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財産分与調停|種類や流れ、優位に進めるための注意点

  • 更新日:2025年3月6日
財産分与調停|種類や流れ、優位に進めるための注意点

長年連れ添った夫婦でも、離婚時の財産分与は揉めることが多いと言われています。

話し合いで解決できない場合、家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立て、第3者(調停委員)の判断を仰ぐことになります。

特に、不動産は貯金のように簡単に分けられないため、財産分与のトラブルになりやすい財産です。

住宅ローンが残る家は、売却して現金化する、どちらかが住み続ける、ローンの名義を変更するなどの対応が必要になります。

財産分与調停は、離婚後の生活をスムーズに進めるための大切な手続きです。

この記事では、財産分与調停のメリットや種類、流れ、不動産の分け方について詳しく解説します。

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財産分与調停とは

財産分与調停(ざいさんぶんよちょうてい)とは、離婚時の財産分与について夫婦間で話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所が間に入り、解決を図る手続きです。

財産分与とは?

婚姻中に築いた共有財産(預貯金、不動産、車など)を離婚時に公平に分けることを指します。しかし、分配方法について意見が対立することも多く、話し合いがまとまらない場合は「財産分与調停」を申し立てることができます。

財産分与の種類

財産分与の種類は主に4つあり、それぞれに特徴が異なります。

清算的財産分与

結婚をして夫婦で築き上げた財産の全てはこの清算的財産分与に含まれます。婚姻中に買った不動産や車、貯金などいろいろな項目があり、特定財産以外の財産は2分の1に分けられます。
特定財産とは相続や婚姻前に築いている財産の事でこれは個人の所有になり、財産分与には当てはまりません。また財産は婚姻中に発生した借金も清算的財産分与に当たります。不動産や車などのローンは清算的財産分与として均等に分けられるか、もしくはその保有者分を考慮して決まりますので注意しましょう。

扶養的財産分与

片方が仕事をしていない事や病気などで自立する事が困難な場合には、扶養的財産分与として弱者の方に金銭などが支払われます。
近年は共働きの家族が増えた事でこの扶養的財産分与そのものは消えつつありますが、一方が専業主婦(夫)でもその貢献度を認めた上で、今後の生活を支えるために必要な金額を提示するように求められます。

慰謝料的財産分与

財産分与の調停では基本的には慰謝料の話をしない事が多いですが、両者が認めた上での慰謝料として財産分与を有利にする事も考慮されます。ただ慰謝料の額として裁判の金額よりも少ない事が多いです。

婚姻費用負担の財産分与

婚姻関係が破たんしてから支払われていなかった生活費などがこれに当たります。一般的に裁判所の方がお互いの収入から算定額を算出し、未払いの金額がある場合にはそれを財産分与として考慮します。

財産分与調停には2種類ある

財産分与調停は主に離婚前と離婚後の2種類あり、特別方法が変わるという事はありません。

離婚前の調停

基本は離婚前に調停を行い、離婚を決意する理由なども審査の対象になります。大抵調停で聞かれる質問と言うのは決まっており、結婚に至る理由や現状などの説明などが求められます。

離婚後の調停

財産分与調停は離婚後2年間なら起こす事が可能で、離婚の時に冷静に話し合えなかった理由などが追加で聞かれます。離婚を急ぐ特別な理由や離婚をしてから財産分与に疑問を持った時に起こすと良いでしょう。

財産分与調停の流れ

  1. 申立て
  2. 呼び出し
  3. 調停期日の設定
  4. 調停(複数回)
  5. 成立・不成立
  6. 不成立の場合裁判
調停は1回で終わりではなく、複数回行う事もできます。申立てを行う人を申立人と言い、裁判所から申立てがあり、調停期日が制定された事を示します。
その期間の間に出来るだけ自分に有利になる証拠を集める事も可能です。調停については申立人が調停を止める調停取り下げと、両者が合意して成立、後は両者が合意できなかった不成立があり、不成立の場合には裁判で争います。
みんなの不動産売却体験談

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財産分与調停を弁護士に依頼する場合

財産分与調停を弁護士に依頼する事もでき、その場合の費用は決まっていましたが、2004年に廃止され、自由に弁護士が決める事が出来るようになりました。
着手料と成功報酬、実費などから金額が決まり、大抵は成功報酬は財産分与で得た金額の数%となっています。調停から裁判になりそうな場合には弁護士に依頼した方が良いので、良く話を聞いてくれる弁護士を選ぶと良いです。
いろいろな弁護士と話をして金額の提示を受けて納得が行く人に頼むと良いでしょう。弁護士は調停が不成立に終わった場合にはそのまま大抵裁判の弁護を引き受けてくれます。(裁判の場合には別途料金が必要になります。)

財産分与調停のメリット

財産分与調停のメリットを取り上げて、財産分与をしっかり行うためのステップを踏みたいです。

相手と顔を合わせなくてよい

財産分与調停の場合には協議とは違い、相手と会わないで済む点が大きなメリットです。相手と話し合いが上手くいかないで喧嘩をする事も無いですし、財産を争って言い合う事もありません。
基本は代理人でも可能ですが、一方と裁判官や調停委員とのやり取りだけになるので、争う事もなく済みます。自分の主張を訴える事も可能ですから、言いたい事も言いたいだけ言えるのもメリットです。

公正に第三者が判断してくれる

財産分与調停の場合には両者の主張と目録などを見て、裁判官や調停委員が公正に第3者的な目から判断をしてくれます。一方に重大な離婚因子があったとしても、基本は慰謝料程度の財産分与が認められ、一方に極端に不利になる事はあまりありません。裁判になった場合と違って、極力公正に不干渉で判断が下るケースが多いです。

将来の退職金も含めて考えることができる

離婚での財産分与では将来の退職金なども含めて清算する考えが普通です。しかし、企業によっては退職金制度を用いていないケースも多く、近年ではあまり退職金について争うケースが少なくなっています。ただ勤務状況なども踏まえ、現在退職したら払われるであろう退職金についても加味して考えてくれます。

隠している財産は強制的に差し押さえられる

もし仮に一方が不当に隠している財産がある場合には、強制的に差し押さえる命令を出せる点もメリットが大きいです。裁判官は目録などに不審な点は無いかなどを厳しい目でチェックします。
調停そのものが不調に終わった場合には裁判になり、その前段階として調停と言う制度があり、裁判費用がかかる事や白黒ハッキリつく裁判とは別のメリットが存在します。

【弁護士監修】離婚時の家の財産分与の基礎知識│対象財産や分割方法を分かりやすく解説

財産分与調停をきちんと終わるためには

財産分与調停を有利に進めるコツがあるので、知っておきしっかり実践してみましょう。

簡単には離婚に応じない

離婚後に財産分与調停を申立てるより離婚する前に調停を申立てた方が有利です。理由はその時に財産などがハッキリと解るからで、判定人も審判を下しやすくなります。離婚理由が特に相手が不利の場合には場合によっては裁判をちらつかせる事によって、話し合いをしやすくなるので良いです。
離婚に応じない事によって、相手から譲歩を引き出せるかも知れませんし、大抵申立てをした側が弱者の事が多いですから、それを裁判所が考慮してくれることになります。
ただDVなど相手と婚姻関係を続ける事が到底困難な場合には、離婚をしてから財産分与の話合いをする事もあり得ます。

自分の貢献度を主張する

自己の家庭への貢献度をきっちりと主張する事が大事です。家事の負担や子供の世話などいろいろお金に換算できない家族への奉仕は沢山あります。調停ではなるべくハッキリとこういった事実を主張する事で、より有利な条件を得る事が可能です。
逆も然りで、相手が貢献していない事を主張する手もあります。ギャンブルをしている事や生活費を入れてくれない事など、婚姻関係を継続しがたい事由がそこに生じている場合には、しっかりと調停で訴える事が必要です。

財産をきちんと明示する

財産は目録にし、きちんと明示するようにしましょう。相手の持っているものを全て明らかにして、財産分与を極力多く貰うべきです。生活費を折半している事や住宅ローンの残る住居などはしっかりと話し合い、調停で考えてもらうように裁判官に訴えましょう。

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基本は2分の1で分ける

調停では、基本2分の1で分ける事になるのが普通です。これ以上の主張をする場合には裁判をした方が良いケースがあります。
長期化を避けたい事は両者とも考えていますが、相手に慰謝料を請求する事などは裁判で行った方が良い場合もあるので注意しましょう。調停ではあまりにも相手を攻撃しすぎるよりも淡々と婚姻関係の事実を訴える方が良い場合もあります。
調停に関しては納得が行かない事もあるでしょうが、相手も同様に主張しているケースでは客観的な目から判断が下されます。それでも納得が行かない場合には裁判を起こして、直接的に意見を交わす方が良いです。

財産分与調停をしっかり終わらせ次の人生を横臥しよう

財産分与調停は離婚前にした方が良いと言うのは、不動産の査定などを時間をかけて行えるからです。つまり離婚の時期を図れる事が大きなメリット。相手に特別な離婚を急ぐ理由が無いなら、特に急ぐ事はありません。
財産分与調停のメリットを理解し、協議で収まらない事を解決してもらう事です。何より第3者が入る事で冷静に話し合いができ、客観的な見方から公平性が保てるように裁いてくれます。財産として計上できるものもあればローンなどの負の財産として計上するものもあるので、一概にお金が手に入ると安易に考えるのはいけません。
弁護士に依頼する場合にはそれ相応の費用がかかりますが、依頼するだけのメリットもあります。しっかり調停をまとめ裁判費用と精神面のケアもしてくれるので任せると良いです。良く話を聞いてくれる弁護士を選ぶようにしましょう。
しっかりと調停では発言をし、自分の意思を明確にする事で、より公正に財産を分けてくれます。自分がした事や貢献した事などをスッと答えられるように練習しておきましょう。住宅のローンが残っている家を財産分与で分けるのは難しいので、事前に話し合えるなら出来るだけ話し合って、ある程度決めてから調停に挑みたいです。話し合うのも難しい場合には家は諦めて、財産として明記されるように不動産業者を探すために時間を使いましょう。

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離婚の財産分与の家について気になる方は「離婚で家を財産分与するには?財産分与の種類や流れを解説」も参考になります。

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