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アパートの更新料の相場はいくらなのか|かかる費用の目安を知ろう

  • 更新日:2024年1月19日
アパートの更新料の相場はいくらなのか|かかる費用の目安を知ろう

アパートには賃貸契約があり、契約期限が定められています。アパートに住み、その契約期限が満了すると、更新手続きが必要です。そして、更新するときには更新料などの費用の支払いが必要になる可能性があります。長く住み続ける予定であれば特に、更新時にかかる費用について賃貸契約時によく確認しておきましょう。
更新時にかかる更新料の相場がいくらかの目安を知っておくことで、自分が住んでいるアパートの更新料が適正価格かを判断することが可能です。アパート契約前であれば、更新料がいくらかかるのかが、契約を決断する検討材料の1つになります。

アパートの更新時にかかる費用

アパートには賃貸契約があり、契約期間が定められています。アパートに住み続けたいなら、契約の更新が必要。そして、契約を更新する際には、支払わなくてはいけない費用があります。

アパートに住み続けるために支払う「更新料」

アパートには「賃貸契約」が定められており、ほとんどの場合が2年間という契約期限になっています。この契約期限が満了した後もアパートに住み続けるためには、契約を更新しなければなりません
その契約更新の際に、更新料が発生することがあります。更新料は法律で義務付けられているものではありません。地域やアパートによっては、更新料の支払いがないケースもあります。
また、更新料の相場も、地域やアパートにより様々です。更新料の詳細については、賃貸契約書に記載があるので、アパートを契約する際にはよく目を通しておきましょう。

「保険料」や「火災保険料」がかかる場合もある

更新時には、更新料以外にも「保険料」や「火災保険料」がかかる場合があります。契約内容により、更新時以外にも保険料の支払いが必要なケースもあるので、確認が必要です。
「保険料」は、家賃が支払えなくなったときに家賃保証会社を利用するための費用。連帯保証人のかわりとして家賃保証会社を利用して契約するアパートの場合に、保険料が発生します。保険料以外に、「火災保険料」の支払いも必要です。更新の際に振込用紙が届きます。

「更新事務手数料」または「更新手数料」がかかる場合もある

更新料とは別で、「更新事務手数料」または「更新手数料」がかかる場合もあります。これらは、仲介業者に支払う手数料のことです。
一般的に、不動産会社が仲介として間に入ってアパートに入居している場合、更新の手続きは仲介している不動産会社が行います。そのため、不動産会社に更新事務手数料または更新手数料の支払いを求められることがあるのです。

アパートの更新料の相場は

アパートの更新料の相場の目安と、更新時にかかるその他の費用の目安も併せて確認しておきましょう。

更新料の相場は家賃の1~2カ月分が目安

更新料は、一般的に家賃の1~2カ月分が相場です。ただし、更新料は地域やアパートにより異なるので、必ずしも相場に近い金額とも限りません。更新料がない場合や、逆に更新料が相場よりも高い場合もあるので、賃貸契約書を見て、更新料がいくらかを確認しておきましょう。
契約期間の満了が近づくと、契約を更新するかどうかを選択を求める通知が届きます。更新をせずに退去するのであれば更新料の支払いはありませんが、更新をしてそのままアパートに住み続けるのであれば、指定の更新料の支払いが必要です。

保険料と火災保険料の相場

保険料の支払いがある場合、家賃のおよそ30~70%程度に設定されていることが多いです。賃貸契約期間中に家賃の滞納がなければ、保険料が下がっていく可能性があります。
火災保険料の相場は、およそ20,000円~25,000円とされていますが、保険会社により幅が大きいです。保険会社は、アパートの契約時に指定された保険会社に加入するケースが多いのですが、保険料を安くしたい場合は、更新時に他の安い保険会社に切り替えをするのも良いでしょう。

更新事務手数料または更新手数料の相場

更新事務手数料または更新手数料が必要な場合、指定された金額を仲介している不動産会社に支払います。こちらは、更新料とは別に支払う費用です。
相場は、およそ家賃の0.25カ月分~半月分といわれています。安いところではおよそ10,000円、高いところでは数万円程度かかり、相場の幅が広いです。手数料の支払いがある場合、アパートを契約するときに費用の確認をしておきましょう。

更新料と家賃の関係

更新料が安いまたは0円だから得だともいえません。その理由は、更新料と家賃の関係性にあります。

更新料を支払うかわりに家賃が安くなっている場合もある

アパートによっては、更新料を支払うかわりに家賃を安くしていることがあります。入居希望者は、毎月の家賃を安くしたいという要望が多いです。そのため、家賃を安くして入居してもらうかわりに、更新料をいただくという考えがあります。
入居者は、一定の契約期間が満了する前に退去すれば更新料がかかりません。入居者側にとっても、更新料の支払いがあっても毎月の家賃が安いほうがメリットがあると捉えることができます。

更新料0円のかわりに家賃が高くなっている場合もある

更新料のかわりに毎月の家賃が安くなっている場合もあれば、更新料0円のかわりに家賃が高くなっている場合もあります。「更新料0円」をアピールして入居者を募集する場合もあるので、家賃との兼ね合いをよく確認しましょう。
つまり、更新料がある場合も、更新料がない場合も、毎月の家賃や別項目の費用の支払合計を考えたら、どちらが得とも損ともいえません。更新料だけを見るのではなく、家賃や別にかかる費用もすべて把握することが大切です。

アパートの更新料の相場は地域ごとに異なる

アパートの更新料の相場には地域性があります。更新料の相場は全国共通ではないということも知っておきましょう。

更新料の相場は全国共通ではない

アパートの更新料の相場は、一般的には家賃の1~2カ月分くらいだと言われていますが、この相場は全国共通ではありません。更新料の相場が家賃の半月分の契約が多い地域、家賃1カ月分の契約が多い地域、家賃2カ月分の契約が多い地域、更新料がない契約が多い地域などがあります
例えば、東京都や千葉県のアパートの更新料の相場は、家賃の1カ月分という契約が多いです。神奈川県は1カ月分や半月分の契約が多く、埼玉県は半月分の契約が多いなど、地域性があります。
関東では家賃の半月~1カ月分くらいの契約が一般的ですが、大阪府や兵庫県、愛知県の名古屋市では更新料がない契約も多いです。京都では、家賃の2~3カ月分の更新料がかかるなど、更新料が高めに設定されている傾向があります。

地域ごとの徴収率

国土交通省が2007年に行った調査によると、地域ごとに徴収率が異なることがわかります。国土交通省の調査は、今のところ最新のデータが更新されていないので、現在あるデータの中では最も参考になるものです。
徴収率は、東京都で65.0%、埼玉県で61.6%、神奈川県で90.1%、千葉県で82.9%、京都府で55.1%、愛知県で40.6%、愛媛県では13.2%、福岡県23.3%、沖縄県で40.4%など。西日本では更新料の徴収率が低い傾向があります。ほとんどの地域で更新料の徴収は行っていますが、大阪府と兵庫県は、更新料を徴収するケースがあまりないです。そのかわり「敷引き」という償却方法を採用しています。

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アパートの更新料はいつ支払うのか

アパートの更新料は、契約期間が満了し、更新手続きをするの際に支払うものです。更新のタイミングはいつなのかを確認し、早めに更新料の支払い準備をしておきましょう。

更新料は2年ごとにかかる

アパートなどの賃貸物件は、契約期間が2年間と定められていることが多いです。契約期間内しか住むことができないということではなく、契約満了の2年が経つときに契約を更新すれば、そのまま住み続けることができます。この契約更新の際に、更新料などの支払いが必要です。
ただ、この2年間というのは、法律で決められた期間ではありません。2年間の契約期間は、賃貸物件では古くからある習慣のようなものなので、稀ですが、契約期間が2年間ではないアパートもあります。

更新日の1~3カ月前に更新料の振込用紙が届く

契約期間の満了が近づいてくると、契約更新の確認書類が届きます。更新日の1~3カ月前くらいに通知が郵送などで届くケースが多いです。契約内容によっては、退去の意思を伝えるまでは、更新日が近づいても更新の通知がなく、自動更新される場合もあります
更新の契約書や更新料の振込用紙が届いたら、更新日が過ぎる前に手続きを行いましょう。更新日まで待たずに退去する場合は、更新料の支払いは必要ありません。そのままアパートに住み続けたいのであれば、更新料を支払いが必要です。

更新日を1日でも過ぎたら更新料を支払う

家賃の場合は、途中で退去する場合に日割り計算で対応してくれる場合もありますが、更新料の場合は日割り計算などの対応ができないことが多いです。つまり、更新日を1日でも過ぎたら、契約途中で退去したとしても、定められている更新料は支払わなければなりません
例えば、2年契約で2015年4月1日から賃貸アパートに入居したとします。この場合は、2017年3月31日に契約満了です。急な転勤などで4月7日に退去することが決まったとしても、更新日以降の4月1日~7日までの1週間分のためだけに更新料を支払う必要があります。場合によっては更新事務手数料の支払いも必要です。
基本的に更新料は日割り計算ができませんが、やむを得ない事情がある場合など、アパートによっては柔軟に対応してもらえる可能性はあります。無理を承知の上であれば、一応相談してみるのも良いでしょう。

退去する場合は1カ月前までに連絡をする

契約満了の前に退去するのであれば、賃貸契約書に記載されている期間内に退去することを伝えます。退去の連絡に関しても、賃貸契約書に記載があるので、よく確認しておきましょう。一般的には、1カ月前までには退去の連絡をします。
つまり、退去することを伝えてからは、最低1カ月は家賃の支払いが必要です。その後、更新をする前に退去の手続きをします。

アパートの更新料は絶対に支払わなくてはいけないのか

アパートの更新料は支払い義務があるのでしょうか。絶対に支払わなくてはならないお金なのかを確認していきましょう。

賃貸契約書に記載があれば支払い義務がある

アパートの更新料の支払い義務については、賃貸契約書にどのような記載があるかが重要なポイントです。基本的には、更新料の支払いは法律で決められているものではありません。しかし、アパートを契約するときに交わした賃貸契約書に「契約更新時には更新料の支払いが必要」という内容の記載があれば、支払い義務があります
逆に言えば、賃貸契約書に更新料についての記載がない場合、または「更新料は必要ない」という内容の記載があれば、支払い義務はありません。賃貸契約書に更新料についての記載があるなら、更新料が高額すぎるなどの事情がない限りは、契約内容を無効にすることは不可能です。

更新料を支払わなくてもよい物件もある

地域や物件により、更新料を支払わなくてもよい契約のアパートもあります。例えば、「都市公団の物件」は、礼金も更新料も不要です。「住宅金融公庫融資物件」も礼金も更新料も支払う必要はありません。
ただし、更新料がないかわりに更新事務手数料がかかる場合もあります。または、更新料がなくても、相場よりも家賃が高く設定されている場合もあるので、他にかかる費用についてもよく確認しておくことが大切です。

更新料が高いと感じたら住み替えも検討する

更新料が高いと感じたら、契約更新をせずに住み替えるという選択肢もあります。アパートの契約更新の時期が近づいてきたら、そのまま更新をして住み続けるのか、更新をせずに住み替えるのかをよく考えましょう。
住み替えを選択するなら、次に住むところは納得できる物件でないと住み替える意味がありません。住み替えに成功するかどうかは、仲介に入る不動産会社の影響は大きいです。実績豊富で信頼度が高い不動産会社であれば、住み替えをサポートするプロなので安心できます。

更新前に住み替えるなら信頼できる不動産会社に相談しよう

アパートの更新料の相場は、およそ家賃の1~2カ月分です。しかし、地域や物件により相場は大きく異なります。もっと高い可能性もあれば、更新料がない物件もあるので、賃貸契約書の更新料についての記載内容をよく確認しましょう
更新前に退去するのであれば、更新料の支払いは必要ありません。更新前に住み替えるなら、不動産会社に仲介を依頼し、相談しましょう。不動さん会社にもいろいろあります。得意分野や得意とする地域が異なるので、複数の不動産会社の情報を集めて比較し、信頼できる不動産会社を厳選してから相談することが大切です。

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