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抵当権抹消を住宅ローン完済後に自分でする方法|必要書類と費用も解説

  • 更新日:2024年1月18日
蔭山達也
監修蔭山 達也
大学卒業後、大手不動産流通会社に入社。売買仲介をメインに実務経験を積む。その後、株式会社ノヴェルに入社。著書に「条件難物件でも低予算で満室になるおもてなしビル管理経営」がある。
【保有資格】宅地建物取引士、ビル経営管理士、CPM(米国不動産経営管理士)、賃貸不動産経営管理士、公認不動産コンサルティングマスター
【URL】株式会社ノヴェルYouTubeチャンネル
抵当権抹消を住宅ローン完済後に自分でする方法|必要書類と費用も解説

住宅ローンを完済後、金融機関から抵当権抹消手続きの書類が送られてきているのを見て、「抵当権とは何か?」「抹消手続きってどうやってするの?」「かかる費用は?」等、疑問に感じていませんか?

この記事では、「住宅ローン完済後に自分で抵当権抹消を行おうとされている方」に向けて、「自分で抵当権抹消を行うための方法」、「必要書類」や「かかる費用」について詳しく解説しています。

もくじ

抵当権とは

抵当権とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、不動産(土地や建物)を担保とする権利のことです。

住宅ローンを借りると抵当権が設定される

住宅ローンを借りると返済が困難になった場合の金融機関へのリスクヘッジとして、住宅ローンで購入した不動産(土地や建物)に抵当権が設置されます。

抵当権が設定された不動産は、債務者が返済不可(債務不履行)になった場合に、債権者である金融機関によって競売にかけられ、弁済に当てられることになります。

抵当権を設定するかどうかは債務者である個人が決めますが、抵当権設定の手続きは司法書士や弁護士等の専門家が代理で手続きを行うのが一般的です。

抵当権は借りた額に相当する額の不動産に設定され、高額の不動産であるほど、借りれる住宅ローンの額は大きくなります。

抵当権が保証されている場合、債務者のローン返済が滞った場合に、債権者(金融機関)は優先的に返済が受けられます。

つまり、債務者(個人)にとってはより大きな資金が借りやすく、債権者(金融機関)にとっては資金を貸すリスクが軽減される仕組みになっています。

抵当権者は登記簿の「乙」区で確認できる

対象となる不動産に対し、だれが抵当権を所有しているかは、登記簿の「乙」区で確認することができます。

登記簿の「乙」区には、不動産に登記されている所有権以外の権利(抵当権、賃貸権、地上権など)が記載されており、抵当権の権利者を確認することができます。

※仮に所有権以外の権利が登記されていない場合は、「乙」区そのものがありません。

抵当権の抹消は住宅ローンを完済した後に行う

抵当権の抹消とは、不動産に設定されている抵当権を外す手続きを指します。

抵当権の抹消は、ローンを払い終えると可能になり、必要書類をそろえたうえで法務局にて登記を行うことで完了します。

つまり、抵当権はローンを払い終えても勝手に外れるわけではないので、注意が必要です。

抵当権を抹消するためには、ローン完済後に自由意志で手続きを行う必要があります。

抵当権の抹消を行わないとどうなる?

ここまでで抵当権の抹消の手続き方法を確認してきましたが、抵当権の抹消を行わなかった場合には何が起きるのでしょうか。

以下で確認しておきましょう。

新たに住宅ローンを組めない

住宅ローンを完済すれば、実体としては抵当権は消えています。

しかし登記簿上残っていると、不動産売却や、土地や家を担保にして新しくローンを組むことができないというトラブルにつながります。

抵当権は消えているのだと訴えても、効力はありません。

そのため、抵当権抹消登記は使用期限や期間が決まっていなくても、早めに抵当権抹消登記は行う方が良いです。

金融機関の登記情報が変わり、のちのち手続きが煩雑になる

金融機関からの委任状や資格証明書には、その書類が出た時点での情報が記載されています。

しかし時間の経過により、代表者や銀行の経営体制などが変わると問題です。その間の変更の履歴をすべて書面として集める必要が出てきます。

書類を一から集めるのは非常に手間なので、できるだけ早めに抵当権を抹消しておくべきです。

再発行可能な書類とできない書類がある

抵当権の抹消手続きを行おうとした時、関連する書類が紛失しているケースがあります。

紛失したことに気づいたら、金融機関に連絡をすると、抵当権の抹消登記に必要な書類を再発行してもらうことができます。

一般的に、再発行までの時間は2週間程度です。

ただし登記識別情報通知書および登記済証は、紛失しても再発行されないので注意してください。

その場合は、前述のように「事前通知制度」または「資格者代理人(司法書士など)による本人確認情報制度」により抹消登記の申請をしなければなりません。

抵当権抹消登記に委任状は必要!その意味と正しい記入方法と記入例

不動産を売却できない

不動産を売却する際、原則として抵当権を抹消する必要があります。

面倒くさがって抵当権の抹消を後回しにしていると、不動産を売却する話がまとまってから手続きの必要であると分かってしまい、売買のスケジュールが乱れてしまう可能性も。

特に書類を紛失していた場合には、抵当権抹消登記の完了までに最低2週間ほどの時間が必要になってしまうので、できるだけ早いうちに終わらせておくのがよいでしょう。

なお、不動産を売却する際にはまずは査定が必要になるので、まだ査定を受けていない方は不動産一括査定サイトなどで査定額をきくことをおすすめします。

自分で抵当権抹消を行う方法

抵当権の抹消手続き自体は難しいものではなく、明確な期限があるものでもないので、ご自身で行う方が多いです。

自分で行う場合には実際にどのような手順を踏むのか確認しましょう。

自分で抵当権抹消手続きを行う手順

抵当権抹消登記完了までのステップはおおまかに分けると以下の6つです。

  1. 必要書類を準備する
  2. 管轄の法務局を調べる
  3. 抵当権抹消登記申請書を作成する
  4. 提出する書類をまとめる
  5. 法務局に抵当権抹消登記の申請を行う
  6. 登記完了証を受け取る

(1)必要書類を準備する

必要書類を手元に集めましょう。

必要書類には、住宅ローン完済後に金融機関から届く書類と、法務局のホームページから自分でダウンロードする申請書類があります。必要書類についての詳細は次項の「抵当権抹消に必要な書類」でご確認ください。

必要書類をなくしてしまった場合は再取得が必要なので、「抵当権抹消手続きに必要な書類をなくした場合の対応」を参考にしてみて下さい。

不動産売却に必要な書類はこれで全部!重要度や入手方法などわかりやすく解説

(2)管轄の法務局を調べる

法務局は全国に500ヶ所ほどありますが、どこの法務局でも手続きが行えるというものではありません。

抵当権抹消登記の申請は、抵当権が設定されている不動産の住所を管轄する法務局でのみ行うことができます。

管轄する法務局はこちらのページで確認することが可能です。

(3)抵当権抹消登記申請書を作成する

法務局HPから抵当権抹消登記申請書のテンプレートを取得し、法務省の記載例をもとに必要事項を記入します。

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記入例の赤字で記されている部分を記載します。それぞれ何を記載するのかは、以下に簡単にまとめています。

原因

抵当権が消滅した日(ローンを完済した日)とその原因を記載します。令和1年7月1日にローンを完済して抵当権抹消する場合は、「令和1年7月1日解除」と記載します。

権利者

不動産の現在の所有者の情報を記載します。登記事項証明書に記載された不動産の登記情報と現在の所有者の情報が一致しない場合は、事前に不動産の登記情報を現在のものへ変更しておく必要があります。

不動産の登記情報を変更する際の手続きはこちらを確認して下さい。

義務者

抵当権者、つまり住宅ローンを組んだ金融機関の情報を記入します。

この記載が登記記録(登記事項証明書)に記録(記載)された内容と一致していない場合は、登記記録(登記事項証明書)上の住所及び名称から現在のものまでの変更の経過が分かる、当該金融機関等の登記事項証明書(履歴事項証明書・閉鎖事項証明書・閉鎖謄本等)が必要になります。

なお、会社法人等番号を記載する場合には、履歴事項証明書や閉鎖登記事項証明書を添付する必要はありません。

添付情報

抵当権抹消登記申請書とともに法務局に提出する書類について記載します。

管轄法務局への申請日

抵当権の設定されている不動産を管轄する法務局の名前と、申請日を記載します。

申請人兼義務者代理人

金融機関から発行された委任状記載の申請者の情報を書きます。多くの場合、ここの情報は上述の権利者の情報と同じです。

書類不備などがあった時に法務局から連絡を受けるために、連絡先の電話番号も記載しておきます。

登録免許税

登録免許税として納める金額の総額を記載します。

登録免許税は建物と土地それぞれにかかるので、一般的な一戸建て一棟の抵当権抹消の場合には、1,000円×2の2,000円の登録免許税を支払う必要があります。

登録免許税は、印紙貼付台紙に登録免許税の収入印紙を貼り、登記申請書とともに法務局へ提出します。

収入印紙は全国の郵便局および法務局で販売しています。

法務局に直接提出しに行く場合には、事前の準備は不要です。

不動産の表示

登記事項証明書に記載された不動産の登記内容をそのまま記載します。

(4)提出する書類をまとめる

抵当権抹消登記申請書の作成が完了したら、法務局に提出が必要な書類とともにまとめます。

この時、書類のまとめ方にはルールがあるので、以下に記載しておきます。

提出書類を2グループに分ける

抵当権抹消登記の申請書類は、以下の2つのグループに分けてまとめます。

AグループBグループ
抵当権抹消登記申請書登記済証または登記識別情報の原本
登録免許税貼用台紙登記済証または登記識別情報のコピー
登記原因証明情報
金融機関の資格証明書
代理権限証明情報(委任状)
Aグループの申請書類を順番に並べる

Aグループの申請書類は、抵当権抹消登記申請書を一番上にし、その次に登録免許税の印紙貼付用台紙、そのあとにその他書類、最後に代理権限証明情報(委任状)という順番になるように並べ、ホッチキスで左綴じにします。

契印する

抵当権抹消登記申請書に使用した印鑑で、登記申請書と印紙貼付台紙に契印をします。

この作業は忘れがちなので注意して下さい。

AグループとBグループをひとまとめにする

Aグループの抵当権抹消登記申請書を表紙にするようにして、Aグループの書類とBグループの書類をまとめ、クリップなどでひとまとめにして、申請書類のまとめ作業は完了です。

(5)法務局に抵当権抹消登記の申請を行う

作成した抵当権抹消登記申請書を、法務局に提出します。

提出方法は不動産を管轄する法務局に直接持っていく方法と、郵送する方法の2種類があります。

法務局に直接持っていく場合は、「登記手続き相談」の予約を取るのもおすすめです。

作成した書類を事前に確認・添削してもらうことができるので、後日修正のために法務局に赴くなどの手間を省くことができます。

登記手続き相談は電話で予約が取れるほか、当日でも時間に空きがあれば受け付けてもらうことができます。

申請書を提出する際には、「補正日」も窓口で確認しておいて下さい。

補正日は「申請に不備がないかこの日までに確認します」という日付です。

万が一不備があると、この補正日以降に法務局から「書類作成に使用した印鑑を持って補正に来て下さい」という連絡が入ります。

(6)登記完了証を受け取る

法務局で申請を完了したあと、提出した書類に問題がなければ、補正日以降に「登録完了証」とよばれる書類を受け取りにいくことになります。

この時、登記済証の原本も返還してもらえます。

受け取りには抵当権抹消登記申請書に使用した印鑑が必要なので、忘れずに持参しましょう。

抵当権抹消に必要な書類

抵当権抹消手続きに必要な書類は以下のとおりです。

  • 登記済証または登記識別情報
  • 登記原因証明情報(抵当権解除証書)
  • 委任状(代理権限証明情報)
  • 金融機関の資格証明書
  • 抵当権抹消登記申請書
  • 登記事項証明書

一つずつどのようなものかご紹介します。

登記済証または登記識別情報

不動産に抵当権を設定した際に発行される書類です。ローン完済後、金融機関から送られてくる書類に含まれます。

平成18年以前に発行されたものについては「登記済証」、それ以降の法務局のオンライン化後に発行されたものについては「登記識別情報」とよばれ、それぞれ形式が異なります。ただし、役割はどちらも同じです。

登記済証は書面、登記識別情報は数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号となっています。

登記原因証明情報(抵当権解除証書)

住宅ローンの返済が完了した旨を通知する書類です。ローン完済後、金融機関から送られてくる書類に含まれます。

この書類の受取をもって、正式に住宅ローンの返済完了です。

書類の名前は金融機関ごとに異なっており、「抵当権解除証」「弁済証書」「抵当権放棄証書」などと記載されているケースが多いです。

抵当権抹消の日付などの項目が空欄になっている場合があるので、そのときはローンを完済した日(最後の引き落とし日など)を記入します。

分からなければ、金融機関に問い合わせましょう。

委任状(代理権限証明情報)

抵当権者となっている銀行などの金融機関が、不動産の所有者に登記手続きを委任するための委任状です。ローン完済後、金融機関から送られてくる書類に含まれます。

本来抵当権の抹消登記は、抵当権者である金融機関と不動産の所有者の共同申請によって行う必要があります。

しかし実際の抵当権抹消登記は不動産の所有者によっての手続きが行われますので、金融機関の同意を証明するために委任状を用意します。

こちらも抵当権抹消の日付などの項目が空欄になっている場合があるので、同じくローンを完済した日(最後の引き落とし日など)を記入します。

金融機関の資格証明書

住宅ローンを組んでいた金融機関の登記簿です。ローン完済後に金融機関から送られてくる書類に含まれます。

書類の名前は金融機関ごとに異なり、「代表者事項証明書」「登記事項証明書」「現在事項一部証明書」などと記載されていることが多いです。

この書類のみ有効期限が設けられており、発行日から3ヶ月を過ぎると無効となります。

ただし、期限を過ぎてしまった場合でも法務局に依頼すれば1,000円で再取得が可能です。

抵当権抹消登記申請書

必要事項を記載し、法務局に提出する書類です。

法務局HPでPDFまたはwordファイルにてダウンロードすることができるので、こちらを印刷して必要事項を記入しましょう。

wordファイルをダウンロードする場合には、直接編集して必要事項を記入しても問題ありません。

作成の際には、法務省が用意している抵当権抹消登記申請書の記載例を参考にしてみて下さい。

本記事の手順の解説の章でも、抵当権抹消登記申請書の記載例を確認することができます。

登記事項証明書

抵当権の設定されている不動産の登記簿上の登録内容を確認するためのものです。

法務局に申請して自分で取得します。

抵当権抹消に必要な書類をなくした場合の対応

抵当権抹消手続きに必要な書類には、再発行が可能な書類と再発行が不可能な書類があります。

再発行が不可能な書類をなくした場合は特別な手続きをして抵当権抹消登記を完了する必要があるので注意が必要です。

以下で具体的にどのような手続きか確認しておきましょう。

再発行ができる書類

抵当権抹消手続きに必要な書類で再発行ができる書類は以下の書類です。

  • 登記原因証明情報(抵当権解除証書)
  • 委任状(代理権限証明情報)
  • 金融機関の資格証明書
  • 登記事項証明書

「登記事項証明書」は法務局に再発行を依頼し、その他の書類は住宅ローンを組んだ金融機関に直接問い合わせて再発行をお願いしましょう。

再発行ができない書類

抵当権抹消手続きに必要な書類で再発行ができないのは、「登記済証または登記識別情報」になります。

この書類をなくしてしまった場合、「事前通知制度」または「資格者代理人による本人確認情報制度」による登記申請を行うことになります。

事前通知制度

事前通知制度とは、正当な理由で登記済証および登記識別情報を提出できない場合に、法務局の登記官が登記名義人の本人確認を行った上で登記申請を受理する制度のことです。

事前通知制度を利用する場合、以下のような手順を踏みます。

  1. 登記済証および登記識別情報を提出できない理由を記載して登記申請を行う
  2. 登記官から登記名義人に対して事前通知書が書留郵便で送付される
  3. 事前通知書を受け取ったあと2週間以内に、登記名義人が登記内容が真実である旨の申し出を行う(事前通知書への署名と捺印または電子署名)
  4. 登記名義人から返送された書類を法務局が受領し、登記の完了
資格者代理人(司法書士など)による本人確認情報制度

資格者代理人(司法書士など)による本人確認情報制度とは、登記名義人が登記済証および登記識別情報を提出できない場合に、司法書士などの特定の有資格者が作成した「本人確認情報」をもとに登記を行う制度です。

具体的には、以下のような手順を踏むことになります。

  1. 運転免許証、パスポートなどの本人確認書類をもとに登記名義人の本人確認情報を司法書士などの特定の有資格者に作成してもらう
  2. 抵当権抹消登記申請の際に登記名義人の本人確認情報を併せて提出する

この方法のネックは、本人確認情報の作成費用として、司法書士に5~10万円を支払う必要があることです。

【土地の権利書を紛失したら】再発行は不可!対処法を徹底解説

自分で抵当権抹消したときにかかる費用

自分で抵当権抹消を行う場合、合計3,000円~4,000円が相場となります。

内訳は登録免許税と登記事項証明書の発行手数料となっています。

例えば「一棟の家付きの土地」にかかる費用は、以下になります。

【抵当権抹消手続きを自分で行った場合の費用】

登録免許税 2,000円

登記事項証明書 1,200円

合計 3,200円

※登記事項証明書の発行手数料とは、登記記録に記録された事項の全文または一部を証明した書類を発行するために法務局に支払う手数料です。

みんなの不動産売却体験談

東京都三鷹市 / 30代

査定価格8,200万円売却価格8,500万円

不動産会社の決め手
不動産会社の知名度も大切な要素ではあるものの、担当者の人間性や熱意、具体的な戦略を講じた上で迅速かつ的確に販売活動に従事出来そうかという点が決め手となる。
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査定価格700万円売却価格780万円

不動産会社の決め手
会社というよりは、やはり担当者の方の対応と信頼性だと思います。最初のお電話から、この方なら一生懸命やってくれると直感したので決めさせていただきました。
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兵庫県尼崎市 / 50代

査定価格486万円売却価格450万円

不動産会社の決め手
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東京都三鷹市 / 30代

査定価格8,200万円売却価格8,490万円

不動産会社の決め手
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神奈川県横須賀市 / 60代

査定価格2,500万円売却価格2,050万円

不動産会社の決め手
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抵当権抹消は司法書士にも依頼できる

自分で行う方法以外にも、司法書士に抵当権の抹消登記を代行してもらう方法があります。

※司法書士に代行を依頼する場合、金融機関の委任状に併せて、登記名義人から司法書士に申請を委任するための委任状を記入する必要があります。

司法書士への依頼がおすすめなケース

司法書士に依頼することで、自分自身で法務局とやり取りすることなく登記を完了できるので、忙しい方におすすめです。

また、住宅ローンが残っている不動産を売却する際も、手続きがやや複雑になるため、司法書士に任せることをおすすめします。

司法書士へ依頼する際にかかる費用

司法書士へ依頼する場合の費用相場は15,000円~20,000円となっています。

自分で行う場合と比較して、約10,000円~20,000円費用が高くなることがわかります。

司法書士に抵当権抹消手続きを依頼する場合、登記にかかる費用に加えて司法書士への報酬が追加で発生するためです。

【司法書士に依頼した場合の費用】

登録免許税 2,000円

登記事項証明書 1,200円

司法書士に支払う報酬 10,000円~20,000円

合計 13,200~23,200円

抵当権抹消に関するFAQ

以下では、抵当権抹消手続きを行う上でよく挙がる質問へ回答しています。

不明点を極力無くせるよう、一度確認しておきましょう。

専門家以外に手続きの代行は依頼できる?

司法書士などの専門家の他に、「配偶者」であれば手続きを代行することができます。

オンラインで抵当権の抹消手続きはできる?

抵当権の抹消登記はオンラインでも可能です。ただし、事前に「電子署名の登録」と法務省の提供する「申請用総合ソフト」をインストールしておく必要があるほか、必要書類を法務局に送付しておく必要があります。

何かと煩雑な手続きが必要になるので、特別な理由がないのであれば、直接法務局に申請しに行くことをおすすめします。

なお、抵当権抹消の登記は郵送でもできるので、もし直接法務局に行く時間が取れないのであれば郵送での対応も可能です。

相続で抵当権抹消をする時に必要な対応は?

相続した不動産について抵当権抹消登記を行う場合は、先に相続による不動産の所有権の移転登記を行った上で抵当権抹消登記を行う流れになります。

相続による所有権の移転登記には、以下の書類が必要になります。

  • 被相続人の除票等
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続人の住民票

なお、何世代も相続登記をしていない場合(数次相続の場合)は、その間の相続人すべての書類が必要になります。

住所や氏名に変更があった場合の対応は?

抵当権の設定された不動産の登記事項証明書に記載されている住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合、住所変更の登記を抵当権抹消の登記と同時に申請します。

この住所変更の登記を行う際には、住所・氏名の変遷を確認するために住民票の提出が必要になります。

不動産が共有名義になっている場合はどうすればいい?

不動産が共有名義になっている場合でも、手続きは基本的に変わりません。

また、申請に際して共有人全員の捺印は必要なく、代表者一名のもので事足ります。共有人全員で手続きをする必要もありません。

抵当権抹消登記申請書の中で、代表して申請を行う方の名義の横に「(申請者)」と記載して下さい。

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記事のおさらい

抵当権を抹消しないとどうなるの?

抵当権抹消を行わない場合に起こることとしては、以下の3つが代表的です。詳しく知りたい方は抵当権の抹消を行わないとどうなる?をご覧下さい。

  • 新たに住宅ローンを組めない
  • 金融機関の登記情報が変わり、のちのち手続きが煩雑になる
  • 不動産を売却できない

抵当権抹消の手続きは自分でできるの?

抵当権抹消手続きは司法書士に依頼しなくても行うことができます。詳しく知りたい方は自分で抵当権抹消手続きを行う方法をご覧ください。

抵当権抹消登記にかかる費用は?

抵当権抹消登記にかかる費用は、自分で行った場合不動産一つにつき3,200円、司法書士に依頼した場合1万円~2万円ほどです。

抵当権抹手続きはオンラインでできる?

抵当権の抹消登記はオンラインでも可能ですが、事前に「電子署名の登録」と法務省の提供する「申請用総合ソフト」をインストールしておく必要があるほか、必要書類を法務局に送付しておく必要があります。詳しくはオンラインで抵当権の抹消手続きはできる?をご覧ください。

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