離婚時の財産分与は、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分ける制度です。
収入がない専業主婦(夫)でも、家事や育児を通じて家庭を支えていたことが評価されるため、財産分与を受ける権利があります。
また、不動産(持ち家)も財産分与の対象となり、売却して分ける、どちらかが住み続ける、持ち分を買い取るなどの方法があります。
本記事では、専業主婦(夫)の財産分与の仕組みや、不動産の分け方、注意点を詳しく解説します。



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離婚する専業主婦(夫)でも不動産の財産分与は受けられるか?
無収入の専業主婦でも財産分与を受けることは可能です。
財産分与の割合は収入とは関係がありません。一般的には、夫と妻で2分の1ずつ分与されることが多いです。
詳しく解説していきます。
専業主婦(夫)が受けられる財産分与の割合は2分の1
預貯金、車、保険など、財産分与の対象は様々です。共有財産の分与割合は原則的に2分の1という考え方があります。
専業主婦(夫)であっても、家事や育児のサポートをしていたという観点から、2分の1の財産分与を受け取る権利があるのです。
専業主婦(夫)の場合、経済的な独立性が制限されているため、離婚時の財産分与は非常に重要な問題です。
家庭内での労働やサポートは経済的な価値を持っています。それに見合った権利が専業主婦(夫)に与えられるのです。
したがって、家事や育児の貢献度に基づいて、専業主婦(夫)にも公平な財産分与が行われることを理解しておきましょう。
財産分与の割合が2分の1を下回るケース3選
しかし、ケースによっては財産分与の割合が2分の1を下回ることもあります。
ここでは財産分与の割合が2分の1を下回るケースについて解説していきます。
ケース1:特殊な職業や能力による稼ぎが大きい場合
経営者や医者など、特殊な職業や能力により高い収入を得る場合、夫の貢献度が高いと判断され、財産分与の割合が2分の1よりも少なくなる可能性があります。
法的な観点から見ると、夫が高収入を得て家庭の経済を支える一方で、専業主婦(夫)の収入が限られている場合、夫の財産分与割合が相対的に増えることがあります。これは、夫の財産に対する寄与が大きいと見なされるからです。
ただし、具体的な割合は個別の事例によって異なるでしょう。
専業主婦(夫)であっても、公正な財産分与が求められますが、相手方の特殊な職業や能力により高収入が得られていた場合は、その点が考慮されることを認識しておきましょう。
ケース2:家事や育児をしていなかった場合
サポートによる財産という原則の考え方に基づくと、家事や育児を怠っていた場合は協力体制がなされていないと判断され、財産分与の割合が2分の1よりも少なくなる可能性があります。
家事や育児は結婚生活における重要な役割であり、財産分与時の際には家事や育児に対しての貢献度が考慮されます。
一方の配偶者が家事や育児を怠っていた場合、その財産分与割合は相対的に減少することがあることに注意しましょう。
ケース3:妻が有責配偶者だった場合
妻が有責配偶者であった場合、夫に対して慰謝料を支払うことがあります。
財産分与と慰謝料は本来別の概念ですが、慰謝料を財産分与に含めて請求する場合、有責配偶者である妻が受け取る財産分与の割合は2分の1よりも低くなることがあります。
ただし、具体的な割合は個別の事例によって異なるため、法的な規定や場合によっては裁判所の判断によって決まります。
有責配偶者の場合でも、公正な解決を目指すためには適切な法的サポートを受けることが重要でしょう。
離婚に際しては、慰謝料と財産分与は別々の要素として考慮されるべきですが、具体的な状況によってはこれらが絡み合うこともあります。
個別の事情に基づいた適切な判断を得るためには、法的な助言や専門家の意見を頼りにすることが大切です。
専業主婦(夫)が不動産の財産分与で対象となるもの
財産には以下の2種類があります。
- 共有財産
- 特有財産
この内、財産分与の対象となるのは共有財産のみです。
詳しく解説していきます。
対象となるもの
夫名義の財産であっても、結婚後に夫婦が協力して築き上げた共有財産は、財産分与の対象となります。
したがって、夫が婚姻中に得た給料などで購入した不動産は、財産分与の対象となります。
結婚生活において、夫婦は共同で財産を築き上げていくことが一般的です。夫の名義であっても、婚姻中に協力して得た財産は、夫婦の共有財産とみなされます。そのため、財産分与の際にはその共有財産が分配の対象となるのです。
一つ例をあげるならば、夫の給料で購入した不動産は、夫婦の共有財産として扱われます。
配偶者である妻がサポートしたことで夫は給与を得るための労働に集中できており、協力して得た財産として見なされるからです。
対象とならないもの
財産分与の対象にならないものは特有財産と呼ばれ、以下のようなものがあります。
- 相続で得た不動産
- 一方の結婚前の貯金で購入した不動産
- 一方の親が資金を出した不動産
これらは特定の個人の所有財産として扱われ、財産分与の対象外となります。
例えば、相続で得た不動産は、既に相続者の個人的な財産として認められており、離婚による財産分与の対象にはなりません。
同様に、結婚前に個人の貯金で購入した不動産も、その所有権が結婚前の個人に帰属するため、財産分与の対象外です。
また、片方の親が資金を出して購入した不動産も、その所有権が親に帰属しているため、離婚による財産分与の対象にはなりません。
ただし、一部の場合には特有財産でも一部が財産分与の対象となることがあります。
例えば、ローンを組む際に頭金として片方の結婚前の貯金が使用された場合、その金額は共有財産から差し引く計算が行われることがあります。
具体的な計算方法の例を紹介します。
例えば、結婚前の一方の貯金で50万円の頭金を支払い、購入した不動産の評価額が500万円であるとしましょう。
財産分与の計算では、以下が共有財産の評価額となります。
不動産の評価額500万円 – 頭金50万円 = 450万円
不動産を財産分与する3ステップ
ここでは、以下について詳しく解説していきます。
- 不動産を財産分与する場合の流れ
- 不動産を財産分与する場合の方法
ステップその1:不動産の価値を把握する
財産分与を行うためには、まずは現在の不動産の価値を把握する必要があります。財産分与の際に基準となるのは、購入時の価格ではなく、現在の価値であることに注意しましょう。
そのため、不動産業者に査定を依頼することをおすすめします。
不動産業者は専門知識と経験を持っており、適切な査定を行ってくれます。査定結果をもとに、不動産の現在の価値を把握することができるでしょう。
また、特有財産で頭金などの金額を出している場合は、その金額も考慮する必要があります。
不動産の価値を正確に把握することは、公正な財産分与のために欠かせないステップです。
専門家の意見を仰ぎながら、適切な査定と計算を行いましょう。
ステップその2:夫婦で話し合いをする
離婚をする際の一般的な方法は、協議離婚です。
夫婦は話し合いを通じて、財産分与や離婚条件などに合意することが求められます。
協議離婚では、夫婦が互いの意見や要望を尊重し、公平な合意を目指します。財産分与の割合や特有財産の取り扱い、慰謝料などについても話し合いが行われます。
しかし、夫婦間で話し合いがまとまらない場合もあります。このような場合には、調停の申し立てが考慮されるでしょう。
調停は、裁判所の調停委員が仲裁役となり、夫婦間の意見の調整や解決策の提案を行います。調停によって紛争を解決することで、法的な手続きを進める必要がなくなる場合があります。
しかし、調停でも合意に至らない場合には、裁判所での審判となる可能性もあるでしょう。
ステップその3:公正証書の作成
話し合いによって財産分与が合意された場合、協議離婚合意書を作成し、それを公正証書にすることをおすすめします。
公正証書とは、裁判所や公証人が証人として立ち会い、内容の真正性を確認した上で作成される書類です。公証人の存在により、合意書の信頼性と公正性が確保されます。
公正証書のメリットの一つは、その強制執行力です。
公正証書は法的な証拠となり、紛争が生じた場合には裁判所での強制執行を行うことができます。
これにより、合意内容が守られることが保証されるため安心です。
また、公正証書は長期的な効力を持ちます。離婚後に争いが生じた場合でも、公正証書に基づいて争いを解決することができるでしょう。
公正証書は信頼性と法的な保障を提供するため、財産分与の合意を確実にする上で重要です。専門の公証人や法律家と協力して、公正証書の作成を進めることも検討しましょう。
住宅ローンが残っている際に財産分与する方法と注意事項
住宅ローンが残っている状態で財産分与をすることになった場合、いくつかの方法と注意事項があります。
1つずつ解説していきます。
その1:住宅にどちらかが住み続ける場合
片方が住み続ける場合、まず不動産の価値を算出し、もう片方に代償金を支払う形で財産分与を行うことがあります。
ただし、住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。
もし住宅ローンが夫の名義である場合、夫が不動産を出ることは契約違反となります。
契約違反となった場合、金融機関から住宅ローンの一括返済を求められることもあるので十分に注意しましょう。
そのため、配偶者や配偶者の親族の名義で住宅ローンの借り換えなどを行い、現在の夫名義のローンを完済する必要があります。
その2:売却する場合
不動産を売却する場合、アンダーローンかオーバーローンかによって対応が異なるため注意しましょう。
アンダーローンとは、住宅ローンの残高が資産の価値を下回る状態を指します。住宅ローンの残高<不動産の価値という構図です。
オーバーローンはその反対で、住宅ローンの残高が資産の価値を上回る状態を指します。こちらは住宅ローンの残高>不動産の価値となり、住宅ローンの残高のほうが大きい状態です。
それぞれの場合の対応について詳しく解説していきます。
オーバーローンの場合
もし売却金額よりも住宅ローンの残債が残ってしまう場合、その財産は資産的価値を持たないと見なされ、財産分与の対象とはなりません。
夫婦間での同意が得られない場合、ローンの支払いを夫婦で分担することはできないことにも注意が必要です。
その結果、名義人が不動産を引き継ぎ、残ったローンの返済義務を負うことになります。
アンダーローンの場合
アンダーローンの場合は手続きが比較的シンプルです。
売却金額が住宅ローンの残債を上回っている場合、売却金額からローン残高分を差し引き、残った金額を夫婦間で折半する方法が一般的です。
売却によって得られる資金を婚姻中に共有した財産として扱い、ローン残債を償還するために利用します。
ローンを支払った後に残った金額は、夫婦間で公平に分け合うことになります。
その3:連帯債務者や連帯保証人になっている場合は注意が必要
住宅ローンを組む際に、連帯債務者や連帯保証人になっている場合は注意が必要です。
連帯債務者の場合、名義人である夫が支払えなくなった時には配偶者が全額を返済しなければなりません。
連帯保証人の場合、主債務者は夫ですが、もし夫が支払いを滞らせた場合には配偶者が返済を負担しなければなりません。
どちらの場合も、夫が住宅ローンの支払いを滞らせると、離婚後も支払い義務を負い続けることになります。
そのため、離婚後は単独名義にローンを借り換えるなどの検討が必要です。
連帯債務者や連帯保証人としてのリスクを理解し、将来の夫婦関係や経済的な安定を考慮しながら、適切な選択を行いましょう。
専門家や金融機関の助言を受けることも重要です。
【まとめ】専業主婦(夫)でも不動産の財産分与を受ける権利がある
この記事で解説したことのまとめは以下の通りです。
- 離婚時の専業主婦(夫)でも不動産の財産分与を受けることが可能。ただし、その割合は通常2分の1。
- 不動産の財産分与には、不動産の価値を把握し、夫婦で話し合いをする公正証書の作成といった3つのステップがある。住宅ローンが残っている場合は注意が必要。
- 連帯債務者や連帯保証人になっている場合は注意が必要。離婚後も負担を背負う可能性がある。
- 不動産を財産分与で売る場合には、複数の不動産会社に相見積もりを依頼し、信頼できる業者に依頼することがポイント。
離婚時の財産分与は、夫婦の話し合いで決まるところが大きいです。
財産分与について理解をした上で、話し合いによってお互いが納得できる結果を得られるようにしましょう。