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不動産売却のリフォーム費用はどこに含まれる?確定申告で上手に節税しよう

  • 更新日:2024年8月5日
不動産売却のリフォーム費用はどこに含まれる?確定申告で上手に節税しよう

不動産売却で譲渡所得(利益)が出たら確定申告しましょう。

この記事のポイント
譲渡所得(利益)が出たら譲渡所得税がかかる
リフォーム費用は売却目的なら「譲渡費用」、設備・改良費なら「取得費」に含める
条件に合えば特例を利用できる

不動産売却では、場合によってはリフォーム費用が発生することがあります。

リフォーム費用がかかったら、確定申告でどのように計算したらよいのか悩む方は少なくないでしょう。

せっかく利益が出たのなら、できるだけ税金の負担を減らしたいと思いますよね。

リフォーム費用も含んで計算すれば節税効果が期待でき、確定申告もスムーズに行えるでしょう。

この記事では、「リフォーム費用はどこに含まれるのか」「不動産売却で利用できる節税方法(特例)」について解説します。

不動産売却のリフォーム費用はどこに含まれる?

不動産売却で発生したリフォーム費用は、どんな目的でリフォームしたかによって「譲渡費用」または「取得費」に含まれます。

不動産売却のリフォーム費用は、以下のように分類します。

  • 売却目的のリフォームなら「譲渡費用」
  • 所有時のリフォームなら「取得費」

売却目的のリフォームなら「譲渡費用」

売却を目的としたリフォームであれば「譲渡費用」に含まれます。

譲渡費用とは、土地や家などの不動産を売却するために直接かかった費用のこと
なかなか売却できない時などに早く売却するために行ったリフォームなら譲渡費用に当たります。

譲渡費用に含まれるもの

譲渡費用には、以下のようなものも含まれます。
  • 仲介手数料
  • 印紙税
  • 測量費(売却が決まって行った場合)
  • 建物の解体費用(解体直後に売却する場合)
  • 違約金
  • 立退料(身内以外に支払った場合)

(参考:国税庁「譲渡費用となるもの」

住宅ローンの抵当権の抹消にかかった費用や新居への引越し代は譲渡費用には含まれません。

また、修繕費や固定資産税など、その不動産の維持や管理にかかった費用は譲渡費用には含まれないので注意しましょう。

所有時のリフォームなら「取得費」

マンションを所有している間に行ったリフォームの費用は設備費や改良費に当たるので、「取得費」に含まれます。

取得費とは、購入や相続などでマンションを取得した時にかかった費用のこと

取得費に含められるリフォーム費用は、バリアフリー化や床暖房の付加などのマンションの価値を高めるようなリフォームの場合のみです。

壊れた設備の修繕や維持するためのリフォーム費用は取得費には含められません。

取得費に含まれるもの

取得費には主に以下のようなものがあります。

  • 不動産の購入代金や建築代金
  • 仲介手数料
  • 購入時にかかった税金(不動産取得税や登録免許税、印紙税など)
  • 設備費や改良費
  • 登記費用(司法書士への報酬も含む)

(参考:国税庁「取得費となるもの」

取得費が分からない場合は、売却価格の5%の金額を取得費として計算することができます。

取得費については、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせて参考にしてみてください。

不動産売却でリフォームした場合の取得費の求め方

取得費を求める時は「土地は経年劣化しないのに対して建物は経年劣化する」という考えのもと、「建物(設備)の取得費」「土地の取得費」に分けて計算します。

また、建物部分の取得費は減価償却の計算が必要です。

減価償却とは、年が経つごとに継続的に価値が減少していく資産の購入費用を段階的に経費にしていく会計手続きのこと。
高額な資産の購入費用を一度に経費として計上するのではなく、資産の実際の価値に合わせて計上することで適切に利益を計算でき、損益のバランスをキープできます。
取得費は以下の方法で計算します。
建物部分の取得費=不動産購入価格(不動産購入にかかった費用含む)-減価償却費

減価償却費の求め方

さらに建物部分の取得費を計算するには、減価償却費を求める必要があります。
減価償却費とは、「年が経つごとに下がる資産の価値」を金額で表したもの。
減価償却費は以下の計算式で算出します。
減価償却費=建物部分の取得費×0.9×償却率×経過年数

リフォーム費用の減価償却費は、リフォームした日からの経過年数を用いて計算します。

償却率は建物の構造によって異なる

償却率は建物の構造や耐用年数によって異なるので、以下の表にまとめました。

建物の構造耐用年数償却率(%)
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造70年0.015
レンガ造、石造またはブロック造57年0.018
金属造(骨格材の肉厚4㎜超)51年0.020
金属造(骨格材の肉厚4㎜超4㎜以下)40年0.025
金属造(骨格材の肉厚3㎜以下)28年0.036
木造・合成樹脂造33年0.031
木骨モルタル造30年0.034

(参考:国税庁「「減価償却費」の計算について」)

減価償却については以下の記事でも詳しく解説しているので、合わせて参考にしてみてください。

不動産売却で譲渡所得が出たら確定申告する

不動産売却では、譲渡所得(利益)が出たら譲渡所得税がかかるので、確定申告して納税する必要があります。

ただし、不動産を売却したにもかかわらず、譲渡所得が出なかったりマイナスだった場合は課税されず、確定申告の義務もありません。

譲渡所得は以下の計算式で算出します。

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得とは分けて計算します。(分離課税)
以下のように算出します。
譲渡所得税=譲渡所得×税率

譲渡所得税には所得税や住民税、復興特別所得税が含まれ、税率は不動産の所有期間によって以下のように異なります。

種類期間税率(%)
短期譲渡所得譲渡した年の1月1日時点で5年以下39.63
長期譲渡所得譲渡した年の1月1日時点で5年以上20.315
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みんなの不動産売却体験談

male

愛知県名古屋市千種区 / 60代

査定価格10,000万円売却価格10,000万円

不動産会社の決め手
知名度、担当者の対応力、手数料が、決めてであったと思います。色々な課題に対して、いかに親身になって対応してもらえるか、すなわち、ホスピタリティ教育が大切と思います。
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female

北海道滝川市 / 30代

査定価格2,300万円売却価格2,210万円

不動産会社の決め手
住む地域によると思いますが、小さな街だと地元に強いという事が1番だと感じました。もう一社は全国展開している店舗でしたが、「都会ならすぐ見つかると思うがこの地域ではこの金額(希望金額)だと難しいと思う」と、親身では…
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male

埼玉県蓮田市 / 40代

査定価格2,500万円売却価格3,450万円

不動産会社の決め手
こちらの価値観をちゃんと理解し、譲れないところや要望も全て受け入れてくれた。・売却額はこちらが指定(地元不動産会社の電話で回答してきた額の+1000万円)・値引きせず売れるまで対応してくれた・内見の対応も本気度を確…
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male

東京都大田区 / 30代

査定価格1,900万円売却価格1,950万円

不動産会社の決め手
同じような場所、同じようなマンションでの売却実勢があるということで、相場よりも多少は高く買い取ってくれるということでした。ローンの残高には少し足りないので悩んでいるとその他の手数料等を減額してくれたりした。
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male

埼玉県三郷市 / 50代

査定価格900万円売却価格560万円

不動産会社の決め手
買取価格が高かった。知名度があり、個人経営のような小さな会社ではなかった。手数料が安かった。親身な感じがした。家から近かった。担当者が優しい感じだった。
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不動産売却で使える特例

不動産の売却時、リフォーム費用は譲渡費用か取得費に含めれば節税に繋がります。

さらに条件を満たしていれば、以下の特例を利用して大幅な節税が期待できます。

  • 3,000万円の特別控除
  • 損益通算と繰越控除の特例
  • 相続取得時の売却取得費特例

3,000万円の特別控除

マイホーム(居住用財産)を売却した時に、所有期間に関わらず、譲渡所得から最大3,000万円までを控除できる特例が「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」です。

以下の条件を満たしていれば適用されます。

「3,000万円の特別控除」の適用条件
現在自分が住んでいる不動産を売却すること
住んでいない場合は住まなくなってから3年経過した年の12月31日までに売却していること
売却した年やその前年、前々年に3,000万円の特別控除やその他の特例を受けていないこと
家屋の取り壊しから1年以内に売買契約を締結していること
家屋を取り壊してから売却までに駐車場などに利用していないこと
親子や夫婦など特別な関係の間で売買が行われていないこと

(参考:国税庁「マイホームを売ったときの特例」

3,000万円の特別控除は条件を満たしていれば何度でも利用できますが、3年間に一度しか利用できないことに注意しましょう。

すまリス
住宅ローン控除との併用ができないので住み替える場合も注意しよう!

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

相続した不動産を売却する場合、相続時にかかった相続税を取得費に含めることができます。(取得費加算)

相続した不動産を売却すると、相続税を支払いに続いてさらに譲渡所得税を支払うことになります。

これでは税金の負担が大きくなってしまうので、軽減するために設けられているのが「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。

リフォーム費用と同様に、相続税を取得費として計上することで大幅な節税に繋がります。

適用条件は以下の通りです。

「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用条件
相続や遺贈で財産を取得していること
財産の取得時に相続税が課税されていること
相続してから3年以内に譲渡(売却)していること

(参考:国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

不動産売却で損失が発生した場合は、基本的に確定申告の義務はありません。

しかし、確定申告することで損失を控除できる特例が「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」です。

不動産売却で出た損失を、その年の所得から控除(損益通算)することができます。

さらに、損益通算しても残ってしまう損失は、売却した年の翌年以後3年間繰り越して控除(繰越控除)できます。

「損益通算」と「繰越控除」が利用できるケース
マイホームを買い替える
住宅ローンの残高が不動産の売却代金を超えている

(参考:国税庁「マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき」

(参考:国税庁「住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき」)

まとめ

不動産売却では、譲渡所得(利益)が発生すると譲渡所得税を納めなければなりません。

リフォーム費用は「売却目的なら譲渡費用「設備費や改良費なら取得費に含めて計算すれば節税に繋がります。

また、不動産売却時に使える特例には「3,000万円の特別控除」「取得費加算」などがあり、条件を満たしていれば利用できます。

不動産売却で譲渡所得が出たら確定申告が必要です。

直前になって慌てることにならないように、リフォーム費用がどの項目で計上するのか、どの特例が利用できるのか確認して早めに準備を進めましょう。

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