不動産売却には様々な必要書類が必要です。
必要書類はは不動産会社がその都度必要な書類を教えてくれますが、必要になる直前に告知されることもあるため、スムーズに進めるには前もって準備しておくと安心です。
この記事では、不動産売却に必要な書類や入手方法を紹介します。



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不動産売却に必要な書類一覧リスト
不動産売却に必要な書類は、以下の通りです。
(〇…必須、△…場合によって必要またはあるとよい、×…不要)
書類 | 戸建て | マンション | 土地 | 取得方法 | 取得にかかる期間 |
---|---|---|---|---|---|
本人確認書類 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 申請から約1か月 |
実印・印鑑証明書 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 即日 ※印鑑証明書の発行に必要な印鑑登録証明書は数日かかることがある |
登記済証(権利証)または登記識別情報 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
住民票(あるいは住民票の除票・戸籍の附票) | △ | △ | △ |
| 即日 |
確定測量図・境界確認書 | 〇 | × | 〇 | 法務局で申請・閲覧 | 即日 ※確定測量を行っていない場合は3~4か月かかる |
固定資産税納税通知書 | 〇 | 〇 | 〇 | 毎年4~5月に交付 | 再発行不可 |
固定資産評価証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 管轄の役所の窓口またはオンライン申請 | 郵送の場合は申請から約1週間 |
住宅ローン残高証明書またはローン返済予定表 | △ | △ | △ |
| 1週間~10日 |
間取り図 | △ | △ | × |
| 郵送、オンラインの場合は数日 |
マンション管理規約・使用細則・維持費等がわかる書類 | × | 〇 | × | マンション購入時に受け取っているものを用意 | |
建築確認済証および検査済証 | 〇 | × | × | 自治体または民間の指定確認検査機関へ申請 | 建築確認が済んでから約3週間 |
地盤調査報告書 | △ | △ | △ | 販売元の不動産会社またはハウスメーカーへ問い合わせ | 数日~数週間 |
耐震診断報告書 | △ | △ | × | 過去に調査している場合は用意 (国土交通省が指定した性能評価機関や建築士事務所に所属する建築士に申請) | 数日~数週間 |
アスベスト使用調査報告書 | △ | △ | × | 過去に調査している場合は用意 | 数日~数週間 |
住宅性能評価書 | △ | △ | × | 指定の評価機関へ申請 | 基準を満たせば約2週間 |
購入時の売買契約書や重要事項説明書 | △ | △ | △ | 不動産購入時に受け取っているものを用意 | |
購入時のパンフレット | △ | △ | △ | 不動産購入時に受け取っているものを用意 |
不動産売却に必要な書類
書類によっては事前に用意できなくても、不動産会社がカバーしてくれます。
しかし、正確な査定額がわかりやすくなったり、不動産を売り出す際の資料として活用してもらえたりするので、できるなら不動産会社に提出するのがおすすめです。
ここからは、各書類について詳しく見ていきます。
本人確認書類
不動産会社との契約時や、買主との売買契約時、不動産の引き渡し時に必要です。
手持ちの身分証の中でも、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証を用意しておくと安心です。
実印・印鑑証明書
買主との契約時や、不動産の引き渡し時に必要です。
印鑑証明書は、不動産の名義変更手続きのために1通提出します。
自治体の窓口やサービスコーナーで発行できる他、マイナンバーカードを所有していればコンビニのマルチプリント機でも発行可能です。
登記済証(権利証)または登記識別情報
売主が不動産の所有者であることを証明する書類です。不動産を買主の名義に変更する時に、法務局に提出します。
不動産を平成17年以前に取得した人は「登記済証(権利証)」を、平成17年以降に取得した人は「登記識別情報通知」を発行されているため、保管しているものを用意しましょう。
登記名義人の住所・氏名が現住所・氏名と異なる場合、以下をそれぞれ併せて用意する必要があります。
1回転居した⇒住民票
2回以上転居した⇒住民票の除票
氏名が変わった⇒戸籍の附票
登記済証や登記識別情報通知を紛失してしまっている場合は、再発行はできないため、別の方法で不動産の所有者である証明をします。
以下の記事で詳しく解説しているため、ご参考にしてください。
確定測量図および境界確認書
確定測量図は、売却する土地の面積や形状・隣地との境界線を正しく把握するために必要な書類です。
境界確認書は、隣地の所有者と土地の境界線について合意を得ていることを証明する書類です。
(どちらも区分所有マンションの売却には不要です。)
できれば査定時、遅くても決算日までに用意します。
手元に確定測量図などが見つからない時は、見つからない旨を不動産会社の担当者に相談しましょう。
地積測量図が法務局に残っていれば、それに基づいて対応できる場合もあります。
対応できない場合は、新たに確定測量を実施して、書類を作成します。
期間は1ヶ月半~3ヶ月、費用が35~80万円かかることに留意しておきましょう。
固定資産税納税通知書
買主側に固定資産税の金額を説明したり、未経過固定資産税を清算するために用います。
固定資産税納税通知書は、自治体から自宅に毎年3月~6月に郵送されています。
お手元にない場合は、固定資産公課証明書、または固定資産評価証明書を自治体の役場で取得するか、不動産会社に委任して取得してもらいます。
固定資産評価証明書
決算・引渡し日に、売主から買主への名義変更の手続きのために必要です。
自分で自治体の役場で取得するか、不動産会社に委任して取得してもらい、用意します。
窓口で申請するか、郵送で取得申請をします。
注意点として、固定資産評価証明書は毎年4/1に更新されます。
あるとよい書類
以下の書類は、売却において必須ではありませんが、あれば用意しておくとよいでしょう。
- 間取り図
- 管理規約・使用細則・維持費等がわかる書類
- 建築確認済証・検査済証
- 地盤調査報告書
- 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
- 住宅性能評価書
- 購入時の売買契約書・重要事項説明書・パンフレットなど
▼住宅ローン残高証明書・ローン返済予定表
住宅ローンがいくら残っているかを確認し、不動産会社と相談して、不動産の売り出し価格を決めるのに用います。
住宅ローン残高証明書は、借り入れしている金融機関から、毎年10月に自宅に郵送されています。
ローン返済予定表は、借り入れ後に自宅に郵送されています。また、借入先の金融機関によっては、Webサイト上の契約者専用ページで確認することができます。
▼間取り図
戸建て、マンションを売却する時に、保管していれば提出しましょう。
不動産会社が広告などに掲載する販売図面を作成する時に、参考資料として用います。
▼管理規約・使用細則・維持費等がわかる書類
マンションを売却する場合に、保管していれば提出しましょう。
マンションの管理・使用に関するルールや、毎月の管理費や修繕積立金の情報を買主に伝えるために用います。
▼建築確認済証・検査済証
建物が建築基準法を順守して設計・建築されていることを証明する書類です。
戸建てを売却する場合に、用意できれば提出しましょう。
建物の構造が建築基準法に違反していると、建て替えや住宅ローンの借入に支障が出る可能性があるので、確認に用います。
▼地盤調査報告書
地盤の強度について調査した結果をまとめた書類です。
土地を売却する場合に、過去に地盤調査を実施していれば、保管している書類を提出しましょう。
▼耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
住宅の耐震性やアスベストの使用の有無を証明する書類です。
売却に必須の書類ではありませんが、特に古い戸建てを売却する時に、用意できると買主にとって安心材料になります。
それぞれ過去に調査が実施されている場合は、保管している書類を提出しましょう。
▼住宅性能評価書
戸建てやマンションが「住宅性能表示制度」に定められた基準を満たしていることを証明する書類です。
第三者機関の調査・評価によって、建物の品質を保証する書類です。
新築購入時に、設計者や販売者が申請して評価を受けていた場合に、発行されています。
▼購入時の売買契約書・重要事項説明書・パンフレットなど
不動産会社が不動産を売り出す時の資料作成の参考になります。
新築マンションや戸建てを購入していた場合、パンフレットや広告チラシも、参考資料として役立ちます。
不動産の売却に関する書類は、普段の生活では馴染みがないものも多いですが、必要なタイミングで不動産会社が詳しく教えてくれます。
書類を全て集める前でも査定依頼はできるため、まずは相談してみるのがおすすめです。
一括査定サイトのすまいステップには、厳しい審査基準をクリアした不動産会社のみが査定に参加しています。
売却実績豊富な担当者が、あなたの不動産売却のサポートをしてくれます。



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売却した不動産の引き渡しに必要な書類
不動産売却では通常、代金を受け取る決算と、不動産の引き渡し(名義変更)を同日に行います。
本章では、決算と引渡しの手続きに必要な書類と、買主に引き継ぐ書類を紹介します。
不動産の決算・引き渡しの手続きに必要な書類
- 実印
- 印鑑証明書
- 本人確認書類
- 登記済証(権利証)または登記識別情報
- 固定資産評価証明書
- 預金通帳など銀行口座書類
預金通帳などは、買主側に間違いなく振込先を伝え、また決済完了後に、口座に売却代金が振り込まれたことを確認するために必要です。
書類について詳しくは、1章をご覧ください。
不動産の買主に引き継ぐ書類など
- 売却不動産の鍵一式(複製した物も含む)
- 確定測量図
- 境界確認書・越境の覚書
- 建築確認済証・検査済証
- 戸建てやマンション購入時のパンフレット
- 間取り図
- マンション管理規約・使用細則・維持費等の書類
- 地盤調査報告書
- 耐震診断報告書
- アスベスト使用調査報告書
- 住宅性能評価書
など
不動産の鍵は、複製した物も含め、玄関、物置、勝手口などの全ての鍵を買主に引き渡します。
紛失している鍵については、不動産会社が用意した書類に紛失した旨を記載します。
不動産に関する書類は、所有・保管しているものを買主に引き継ぎます。
不動産売却の主な書類の入手方法
不動産売買には多くの書類を揃える必要があり、その中には聞きなれない名前の書類も少なくありません。主な書類について、どこでどのように入手できるのか見てみましょう。
住民票
住民票を取得するには、基本的には住所地の市区町村役場に出向き、市民課や戸籍課で取得します。自治体によって異なりますが、200円~300円前後の手数料がかかります。
また、直接役所に出向かない場合は、住民票請求書と返信用封筒、本人確認書類のコピーに、郵便局で購入した手数料分の定額小為替を同封して役所へ送付すると、住民票を郵送してもらうことができます。
最近では、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票を取得することも可能です。マイナンバーカードあるいは住民基本台帳カードが必要です。
ちなみに、海外に在住している日本人には、住民票は発行されません。居住している国の日本領事館または日本大使館に申請して「在留証明書」を発行してもらうことで、住民票に代わり氏名と住所を証明することができます。
印鑑登録証明書(印鑑証明)
これまで実印の必要な取引を行ったことのない人は、まず実印を作って印鑑登録を行う必要があります。印鑑登録とは、特定の印鑑が自分だけのものであることを各市区町村の役所に登録することです。
印鑑登録の仕方
成年被後見人を除く15歳以上の住民登録をしている人が、一人1個のみ印鑑を登録できます。同じ印鑑を他の人が登録することはできません。また、大きさが8mm四方の正方形以下・25mm四方の正方形以上のものや、印影が変形しやすいゴム印などは受け付けられません。印鑑登録のプロセスは自治体によって異なりますが、おおむね次の通りです。
まず、役所にて印鑑登録申請書を提出します。ほどなくして「照会書」が住民登録している住所に郵送されてきます。これは、確かに本人の意思であることを確認するためです。「照会書」の回答欄に記入のうえ、登録申請した印鑑と本人確認書類を持って、登録申請受付日から1カ月以内に再び役所に出向きます。
自治体によっては、登録申請する印鑑と本人確認書類を持って、本人が窓口で申請すれば、当日に申請が完了する場合もあります。申請が完了すると「印鑑登録証」というプラスチック製のカードが発行されます。このカードがあれば、印鑑登録証明書を簡単に発行してもらうことができます。
印鑑登録証明書の発行
印鑑証明を発行してもらうには、3つの方法があります。1つ目は、役所へ出向く方法。窓口にて「印鑑登録証明書交付申請書」に必要事項を記入し「印鑑登録証」と本人確認書類とともに提出します。自治体によって違いますが、一般に数百円程度の手数料がかかります。
2つ目は、自動交付機を利用する方法。この方法では、事前に暗証番号の登録手続きをしておく必要があります。3つ目は、コンビニエンスストアで取得する方法。この場合は、マイナンバーカードあるいは住民基本台帳カードが必要となります。
土地建物登記済証(権利証または登記識別情報)
不動産については「権利書」または「権利証」という言い方になじみがあるかもしれませんが、平成17年3月7日以降に不動産登記を行った場合は、権利証ではなく登記識別情報を受け取ることになっています。
この登記識別情報というのは、その登記名義人が真正な権利者であることを公的に証明するもので、登記完了時に登記名義人に通知される秘密の12桁の番号のことです。不動産を管轄する登記所(法務局)にて、登記を行う際に受け取ります。
土地建物登記済証(権利証)を紛失した場合、権利証の再発行はできないため、売却などで必要な際は代わりの手段で不動産の所有権を証明します。
固定資産税・都市計画税納税通知書
固定資産税・都市計画税というのは、毎年1月1日時点での不動産の所有者に課税される税金のことです。この通知書は、固定資産税の確認や、移転登記の際の登録免許税の算出に必要となります。
固定資産税・都市計画税納税通知書を紛失してしまった場合はどうすれば良いでしょうか。納税通知書の再発行は不可能ですので「固定資産税評価証明書」という書類を役所で取得して代用とします。
重要事項説明書と物件状況等報告書
「重要事項説明書」と「物件状況等報告書(告知書)」はどちらも、売買される物件の実際の状況を買い主に説明し、良いことも悪いことも納得の上で購入してもらうためのものです。売却・引き渡し後のトラブルを防ぐうえでとても大切な書類です。
「重要事項説明書」は、物件の権利関係・法令上の制限・インフラ整備やその他の制限事項について明記したもので、専門知識を有する宅地建物取引主任者が調査して作成します。一方「物件状況等報告書」は売り主が記入します。
過去の事件事故、雨漏りや埋設物、隣地との境界紛争など、売り主が知りうる情報を隠さず提供する必要があります。「物件状況等報告書」できちんと示したうえで契約したなら、のちに何らかの不具合があったとしても売り主の責任を問われることはありません。
借入金残高証明書
借入金残高証明書は、住宅ローンを組む場合に買い主が用意するべき書類のひとつで、通常は借入先の金融会社から郵送されるものです。概ね10月から11月ごろに届くのが一般的です。住宅ローンを組む時期が9月以降の場合は翌年1月ごろに届く場合があります。
借入金残高証明書を紛失してしまった場合は、金融機関に再発行してもらいましょう。基本的には、支店へ出向き本人確認を行えば無料で再発行できます。また、インターネットで気軽に再発行を申請できる金融機関もあります。
・登記識別情報は登記所
・借入金残高証明書は銀行
必要書類を揃えてスムーズな売買を
不動産売買に際し、売り主側・買い主側がそれぞれ揃える必要のある書類は様々です。
書類を取得できる場所もいろいろあり、1日では取得できないものもあるため、書類集めは思ったよりも時間と手間のかかる仕事になることが予想されます。
売り主側も買い主側も、不動産売買を検討したら、早い段階で書類を揃え始めるのがベストです。
契約を前にして慌てることなく万全の状態で臨むことができ、双方にとって満足のいく取引につながることでしょう。
用意しなければならない書類は、不動産会社に相談することもできます。
すまいステップでは、不動産売却の経験が豊富な不動産会社の担当者を、厳選して紹介しています。
ベテランの担当者は、必要書類の抜け漏れの対応にも精通しています。



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