「親の不動産を相続することになった」「使い道のない土地を引き継いだ」となった際に、どのように対応すればよいのか、わからない人も多いのではないでしょうか。
そんな時に役に立つのは、不動産相続の相談窓口です。
不動産相続の相談窓口は、相談する内容によって窓口が異なり、それぞれ費用なども違いますが、利用しない手はありません。
また、不動産相続の相談窓口に行く前に、ある程度、相続について理解を深めておくと、失敗するリスクを減らすことができるでしょう。
この記事では、不動産相続の相談窓口のディテールや、事前に知っておきたいことについて、具体的に解説していきます。
不動産相続の相談窓口で話す内容とは
親や身近な人が亡くなった時に、土地やマンションなどがあれば相続することになります。
相続については、知識がないままに手続きを進めてしまうと、後々問題になる可能性があります。
したがって、不動産相続の相談窓口にて、専門家に相談することをおすすめします。
専門家に話す内容は、相続税の申告について、相続人について、遺産分割についてなどさまざま。もちろん、相続について何もわからないという人は、その旨を専門家に伝えて、何をするべきなのか、用意するものはあるのかなど聞いてみましょう。
しかしながら、専門家も相続について、すべて助言できるわけではありません。
だからこそ、各スペシャリストができることと、できないことを把握しておく必要があります。
不動産相続の相談窓口を選ぶポイント
不動産相続の相談窓口は、内容や目的によって異なります。
相談先は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などの国家資格を持つスペシャリストたちです。
それぞれに対して、どのようなことを相談、あるいは依頼できるのかを詳しく見ていきましょう。
相続におけるトラブルは弁護士に
弁護士を不動産相続の相談窓口とする場合は、相続におけるトラブルが発生した時です。
例えば、全く相続において協力してくれない人がいたり、相続で揉めたりした際は、解決調停などを行う必要があります。
他に弁護士ができることは、相続財産の調査や、遺産分割協議書の作成などがあります。一般的には、トラブルにおいて活躍してくれるでしょう。
しかしながら、弁護士に相談や依頼する際は、他の専門家よりも費用が高額になりがちなので、特に揉めごとがない時には、別の専門家に依頼することをおすすめします。
名義変更などは司法書士
司法書士は、不動産の所有権移転登記、遺言書の検認などについて相談できるスペシャリストです。
不動産の所有権移転登記は、相続だけではなく、不動産の売買においても行います。
トラブルの解決は、担当業務ではありませんが、名義変更などは司法書士に依頼しましょう。
行政書士に依頼できることもある
行政書士に、相続について相談・依頼することも可能ですが、できることが限られています。
具体的には、相続財産や戸籍の調査、遺産分割協議書作成です。
「部分的に手伝ってほしい」「戸籍集めだけやって欲しい」という時は、行政書士に相談すると良いでしょう。
相続税など税金については税理士へ
税理士には、相続税について相談することができます。
相続税を支払う人はほとんどいませんが、気になる場合は、必ず相談するようにしましょう。
また相続税申告も、税理士の力が必要です。
税理士を選ぶ際は、相続税に長けている事務所を見つけるようにしましょう。そうではない事務所であれば、頼りになりません。
ワンストップで相談できる窓口もある
相続の相談したい内容によって専門家が異なり、各事務所を周ることは大変面倒なことです。
そのため、ワンストップで相談できる窓口を探し、利用すると良いでしょう。依頼すれば、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など集結し、相続における問題をクリアしてくれます。
また、各士業にはそれぞれ得意分野があり、相続について知識が乏しい場合は、余計な出費が増えてしまうかもしれません。
不動産相続の相談窓口を選ぶ際は、必ず相続について詳しい専門家を見つけるようにしましょう。
・ワンストップがおすすめ
・相続に詳しい人を探す
不動産相続の相談窓口の費用について
不動産相続の相談窓口の費用は、各専門家の事務所によって異なり、一定ではありません。
そのため、各事務所がどのような料金体系にしているのかを、把握する必要があります。
相談するだけであれば、弁護士を除いた士業は、1時間5,000円、弁護士であれば1時間10,000円を目安にしてください。
無料で相談することも可能
相談だけではなく依頼するのであれば、さらに料金が掛かるので、必ず事前に、どれぐらい費用が必要なのかチェックしてください。
また、相談に限っては、自治体などで無料相談を実施していることもあるため、利用することも一つの手です。
しかしながら、時間制限があったりして、それほど込み入った話はできないかもしれません。
相続した際の名義変更にもお金は掛かる
不動産を相続した際、亡くなった人から相続した人に、名義を変更することになりますが、この相続登記には費用が掛かります。
まずは、登録免許税です。
固定資産税の課税明細書に書いてある「固定資産税評価額」に、税率0.4%を掛けた金額を納付します。
また、その他にも書類取得などが必要になりますが、金額はそれほど掛かりません。
司法書士に、相続登記の代行をお願いすることもできるので、登記について理解が浅い人にはおすすめです。
その他に相続した際に掛かる費用は、相続税が挙げられます。相続人ではない人が不動産を取得した場合、固定資産税評価額の3%である「不動産取得税」も掛かるでしょう。
しかし相続の場合は、この税金は不要です。不動産を所有することになった際は、翌年から「固定資産税」、不動産売却時には「所得税」が掛かります。
こうした税金に関してわからないことがあれば、税理士に相談することをおすすめします。
わからないまま手続きを進めてしまうと、余計な出費が増えてしまうかもしれません。
・事前に費用をチェック
・無料相談会も実施
不動産相続の相談窓口に行く前に知っておくべきこと
不動産相続の相談窓口で、気になることを質問する前に、相続についてある程度知っておくと話がスムーズです。
相続税対策や相続で、失敗しない方法について解説していきましょう。
相続税対策について理解を深める
不動産を活用による相続税対策は、一般的に知られている節税方法です。では、具体的にはどのようにすれば相続税対策になるのでしょうか。
まず前提として知っておくべきことは、預金を相続した場合は、その金額がそのまま課税対象額になりますが、土地や建物は、売却価格よりも低い相続税評価額となります。
相続税は累進課税であり、相続財産の評価額が高ければ高いほど、税率が上がります。
預金ではなく、土地や建物にすることで、相続財産の評価額を圧縮することができるでしょう。
そうすれば、自ずと相続税を減らすことができるのです。
では、具体的な不動産活用による相続税対策について解説していきましょう。
賃貸マンションを作り評価額を下げる
現金を使って、賃貸マンション、あるいは賃貸アパートを建てれば、評価額を半分以上下げることができます。
賃貸ではなく、自分で利用する場合は、半分以下にはなりません。
賃貸マンションを建てて、相続税対策するのは一つの手です。
マンションを買うことで評価額を抑える
タワーマンションや、ワンルームマンションを購入する節税対策もあります。
現金でマンションを購入すれば、評価額は現金の3分の1程度になります。
これは、土地の分が少ないため、減額が大きくなっています。
人気エリアのマンションであれば、絶大な節税効果を期待できることもあるでしょう。
不動産を個人ではなく法人所有にする
賃貸マンション・アパートは、個人保有ではなく法人保有にしておけば、相続税だけではなく、所得税の対策も可能です。
法人化した時、自分の家族を役員にして、賃貸不動産をその会社に譲渡しましょう。そうすれば、家賃を家族に分けられ、個人の預金を増やすことがありません。
所得を分けているからこそ所得税を抑えられ、給与所得控除の利用で手取りが多く残るでしょう。
このように、不動産を法人所有にすることで節税効果が高いですが、法人設立などにはそれなりに費用が掛かります。
そのため、ロングスパンで考える必要があるでしょう。
不動産を売ってしまうことも相続税対策になる
使い道のなさそうな建物や土地であれば、売却しても良いでしょう。
現金にしてしまうと、高い相続税評価額となりますが、そのお金で生前贈与なども可能です。
また、売却益で別の不動産を購入することも悪くありません。
不動産売却で利益が出た際は、譲渡所得税が掛かるので、どれぐらい手元に残るのか把握しておくことも大切です。
相続で失敗しない方法はさまざまある
相続で失敗しない方法についても、見ていきましょう。
まずは、親の健康状態が良い時に、しっかりと相続について話し合っておくことです。
そして、相続税対策だけに目を向けないことも大切でしょう。
相続した土地によっては、相続放棄という選択もありです。
また、相続した土地を共有することも避けるべきでしょう。
それぞれの方法について詳しく紹介していきます。
まずは事前に話し合いをしよう
相続について、事前に親と話し合いしておくことが重要です。
例えば、親がコミュニケーションできないような健康状態になってしまえば、相続について話すことができません。
そうなってしまうと、生前贈与などは不可能になってしまうでしょう。
親が亡くなってから後悔しないように、相続の話し合いは、親が元気なうちにしておいてください。
生前贈与は、渡す人を決められるので、相続する人同士のトラブルの発生を抑えられることができ、贈与税はかかるものの、相続税対策ができる可能性があります。
不動産取得税や、登録免許税などが掛かるデメリットもありますが、ケースによっては損はないでしょう。
節税対策だけに気を取られない
相続税対策ばかりに注目してしまい、不動産の分け方を疎かにして、トラブルになることもあります。
例えば、相続していた土地を共有していた場合、売却する時などに意見が合わずに、そのまま放置されるなんて話もあります。
したがって相続税についてだけではなく、土地などの分け方もしっかりと話し合っておきましょう。
事前に話し合えば、面倒くさいトラブルを回避できる確率が高まります。
不動産の立地によっては相続放棄もあり
不動産の立地によっては、相続放棄も一つの手段としてあります。
文字通り、相続を放棄することですが、遠方にある土地などで、なかなか買い手も現れずに、管理することが大変な時におすすめの方法です。
しかしながら、相続放棄したとしても、その土地の管理責任は残ります。
田舎の不動産を相続した場合は、地元の業者に相談すると良いでしょう。
土地によっては、固定資産税がほとんど掛からないこともあるため、そのまま所有しておくことも選択できます。
土地共有もしないほうがベター
相続した土地を共有しておくと、売却する際に全員からの署名押印などが必要になり、非常に厄介です。
遺産分割協議書によって、売ったお金を分けることもできますが、できるだけシンプルになるように、登記名義は一人にしておくと良いでしょう。
・相続の話し合いは重要
・節税以外も重視しよう
不動産相続の相談窓口を有効活用しよう
不動産の相続でわからないことがあった際は、不動産相続の相談窓口を利用しましょう。
相続人同士のトラブルであれば弁護士、不動産の所有権移転登記などは司法書士、戸籍集めは行政書士、相続税などは税理士に依頼してください。
相談窓口の費用は、相談のみであれば、1時間5,000円~10,000円が目安です。
また、無料相談を実施している自治体などもあるので、できるだけ費用を抑えたい人は活用しましょう。
さらに、相談窓口に行く前に、相続について理解を深めておくことも重要です。
不動産を活用した相続税対策はさまざまあり、それぞれについて知っておいたほうが良いです。
少なくとも、事前に親や兄弟姉妹などと相続について話し合うことは必要です。
いずれにせよ、相続の相談窓口は、各領域のスペシャリストなので、相続で損しないように、上手に頼るようにしましょう。