「不動産の個人売買ってできる?法律的に大丈夫なの?」 「不動産個人売買ってオススメ?」
親戚同士や友人など、知り合い間で不動産の売買をする際、不動産会社を挟まずに個人的に売買したいと考える人は少なくないと思います。
今回の記事では、個人売買のメリット・デメリットや、流れ、注意点など、不動産個人売買の基本的な知識を紹介していきます。
また、いきなりの不動産の個人売買が不安な方は、一括査定サイトを使って不動産会社に相談してみませんか?
すまいステップでは、厳しい審査基準を通過した優良不動産会社を、無料でご紹介しています。
不動産の個人売買は可能?
そもそも不動産の個人売買って合法なの?と思う人も多いかもしれません。
法律への関与は、個人売買を行うかどうかを決断する前に必ず確認しておきたいところですよね。
本章では、実際に不動産取引は可能なのかどうか、そして筆者視点での個人売買の是非についてお話していきたいと思います。
不動産個人売買は法律的には可能
結論からお伝えしますと、不動産の個人売買は合法的に可能な取引手法です。
不動産会社のように、売主と買主を取りつなぎ利益を上げるような場合は、国からの資格を得た上で行わなければなりませんが、個人間での取引の中で売買を行う分には全く問題はありません。
ただし、不動産会社の仲介などでは、契約書の作成や重要事項説明書の作成・交付義務など、様々な厳しい規則の元で行われますが、個人での取引の場合そうした規則がないため、取引で起こる問題などは全て自己責任となります。
法律で守られていない分、知識なしで取り組む個人売買は非常に危険が伴うということを覚えておきましょう。
基本的に不動産の個人売買はオススメしない
不動産の個人売買は、法律的には可能ですがあまりおすすめはしません。
不動産の個人売買は、本来「不動産会社」が行う業務を全て自分で取り決め、取引を行うということです。
不動産取引は専門的な知識を要する場面が非常に多いため、個人売買を行うと、プロの仲介がない分どうしてもトラブルに発展しやすいです。
「自分はある程度専門的な知識を持っている」「不動産会社に仲介手数料を払いたくない」などといった理由で個人売買を行う方も多いと思いますが、取引の過程では想像以上にたくさんの業務があり、トラブルに発展してしまった場合は仲介手数料以上の支出が出てしまうリスクもあります。
また、不動産の取引では税金の支払いも絡んできます。
取引の流れ、必要書類の準備、法律の確認、取引相手との打ち合わせ、他にもさまざまな事柄を自分自身で調べ、漏れがないか確認し、実行するのは非常に大変です。
そして前章でお話した通り、取引の中で起こったトラブルは、全て取引を行った本人たちの自己責任になってしまいます。
そのような観点から、多少のお金をかけてでも不動産会社に仲介をしてもらうほうが安全かつ効率的であると思います。
不動産会社に仲介を依頼する場合の土地の売買に関する記事はこちらをご覧ください。
不動産会社に査定してほしい方は、下のバナーをクリックしてみましょう。最短1分の簡単なフォーム入力で、優良な不動産会社に査定依頼ができます。
不動産個人売買のメリット・デメリット
前章でお話した通り、個人的には不動産の個人売買はオススメはしていません。
しかし、実際に個人売買を行っている人が多くいるのも事実です。
ではそのような人たちは、個人売買取引のどのような点に魅力を感じて行っている取引を行っているのでしょうか?
本章では、不動産会社での取引と比較した際の「個人売買のメリット・デメリット」を学んでいきましょう。
メリット①:手数料や税金の節約が可能
不動産個人売買の最大のメリットは、安く取引が行えることにあります。
不動産会社を仲介して行う取引は、不動産会社に対して「仲介手数料」を支払う必要があります。
仲介を依頼した場合の手数料は、売買価格に対して最大「3%+6万円」かかります。そのため、例えば1,000万の売却益が出た場合は36万円、5,000万円の売却益が出た場合は156万円の仲介手数料かかってしまいます。
しかし、個人売買の場合、不動産会社に手助けしてもらうのではなく、全て個人間の間で取引を行うため、手数料などは一切発生しません。
仲介手数料は不動産を売却する上で最も大きな出費と言えるため、この仲介手数料がかからないことは非常に大きなメリットになると言えるでしょう。
また、仲介手数料には消費税が課せられますが、仲介手数料を支払わない形の取引である個人売買では、この局面における消費税も支払う必要がなくなります。
これらの点から、個人売買は不動産仲介における取引と比較すると金銭的なメリットが非常に大きいことが分かると思います。
メリット②:取引の自由度が高い
不動産の個人売買は、第三者が仲介して行う取引ではないため、売主や買主の意思次第で取引が成立します。
そのため、特に売主は、契約の条件や売却価格などを自分で自由に決められます。
不動産会社が仲介して取引を行う場合、知識を持っている不動産会社が主になって取引内容を取り決めていく形が基本であるため安心ではありますが、売主の意見が通りにくいこともあります。
また、個人売買の場合は必要事項を不動産売却に確認して許可を取る、などの作業も必要ないため、そうした局面で手間が少ないという点でも自由度が高いと言えるでしょう。
デメリット①:買主を見つけづらい
個人売買では取引相手を見つける方法が2つあります。
1つは、親戚や友人など、知り合い同士で取引を行う方法、そしてもう1つはサイトを利用して取引相手を探す方法です。
1つ目の方法である場合は、すでに取引相手が決まっている状態であるため問題ありませんが、サイトを活用して取引相手を探す場合は、不動産売却を利用するよりも時間がかかると言えます。
不動産仲介の場合は、不動産会社が能動的に買主を探してくれます。そのため、ただ買主が現れるのを待つだけでなく、不動産会社が買主と売主を繋げてくれることも多いです。
しかし、個人売買の場合、サイトなどを介して自分で相手を探さなければならず、基本的にはサイトに情報を掲載してそこからは買いたい人が現れるまで待つ状態が続きます。
タイミングがうまく合えば、すぐ買主が見つかる場合もありますが、時間がかかる傾向にあることは認識しておく必要があるでしょう。
デメリット②:トラブルがつきもの
個人売買は、売主と買主のみで行う取引です。つまり、専門家のサポートを受けずに取引を行うことになります。
不動産の取引は確認すべき事項や用意すべき書類などが想像以上に多いため、これらを個人で行うとなると、何かしらの形でトラブルになることがよくあります。
そのため、個人間で取引を行う際には、売主と買主の両方がしっかりと知識を付けて、確認も抜け漏れのないように念入りに行う必要があります。
不動産取引に関する知識が全くなく、確認などに自信がない人、また、特に売主で書類の作成などの準備が苦手な人は、少しお金がかかっても不動産会社などにサポートしてもらうことをおすすめします。
デメリット③:手間と時間がかかる
個人売買での取引において非常に大きなデメリットとなるのが「手間と時間」です。
ここまででも何度か説明してきましたが、個人売買の場合は書類の作成や取引相手との日程調整、確認事項の抜粋などすべて自分たちで行わなければなりません。
本来の仲介取引であれば、知識が豊富なプロの不動産会社がすべて行ってくれる作業のすべてを自分で請け負うことになるので、相当な時間と手間がかかることは容易に想像がつくと思います。
時間に余裕がある方、不動産取引における知識が精通している方には個人取引もおすすめですが、そうでない方にはトラブルを起こさないためにも不動産会社のサポートを借りる仲介取引を強くおすすめします。
個人売買はデメリットも多いので、まずはプロの不動産会社に査定依頼をするのがオススメです。もちろん査定は完全無料です。
一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!
無料診断スタート
一括査定であなたの家の適正価格が分かる
今の価格が届く!
無料診断スタート
不動産個人売買の流れ
ここまでで、不動産の個人取引におけるメリット・デメリットが分かったのではないかと思います。
これらのメリットとデメリットを踏まえたうえで、個人売買を行いたいと思われる方が次に知っておくべき知識は「個人売買の流れ」です。
個人で準備や段取りを行わなければならないこの取引では、売主、買主の双方が取引のステップを理解しておく必要があります。
本章では。その流れをおおまかに説明していきたいと思います。
ステップ①:売りたい不動産の相場を確認
まずは、売りたい不動産の相場をしっかりと調べます。
個人売買の場合は、前章でも記述した通り、自分自身で不動産の価格を決められます。
しかし、適当に価格を付けてしまっては、売れるものも売れなかったり、自分が損をしてしまったりしてしまう事態になりかねません。
そのため、相場をしっかりと調べるこの工程は非常に重要になってきます。
相場の調べ方はいくつかありますが、オススメの方法は「一括査定サイト」の活用です。
一括査定サイトとは、立地や築年数など、簡単な不動産の情報を入力すると、不動産会社からその物件の査定額を教えてもらえるシステムです。
基本的に無料で査定できるサイトがほとんどで、一度情報を入力すると複数社から査定してもらえるサイトも多いので、非常におすすめです。
それらの査定額を参考にしてある程度の自分の物件の相場、価値を知りましょう!
ステップ②:資料等の準備
次に行うことは「資料の準備」です。
不動産の取引における資料は、特に決まった形式などは存在していません。しかし、含めるべき確認事項などは存在しているのでしっかりと確認して作成しましょう。
基本的に必要となる書類は以下の3点です。
必要書類 | 入手場所 | 備考 |
---|---|---|
登記簿謄本(抄本) | 管轄の法務局 | 土地と建物の両方が必要 |
固定資産税評価額証明書 | 管轄の法務局 | 土地と建物の両方が必要 |
公図 | 管轄の法務局 | – |
役所などにいって準備しなければならない資料などもあるので、ぎりぎりに準備するのではなく前もって準備を進めましょう。
次章でより詳しく必要書類についてお話するので、確認してみてください!
ステップ③:売却価格を決定
次に進めるべきステップは「売却価格の決定」です。
親しい間柄での取引の場合、売主と買主で話し合って売却価格を決定してもいいと思いますが、買主が決まっていない場合は、売主が相場や不動産会社からの査定額を参考にして売り出し価格を決め、それを見た購入検討者がそこから交渉という形が多いです。
価格の交渉をする際は、一般的に買主が値下げ交渉してくることが多いです。
そのため、売主は最初に設定する価格を少し高めにしてもいいかもしれません。
ただし、高くしすぎてしまうとそもそも交渉してくれる相手が現れなくなってしまうかもしれないので、注意しましょう。
ステップ④:現地確認、問い合わせ対応
売主が物件の情報をサイトなどに載せると、その物件に興味を持った購入検討者から問い合わせがくることが多いです。
その際に、物件の様子や土地の状態などを具体的に聞いてくることが多いので、現地の確認は必ず必要な工程になってきます。
購入検討者により適切な情報を提供するには、業者に依頼して物件や土地の状態を調査を行い、書類に報告をまとめてもらうのが1番です。
しかし、個人的に依頼することになるため、そこで費用が発生してしまうという点で、個人売買のメリットが生かしきれないというとらえ方もできます。
そのため、自分自身で物件の状態などを的確に伝えられる人は必要ないかもしれません。しかし、質問や問い合わせに対する返答は非常に重要なので、しっかりと答えられるように売り出す物件について詳しく知っておきましょう。
ステップ⑤:価格交渉
価格交渉は、売主にとっても買主にとっても非常に大切な工程です。
買主は、売主が提示した価格に対して値下げ交渉してくることが一般的です。価格設定のパートでお話した通り、初めは値下げを前提とした価格を設定し、値下げに応じて相手に寄り添う姿勢を見せることが大切です。
しかし、買主の言うがままに値段を下げすぎてしまっては、売主が損をしてしまうことになりかねません。
そのため、価格交渉の際は、自分の中で「これ以上は下げられない」というボーダーラインを決めて、相手に流されすぎないようにするといいかもしれません。
ステップ⑥:契約書などの作成
価格交渉を行い、引き渡す価格が決まったら、細かい契約事項などの取り決めを行い契約書を作成していきます。
特に親族や親しい友人同士の取引では、口約束などで様々な取り決めを行う人が多いですが、それをしてしまうと後々トラブルが起きた時に確認が取れなくなってしまいます。
互いの認識をすり合わせるためにも、2者間で決めた確認事項は、必ず契約書の中に記載して文面に起こしておきましょう。
個人売買ではトラブルがつきものであるとお伝えしましたが、そうしたトラブルは契約書をしっかり作成すれば防げるものが非常に多いです。
とても大切な工程なので、丁寧に行いましょう。
ステップ⑦:引き渡し
契約等がすべて完了したら、代金のやり取りをした後に、物件の引き渡しに移ります。
取引自体はここで終わりですが、引き渡しが終わった後も、欠陥が見つかったり契約内容と物件の状態が違ったりなどトラブルが発生する事案も多くあります。
そうなってしまった際のアフターフォローも非常に大切です。
しかし、そのようなトラブルが起きないよう未然に最善の注意を払って契約を行っていきましょう。
不動産個人売買の必要書類
不動産の個人売買では、本来は不動産会社が準備してくれるような書類関連もご自身で全て準備しなければなりません。
また、必要書類の準備を怠ってしまうと後にトラブルに発展してしまう事もあるので、このステップは正確に行う必要があります。
そこで本章では、不動産の個人売買に必要な書類を詳しく確認していきましょう。
買主が物件を確認する為に必要な書類
まずは買主が物件を確認するために必要な書類を今一度確認しましょう。
これらの書類は、前章のステップ②の段階で必要となるもので、必ず準備しなければならないものになっています。
準備するのは以下の3種類。
▶ 固定資産税評価額証明書
▶ 公図
それぞれについて詳しく説明していきましょう。
登記簿謄本
登記簿謄本とは、法務局に保管されている不動産の記録を指します。
具体的には、どこにどのような物件があるのか、その物件の所有者、物件の担保の有無などの情報が記載されています。
昔は全て紙で管理されていましたが、現在はデータベース上で管理されており、呼び名も「登記事項証明書」と呼ばれる事が多々あります。
この登記簿謄本の取得方法は3つあります。
- 法務局へ行って交付請求を行う
- 郵送で交付請求をする
- オンライン登記事項証明書請求で交付請求する
取得時は480~600円の手数料がかかりますが、簡単に手に入るので売却を決めたらすぐに準備するようにしましょう。
固定資産税評価額証明書
固定資産評価証明書とは、「固定資産課税台帳に記載されている土地や建物の証明書」のことです。
簡単に言うと、不動産の資産価値の評価額を証明するものです。
この評価額は、固定資産評価基準という総理大臣が定めた基準をもとにして、各地域の市町が決定する事になっています。
固定資産税評価額証明書の取得方法は、地域によって異なりますが、東京都23区では各都税事務所で取得でき、それ以外の地域は各地域の市町村役場で取得可能です。また、郵送でも取得が可能です。
手数料は1筆、1棟につき300円前後ですが、各地域によって異なるので気になる方はご自身の地域がいくらか確認してみましょう。
公図
公図とは、土地の大まかな形状や位置を表した図面のことを指します。
この公図は法務局で保管されているため、ここで取得が可能です。その他にも、支局や出張所といった登記所で取得する事が可能です。
この際、注意すべきポイントとしては、取得時に必要な住所が、普段よく見かける○○区○○町○○丁目のようなものではなく「地番」になることです。
分からない場合は、法務局の職員に聞くか、登記所に備えてある「ブルーマップ」というものを利用して確認してみましょう。
地域によってはインターネットでの取得や郵送もあるので調べてみましょう!
売買契約を結ぶ際に必要な書類等
続いて売買契約を結ぶ際に売主が揃える必要のある書類です。
契約締結時は実際に売買を約束する前に物件の正確な情報を確認する時間でもあるため、準備する書類等も多くなります。
種類は以下の通りです。
▶実印
▶印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
▶領収証
▶本人確認書類(運転免許証など)
▶住民票
▶登記簿謄本(抄本)
▶固定資産税評価額証明証
1つずつ簡単に説明しましょう。
権利証(登記済証)
権利証(登記済証)とは12桁の数字が書かれた書類で、不動産又登記名義人になって人に定めれているものです。
簡単に言うと、その物件の持ち主である事を証明するための書類になります。
この書類は、不動産を取得した際に必ず法務局から交付されるものです。
その為、特にどこかで発行する必要はありません。
ただし、この書類を失くしてしまったという場合は、発行に時間がかかるため早めに発行申請を行うようにしましょう。
実印
実印とは、本人確認として市区町村に実印登録されている印鑑の事を指します。
不動産売買契約は認印(実印以外のハンコ)ではなく実印で行っても良いですが、できれば実印で行うようにしましょう。
なお、所有権移転登記においては必ず実印を使用しなければならなりません。いずれにせよ、不動産取引においてはしっかりと実印を準備することが大切です。
印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
実印を使用する際に同時に必要となるのが印鑑証明書です。
これは、その印鑑が実印である事を証明する書類で、所有権移転登記を行う際は必ず必要になるのでしっかりと準備するようにしましょう。
この証明書は契約の3か月以内に取得したものと決められているので、その期間の中で取得するようにしましょう。
取得申請は基本的に代理での申請が可能です。
申請する際は、印鑑登録証か住民基本台帳カード、個人番号カードのどれかと、本人確認証(免許証やパスポートなど)、そして手数料(数百円)を準備すれば取得可能です。
本人確認書類(運転免許証など)
本人確認書類とは、運転免許証やパスポートなど、特別なものでなくても普段証明に使っているようなもので構いません。
住所、氏名、生年月日が確認できるものであれば大丈夫です。
ただし、複製したものではだめなので、必ず原本を準備するようにしましょう。
住民票
この住民票は、登記簿上の住所と印鑑証明証の住所が異なる場合にのみ必要となります。
住民票の取得は各市区町村の役所で行う事が出来ます。
また最近ではマイナンバーカードを取得していればコンビニで交付が可能になっているので、非常に簡単に取得できます。
登記簿謄本・固定資産税評価額証明証
契約を結ぶ前段階のステップで準備をしていた登記簿謄本、固定資産税評価証明証は契約時にも必要となります。
1度取得したらそのまましっかりと保管しておきましょう。
不動産個人売買の注意点
次にご紹介する内容は、「不動産の個人売買での注意点」についてです。
個人売買は、2章のデメリットのパートでもご紹介した通り、トラブルが非常に起きやすい取引方法です。
そのようなトラブルが起きないようにする為の注意点をしっかりと理解しておきましょう。
価格の妥当性をしっかり検討しよう
前章でもお話しましたが、個人売買では売主が売り出し価格を自由に決定する事が出来る特徴があります。
よく言えば、選択の自由がありますが、悪く言えば、間違った価格の付け方をしてしまう可能性もあります。
不動産仲介の場合、専門家の意見を参考にしながら価格を決定する為、特別損をしてしまったり、高く設定しすぎて売れない、なんていう事はあまりありません。
しかし、自由に設定できる個人売買ではこのような問題が発生しかねません。
その為、設定した価格に妥当性があるかどうか、しっかりと判断する必要があります。
前章でも紹介しましたが、価格の妥当性を図る為に便利なツールとしてあげられるのは「一括査定サイト」です。
一括査定サイトを活用する事によって、無料で簡単に、信憑性のある情報を得ることが出来、価格設定を容易に行う事が可能です。
一括査定サイトの中でも特にオススメをするのが「すまいステップ」です。
運営元 | 提携社数 | 対応エリア数 | 農地/山林査定 | 最大依頼社数 |
---|---|---|---|---|
株式会社Speee | 非公表 | 非公表 | 〇 | 4社 |
このサイトは、全国の業者と提携しているのサイトで、一度に最大4社に査定依頼が出来ます。
また、厳選な審査の元優良な業者のみが提携企業として選ばれている為、査定額に対する信憑性も申し分ありません。
さらに、査定を対応する担当者は「宅地建物取引士の資格保有者」「売買仲介営業経験が5年以上」「累計100件以上の売買仲介実績」など売却のノウハウを持ったエース級の担当者に出会うことができます。しかも、査定依頼には一切費用はかかりません。
優良な不動産業者が揃っているため、不動産売却が
不動産の個人売買契約は慎重におこなおう
まず非常に多いトラブルが「契約」についてのトラブルです。
個人売買では、業者のようなプロが介入して契約を行うわけではなく、素人同士で行う為確認不足や認識の違いが頻繁に起きます。
その為、契約内容の確認は特に入念に行う必要があります。
どれだけ小さな疑問でも、必ずお互いに確認を取り認識を合わせる作業を徹底しましょう。
また、口頭で確認した内容は後々に揉めた時に証明が出来ず、有効な約束としては認められません。
取り決めた内容を口約束で終わらすのは絶対にやめましょう。
確認事項は契約書にしっかりと明記して文字に起こしたうえで互いの同意としましょう。
契約書に記載すべき確認事項については、こちらの記事に詳しく記載してあるので、ぜひ確認してみてください!
不動産の個人売買契約書の作り方を解説!困った時の対処法も学ぼう!
個人売買契約の「瑕疵」は要注意
不動産取引には「瑕疵担保責任」というものがあります。
これは、物件の引き渡しが終わった後に家に欠陥などがあった際に売主に課せられる責任の事を指します。
この瑕疵担保責任の内容をしっかりと取り決めておらず、引き渡し後にトラブルに発展するというケースが非常に多いです。
例えば、家の柱にシロアリが沸いていた事が取引成立の3年後に発覚したとします。
瑕疵担保責任の保証期間や詳細を取り決めていた場合はその規則にのっとって契約の破棄、または損害賠償の支払い、などスムーズに進める事が出来ます。
しかし、この内容についての取りきめを行っていない場合、売主はもう3年も経っているのだから無効だ、買主は売る側の責任なのだから賠償金を支払え、など双方の主張が生まれトラブルになってしまう場合が多いのです。
こうしたトラブルを起こさないためには、契約段階で細かく瑕疵担保責任が課せられる期間や、ペナルティーの内容などをしっかりと契約書に記載しておく事が大切です。
瑕疵担保責任は個人売買取引の中でも特に問題になる事が多いパートなので、とにかく徹底して確認を行い、それを契約書を通して認識するようにしましょう。
なお、瑕疵担保責任は2020年4月より契約不適合責任に変わりましたが、基本的な内容は同じと考えて問題ないでしょう。
困ったときは不動産会社にサポートを求めよう
個人売買は、多くのことを全て自分で行わなければならない取引です。
できると思っても、やってみると想像以上に大変だということもあるでしょう。
そうなった場合、無理やり進めてトラブルに発展するよりは、お金を支払い適切なサポートが受けられる不動産会社に頼む事を強くお勧めします。
また、書類の作成のみ手伝ってほしい、関連調査のみをお願いしたい、など、一部的なサポートを依頼したい場合は「司法書士」や「行政書士」といった専門家も活用できます。
無理をして取引を行うのではなく、サポートが必要だと感じた際は潔く助けを求める方が、効率的且つトラブルになりづらいです。
自分自身で状況を考慮して、最終的にどちらがよいかしっかりと判断しましょう。
個人売買以外で手数料を抑える方法
ここまでで、不動産個人売買の基本的な内容をお伝え出来たのではないかなと思います。
冒頭でもお話しましたが、個人売買は金銭的なメリットが大きい分、手間や時間、そしてリスクが伴う取引手法です。
そこで、ここからは、手数料をなるべく抑えつつ、個人売買を避けて取引を行う方法をご紹介していきたいと思います。
方法①:仲介手数料が無料、少額の不動産会社を探す
一つ目は、仲介手数料が無料、もしくは非常に安い不動産会社を探す方法です。
一般的に、不動産会社がとる手数料は、売買価格の3%+6万円+消費税までと決められておりますが、この価格はあくまで手数料の「上限」です。
そのため、それ以下の手数料で仲介を行っている企業も存在しています。
「不動産会社 手数料無料」や「不動産会社 手数料 安い」などで検索をかけてみると見つけられると思うので興味がある人がぜひ検索してみましょう。
ただし1点注意してほしいのは、手数料を無料、もしくは安くしている分、その企業が一体どこから収益を得ているかをしっかりと確認することです。
手数料が無料でも、他のところでお金を取られてしまうのでは本末転倒ですよね。
手数料が無料、安いという文言に惹かれて、よく調べもせずにその不動産会社に頼ってしまうと失敗してしまう可能性もあるので、しっかりと調べてから依頼するようにしましょう。
方法②:不動産会社と手数料の交渉をする
2つ目は、不動産会社と手数料の交渉を行う方法です。
もとから、手数料が安い企業に依頼するのではなく、直接交渉で手数料を引き下げてもらうというやり方です。
不動産会社側も、顧客をなるべく手放したくはありません。
そのため、ある程度の交渉で手数料の引き下げを行うことは可能です。
例えば、いくつかの不動産会社を回り、そのなかで他社の手数料を引き合いに引き下げの交渉を行うなどすると成功率があがるでしょう。1つの方法としてぜひ覚えておいてください。
まとめ
今回は、不動産個人売買の基本的な知識についてお話してきました。個人売買はメリットが大きい分、デメリットも非常に大きい取引方法になっています。
取引を行う際にはしっかりと知識を付けて、納得した上で行うようにしましょう!
個人売買自体は法的に全く問題ありませんが、さまざまな手続きを全て自分で行なわなければならない手間と、後々まで起こる可能性のあるトラブルのことを考えると、最初から不動産会社に任せておいたほうがよかったということも少なくないでしょう。とはいえ、売買価格の3%+6万円+消費税という高額な仲介手数料を不動産会社に支払うのが惜しいというのもよく分かります。
特に知人や友人に不動産を売却するときは、個人売買で済ませてしまいたいと思う方も多いはずです。
知人や友人に不動産を売却するといったケースでは、不動産会社も新しく買主を探す必要がなく、売買を仲介するだけなので5万円や10万円など、低額の手数料で引き受けてくれることも少なくありません。
気になる方は、いくつかの不動産会社に相談を持ち掛けてみるとよいでしょう。