「ローンが残った家はどうすればいいのか」「片方の名義に変更できるのか」「離婚がスムーズに進まないのでは」といった不安を感じる方も多いでしょう。
住宅購入時に予算を増やす方法として利用される「ペアローン」ですが、離婚時に大きな問題を引き起こすことがあります。
ペアローンは夫婦それぞれが独立したローン契約を結んでいるため、単独名義に変更するのは難しく、売却や財産分与にも影響を及ぼします。
本記事では、ペアローンを組んだ夫婦が離婚するときの問題点とその対処法、オーバーローン時の対応策について詳しく解説します。



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ペアローンを組んでいても離婚は可能なのか?
ペアローンとは、夫婦それぞれが同じ物件に対して住宅ローンの契約を行い、お互いに連帯保証人になっている契約方法です。
夫か妻が住宅ローンを支払えなくなった際には、もう一方が支払いの義務を負います。
住宅ローンの契約を行うためには住宅ローンの名義人になる方が、年収や年齢、仕事などをもとに、審査に通過しなければなりません。
夫婦どちらかの年収だけでは審査を通過できなかったが夫婦2人の年収を合わせればクリアできるといった場合に、ペアローンを組むことがあります。
夫婦の年収を合わせることで借り入れ可能額が増えて予算を増やせるため、諦めていた物件を購入できます。
また、ペアローンを組むと夫婦それぞれが契約者になることから、それぞれが住宅ローン控除を適用でき、節税対策につながることが利点です。
しかし、ペアローンで契約をしていた夫婦が離婚したいと思った場合も契約は続き、次の節で紹介する問題点が出てくるので契約の際は注意が必要です。
金融機関が住宅ローンを理由に離婚を阻止することはありません。
住宅ローンをペアローンにしたことが問題点となり、離婚に踏み切れない夫婦が多いことは事実です。
住宅ローンが残っているときの離婚について知りたい場合、下記の記事も参考になります。
是非あわせてご覧ください。
住宅ローンが残っていると離婚できない?ローンと離婚の問題点・対処方法を分かりやすく解説
ペアローンを組むと離婚できないと言われる4つの問題点とは?
離婚の際に発生するペアローンの問題点として、
- 問題点その1:名義変更が難しい
- 問題点その2:離婚後も返済義務を負う
- 問題点その3:支払い続ける負担が大きい
- 問題点その4:売却や相続で複雑になる
の4つが挙げられます。
1つずつ解説しますので参考にしてみてください。
問題点その1:名義変更が難しい
住宅ローンは契約をした方が最後まで支払いを続けることが原則であり、金融機関は基本的に離婚をしたからという理由で名義変更を認めることはありません。
金融機関は住宅ローン契約の際に、名義人の年収や年齢、仕事などさまざまな要件から名義人の返済能力の審査をして借り入れ額の決定をしています。
住宅ローンの名義を変更するということは、契約した際の返済能力の審査が無駄になってしまうため、金融機関にとってはリスクの高い行為です。
名義変更を希望する場合には、現在の契約をしたときと同等またはそれ以上の高い返済能力を持っている方への名義変更であれば、例外的に認めることもあります。
しかし、例外でない方への名義変更となると認められるのは難しいでしょう。
問題点その2:離婚後も返済義務を負う
ペアローンを解消して契約を一本化しようと思っても、住み続ける方が審査に通らない場合、住宅ローンの名義を変更することはできません。
住宅ローンの名義を変更できない場合は離婚後であっても、住み続けていない方も返済義務を負い続けることになる可能性があります。
また、ペアローンの契約は夫婦がお互いの契約の連帯保証人になっていますが、離婚する際に連帯保証人を変えたい場合も出てきます。
親族などが代わりになってくれれば良いですが、すぐに連帯保証人を見つけるのは困難な場合もあるでしょう。
代わりの連帯保証人が見つからない場合、住み続ける方が返済を怠った際には住み続けていない方に返済義務が生じてしまいます。
問題点その3:支払い続ける負担が大きい
ペアローンを組むことで借り入れ額を高くできることはメリットではありますが、その分支払いの額も増えます。
夫婦どちらかの契約だけでは収入などの条件により希望の金額を借りられない場合に、ペアローンの契約をするケースが多い傾向です。
本来2人で返済予定だったローンのため、1人で負担できるような返済額ではない可能性があります。
離婚後もその住宅に住み続けて1人で返済を行うとなると、支払い続ける金額が離婚前より大きくなり、今後の生活の負担になることが考えられます。
問題点その4:売却や相続で複雑になる
ペアローンを組んだ場合、住宅の所有権が共有名義になっているため、売却をしたい場合はお互いの承認が必要になります。
もし共同名義のままどちらかが亡くなってしまうと、亡くなった方の名義は遺族に相続されます。
亡くなった方が再婚をしていた場合、再婚相手や子に相続されるため、住宅の売却をしたい場合は亡くなった方の再婚相手や子の承認が必要になるということです。
元配偶者の再婚相手や子となると面識がなかったり、やりとりがスムーズにいかなかったりするケースが考えられます。
場合によって相続先が細分化されたとすると、全員に承認をもらわなくてはいけないため、売却が困難になるケースも考えられるでしょう。
ペアローンを組んで離婚するときの4つの対処法とは?
ペアローンを組んで離婚をするときの問題点に対処する方法があります。
- 対処法その1:住宅ローンを一本化する
- 対処法その2:どちらかが住み続ける
- 対処法その3:賃貸に出す
- 対処法その4:売却する
の4つについて、それぞれ解説しましょう
対処法その1:住宅ローンを一本化する
住宅ローンを一本化する方法としては、現在の金融機関で一方がもう一方の債務を引き受ける方法があります。
例えば、夫と妻の住宅ローンがそれぞれ1,000万円ずつ残っているとして、合計2,000万円を夫1人の債務にしたとすると、今後は夫1人がローンを支払っていくことになります。
ただし、対応していない金融機関があることと、債務を引き受ける方に返済能力があるかどうかが問題点です。
もう1つの方法として、今の住宅ローンを他の金融機関で借り換える方法があります。
他の金融機関でお金を借りて今のペアローンを一括で返済し、新たに借りた方の債務が残る方法です。
例えば、夫と妻の住宅ローンがそれぞれ1,000万円ずつ残っているとして、夫名義に一本化したいとします。
夫名義に一本化したい場合、他の金融機関で2,000万を夫名義で借りて、借りたお金で夫と妻の住宅ローン合計2,000万を一括で返すことになります。
借り換えをすることで夫名義で借りた2,000万が残るので、名義を一方にまとめることが可能です。
ただし、借り換え先の金融機関の審査が必要になるのと、ペアローンの借り換えには対応していない場合があるので注意が必要です。
またペアローンの借り換えの場合にも、債務を引き受ける方に返済能力があるかどうかの問題点があります。
対処法その2:どちらかが住み続ける
夫婦のどちらかが住み続ける場合、共同名義のままにしておくこともできます。
ただし、ペアローンを契約する際に両方の名義人が住宅に住むことを条件としていることがあります。
名義人が住宅に住むことが条件になっている場合は名義を一本化しないと契約違反になる可能性があるため、注意が必要です。
財産分与の方法としては、家の見込み価値の半額を住み続ける側がもう一方に支払うことが一般的ですが、家具や車、金融商品など他の財産で清算する方法も考えられます。
住み続けない側が慰謝料や養育費を払う必要がある場合、代わりに住宅ローンを支払い、慰謝料や養育費に充てるというケースもあります。
下記の記事も参考になるので是非あわせてご覧ください。
離婚後の住宅ローンは養育費と相殺可能?トラブルや予防法を紹介
対処法その3:賃貸に出す
夫婦どちらも住み続けない場合は賃貸として貸し出し、ローンが返済できるまで賃貸収入を得る策があります。
家賃収入を住宅ローンの返済に充てる方法です。
ただし、
- 事業用とみなされてローンの金利が上がる
- 名義人が住んでいない状態になるため、金融機関によっては契約違反になる場合がある
などの注意点があるため、金融機関への相談が必要になります。
また、離婚した後で関係性が良くない場合であってもお互いに住宅の管理などを続けていく必要があります。
対処法その4:売却する
住宅ローンを一本化するのは容易ではなく、一方が住み続けた場合のトラブルも考えられます。
そのため、ペアローンの住宅があり離婚をする場合には、住宅を売却することが最善策です。
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離婚するときはペアローンの解消が最善策【まとめ】
これまで、ペアローンを組んでいると離婚できないのかと、受託ローンが残っている場合の問題点や対処法についてまとめてきました。
ペアローンを組んでいても離婚することは可能です。
しかし名義の変更が難しく、離婚後も返済義務が続き、片方が支払うことになったとしても返済の負担が大きいなど注意点があります。
対処方法はありますが契約違反になる可能性があったり、のちのち元夫婦間でのトラブルにつながったりする場合があります。
ペアローンで組んだ住宅ローンを残しておくことはリスクが多いでしょう。
可能であれば離婚後は早めにペアローンを解消し、住宅を売却することが最善策と言えます。
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