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登記事項証明書は4種類!どれを取得すべきかの選び方

  • 更新日:2025年3月5日
登記事項証明書は4種類!どれを取得すべきかの選び方

登記事項証明書には、大きく分けて4種類あります。これは、不動産登記や法人登記の情報を証明するための書類で、それぞれ用途が異なります。

以下の表で違いを比較しながら、詳細を解説していきます。

種類内容主な用途
全部事項証明書(登記簿謄本)すべての登記事項を記載不動産売買、相続、ローン審査
一部事項証明書(登記簿抄本)指定した情報のみ記載特定の情報だけを確認したいとき
現在事項証明書現在有効な登記事項のみ記載不動産の現状確認、ローン審査
履歴事項証明書過去の変更履歴も含めた証明書所有履歴や権利関係の変遷を調査
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登記事項証明書は4種類

不動産の登記事項証明書には、他の会社法人など商業登記と同じ名称のものもありますが、登記の性質から不動産独特のものもあります。

全部事項証明書

全部事項証明書は、その不動産に関するすべての登記事項が記載されている証明書です。
一般的に「登記簿謄本」とも呼ばれ、不動産の所有権や抵当権などの権利関係がすべて確認できます。

記載される情報

  • 所有者の氏名・住所
  • 物件の所在地・地番・面積
  • 抵当権(ローンが設定されているか)
  • 過去の所有者の情報(履歴事項も含む)

主な用途

  • 不動産売買(所有者確認のため)
  • 住宅ローン審査(抵当権の有無を確認)
  • 相続手続き(所有権の証明)

一部事項証明書(何区何番事項証明書)

一部事項証明書は、全部事項証明書のうち、必要な情報だけを抜粋して記載したものです。
例えば、所有者の情報のみ、抵当権の情報のみといった形で取得できます。

記載される情報

  • 申請者が指定した登記事項のみ

主な用途

  • 特定の権利(抵当権など)だけを確認したいとき
  • 一部分の情報のみを証明する必要がある場合
  • 全部事項証明書の内容が多すぎる場合の簡易確認

現在事項証明書

現在事項証明書は、現在有効な登記内容のみが記載された証明書です。

過去の履歴情報は含まれず、現在の所有者や権利関係のみを確認できます。

記載される情報

  • 現在の所有者情報
  • 現在の抵当権の設定状況
  • 有効な権利関係のみ(過去の履歴は記載されない)

 主な用途

  • 不動産の現状確認(過去の履歴は不要な場合)
  • 住宅ローン審査(最新の権利情報のみ必要なとき)
  • 契約前の最終確認

閉鎖事項証明書

履歴事項証明書は、過去の所有者や権利関係の変更履歴がすべて記載された証明書です。
どのような経緯で所有権が移転したのか、抵当権がどう変更されてきたのかを確認できます。

記載される情報

  • 過去の所有者の変更履歴
  • 過去の抵当権の設定・解除履歴
  • 物件の登記がどのように推移してきたか

主な用途

  • 所有履歴の確認(過去にどんな所有者がいたか)
  • 抵当権の変遷を調査
  • 相続や権利関係の整理

登記事項証明書の選び方

不動産に関する登記事項証明書の発行手数料はどれも同じです。しかし実際に請求できる証明書は複数あり、どの証明書をどの場面で使えば良いのかわからないという人も多いでしょう。そんなときは、どう選ぶと良いのでしょうか。

通常「登記事項証明書」といえば「全部事項証明書」で足りる

不動産について登記されている内容は1つです。それの「全部」なのか「一部」なのか「現在のみ」なのかを選ぶのが、証明書の種類を選ぶということです。通常の不動産取引で使うなら「全部事項証明書」がよいでしょう。他の証明書はこの「全部事項証明書」の抜粋版であり、これ以上の記録はないからです。

「一部事項証明書」を使う場面とは

マンションのように複数の権利者が存在する場合、その土地に関する全部事項証明書を取得すると、権利者全てについての証明書が発行されるため書面にして膨大な枚数になります。しかしマンションの売買でも必要な証明書は売主の名義部分だけ。そんなときは「一部事項証明書」を取得しましょう。
登記事項証明書交付請求書で記入する太枠の中で、下の一部事項証明書・抄本にチェックを入れ、その下の共有者欄に求める名義人の氏名を記入して提出します。するとその名義人だけの証明書を手に入れることができます。

「現在事項証明書」が適切な場合

「現在事項証明書」に記載されるのは、現在その不動産がどういう状態かだけです。例えば過去に差し押さえを受けたが、その後完済したので抹消されている経緯を知られたくない場合はこの証明書が適切です。
また、税務署などの公的機関や銀行などの金融機関へ、一般の個人が提出する場合は現在事項証明書で良い場合が多いかもしれませんが、断定はできません。よく法務局でどの証明書が適切かを訪ねる人を見かけますが、法務局ではそれを判断することはできません。証明書を要求している担当の部署や担当者に尋ねるようにしましょう。

ポイント

  • 迷ったら全部事項証明書を
  • マンションは一部事項で
  • 公的機関は現在事項証明書
都道府県ごとの不動産売却情報

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