税務署に伝わるので、不動産を売却した人が誰かすぐにわかります。

「申告しなければバレないだろう」と思っていても、税務署にはすぐにばれてしまうので、正しく申告することが大切です。

譲渡所得税も消費税や住民税、相続税などと同じように支払わなければいけないものなので、確定申告をした上で請求された金額を収める必要があります。

「お尋ね」が届く対象者

「お尋ね」が届く対象者の条件は、税務署から具体的に発表されていません。

そのため、〇〇をしたから「お尋ね」の対象になるなど、明確に決まっているわけではないのです。

結論から言えば、確定申告が必要な人でも、不要な人でも関係なく届きます。なかでも、不動産を売却して利益を得たのに確定申告をしていない方は、「お尋ね」が届く可能性が高いです。

税務署が提出された確定申告を見て、利益の有無を把握しています。

しかし、確定申告が提出されていないとどれだけの利益を得たのか、税率はどのくらいかなどを判断できません。
その人の利益や税率などを確認するために「お尋ね」を送って、確認しようとしているのです。

あくまでも確認目的の書類なので、「お尋ね」が届いたからといって不安を感じる必要はないでしょう。

「お尋ね」が届く時期

送られる時期も決まっておらず、人によってバラバラです。

不動産を売却して半年程度で届く場合もあれば、1年以上経ってから送られる場合もあります。

「お尋ね」の内容

「お尋ね」には主に以下の3つの内容が記載されています。

  • 売却した不動産の情報
  • 売却した不動産の購入代金
  • 売却した不動産の譲渡価格

中身を確認したら、正しい回答をして返送しましょう。

ちなみに、「お尋ね」は法的な効果があるわけではないので、放置しても罰金や罰則があるわけではありません。

しかし、そのまま放置しておくと税務署から疑われる可能性があり、税務調査が入る場合があるのです。

正しく取引をしても、「お尋ね」に回答しなかったせいで税務調査が入ってしまう可能性があるので、速やかに回答して送り返すことが大切です。

お尋ねが届いた後の対処方法は?

「お尋ね」が届いても焦る必要はありません。焦ると計算等を間違えてしまう可能性があります。

中身に間違いがあれば、数字が合わないと逆に税務署から疑われてしまうかもしれません。

まずは契約書や領収書、預金通帳など不動産の取引で利用した書類を手元に準備してから、取り掛かると良いでしょう。

①譲渡所得を計算する

まずは、譲渡所得を改めて計算しましょう。

計算を間違うと「偽りの報告」と税務署に怪しまれる可能性があるので、金額を証明できる書類を確認しながら計算します。

売買契約書や仲介手数料の支払い明細書、領収書などを手元に用意しましょう。

上記の書類が保管されていない場合は、売却金額や支払った仲介手数料の金額等が分かる書類を用意します。

②確定申告が必要かどうか調べる

次に、確定申告の対象になるかどうかを確認しましょう。

①の計算で、譲渡所得があった場合には、確定申告をする必要があります。

3,000万円特別控除を適用して、譲渡所得がなくなる場合でも、特例を適用することを確定申告をして申請しなければなりません。

また、給与の年間収入額が2,000万円以下の会社員の方で、譲渡所得を含めた給与以外の所得が20万円以下だった場合も、確定申告は不要です。
(ただし、お住まいの市町村への住民税の申告は必要です。)

実際の計算は複雑なものも多いので、自分だけで行うと間違ってしまう可能性があります。
計算方法がわからなかったり、判断に迷ったりした場合は、税理士に相談しましょう。

③必要に応じて確定申告をする

確定申告の対象者である場合は、原則売却した年の翌年2月16日から3月15日までに申告を行う必要があります。

納税の期日を過ぎてしまった場合は、ペナルティとして、以下の税金が追加で課されます。

  • 無申告加算税:納税額50万円まで15%、それ以上は20%を上乗せした金額が請求される
  • 延滞税:遅延日数に応じて請求される

ただし、納税の意思はあったものの確定申告を忘れてしまった場合や、1ヶ月以内に期限後申告を行った場合は、税金の支払いが免除される場合があります。

不動産売却後に確定申告が必要かどうかの判断基準

不動産の売却には確定申告が必要な場合と必要でない場合があります。それぞれのシーンに分けて説明していくので、参考にしてみてください。

必要な場合

不動産を売却したことによって利益を得られた場合や、税金の特例を利用する場合は、確定申告の必要があります。譲渡所得金額は以下の方法で計算できます。

譲渡収入− (取得費+譲渡費用)

譲渡収入とは売却した実際の金額のことです。

取得費は基本的には購入金額のことですが、建物の場合は減価償却費相当額を控除した後の金額になります。譲渡費用とは仲介手数料など、売却するために必要な費用のことです。

また、マイホームを売却した際は3,000万円の特別控除が利用できます。
しかし、確定申告をする際に初めて適用されるため、申告の要否を判断するときには控除できないので注意してください。

確定申告は売却した翌年の2月16日から3月15日まで行わなければいけないので、忘れないように注意しましょう。

不要な場合

譲渡所得を計算してマイナスになった場合は、基本的に確定申告の必要はありません。

また譲渡所得があっても、給与所得者(年間収入額が2,000万円以下)で、金額が20万円以下だった場合も確定申告は不要です。
しかし、住民税においては、譲渡所得が20万円以下でも申告して納税しなければいけないので、注意が必要です。

一方、売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年以上のマイホームを買い替えるために売却して損失が生じた場合は、給与所得や事業所得と損益通算ができます。
損失金額分を、本業の所得から控除できるため、当てはまりそうな方は、詳しい適用条件を確認してみましょう。

リンク:国税庁「マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき」

また、確定申告が不要な場合でも税務署が「お尋ね」を送るケースがあります。

税務署側としては本当に利益が出ていないのか確認する目的として、送っています。

確定申告の対象ではないのに「お尋ね」が送られてきても、事実を記入して返送すれば問題ありません。

みんなの不動産売却体験談

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不動産売却後のお尋ねに関するよくある質問

最後に不動産を売却した後のお尋ねに関するよくある質問をまとめておきます。

お尋ねは税務調査?

税務署からの「お尋ね」自体は、税務調査ではありません。

あくまでも税務署が不動産を売却した人に対して、どのくらいの利益を得たか、利益に対する税金は納めたかなどの確認になりますです。

お尋ねへの回答を放置しても、罰金や罰則は課されません。
しかし、回答を放置することで税務署に所得隠しを疑われた場合は、改めて税務調査が行われる可能性があります。

お尋ねが来る確率は?

お尋ねが来る確率については正式に開示されていないため、明確には分かりません。

確定申告は不要な場合でも行ってよいため、「お尋ねが届いたらどうしよう」と不安を感じる方は、確定申告をしておくとよいでしょう。

お尋ねに回答したら確定申告はしなくていい?

お尋ねと確定申告は別物です。

お尋ねに回答したからといって、確定申告が不要になるわけではありません

お尋ねが届くかどうかに関係なく、確定申告の対象の場合は、期日までに申告をすることが大切です。

譲渡所得がなくても確定申告が必要?

譲渡所得やその他の所得がない場合は、基本的に確定申告の必要はありません

ただし、マイホームを売却した際の3,000万円特別控除など、特例を適用する場合は、確定申告をする必要があります

ちなみに、税務署は不動産を売却した金額は確かめられるものの、譲渡費用や所得費などは分からないので、実際の所得税額は計算できません。
そのため、確定申告の必要がない場合でも税務署からお尋ねが送られる場合があります。

確定申告が不要でも、お尋ねが届いたら正しく回答して送り返しましょう。

無視したらどうなる?

お尋ねは法的な書類ではないので、無視しても税務署が調査に立ち入ったり、罰金などが課せられることはありません

場合によっては「税務調査」だと勘違いしている方もいますが、あくまでも「確認」をしているだけです。

しかし、お尋ねが届いたにもかかわらず放置しておくと、税務署に疑われる可能性があります
疑われると、税務調査の対象になる場合があります。

正しく取引をしていても、確定申告をしてもお尋ねに回答しないことで怪しまれる可能性があるので注意が必要です。

届いたら速やかに回答し、返送しましょう。

嘘をついたらどうなる?

お尋ねを記入する際は間違いなく、正しく回答しましょう。

嘘をついたり、適当に回答したりすると、後で数字が合わないと税務署から怪しまれてしまいます。

嘘をついても税務調査をすればすぐにわかります。

申告漏れとみなされれば追加徴税を請求されるかもしれません。

通常よりも重いペナルティが課せられる可能性があるので、正しく記入することが大切です。

確定申告を忘れてしまっていたら?

確定申告を忘れていたり、期限までに間に合わなかったりした場合は、税務署で確定申告を忘れていた旨を報告し、なるべく早く申告をすることが大切です。

期限後の申告には、無申告加算税や延滞税が追加で課税されます。

延滞税は、延滞した日数に応じて追加されます。

無申告加算税は、納めるべき金額の50万円まで15%、50万円を超える部分は20%をかけあわせた金額です。

ただし、税務署の調査の前に自主的に期限後を申告した場合は、無申告加算税の税率が5%に軽減されます。
また期限後1ヶ月以内に自主申告した場合には、無申告加算税が課されない可能性があります。この場合は、延滞税のみ追徴されます。

そのため、確定申告漏れに気づいた場合は、できる限り速やかに期限後申告を行いましょう。

不動産売却後のお尋ねは心配はいらないがその後の対応は重要

税務署からの「お尋ね」は、不動産を売却した際にどのくらいの利益を得たか、税金は支払ったかなどの確認のために送られるものです。何かトラブルが起きたから送られてくるものではありません。不動産を売却した後にお尋ねが届いても、基本的には心配ないので安心してください。

しかし、「お尋ね」が届いた後の対応はとても重要です。放置しても罰則などがあるわけではありませんが、税務署から怪しまれてしまう可能性があります。「お尋ね」が届いたら手元に売買契約書や領収書などの書類を準備して、正しく回答して送り返しましょう。

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